相談事例
- 解体工業業の許可がなくても解体工事ができるって聞いたけど・・・。
- 元請けが解体工事業の許可をもっているから許可がなくても下請けに入れると聞いたけど・・・。
- 下請けに出す業者が解体工事業の許可を持っているから、うちは持ってないけど、お客さんから解体工事も含めて請け負っていいよね・・・。
- 建設業許可を持っていなくても500万円未満の工事であれば解体工事を請け負うことができるよね。
等々のご相談を受けることがあります。似たような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
解体工事を間違った解釈で請け負ってしまい、罰則を受けることがないようわかりやすくご説明いたします。
解体工事を請け負うには「許可」または「登録」が必要
「許可」・・・請負金額が500万円以上(税込み)の解体工事
「登録」・・・請負金額が500万円未満(税込み)の解体工事
元請けであっても下請けであっても「許可」または「登録」が必要
元請け・二次下請け・三次下請けを問わず、解体工事を請負い、施工する
業者であれば「許可」か「登録」が必要です。
「解体工事業」の許可がなくても「土木工事業」または「建築工事業」があれば「登録」は不要
500万円未満(税込み)の解体工事を請け負う為に必要な「登録」ですが、建設業許可の「土木工事業」、「建築工事業」を持っていれば「登録」していなくても解体工事を請負い・施工することができます。
「登録」はどこに申請するのか
「解体工事業の登録」は、解体工事を行う現場の都道府県ごとに申請しなければなりません。
解体工事の現場が都道府県にまたがる場合は、注意が必要です。
解体工事業の登録手続きについては、解体工事業登録で詳しくご説明しております。
「許可」や「登録」を持たずに解体工事を請け負った場合の罰則について
◎建設業許可を持たずに500万円以上の解体工事を行った場合
➡3年以下の懲役または300万円以下の罰金
罰金以上の刑を受けた場合、建設業許可の欠格要件に該当し、5年間は許可を取得できません。
◎解体工事登録を持たずに500万円未満の解体工事を行った場合
➡1年以下の懲役または50万円以下の罰金
罰金以上の刑を受けた場合、登録拒否事由に該当するため、2年間は解体工事業登録ができません。
解体工事を行うには「許可」または「登録」が必要であることを説明しましたが、
「土木工事業」や「建築工事業」の許可で請け負うことができる解体工事や
その他の専門工事に該当する解体工事について例をあげてご説明します。
例1 橋のような大規模な土木工作物を解体する工事➡「土木工事業」
例2 ビルの建て替え工事
- ビルを解体して更地にし、新たにビルを建設する場合
➡元請け業者は「建築工事業」
➡解体工事のみを請負う下請け業者は、工事代金税込み500万円以上の場合は、建設業の「解体工事業許可」、工事代金が500万円未満の場合は、「解体登録」
例3 家屋等の解体工事(家屋等の工作物を解体する工事)
➡元請け・下請けとも、工事代金税込み500万円以上の場合は、建設業の「解体工事業許可」、工事代金が税込み500万円未満の場合は、「解体登録」または建設業許可の「土木工事業」もしくは「建築工事業」
例4 信号機の解体工事・電気工事による電柱の解体➡「電気工事業」
例5 足場のみの撤去工事➡「とび・土工・コンクリート工事業」
まとめ
解体工事を請け負うには、元請け・下請けを問わず「許可」または「登録」が必要です。
これから解体工事業はじめたいけど、はたして保有している「許可」で解体工事を請負うことができるのか、疑問をお持ちの方は、ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。
