一括下請の禁止

建設業法22条には「建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法を

もってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」とあります。

要するに「一括下請け」が禁止されています。

理由は以下のとおりです。

  • 元請業者が工事を丸投げすることは、その期待を裏切ることになるため

発注者は、業者選定にあたり、その会社の技術力・施工実績・規模・社会的信用等

様々な点を考慮します。

  • 責任の所在が不明確になるため

元請業者は全ての情報を把握し、下請会社を監督しなければなりません。元請業者が

工事に関与していないとなると問題が生じやすく、責任の所在も不明確となります。

 

  • 施工能力のない商業ブローカーが利益を搾取するのを防ぐため

 元請業者が利益だけを搾取し、下請業者が利益を出すために手抜き工事を行うこと

が考えられます。

 工事の質の低下、労働条件の悪化等を招くことにもなります。

罰則

一括下請がされた場合、元請業者・下請業者ともに「15日以上の営業停止処分」と

なる可能性があります。

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