建設業許可が必要なケース

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか
民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなけ
ればなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の
許可を受けなくてもよいこととされています。
 
*ここでいう軽微な建設工事とは、次の建設工事をいいます。
 
① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の
 
 工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以
     上を居住の用に供するもの
 
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500
  万円未満の工事
建設工事に該当しない業務例
・ 剪定、除草、草刈り、伐採
・ 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
・ 施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
・ 調査、測量、設計
・ 運搬・残土搬出・地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削
・ 船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
・ 自家用工作物に関する工事
附帯工事
軽微な建設工事に該当しない工事を請け負うときは,その工事に対応する建設
業の許可を受けていなければなりませんが,許可を受けた建設業に係る建設工事
の施工に際し,その工事に附帯する他の建設工事(以下「附帯工事」という。)
があるときは,その附帯工事に関する建設業の許可がなく,かつ,それが軽微な
建設工事でなくても,許可を受けている建設業に係る建設工事とともにその附帯
工事を請け負うことができます。

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