2つ以上の都道府県に営業所を置くかどうか
基本的には
新潟市と長岡市に営業所を置く場合は、「1つの都道府県に事務所を置く」ことになるので知事許可となります。
新潟市と横浜市に営業所を置く場合は、「2つ以上の都道府県に営業所を置く」にあたり大臣許可となります。
営業所とは
県外に支店や営業所があるからといって必ずしも建設業法上の営業所にあたり大臣許可というわけではありません。
営業所の要件
1. 建設工事の入札、見積、契約を行う権限がある。
支店としての実態はあるが、「契約は本社の社長名でしている」という場合は、建設業法上の「営業所」には該当しません。
2. 机・固定電話・パソコン・各種事務台帳等が備えられていること。
3. 他事業の事務所や居住部分と明確に区分されていること
4. 1の権限を有する
5. 許可業種に対応する専任技術者が常勤していること
会社の「支店」や「営業所」という名前の場所が存在しても上記に該当せず、単なる「作業所」「連絡所」のようなものは、建設業法上の営業所には該当しません。