Q1 令3条の使用人とは何ですか
A1 建設業法施行令第3条に規定されている使用人のことです。建設工事の
請負契約の締結、入札等の権限を有する者で、つまり「支店長」「営業
所長」のことです。
Q2 600万円の工事を300万円ずつ分割して請け負う場合は、建設業許可は不要ですか
A2 建設業法施行令では、「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割し
た額の合計額を請負代金とみなす。」としています。
建設業許可は必要になりますので、注意しましょう。
Q3:資格を持っていれば専任技術者になれますか?
A3:資格によって持って違います。新潟県の建設業許可のHPに掲載があります。
例えば電機工事業を取得したい場合、第1種電機工事士の資格は専任技術者になれます。第2種電気工事士の資格の場合は、プラス実務経験証明が3年分必要です。電気主任技術者の場合はプラス実務経験証明が5年分必要です。資格を持っているから専任技術者になれるとは限りませんので、ご注意ください。
Q4:経営管理責任者は非常勤役員でもなれますか?
A4:非常勤役員ではなれません。常勤役員であることが必須です。
常勤とは休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことをいいます。
常勤性を確認するために健康保険被保険者証の写し(もちろん申請する勤務先)を提出致します。
Q5:一般建設業を営んでます。更新の際にも残高証明書等の財産的基礎は提出しないといけないのでしょうか?
A5:更新申請直前の過去5年間、継続して営業した実績を有する場合は提出不要です。
新規許可取得の際は下記の倒産が明白である場合を除き、次に掲げるいずれかの証明が必要です。
- 自己資本の額が500万円以上であること。
→決算書にて確認します。
(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。
→残高証明書または融資証明書にて確認します。(申請日から2週間以内のもの)
ちなみに特定建設業の場合は異なってきますので、ご注意ください。