Q1 令3条の使用人とは何ですか
A1 建設業法施行令第3条に規定されている使用人のことです。建設工事の
請負契約の締結、入札等の権限を有する者で、つまり「支店長」「営業
所長」のことです。
Q2 600万円の工事を300万円ずつ分割して請け負う場合は、建設業許可
は不要ですか
A2 建設業法施行令では、「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割し
た額の合計額を請負代金とみなす。」としています。
建設業許可は必要になりますので、注意しましょう。
A1 建設業法施行令第3条に規定されている使用人のことです。建設工事の
請負契約の締結、入札等の権限を有する者で、つまり「支店長」「営業
所長」のことです。
A2 建設業法施行令では、「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割し
た額の合計額を請負代金とみなす。」としています。
建設業許可は必要になりますので、注意しましょう。
新潟県の建設業許可申請はトラスト行政書士事務所 TEL 025-287-1172 9時~18時(土日祝休)