建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者は、建設工事を請負った場合、
請負金額の大小、元請下請に関係なく主任技術者(※又は監理技術者)を配置しな
ければなりません。
※元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金
総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合
主任技術者になれる人(施工する工事の種類(28種類)に応じた)
国家資格
- 1・2級施工管理技士試験合格者
- 1・2級建築士試験合格者
- 技術士試験合格者
- 電気工事試験合格者
- 電気主任技術者国家試験合格者
- 電気通信主任技術者試験合格者
- 給水装置工事主任技術者試験合格者
- 消防設備士試験合格者
- 技能検定合格者
実務経験
- 高等学校の指定学科卒業後・・・・・・・・・・・5年以上
- 大学・高等専門学校の指定学科卒業後・・・・・・3年以上
- 上記以外の学歴の場合・・・・・・・・・・・・10年以上
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