現在、社会保険未加入業者が多く、社会問題となっております。
・社会保険が完備されている会社と未加入の会社、若い労働者たちはどちらに勤めたいでしょうか。
・適正に保険に加入している会社と未加入の会社が同じ工事を見積した場合、経費の面で考えたら未加入の会社が工事を受注する可能性が高くなります。
国土交通省直轄工事においては、以下のとおり社会保険等未加入対策を強化しています。
・ 入札契約手続を行う全ての工事において、二次以下の下請業者を社会保険等加入業者に限定することとします。
・社会保険等未加入業者である二次以下の下請業者が、直ちに工事の施工から排除されることのないよう、一定の期間( 猶予期間) を設けた上で、元請業者において当該社会保険等未加入業者に対する加入指導を行うことを求めます。
・ 加えて、猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、元請業者に対し、制裁金等の措置を講じます。
新潟県においても次のように建設業の社会保険加入対策が取られています。
・入札参加資格申請での社会保険の加入を必須条件化。
・施工体制台帳の確認で、下請会社が社会保険等未加入であることが判明した場合は、社会保険等担当部局へ通報することとした。
・建設業許可、経営事項審査の審査時に社会保険等未加入が確認された場合は、社会保険等担当部局へ通報することとした。
・平成30年7月1日以降、新たに締結する建設工事の契約において、社会保険等(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)未加入業者を下請け契約の相手方としてはならないこととした。
約款に違反した場合は、社会保険等担当部局へ通報することとしている。
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