リフォーム業と建設業許可①

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

リフォーム業は、500万円以下の工事だけを行う場合、建設業許可が不要ということになります。

しかし、500万円以下の工事を真面目に、依頼者から満足される仕事を続けていると、500万円

を超える工事の紹介や依頼が入ってくることがあります。

 

また、リフォームで依頼者が借り入れをするの場合、金額的に少額なケースは、無担保ローンという

ことになります。

無担保の場合、担保審査がないため審査が緩くなりますが、リフォーム業者の「建設業許可」の有無が

融資にも影響するようです。

 

リフォーム業は参入が容易である反面、悪徳業者による消費者被害も多いのが現状です。

 

以前、当事務所でお手伝いをさせていただいたリフォーム業者さんは、会社設立とセットで建設業許可

を取得され、年々業績を伸ばしております。

元々、物腰柔らかでお客様の印象もよい方だと思っておりましたが、やはり建設業許可を取得されたこと

で請負金額の制限もなくなり、何よりもお客様からの信頼が増したと仰っております。

 

 

リフォーム工事業の方で、請負金額でお悩みの方、建設業許可をご検討の方は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

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