建設業許可「500万円未満の軽微な工事」の正しい計算方法とは?

「請負金額だけ見れば大丈夫」は大きな間違いです

建設業許可の相談で非常に多い質問があります。

「工事代金が500万円未満なら建設業許可は不要ですよね?」

実は、この考え方は半分正解で半分間違いです。

500万円未満かどうかの判断には、建設業法独自のルールがあります。

今回は、多くの事業者が勘違いしている「500万円未満」の正しい計算方法を分かり

やすく解説します。

 

軽微な建設工事とは?

建設業法では、次の工事を「軽微な建設工事」としています。

建築一式工事以外

1件の請負代金が500万円未満

建築一式工事

  • 1件1,500万円未満
    または
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅

この範囲であれば、原則として建設業許可は不要です。

 

消費税込みで500万円を判断する

一番多い勘違いです。

500万円とは

「税込価格」

で判断します。

例えば

税抜価格 税込価格 許可
450万円 495万円 不要
454万5千円 499万9,500円 不要
460万円 506万円 必要

つまり

税抜500万円ではありません。

税抜460万円でも税込では500万円を超えるため、建設業許可が必要になります。

 

発注者支給材料も含める

これも非常によくある誤解です。

例えば

施工費

300万円

材料

施主(発注者)が250万円分を支給

業者は

「私は300万円しか受け取っていない」

と思いがちですが、

建設業法では

300万円+250万円=550万円

として判断します。

つまり

建設業許可が必要

になります。

しかも、

材料は

市場価格

で計算します。

 

材料の運送費も加算

支給材料には

  • 運送費

も含めます。

例えば

施工費 380万円

支給材料 90万円

運送費 40万円

合計

510万円

この場合も建設業許可が必要です。

 

契約を分けても合算される

こんな相談もあります。

「250万円ずつ2回契約にすれば許可はいりませんよね?」

答えは

原則としてNOです。

工事完成を目的として

不自然に契約を分割した場合は

250万円

+250万円

=500万円

として判断されます。

契約を分ければ許可が不要になるわけではありません。

本体工事と付帯工事は合算されることになります。

逆に、工事の内容・場所・時期が明確に別であれば、契約を分割すること自体は問題

ありません(例:同じ建物でも時期がずれた別工事、場所が異なる別現場など)。

実際によくあるケース

ケース①

施工費490万円(税込)

支給材料なし

許可不要

——————————————————————————————-

ケース②

施工費450万円(税込)

支給材料80万円

→530万円

許可必要

——————————————————————————————-

ケース③

施工費300万円

材料180万円

運送費40万円

→520万円

許可必要

——————————————————————————————

ケース④

260万円契約

240万円契約

同一工事

→500万円

許可必要

 

「手間請けだから大丈夫」は危険

最近多いのが

元請から

「材料はこちらで用意するので施工だけお願いします。」

というケースです。

施工費だけ見ると

300万円

400万円

ですが、

材料費を加えると600万円になることも珍しくありません。

この場合は

無許可営業になる可能性があります。

 

判断を間違えると…

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、

建設業法違反となるおそれがあります。

また、

将来建設業許可を取得する際にも、

過去の契約内容を確認されることがあります。

「知らなかった」では済まされないケースもあるため、契約前の確認が重要です。

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。

まとめ

500万円未満の軽微な工事であっても、他法令による登録や届出が免除されるわけ

ではありません。

解体工事を行う場合:500万円未満でも「解体工事業登録」が必要

電気工事を行う場合:500万円未満でも「登録電気工事業者」の登録が必要

500万円未満かどうかは、単純に契約書の金額だけでは判断できません。

確認すべきポイントは次の4つです。

  • 請負金額は税込で判断する
  • 発注者支給の材料費を加算する
  • 運送費も加算する
  • 契約を分割しても合算される場合がある

建設業許可の要否を誤って判断すると、思わぬ法令違反につながる可能性がありま

す。

工事を受注する前に、正しい計算方法を確認することが大切です。

 

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