建設業許可「500万円未満の軽微な工事」の正しい計算方法とは?

「請負金額だけ見れば大丈夫」は大きな間違いです

建設業許可の相談で非常に多い質問があります。

「工事代金が500万円未満なら建設業許可は不要ですよね?」

実は、この考え方は半分正解で半分間違いです。

500万円未満かどうかの判断には、建設業法独自のルールがあります。

今回は、多くの事業者が勘違いしている「500万円未満」の正しい計算方法を分かり

やすく解説します。

 

軽微な建設工事とは?

建設業法では、次の工事を「軽微な建設工事」としています。

建築一式工事以外

1件の請負代金が500万円未満

建築一式工事

  • 1件1,500万円未満
    または
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅

この範囲であれば、原則として建設業許可は不要です。

 

① 消費税込みで500万円を判断する

一番多い勘違いです。

500万円とは

「税込価格」

で判断します。

例えば

税抜価格 税込価格 許可
450万円 495万円 不要
454万5千円 499万9,500円 不要
460万円 506万円 必要

つまり

税抜500万円ではありません。

税抜460万円でも税込では500万円を超えるため、建設業許可が必要になります。

 

② 発注者支給材料も含める

これも非常によくある誤解です。

例えば

施工費

300万円

材料

施主(発注者)が250万円分を支給

業者は

「私は300万円しか受け取っていない」

と思いがちですが、

建設業法では

300万円+250万円=550万円

として判断します。

つまり

建設業許可が必要

になります。

しかも、

材料は

市場価格

で計算します。

 

③ 材料の運送費も加算

支給材料には

  • 運送費

も含めます。

例えば

施工費 380万円

支給材料 90万円

運送費 40万円

合計

510万円

この場合も建設業許可が必要です。

 

④ 契約を分けても合算される

こんな相談もあります。

「250万円ずつ2回契約にすれば許可はいりませんよね?」

答えは

原則としてNOです。

工事完成を目的として

不自然に契約を分割した場合は

250万円

+250万円

=500万円

として判断されます。

契約を分ければ許可が不要になるわけではありません。

本体工事と付帯工事は合算されることになります。

逆に、工事の内容・場所・時期が明確に別であれば、契約を分割すること自体は問題

ありません(例:同じ建物でも時期がずれた別工事、場所が異なる別現場など)。

実際によくあるケース

ケース①

施工費490万円(税込)

支給材料なし

→ 許可不要

——————————————————————————————-

ケース②

施工費450万円(税込)

支給材料80万円

→530万円

→ 許可必要

——————————————————————————————-

ケース③

施工費300万円

材料180万円

運送費40万円

→520万円

→ 許可必要

——————————————————————————————

ケース④

260万円契約

240万円契約

同一工事

→500万円

→ 許可必要

 

「手間請けだから大丈夫」は危険

最近多いのが

元請から

「材料はこちらで用意するので施工だけお願いします。」

というケースです。

施工費だけ見ると

300万円

400万円

ですが、

材料費を加えると600万円になることも珍しくありません。

この場合は

無許可営業になる可能性があります。

 

判断を間違えると…

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、

建設業法違反となるおそれがあります。

また、

将来建設業許可を取得する際にも、

過去の契約内容を確認されることがあります。

「知らなかった」では済まされないケースもあるため、契約前の確認が重要です。

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。

まとめ

500万円未満の軽微な工事であっても、他法令による登録や届出が免除されるわけ

ではありません。

解体工事を行う場合:500万円未満でも「解体工事業登録」が必要

電気工事を行う場合:500万円未満でも「登録電気工事業者」の登録が必要

500万円未満かどうかは、単純に契約書の金額だけでは判断できません。

確認すべきポイントは次の4つです。

  • 請負金額は税込で判断する
  • 発注者支給の材料費を加算する
  • 運送費も加算する
  • 契約を分割しても合算される場合がある

建設業許可の要否を誤って判断すると、思わぬ法令違反につながる可能性がありま

す。

工事を受注する前に、正しい計算方法を確認することが大切です。

 

建設業の許可に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

           
受付時間:平日9:00-12:00 / 13:00-17:45(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る