「請負金額だけ見れば大丈夫」は大きな間違いです
建設業許可の相談で非常に多い質問があります。
「工事代金が500万円未満なら建設業許可は不要ですよね?」
実は、この考え方は半分正解で半分間違いです。
500万円未満かどうかの判断には、建設業法独自のルールがあります。
今回は、多くの事業者が勘違いしている「500万円未満」の正しい計算方法を分かり
やすく解説します。
軽微な建設工事とは?
建設業法では、次の工事を「軽微な建設工事」としています。
建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満
建築一式工事
- 1件1,500万円未満
または - 延べ面積150㎡未満の木造住宅
この範囲であれば、原則として建設業許可は不要です。
① 消費税込みで500万円を判断する
一番多い勘違いです。
500万円とは
「税込価格」
で判断します。
例えば
| 税抜価格 | 税込価格 | 許可 |
| 450万円 | 495万円 | 不要 |
| 454万5千円 | 499万9,500円 | 不要 |
| 460万円 | 506万円 | 必要 |
つまり
税抜500万円ではありません。
税抜460万円でも税込では500万円を超えるため、建設業許可が必要になります。
② 発注者支給材料も含める
これも非常によくある誤解です。
例えば
施工費
300万円
材料
施主(発注者)が250万円分を支給
業者は
「私は300万円しか受け取っていない」
と思いがちですが、
建設業法では
300万円+250万円=550万円
として判断します。
つまり
建設業許可が必要
になります。
しかも、
材料は
市場価格
で計算します。
③ 材料の運送費も加算
支給材料には
- 運送費
も含めます。
例えば
施工費 380万円
支給材料 90万円
運送費 40万円
合計
510万円
この場合も建設業許可が必要です。
④ 契約を分けても合算される
こんな相談もあります。
「250万円ずつ2回契約にすれば許可はいりませんよね?」
答えは
原則としてNOです。
工事完成を目的として
不自然に契約を分割した場合は
250万円
+250万円
=500万円
として判断されます。
契約を分ければ許可が不要になるわけではありません。
本体工事と付帯工事は合算されることになります。
逆に、工事の内容・場所・時期が明確に別であれば、契約を分割すること自体は問題
ありません(例:同じ建物でも時期がずれた別工事、場所が異なる別現場など)。

実際によくあるケース
ケース①
施工費490万円(税込)
支給材料なし
→ 許可不要
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ケース②
施工費450万円(税込)
支給材料80万円
→530万円
→ 許可必要
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ケース③
施工費300万円
材料180万円
運送費40万円
→520万円
→ 許可必要
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ケース④
260万円契約
240万円契約
同一工事
→500万円
→ 許可必要
「手間請けだから大丈夫」は危険
最近多いのが
元請から
「材料はこちらで用意するので施工だけお願いします。」
というケースです。
施工費だけ見ると
300万円
400万円
ですが、
材料費を加えると600万円になることも珍しくありません。
この場合は
無許可営業になる可能性があります。
判断を間違えると…
無許可で500万円以上の工事を請け負うと、
建設業法違反となるおそれがあります。
また、
将来建設業許可を取得する際にも、
過去の契約内容を確認されることがあります。
「知らなかった」では済まされないケースもあるため、契約前の確認が重要です。
無許可で500万円以上の工事を請け負うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。
まとめ
500万円未満の軽微な工事であっても、他法令による登録や届出が免除されるわけ
ではありません。
解体工事を行う場合:500万円未満でも「解体工事業登録」が必要
電気工事を行う場合:500万円未満でも「登録電気工事業者」の登録が必要
500万円未満かどうかは、単純に契約書の金額だけでは判断できません。
確認すべきポイントは次の4つです。
- 請負金額は税込で判断する
- 発注者支給の材料費を加算する
- 運送費も加算する
- 契約を分割しても合算される場合がある
建設業許可の要否を誤って判断すると、思わぬ法令違反につながる可能性がありま
す。
工事を受注する前に、正しい計算方法を確認することが大切です。




