特定建設業の財産的基礎又は金銭的信用について

新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の真柄です。 

前回、一般建設業について書きましたが、今回は特定建設業についてです。

倒産が明白である場合を除き、次に掲げる全ての要件を備えていること。

(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

(ロ)流動比率が75%以上であること。

(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

決算書より、上記条件を確認します。

特定を受けるには設立と同時には出来ません。

前提に決算を迎えていることが必要です。

また、更新時にもクリアしている必要があります。

更新時に該当していないと特定建設業は取り消されます。

取り消されると、特定建設業の工事は出来ません。

この場合、一般建設業又は業種追加の許可申請をしなければ、500万円以上の工事を請け負うこともできません。

特定建設業は大きな仕事をするので資金面も余裕があることが必要です。

決算書から見る経理要件の見方について↓↓

(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

→こちらは決算書の欠損の額÷資本金=20%を超えていないこと。

(ロ)流動比率が75%以上であること。

→こちらは決算書の流動資産÷流動負債×100=75%以上あること。

(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

→こちらは決算書の資本金が2000万円以上かつ、純資産の額が4000万円以上であることです。

資本金要件と自己資本要件とどちらも兼ね備えていることが必須です。

特定建設業へハードルはなかなか高いと感じました。。。

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