2つ以上の業種の建設業許可を取得したい場合

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の坂井です。

 

2つ以上の業種の建設業許可を取得したい場合

まず、知りたいのは費用かと思います。


知事許可の申請手数料は、9万円です。

複数の業種の許可を取得する場合は、9万円✖️業種数かかるかと思う方もいるかもしれませんが
※業種がいくつでも申請手数料は変わりません。※


許可を取得してから業種追加の場合、申請手数料が5万円かかってしまうので、必要な業種であり、要件を満たしていれば、まとめて申請した方が良いかと思います。

続いて、要件についてです。

特に重要な要件は、
① 5年以上の建設業の経営経験がある『経営業務管理者』になれる方がいるか?(常勤)
②『専任技術者』になれる方がいるか?(常勤)
の2点です。
その中でも、2つ以上の業種の建設業許可を取得したい場合は、②が特に重要です。

専任技術者の要件

①10年以上の経験があるか
②資格を持っているか


たとえば、土木と左官2つの業種の許可を取得したい場合

①10年以上の実務経験か必要になります。

例えば
土木4年、左官6年計10年以上の経験がある場合
✖️ 要件を満たしません。

それぞれで10年以上の経験が必要になります。

土木10年以上、左官10年以上の経験あり
→◯
実務経験の場合は、最低でも20年の実務経験が必要になります。

20年の実務経験を記入するのは、大変かと思いますが、学歴で必要な実務経験が短くなる場合もあります!!

または、②資格を持っているかです。

資格はそれぞれの業種「専任技術者となり得る国家資格等」を持っていれば、
1人の専任技術者でも構いません。

例えば、一級建築士の資格は、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、鋼構造物工事、内装工事の6種類の業種について
専任技術者となり得る資格となります。

経管者と専任技術者の要件確認は、最も大事な部分ですのでしっかりと確認してから書類作成に進んでおります!!

建設業許可をとりたいと少しでもお考えの方は、ぜひお気軽にトラストへお問い合わせ下さい!!




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