新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。
建設業許可を取得する場合、最も要件で頭を悩ますことが経営経験です。
これが足りていない方が非常に多いのですが、前職で所謂「準ずる」地位
にあった場合は、経営経験が認められる可能性があります。
その中でもわかりにくいのが「執行役員」
会社法上の役職ではなく、従業員と同じ立場になります。
よって会社の登記事項証明書(登記簿謄本)には、載ってきません。
執行役員は、取締役が決定した事項・方針を実行する役割を担う人のことです。
本来、取締役が持つ「意思決定および監督」と「業務執行」の役割を分け、「業
務執行」の部分を執行役員に任せることで、取締役が経営(意思決定および監督)
に専念できるようにすることを目的とするものです。
必要書類としては、定款、組織図、取締役会規程、執行役員規程その他
そもそも「意思決定」と「業務執行」を分離するほどの大きな会社が当地新潟に
どれだけあるのかということですが、所謂御三家、福田組さん・本間組さん・加賀田組さん
の他、第一建設工業さんや植木組さんまでではないでしょうか。(他にもありましたら申し
訳ございません)
ということで当事務所で執行役員の経験で経営業務管理責任者(経管)という事案には、当分
あたることはないのかなあと思っております。
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リフォーム工事業者が建設業許可を取得する場合の業種は?
残念ながら建設業許可の29業種には「リフォーム工事業」というものがありません。
他に思い浮かぶものは「建築一式」?
リフォームの内容によります。
一般的には「内装仕上工事」
風呂、キッチンは「管工事」
屋根は「屋根工事」
外壁は「塗装工事」
大規模修繕の場合は「建築一式」
といった感じでしょうか。
リフォーム業者さんはお客様からいろいろな工事を頼まれると思いますので、
できるだけ多くの許可を取得した方がよろしいのでしょうが、建設業許可の
要件で考えた場合、経営業務管理責任者をクリアしても専任技術者が業種
毎に用意できるかが問題となりますね。
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リフォーム業は、500万円以下の工事だけを行う場合、建設業許可が不要ということになります。
しかし、500万円以下の工事を真面目に、依頼者から満足される仕事を続けていると、500万円
を超える工事の紹介や依頼が入ってくることがあります。
また、リフォームで依頼者が借り入れをするの場合、金額的に少額なケースは、無担保ローンという
ことになります。
無担保の場合、担保審査がないため審査が緩くなりますが、リフォーム業者の「建設業許可」の有無が
融資にも影響するようです。
リフォーム業は参入が容易である反面、悪徳業者による消費者被害も多いのが現状です。
以前、当事務所でお手伝いをさせていただいたリフォーム業者さんは、会社設立とセットで建設業許可
を取得され、年々業績を伸ばしております。
元々、物腰柔らかでお客様の印象もよい方だと思っておりましたが、やはり建設業許可を取得されたこと
で請負金額の制限もなくなり、何よりもお客様からの信頼が増したと仰っております。
リフォーム工事業の方で、請負金額でお悩みの方、建設業許可をご検討の方は、当事務所にご相談ください。
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建設業許可を取得する前提で会社設立をする場合に資本金は500万円必要か
500万円以上の資本金で設立できるのであれば望ましいが、必ずしも500万円の資本金が要求
されるものではありません。
500万円以上の資本金があれば残高証明書を取得するより手続きが簡単になるという程度です。
現在の会社法では資本金の額に制限がないのですが、あまり少額な資本金は問題です。取引先の会社が10万円や20万円の資本金の会社を見て信用するでしょうか。
よくご検討いただき設立されることをお勧めします。
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会社設立にかかる期間
会社を設立する場合、期間がどれくらい必要か
既に会社代表印と印鑑証明書等が揃っている場合、
公証人の先生の都合にもよりますが2~3日での申請も可能です。
登記の完了も申請から1~2日
トータル面談から3~5日で会社設立完了が可能となります。
※お客様の書類が揃っていて公証人の先生の御都合が合うという前提でのお話になります。
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建設業許可と会社設立をセットでお考えの方、この2つの順番はどのようにお考えでしょうか
①同時
②建設業許可が先
③会社設立が先
まず、①は手続き上無理です。
次に元請けから早く建設業許可を取得するように言われているから先行して建設業許可、
その後、落ち着いたら会社設立というケース
これも現実的ではありません。個人から会社に建設業許可が引き継げないため、会社設立後
建設業許可を再度取得しなければなりません。
ということで③の方法になってしまいます。
建設業許可と会社設立をお考えの方は、是非ご相談ください。
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建設業許可とセットで会社設立をする場合、まず株式会社が頭に浮かぶと思いますが、
最近では「合同会社」を検討される方もいるのではないでしょうか。
「合同会社」のメリットは、何といっても「費用の安さ」です。株式会社の半分以下の金
額で設立することができます。
しかし、設立の費用だけではなく、設立後のことも考えましょう。
貴方が何か仕事を発注する場合、新規に取引をする場合、「合同会社」と「株式会社」
他の条件が同じような場合、どちらとお付き合いをしたいですか?
あまり気にされない方もいるかもしれませんが、世間の評価は圧倒的に
株式会社>合同会社 です。
屋号が前面に出る飲食店や法人名が前面に出ないアパート経営などは、合同会社で
も全く問題ないと考えますが、建設業の場合は、法人の種類についても評価の対象と
なります。
つい最近も建設業者の方から合同会社から株式会社の組織変更の依頼がありまして
完了したばかりです。

目先の費用だけではなく、設立後のことも考えて会社の種類を考えましょう!
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建設業許可の取得をお考えの方で個人事業主の方は、セットで会社設立も検討される方が多いと思います。
個人事業主のまま建設業許可を取得する場合とどちらがお得なのでしょうか。
個々の事業規模にもよりますので断定的なことは言えませんが、これから建設業許可を取得されるわけですから
今後、大きな工事を受注できるようになりますし、建設業許可を取得することにより社会的な信用が増し、売上
が増加することが見込まれます。
税金の面でみても、一定以上の売上の場合、個人事業主より法人の方が優位になってくるのではないでしょうか。
また、仮に貴方が何か仕事を発注する場合、相手が「個人事業主」と「法人」の場合、その他の条件がほぼ同じ
だったらどちらに仕事を発注しますか?
個人事業主で、建設業許可の取得をお考えの方にはセットで会社設立をされることを強くお勧めいたします。
新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。
先日、新潟県行政書士会での研修を受けてきた坂井が講師となり、建設業許可チームで社内勉強会を行いました。
法改正等、対応できるようトラスト行政書士事務所一同日々精進していきたいと考えております。

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昨日3月29日、弊社建設業許可担当の坂井が先週に引き続き研修を受けてきました。


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