新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。
建設業許可に限らない話なのですが、
「建設業許可は経験豊富な行政書士に頼むべきなのか?」
できれば経験豊富な行政書士いいのでしょうが、必ずしもそうではないと思います。
今、経験豊富と唄っている行政書士は初めから経験豊富だったのでしょうか?
その経験豊富な行政書士も経験ゼロなのに依頼してくれる方がいて、初めての受任が
できたはずであり、経験が少ない段階で依頼してくれる方がいたから経験豊富になれ
たのではないでしょうか。
経験豊富な行政書士の「経験の少ない行政書士に頼むべきではない」という宣伝は、
過去の経験がゼロまたは少ない自分に依頼してくれたお客様を否定することになるので
はないでしょうか。
経験が豊富でも仕事がいい加減な行政書士もたくさんいます。
逆に、経験はないが誠実で一生懸命対応してくれる行政書士もいます。
最終的には人柄、仕事に取り組む姿勢なのかなあと思います。
因みに当事務所は、経験も豊富で、人柄も良いです(笑)
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建設業許可を取得する場合や取得した後の変更届、更新等の手続きをする場合、
必ずしも行政書士に頼まずご自身でされる方もいると思います。
では、行政書士に頼む場合、どういった基準で選べばいいのか。
一般の方から見ると
行政書士=建設業許可の手続きができる
と思いがちですが、必ずしもそうではありません。
では、「建設業許可を取り扱う行政書士の中で力量の差はあるのか」
あるかもしれないですが、大きな差はないと思います。
仮に要件の判断が微妙な場合は、念のため役所に確認をします。
これをやれば、役所の判断次第なので力量の差は出ないということになります。
行政書士が聞き取りをした段階で、要件を満たしていないと判断した場合でも、
その後、依頼者から「前の職場から書類をもらえる」と言われることがあります。
要するに、要件を満たしていないのに前の職場から要件を満たしていたという書
類をもらえるということです。
残念ながらこのような依頼を受ける行政書士が存在します。
建設業許可は何のために存在するのか、行政書士という資格制度はなぜ必要なのか
当事務所は、正当な手続きで建設業を応援していきたいと考えております。
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建設業許可の29業種の中に「屋根工事」があります。
所謂「板金屋」さんが屋根の工事をする場合、「板金工事」「屋根工事」どちらになるでしょうか
この場合は、「屋根工事」ということになります。
次に太陽光パネルの設置はどうでしょうか
既存の屋根に太陽光パネルを設置する場合は、「電気工事」
太陽光パネルと屋根が一体となっているものを設置する場合は「屋根工事」となります。
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建設業許可を取得された事業者様には毎年決算期から4か月以内に決算変更届を
提出することが義務付けられております。
しかしながら当事務所には、一年に1社位「更新の時期ですが、5年分決算変更届やってません」
という方が来られます。
5年分まとめてということ且つ更新の時期が迫っているということなので、こちらも大変なのです
が、これを機に新たなお取引が始まるということにもなりますのでスタッフ一同「笑顔で」お受け
しております。
決算変更届でお困りの方は是非ご相談ください。
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建設業許可に限った話ではないのですが、許認可では前の職場から証明をいただく必要がある
ことがあります。
皆さんいかがでしょうか。
私もサラリーマン時代2社に勤務しておりましたが、何か思うところがあり退職したわけです。
円満退社ではない方も多くいるのではないでしょうか。
幸い、私は、現在でも前職2社の方々からお仕事をご紹介いただくことがあります。
建設業界も横のつながりもあり、もしかすると前職と協力関係になるかもしれません。
現在、社員として勤務されている方で、近い将来独立を希望される方は、とにかく現在の職場との
良好な関係を保ち円満退社されることをお勧めいたします。
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建設業許可を取得する場合、最も要件で頭を悩ますことが経営経験です。
これが足りていない方が非常に多いのですが、前職で所謂「準ずる」地位
にあった場合は、経営経験が認められる可能性があります。
その中でもわかりにくいのが「執行役員」
会社法上の役職ではなく、従業員と同じ立場になります。
よって会社の登記事項証明書(登記簿謄本)には、載ってきません。
執行役員は、取締役が決定した事項・方針を実行する役割を担う人のことです。
本来、取締役が持つ「意思決定および監督」と「業務執行」の役割を分け、「業
務執行」の部分を執行役員に任せることで、取締役が経営(意思決定および監督)
に専念できるようにすることを目的とするものです。
必要書類としては、定款、組織図、取締役会規程、執行役員規程その他
そもそも「意思決定」と「業務執行」を分離するほどの大きな会社が当地新潟に
どれだけあるのかということですが、所謂御三家、福田組さん・本間組さん・加賀田組さん
の他、第一建設工業さんや植木組さんまでではないでしょうか。(他にもありましたら申し
訳ございません)
ということで当事務所で執行役員の経験で経営業務管理責任者(経管)という事案には、当分
あたることはないのかなあと思っております。
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リフォーム工事業者が建設業許可を取得する場合の業種は?
残念ながら建設業許可の29業種には「リフォーム工事業」というものがありません。
他に思い浮かぶものは「建築一式」?
リフォームの内容によります。
一般的には「内装仕上工事」
風呂、キッチンは「管工事」
屋根は「屋根工事」
外壁は「塗装工事」
大規模修繕の場合は「建築一式」
といった感じでしょうか。
リフォーム業者さんはお客様からいろいろな工事を頼まれると思いますので、
できるだけ多くの許可を取得した方がよろしいのでしょうが、建設業許可の
要件で考えた場合、経営業務管理責任者をクリアしても専任技術者が業種
毎に用意できるかが問題となりますね。
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リフォーム業は、500万円以下の工事だけを行う場合、建設業許可が不要ということになります。
しかし、500万円以下の工事を真面目に、依頼者から満足される仕事を続けていると、500万円
を超える工事の紹介や依頼が入ってくることがあります。
また、リフォームで依頼者が借り入れをするの場合、金額的に少額なケースは、無担保ローンという
ことになります。
無担保の場合、担保審査がないため審査が緩くなりますが、リフォーム業者の「建設業許可」の有無が
融資にも影響するようです。
リフォーム業は参入が容易である反面、悪徳業者による消費者被害も多いのが現状です。
以前、当事務所でお手伝いをさせていただいたリフォーム業者さんは、会社設立とセットで建設業許可
を取得され、年々業績を伸ばしております。
元々、物腰柔らかでお客様の印象もよい方だと思っておりましたが、やはり建設業許可を取得されたこと
で請負金額の制限もなくなり、何よりもお客様からの信頼が増したと仰っております。
リフォーム工事業の方で、請負金額でお悩みの方、建設業許可をご検討の方は、当事務所にご相談ください。
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建設業許可を取得する前提で会社設立をする場合に資本金は500万円必要か
500万円以上の資本金で設立できるのであれば望ましいが、必ずしも500万円の資本金が要求
されるものではありません。
500万円以上の資本金があれば残高証明書を取得するより手続きが簡単になるという程度です。
現在の会社法では資本金の額に制限がないのですが、あまり少額な資本金は問題です。取引先の会社が10万円や20万円の資本金の会社を見て信用するでしょうか。
よくご検討いただき設立されることをお勧めします。
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会社設立にかかる期間
会社を設立する場合、期間がどれくらい必要か
既に会社代表印と印鑑証明書等が揃っている場合、
公証人の先生の都合にもよりますが2~3日での申請も可能です。
登記の完了も申請から1~2日
トータル面談から3~5日で会社設立完了が可能となります。
※お客様の書類が揃っていて公証人の先生の御都合が合うという前提でのお話になります。
建設業の許可に関するお問い合わせ
「建設業のホームページを見た」とお伝えください。
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