一括下請負(丸投げ)は禁止されています

【事例】

①電気配線工事(主たる工事)において、主たる電気工事をすべてA社に下請けさせ、自らは付帯する内装工事を施工する。

②450万円で請けた工事を事情により施工できなくなり、やむなく 450万円でA社に下請けとしてすべて施工させる。

これらは「一括下請負」とされるものになります。

一括下請負とは

 

① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合

② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機 能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合

(国土交通省 平成28年10月14日 国土建第275号より)

 

請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせることは「一括下請負」、「丸投げ」とされて、建設業法で禁止をされています。

 

【建設業法】

(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

 

要約すると、

  • 元請業者に対しての一括下請負を禁止
  • 下請業者に対しての一括下請負を禁止
  • 公共的な施設以外であり、発注者の書面または電子書面があれば一括下請負は可能

下請けに出した業者も、その仕事を引き受けた業者もどちらも罰せられます。

もちろん、下請け間(一次下請け、二次下請け…)でも禁止されています。

また、建設業許可を持っている、持っていない関係ありませんので注意が必要です。

罰せられる内容としては、「指示及び勧告」の対象となり、「指示及び勧告」にも従わない場合は「一年以内の期間を定めて、その営業の全部または一部の停止を命じることが出来る」とされております。

 

◆そもそも、なぜ一括下請負が禁止とされているのか

国土交通省が一括下請負の禁止に係る判断基準の明確化した「平成28年10月14日国土建第275号」の記載内容によると、下記の通りになっています。

(1)建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するに当たっては、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度 から当該建設業者の評価をするものであり、受注した建設工事を一括して 他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになる。

(2)また、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件 の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能 力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねず、 建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。

 

要するに、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切ることになりますし、施工責任があいまいになることで、手抜き工事や労働条件の悪化につながるおそれがあります。

そして、一括下請負が認められることで中間搾取を目的とした施工能力のない不良な建設業者が生まれかねません。

実質的に関与していることがポイント

 

どこからが一括下請負にあたるかどうかの判断基準は工事に実質的に関与しているということです。では、ここでいう「実質的関与」とは

元請負人が自ら『施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導』等を行うことを言います。

国土交通省からもこのようにまとめられています。

 

(国土交通省ホームページ 平成28年10月14日より)

単に主任技術者等を配置しているだけでは主体的に関わっているとみなされません。

主体的な関わりがない場合は実質的な関与がないとされるのです。

まとめ

今回は建設業界で禁止されている一括下請負についてご紹介させていただきました。

せっかく建設業許可を取得したものの建設業法に違反して処分を受けてしまうということは避けたいところです。

建設業許可が一旦取り消し・剥奪されてしまうとその時点から5年間は許可の再取得ができなくなってしまいますし、建設業許可がなくなると実質的に建設業の営業ができなくなり、建設業としての事業の継続が危うくなります。

知らないうちに法令違反していた、なんてことにならないよう注意しましょう。

 

建設業許可を取得する為の実務経験

建設業許可を取得するには、必ず経営業務管理責任者(経管者)と専任技術者を選出しなければなりません。この要件でつまずく方も多いです。

ここでは実務経験で建設業許可を取得する場合についてご説明させていただきます。

 

 

【ご相談事例】

建設業許可を持っていた個人事業の会社(Y工業)に勤めていたが、独り立ちし、新たに会社を立ち上げ建設業許可申請を検討

経営業務管理責任者 候補:Kさん

専任技術者候補:Kさん(同人物)

Y工業の建設業許可取得日:平成20年1月10日〜

Kさんのご経歴:Y工業(建設業許可あり)で平成25年入社、

平成31年4月1日に現場部長

令和3年4月1日から役員

平成25年3月以前は他の建設会社で役員経験あり。ただし、こちらの会社は建設業許可をもっていなかった。

上記の事案で真っ先に確認しなければならないことは以下の3点になります。

  1. Y工業の建設業許可の取得日と取得している建設業許可の業種を確認。
  2. Kさんの経験証明の場合は役員歴を見るので登記簿謄本を取得

Kさんの役員歴が上記の許可取得期間に収まっておりかつ5年以上あるかを確認する。

  1. KさんのY工業での勤務実績(入社日など)を確認する

 

Kさんの役員歴は令和4年4月1日~現在までなので、令和4年4月1日〜令和6年4月1日までの2年は、登記簿謄本で証明が可能となります。しかし、残りの3年は工事部長としての経験で経営業務管理責任者としての仕事を行なっていたか、補佐として証明ができるかを確認します。

Y工業から証明人となって証明書を作成してもらえるかが大切になってきます。

専任技術者:Kさんの実務経験の証明の場合は、Kさんは平成25年〜令和6年までの間、Y工業に10年きちんと常勤していたことを証明する必要があります。

 

専任技術者と経営業務管理責任者の要件

まず前提として専任技術者と経営業務管理責任者はどのような人がなれるのか、細かい要件はありますが要約すると

◆専任技術者

要件を満たした資格を持っている。若しくは、10年間の申請業種の(現場)経験(10年実務経験)が必要

となります。

①指定大学卒業 + 3年以上の実務経験

②指定高等専門学校卒業 + 3年以上の実務経験

③専門学校卒業(高度専門士、専門士)+ 3年以上の実務経験

④千問学校卒業(上記以外)+ 5年以上の実務経験

⑤高等学校等卒業 + 5年以上の実務経験

⑥①~⑤以上の学歴の場合は10年以上の実務経験

 

◆経営業務管理責任者

5年間の「建設業を営んでいる(いた)会社での役員経験」が必要

建設業許可を取りたいが、役員経験もないし、資格も持っていない…とご相談にこられる方が多くいます。

ご状況にもよりますが、過去の実務経験等で取得することができる場合があります。

 

実務経験を書面で証明

建設業許可申請において、過去の(実務)経験の証明が一番難しいです。

過去に本当に経験した事を証拠づける書類がないといけないのです。

申請書類の一つに実務経験証明書というものがあります。

専任技術者を資格ではなく、実務経験で取得する際は、10年の実務経験が必要になりますので、下記様式に沿って10年(以上)の経験があることを記します。

《実務経験証明書》…専任技術者

09 様式第九号【実務経験証明書】

 

証明書ですので、もちろん証明者が必要になります。

以前在籍していた会社から証明してもらう場合が多いです。

前の会社となると簡単にもらえる場合もあれば、なかなかもらえない場合もあります。また、その会社が建設業許可を取得しているか、していないかも重要です。

 

 

 

◆実務経験の年数のカウント方法

経験年数は直近の連続した10年、5年、6年でなくても、25年前の6年と20年前からの4年の足し算で年数を満たせば、みとめられます。また、経験を積む会社は複数にまたがっていても可能です。

ただし、証明さえできれば、の話になります。

経営業務の管理責任者の経験も専任技術者の実務経験も不連続かつ、複数法人での経験でも大丈夫です。もちろん途中に自営業の経験等があっても問題はありません。

 

 

証明方法

建設業許可申請時に必要となる過去の経験証明に要する資料の種類・内容は各許可行政庁によって異なるので、該当の許可行政庁にお問合せいただく必要があります。

新潟県では、実務経験証明書の他に、直近5年分(5年以下の年数の場合はその年数)の請け負った工事を証する書類を求められます。

◆専任技術者の実務経験の場合

・請負契約書

・注文書又は請書

・請負代金の請求書

・工事台帳

(新潟県 建設業許可申請等の手引きより)

があげられています。

これらのいずれか1点、取得予定の業種の1件/年×5年分が必要になります。

過去になればなるほど、証拠となる資料が集めづらくなるので、証明の困難になると思います。

上記にあげたもの以外でも、工事を行ったという証拠となる書類やデータがあれば認められる可能性があります。

 

◆経営業務管理責任者の実務経験の場合

・5年以上の役員就任が確認できる登記簿謄本

・雇用保険被保険者証

・個人事業主の場合は、確定申告の写し

・直近5年分の請け負った工事を証する書類

で確認します。

 

5年以上の役員経験はないが、経営業務管理責任者の補佐として業務を行っていた方が実務経験として証明する場合があります。

その場合の証明する書類は

・組織図(経営業務管理責任者に準ずる地位にあったことを確認できるもの)

・事務分掌規程

・人事発令書、辞令書、これらに準ずるもの

・過去の稟議書等、日証明者が意思決定に関与していたことを証するもの

・取締役会の議事録

・確定申告書(事業専従者に被証明者の氏名が記載されている物※個人事業主のみ)

(新潟県 建設業許可申請等の手引きより)

とされています。

この補佐として実務経験で取得する際は、必ず証明する人(会社)が必要になります。

 

【複数業種の経験の重複は認められない】

ここで気を付けなければならないのが、1業種について10年を要します。建設業許可を取得する際に1業種ではなく、2業種、3業種と取得したい場合、経験期間の重複は認められておりません。

例えば、2010年4月から2022年3月まで塗装工事と内装仕上工事の実務経験があったとします。
この場合、2つの業種の実務経験の期間が重なっているため、塗装工事か内装仕上工事のどちらか1つの業種しか建設業許可を取得することができません。

つまり、塗装工事業と内装仕上工事業の専任の技術者になろうとする場合は20年の現場での経験が必要となります。

 

建設業許可申請においては過去の(実務)経験の証明は非常に難しい

建設業許可を取得する際に一番苦労をするといっても過言ではありません。それは経営業務管理責任者の「経営者としての経験」の証明と、専任技術者が資格者ではなく、「10年実務経験」で要件を満たそうとする際の、「現場で積んだ実務経験」の証明です。

経営業務管理責任者や専任技術者になる予定の方が、「建設業許可を取得していた(いる)会社に、基準年数(3、5、10年等々)勤続している(いた)」という場合は比較的証明しやすいですが、「許可はもっていないけど、建設業は30年以上やっていた会社に勤続15年です」等という場合は、証明に一手間も二手間もかかります。

 

まとめ

上記で述べたように実務経験の証明は証拠となる書類が必要になりますので、ハードルが上がります。逆に言えば、過去の経験を証明することができれば、資格を必要とせず、取得することができます。

しかし、状況によってどういった書類が必要なのか変わってきますので、まずはご相談いただきたいと思います。

 

令3条の使用人とは

「建設業許可を取得したい」とお考えの方は、手引きや建設業許可サイト等で「令3条の使用人」という言葉を見たことがるのではないでしょうか。

 

令3条とは建設業法施行令第3条を言います。

建設業法施行令

 

(使用人)

第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

 

要するに支配人、支店長、営業所長ということになります。

 

支店長や営業所長については皆さんもイメージ出ると思うのですが、「支配人」はどうでしょうか。

レストラン、結婚式場、ホテル、ゴルフ場の責任者?のようなイメージだと思います。

 

商法には以下のように規定されています

(支配人)

第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

(支配人の代理権)

第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(支配人の登記)

第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

 

建設業許可事務ガイドラインには以下のように規定されています

「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断する。

 

建設業許可においての支配人は、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有し、登記が必要ということになります。

 

このように「支配人」は、建設業に関する契約権限を含む強力な権限が当然に付与されていることに対して「支店長」「営業所長」には、必ずしもそのような権限が与えられているわけではないという点に注意しましょう。

 

 

令3条の使用人としての経験は、経営業務管理責任者に必要な期間としてカウントすることができます。

 

建設業許可事務ガイドライン

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、24 執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

 

令3条使用人の要件

  • 常勤性

建設業許可事務ガイドラインでは以下のように規定されています。

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワーク(営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められる。

 

  • 一定の権限が与えられていること

「支店長」「営業所長」等の名称だけでなく、実際に見積作成や契約の権限を与えられている必要があります。

 

  • 欠格要件に該当しないこと

以下の要件に該当する場合は、令3条の使用人にはなれません

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 不正の手段により許可を受けた場合、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取消されて5年を経過しない者

4 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者

5 上記4の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは令第3条に規定する使用人又は個人の支配人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

6 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

7 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

8 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

9 建設業法又は政令で定める一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

10 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 11 暴力団員がその事業活動を支配する者

12 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から11のいずれかに該当する者

 

建設業許可の500万円以上の証明について

建設業許可を取得するには

「請負契約を締結するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること」

が要件となっています。

 

要するに一定額以上の財産(500万円)を有している又は調達できる必要があります。

 

なぜ、このような要件が定められているのでしょうか。

 

通常、建設工事は「前払い」ではないため、材料費や人件費、外注費などの費用が先行して支出されることになり、工事を請負った建設会社の資金力が必要になります。

工事の途中で資金が不足して工事がストップしたり倒産したりということになると多方面に損害が生じてしまいます。

そのようなことをできるだけ防ぐためにこの要件が定められているのです。

 

では、具体的にどのような証明書類が必要なのでしょうか。

 

  • 申請直前決算期の貸借対照表の自己資本額が500万円以上であること
  • 残高証明書又は融資証明書の額が500万円以上であること

 

 

自己資本額とは

法人―貸借対照表における純資産合計の額

個人―期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+(負債の部に計上の)利益留保性引当金・準備金

 

 

 

残高証明書とは

銀行等の金融機関が「証明日」時点の預金残高を証明してくれる書類になります。

新潟県の場合は、2週間以内の者が必要になりますのでご注意ください。

 

Q 証明日の翌日以降に預金を引き出す必要があるのですが問題ないですか

A あくまでも証明日に500万円以上が要求されるので、翌日以降残高が減っても問題ありません

 

 

Q 複数の金融機関の残高証明を合算して申請はできますか

A できます。ただし、残高証明書と融資証明書の合算は要件を満たしません。

 

Q 建設業許可の「更新」時にも、「請負契約を締結するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること」が求められますが、同じように証明書類が必要なのでしょうか。

A 「更新」時には、「許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること」で残高証明書等の証明書類は不要となります。

 

由雅工業株式会社  様

左官工事業・防水工事業(新規許可)

許可年月日:令和6年2月22日

新潟市江南区

税理士事務所様からご紹介頂きました。

29の業種について

建設業許可の「業種」とは

建設業許可は、一式工事2種類と専門工事27種類の計29業種に分かれており、それの業種ごとに許可を取得する必要があります。「内装仕上工事」で許可を持っていても「大工工事」で500万円以上の工事を請け負うことはできません。内装仕上工事以外の工事で500万円の工事を請け負いたいのであれば、その「業種」の許可を申請して取得しなければなりません。

苦労して許可を取得しても、「必要な許可は別の業種だった」なんてことにならないようにしましょう。

勘違いされる方が多いのが、建築一式を持っていれば内装工事や大工工事で500万円の工事を請け負うことができる、土木一式を持っていれば舗装工事やとび・土工工事で500万円以上の工事を請け負うことができるというものです。一式工事は万能ではありませんのでご注意ください。

自社で施工している工事がどの業種に該当するのか、どの業種を伸ばしていきたいのか等をしっかり把握して、適切な許可の申請を進められるよう、各業種の詳細をご確認ください。

 

1.土木一式工事業

「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」のことを土木一式工事といいます。また、この土木工作物を補修、改造、解体する工事も土木一式に含みます。

 

2.建築一式工事業

「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」のことを建築一式工事といいます。「元請業者の立場で、複数の下請業者を管理して施工する大規模で複雑な工事」というものです。補修、改造又は解体する工事はこれに含まれるとされています。

 

3.大工工事業

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事はこの区分に該当します。

例:大工工事、型枠工事、造作工事

 

4.左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事を言います。

例:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

防水モルタルを用いた防水工事については、左管工事と防水工事のどちらでも施工が可能です。ラス張り工事と乾式壁工事については、左管工事の準備作業と考えます。

 

5.とび・土工工事業

工事範囲が広く、大きくは次の5種類に分類され、これらの工事のことをとび・土工・コンクリート工事といいます。

1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事

この区分に該当する工事の例としては、上記の1から5に対応して次のものがあります。

 

例:
1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物
2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事において、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等がとび・土工・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事になります。一方、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が石工事になります。

 

6.石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に 石材を取付ける工事がこの区分に該当します。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み (張り)工事

 

7.屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事が屋根工事業に該当します。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:屋根ふき工事

1.「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、瓦・スレート・金属薄板等の材料の種類によらず、これらを包括して「屋根ふき工事」とします。

屋根ふき工事は基本的に屋根工事業に分類されるので、「板金」を使用して屋根ふき工事の場合は「板金工事業」ではなく「屋根工事業」に該当します。

 

8.電気工事業

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む。)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事) 、電気防食工事、コンセント工事、計装工事
※太陽光パネルの設置工事は電気工事業に該当します

電気工事業と電気通信工事業と混同されやすいため、保有資格、工事内容等にご注意ください。

 

 

9.管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を管工事業と言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事

規模の大小を問わず浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は管工事に該当します。下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事に該当します。公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します。

 

10.タイル・レンガ工事業

れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事がタイル・レンガ工事業に分類されます。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

 

11.鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、 閘門、水門等の門扉設置工事

鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事における鉄骨工事になります。既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのがとび・土工・コンクリート工事における鉄骨組立工事となります。

 

12.鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事についてこの事業区分とされています。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

 

13.舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コン クリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を舗装工事業といいます。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、とび・土工・コンクリート工事に該当します。 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものについては舗装工事に該当することとされています。

 

14.しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事をしゅんせつ工事といいます。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:しゅんせつ工事

 

15.板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事を板金工事業といいます。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:板金加工取付け工事、建築板金工事

 

16.ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取付ける工事をガラス工事業と言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:ガラス加工取付け工事

 

17.塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、又ははり付ける工事がこの区分に該当します。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

下地調整工事及びブラスト工事については、塗装工事を行う際の準備作業として考えます。

 

18.防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を防水工事業と言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

防水工事に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみです。トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土工・コンクリート工事に該当します。

 

19.内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことを内装仕上工事と言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、 内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

家具工事とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいいます。 防音工事とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれないことに注意してください。

 

20.機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事のことを指します。

例:プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

 

21.熱絶縁工事業

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事のことを熱絶縁工事業といいます。

例:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

 

22.電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事については、電気通信工事業として区分されます。

例:有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

「改修、修繕又は補修」は電気通信工事に該当しますが、「保守及び点検」に関する業務は、電気通信工事に該当しません。(請負の工事とならないため)

 

23.造園工事業

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を造園工事業といいます。

例:植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

 

24.さく井工事業

さく井(さくせい)機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事をさく井工事業と言います。

例:さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

 

25.建具工事業

サッシやシャッターの取り付けなど。

例:金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、 金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア-取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

 

26.水道施設工事業

上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事を水道施設工事業といいます。

例:取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事です。家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が管工事です。

これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事になります。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。

 

27.消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事については、この区分として区別されます。

例:屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

固定された避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事又は鋼構造物工事に該当します。

 

28.清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を清掃施設工事業としています。

例:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

 

29.解体工事業

工作物を解体する工事のことを解体工事といいます。

専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。例えば、建物の内装だけを解体する場合は内装仕上工事に分類されます。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

 

※解体工事業登録※

解体工事を施工するには、500万円以下の軽微な工事であっても都道府県ごとの解体工事業者としての登録が必要です。

 

建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録してみませんか

建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System)とは…

技術者の保有資格や社会保険加入状況、現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積して活用する仕組みです。

また、技術者の能力や経験等に応じた適正な処遇改善につながり、技術者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境をつくる目的があります。

CCUSに登録することで若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指すために導入されています。

 

【建設キャリアアップシステムの事業者登録実績】

事業者登録実績は2024年3月末段階で法人と個人事業主172,646社、一人親方86,250人、合計258,896社(建設業許可事業者約137,039社)が登録を行っており、毎月約3,400社が新規の登録申請をしております。

 

最近では、元請け業者の方に「現場に入るなら建設キャリアアップシステムを登録してください」と言われる事が増えてきています。

技術者登録をすると、技能者が本人であることを確認したうえでシステムに登録し、IDが付与されたCCUSカードを交付されます。そこにはいつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのかを就業履歴として電子的に記録・蓄積されるので、一目でその人のキャリアがわかります。

 

キャリアアップシステムを登録することのメリット

◆技術者のメリット

①CCUS情報を活用した能力評価と、レベルごとの年収目安の明確化による賃金水準の相場感の形成、引上げ・ダンピング受注防止

②現場や勤務先が変わっても、自らの能力を客観的に証明可能

③カードリーダータッチで日々310円の建退共掛金を積み立て(元請けが一括して掛金支払い)

 

◆下請業者側からみたメリット

①自社が雇用する技術者の数や保有資格、社会保険加入状況が明らかになり、取引先からの信頼が得られやすくなる(=企業の実力の見える化)

②技術者の能力評価と連動した専門工事起業の施工能力等の見えるか(4段階評価)

③出面管理のIT化、賃金や代金支払いの根拠が明確化

◆元請けや上位下請からみたメリット

①初めて仕事をする下請け業者の実力や技術者の資格等の確認ができ、施工の安心感につながる

②PCで作業の進捗状況の確認や下請けへの支払いの正当化などの現場管理の効率化

③施工体制台帳、作業員名簿の作成、建退共の証紙受払・貼付等の作業の簡素化、ペーパーレス化

④増える外国人労働者の資格等の確認が容易

 

上記の様にキャリアップシステムを導入することで多方面でもメリットがあります。

しかし、「メリットも判るし元請け業者さんからも加入するように言われているけれど、実際にはどうやってやればいいのか全く分からない」いざ登録しようと準備を進めてみようと思うと集める書類も多すぎて判らない。相談窓口もなくて困る」という業者様は非常に多いです。

 

建設業キャリアアップシステムへの登録は面倒

建設キャリアアップシステムへの登録はパソコンを使っての(ネットを使ったの)申請で、集めた資料を画像データ(jpeg形式と言われるようなデータ)にして、システムに添付する(アップロードする)方法を取っているため、少し面倒です。

※「申請用紙」を使っての紙の申請をすることも可能ですが、ごくごく少数です。

必要手続きの確認

こちらで簡単にまとめて説明します。

 

会社に属している技能者を登録する場合

建設キャリアアップシステムの大きな目的の一つは「技術者の現場への入退場、技術能力、保険関係等を総合的に管理して、データを蓄積していくこと」となりますので、先ずは「技術者さんを雇用されている建設会社に紐づけして登録する必要」があります。その為にはまず、

  • 事業者登録
  • 技能者登録

の順で登録を進めていくことが必要です。

 

事業者登録は自営業者さんも必要

一人親方で建設業許可を持っている方や、自営業で人(職人さん)を雇ってその人たちを雇用保険には加入させることが可能です。その場合は、「親方」は「一人親方の事業者登録」をして、さらに「その事業者に紐づけされた職人として、自らを技術者として登録」しなければなりません。

雇用保険に加入している職人さんたちも「親方の事業者登録」に紐づけして「技術者登録」をします。

 

建設業許可を持っていない一人親方も事業者登録&技能者登録が必要

いわゆる「日雇い」の方々も事業者登録と技能者登録の両方が必要です。

 

 

 

建設キャリアアップシステムへの準備

⑴ 登録する技術者の生年月日・血液型・緊急連絡先・メールアドレスなど確認

⑵ 登録する技術者の方全員の顔写真を用意する

(カラー縦45×横35)データ書式(jpeg形式)

⑶ 会社関係(事業者登録関係)必要書類を収集する

(必要書類下記)

⑷ 登録する技術者の方々の持っている資格者証・講習会の受講証・特別教育の受講証などすべてコピー(裏表)する。画像データにしておく

建設キャリアアップシステムへの事業者登録に必要な書類は以下のようになっております。

 

建設キャリアアップシステムへの事業者登録に必要な書類

建設業許可がある場合と建設業許可のない場合では多少必要書類が異なります。

 

《建設業許可を「取得している」場合》 いずれか1種類

・建設業許可通知書(法人・個人共通) ※現在有効なもの

・建設業許可証明書 ※現在有効なもの

 

《建設業許可を「取得していない」場合》 いずれか1種類

・納税証明書(法人)

各管轄の「国税事務所」で発行される 法人税の納税証明書(消費税の納税証明書でも可)

・法人税確定申告書(法人)

電子申告をしている場合は、申請書の第一面(別表の1)に税務署の受領印が無いため、必ず「メール詳細」を一緒に添付する

・納税証明書(個人・自営業)

各管轄の「国税事務所」で発行される 個人事業の申告所得税及び復興特別所得税納税証明書(申告額・納付額がともに「無」とされているもので可)

・所得税確定申告書(個人・自営業)

第一表に税務署の受領印があるものか、若しくは税理士先生に申告をお願いしており、電子申告をしている場合は「メール詳細」も一緒に添付必須

 

建設業許可を持たない会社様のみに必要なもの

建設業許可がある会社さんや自営業者様は事業者登録をする際に「建設業許可番号」を入力すると、システムが勝手にデータベースに登録されている基本情報を読み込んで来てくれるので、許可通知書(許可証明書)を添付すれば大丈夫なのですが、許可がない会社様の場合は「資本金額」を証明する資料として、「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」の添付が必要になります。

 

社会保険関係書類も必要

建設キャリアアップシステムを登録する際には「会社が健康保険や雇用保険に加入しているか」という点も審査がされます。

その社会保険関係に必要な書類は以下になります。(建設業者様においては、事務組合や土建組合を使って健康保険や労災保険に加入なさっている場合があるので、書式が異なる場合がありますので注意が必要です)

健康保険関係(協会健保に加入の場合)

日本の中小企業様の多くが加入している「協会健保」の場合は以下の3点が一番揃えやすいです。

□協会健保 納入告知書


「出典:証明書類見本一覧第3版_事業者|建設キャリアアップシステム 」

□協会けんぽ領収済額通知書


「出典:証明書類見本一覧第3版_事業者|建設キャリアアップシステム 」

 

□標準報酬決定通知


「出典:証明書類見本一覧第3版_事業者|建設キャリアアップシステム 」

健康保険関係(健康保険組合の保険に加入の場合)

大きな会社様に多い「○○健康保険組合」に加入している会社様は以下の資料が必要です。

□口座振替済領収証書

厚生年金保険関係

厚生年金保険は健康保険に加入すると必ずセットになって加入しなければなりません。(法律上、義務は無いようですが、健保加入=厚生年金保険加入という手続きの流れになるようです。それ故に上記の健康保険の証書と同じものである場合が多いです。(協会けんぽで健康保険と厚生年金保険に入っている場合はこの用紙になります)

こちらは毎月20日前後に送られてきます。


「出典:証明書類見本一覧第3版_事業者|建設キャリアアップシステム 」

 

 

雇用保険加入関係証明書

雇用保険に加入していることの証明書も必要です。

労働保険事務組合を通じて雇用保険に加入している場合

建設会社様は労働保険事務組合を通じて労災・雇用両保険に加入している方が多いです。

□雇用保険加入証明書


「出典:証明書類見本一覧第3版_事業者|建設キャリアアップシステム 」

□証明書 事務組合

 

□労働保険・確定保険料申告書


「出典:証明書類見本一覧第3版_事業者|建設キャリアアップシステム 」

 

□労働保険料等納入通知書

労働保険事務組合に事務手続きを依頼している業者様におかれてはこちらの書面です


「出典:証明書類見本一覧第3版_事業者|建設キャリアアップシステム 」

その他の書類

建設業者さんの中には「建設業退職金共済制度(建退協)」や「中小企業退職金共済制度(中退共)」に加入されている事もあります。これらの加入も「建設キャリアアップシステムへの登録」が可能になっております。

建設業退職金共済制度(建退協)

□建退協契約者証

□建退協履行証明書

中小企業退職金共済制度(中退共)

□中退共の加入証明書

□中退共共済手帳

※建設キャリアアップシステムに登録する際は建設業許可証や社会保険関係の加入に関する証書や技術者の方々の免許証・資格者証を「裏付け資料」としてシステムの入力画面に添付するのですが、添付出来るデータが「画像形式」いわゆる「jpeg」形式のみの対応となっております。Pdfは対応しておりません。

 

まとめ

提出する書類をいくつかあげましたが、あくまでも一例となりますので、キャリアアップシステムの様式をご覧いただくと詳しく記載されております。

キャリアアップシステムを登録するにあたり、準備する書類はとても多いですが、分からないことがありましたらお問合せフォームにメールして聞くことも可能です。登録してしまえば業員のモチベーションにも繋がりますし、会社としての信頼も得ることができます。

 

 

建設業許可の申請は膨大な資料と時間が必要です

お客様からのお問い合わせの電話やご相談で、

「自分で申請したいけど、必要書類を教えてほしい」

「申請書の作成をはじめたけど、難しすぎて断念しました」

といったものがあります。当事務所では必要書類だけをお伝えするということはしておりません。なぜなら必要書類を伝えようとしたら最初からお話を伺わないとそのお客様にとって何が必要であるかわからないからです。

 

建設業許可は、取得したあとも毎年の決算変更届の提出や更新許可の申請などが必要となりますので、自社で申請することができれば一番だと思います。

 

自社で申請することのメリットもあります。

自社で申請書を作成することによって、行政書士に任せっきりでは気づかないことに気付くことができます。例えば、許可取得後に常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者が退職することになった場合、交代の届出を出さずに退職してしまった、といったことを未然に防いだり、毎年の決算変更届の提出を慌てることなく準備を進めることができる等。行政書士に支払う報酬もかかりません。

しかし新規の許可申請は、いざはじめてみると書式をダウンロードして一つ一つ手引きを確認しながら申請書を作成しなければならず、証明書の取得や他に添付しなければならない資料が多くあります。

この「資料集め」が最も重要で大変です。申請書の内容に間違いないかを証明する「確認資料」です。これらをじっくり時間をかけて取り組める人が社内にいなければなりません。

 

トラストへ依頼するメリット

建設業許可の申請には、大きく分けて3つの書類が必要になります。

  • 申請書
  • 添付資料 
  • 要件を確認するための「確認資料」

申請書

決められた様式があり、ダウンロードして作成します。

様式は第1号から20号までありますが、全てを提出するわけではなく、該当するものを提出しますが、それでもかなりのページ数になります。記載方法については、手引きと記載例をダウンロードして確認しながら作成していきますが、はじめて作成する場合は、記載例をみても次から次へと疑問点が湧いてきます。また、申請書には公開しているものと非公開のものがあり、公開されているものはだれでも閲覧することができます。

 

添付書類

専任技術者の「資格証明書」(合格証書等)や、常勤役員等(経営業務管理責任者)と役員全員の「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」、事業税の「納税証明書」、会社謄本などがこれにあたります。場合によっては「残高証明書」が必要になります。

 

確認書類

建設業許可の要件を満たしているかを確認するための資料です。

〇常勤役員等(経営業務管理責任者)の経験を確認する資料

  • 会社謄本や確定申告書数年分の控え
  • 工事実績のわかる数年分の請求書の控え
  • 補佐経験の場合は、任意の証明資料を作成して署名押印をしてもらったものを提出するケースもあります。

〇専任技術者の経験を確認する資料

  • 資格証明書(合格証書や卒業証明書等)
  • 10年以上の実務経験証明書

〇社会保険加入を確認する資料

  • 申請時直前の保険料の納入に係る「領収書証又は納入証明書」
  • 新規適用届

〇常勤役員等(経営業務管理責任者)と専任技術者の常勤性を確認する資料

  • 健康保険証等

〇営業所の確認資料

  • 賃貸契約書
  • 写真等
  • 自宅の一部を使用している場合は、使用承諾書や建物図面等

 

 

 

まとめ

トラスト行政書士事務所では、お客様との最初の面談にじっくりとお時間をいただきます。

そこで許可の要件が確認できましたら、今後どのように進めていくのかお伝えします。

必要書類のやり取りは、メール・郵送・FAXなど、お客様の希望に合わせて行います。

「確認資料」について「確定申告書」や工事の「請求書」の控えなどが必要であるか、会社謄本のみで済むのか、または任意の書式の作成が必要か、行政庁に確認が必要であるか等を判断し、後日、お客様にご用意頂く資料をお知らせいたします。

営業所の写真については、どこを撮影したらいいのか、どんなところに注意して撮影したらいいのか等詳しくお伝えします。ご希望であれば撮影もいたします。

「確認資料」の収集には時間と経験が必要です。

専門家に依頼することで面倒な手間を省くことができます。

トラスト行政書士事務所は建設業許可手続きに多数の実績と経験があります。

是非一度ご相談ください。

経営事項審査(経審)について

【建設業法】

第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

 

公共工事を受ける際には、必ず「経営事項審査(経審)」というものを受けなければなりません。しかし、経営事項審査(経審)は内容が複雑で、申請手順も複雑なので、自身でやろうとすると、かなりの時間がかかります。その上、毎年の申請に追われて「点数が伸びない」等のリスクがあります。

 

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を申請し、結果通知書を入札資格審査申請書に添付します。入札参加資格業者名簿に登録されると公共工事の入札に参加できるようになります。

 

経審の手続きを行うためには、申請の手引きを熟読し、わからないところは逐一確認して漏れのないようすすめなければなりません。

 

分析機関へ申請し、その結果通知書を添付するとあるが、一体どこにどのように申請したらいいのかわからない、添付する書類の収集について何が必要なのかわからない等、当事務所にご相談いただくケースでも、ご自身で途中まで挑戦したが難しく断念した、いつも頼んでいる行政書士に依頼したら経審には対応できないと言われたなど、様々な原因で経審の手続きを進められない方がいらっしゃいます。

また、経審の加点項目も毎年少しずつですが変わっていきます。

 

〇これから公共工事をしていきたいけれど、経営事項審査(経審)ってどうしたらいいかわからない

〇仕事をするうえで経営事項審査の受審が必要になった

〇現在経審をしているけれど、なかなか点数がアップしない

〇点数をアップのアドバイスをもらいながら経営事項審査を受けたい

 

そもそも経営事項審査とは

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事等を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する客観的事項の審査(経営事項審査)を受けていなければなりません。

経営事項審査とは、「建設業者さんの通信簿」というように言われることも有ります。「建設業者さんの財務内容・完成工事高その他の”成績”」を全国一律の基準で点数化をしていく仕組みであり、公共工事の受注に関しては、「経営事項審査を受けていること(経営事項審査の結果が有効期限内であること)」が先ず大前提となっております。

※ 経営事項審査は一回受けたらそれで終わりではなく、毎年受けなければなりません(経営事項審査評点の有効期限は会社の決算日から1年7か月後までとなっております。例えば、3月31日決算の会社様でしたら、前回受けた(前年に受けた)経営事項審査はその年の10月30日迄有効となっております。つまり、経営事項審査を受けて、公共工事を請けていくことになったら、期限管理もしっかりと管理していかなければなりません。

この様に「毎年毎年、点数を管理して、期限もあって」となると会社の中で内製していくのはかなりの労力が必要となります。

 

 

【経営事項審査の審査項目】

経営事項審査は以下の四項目から客観的評価(総合評定値 P点)を出すことによって成り立っています。

  1. 経営規模の認定(X)
  2. 技術力の評価(Z)
  3. 社会性の確認(W)
  4. 経営状況の分析(Y)

具体的な審査項目の内容は

a.経営規模の認定(Ⅹ)

・完成工事高(許可業種別)(X1)

・自己資本額(X2)

・利払い前税引前償却前利益(X2)

 

d.経営状況(分析Y)

・負債抵抗力

・収益性・効率性

・財務健全性

・絶対力量

b.技術力(Z)

・技術職員数(許可業種別)

・元請完成工事高(許可業種別)

c.社会性等の審査項目(W)

・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取り組みの状況

・建設業の営業継続の状況

・防災活動への貢献の状況

・法令遵守の状況

・建設業の経理の状況

・研究開発の状況

・建設機械の保有状況

・国または国際基準化機構が定めた認証又はき規格による登録の状況

 

上記を点数化し、総合評価値を算出します。

負債が多いから点数が低い、というような単純なことではなく、負債をどれだけ返済できるのか、ということや、どれだけ効率よく収益をだしているかなどの経営状況・経営規模等を数値にして評価します。

 

経営事項審査を受けるにあたっての流れ

1.ご面談

貴社の業務内容(どの様な工事をしているか等)、経営事項審査をお受けになる目的、ご希望をお聞きします。

また、その際にどのような書類が必要か、現在会社で加入している保険や、団体等の加点項目につながるもののご説明等の確認を行います。

2.必要書類のご案内・押印書類(委任状)の作成送付

ご面談後、必要提出書類は「見本」もお付けして、なるべく解りやすくのご案内をさせて頂いております。

3.決算報告(決算変更届)の作成・納税証明書の取得

まずは、毎年提出する決算変更届を提出するので、決算変更届の書類の準備を行います。

そして決算報告(決算変更届)及び経営事項審査で必要な「各種納税証明書」を弊所にて取得させて頂きます。

4.経営状況分析機関へ分析依頼

国から指定を受けている分析機関へ、決算変更届の「貸借対照表、損益計算書、原価報告書、株主資本変動計算書、個別注記表」の部分を送り、経営事項審査で必要な「Y点」を得るための「分析」に出します。

5.決算変更届の提出

上記4の分析が終わったことを受けて、「決算届(決算変更届)」を県庁へ提出します。

6.経営事項審査申請書の作成

上記3のあたりから並行しては始めてはおりますが、経営状況分析の申請書を完成させます(技術者の確認、保険関係の確認、退職規定の確認。)

 

7.経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書の提出

完成した経営状況分析申請書を確認資料(工事、社会保険関係、技術者の資格・常勤性等)と共に、県庁へ提出します。

まとめ

経営事項審査(経審)の手続きは、私たち行政書士にとりましても難易度が高く、対応していない行政書士も多いです。また、経営事項審査(経審)の手続きについては税理士作成の決算書をそのまま利用するだけという行政書士も多いです。

このように専門家である行政書士でも難易度が高い業務になりますので一般の方は、相当な苦労が予想されます。慣れない手続きで本来の業務に支障をきたすより、専門家に依頼をしていただく方が確実で安心だと思います。

 

建設業を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

会社を新しく設立する時や新規事業を始める場合、“定款の事業目的”を定める必要があります。

定款とは、簡単にいうと会社のルールブックです。 「会社の憲法」ともよばれ、会社設立の際には必ず作成しなくてはなりません。

そして事業目的とは、定款への記載が必須である絶対的記載事項の一つで、会社を設立するにあたって何を事業とするのか具体的に明示するものです。

 

会社はこの定款に定めた規則に従って事業を行うため、建設業の許可を取得したい場合は、あらかじめ定款の事業目的に建設業を営む旨の記載をしておかなければなりません。

 

事業目的を考案する時の注意点を説明します。

 

どの様に記載するべきか?

建設業法に定められている許可業種は全部で29種類あります。

基本的には、ここに記載されている業種名を記載することで足ります。

<建設業29業種>

1.土木工事業2.建築工事業

3.大工工事業

4.左官工事業

5.とび・土工工事業

6.石工事業

7.屋根工事業

8.電気工事業

9.管工事業

10.タイル・れんが・ブロック工事業

11.鋼構造物工事業

12.鉄筋工事業

13.舗装工事業

14.しゅんせつ工事業

15.板金工事業

16.ガラス工事業

17.塗装工事業

18.防水工事業

19.内装仕上工事業

20.機械器具設置工事業

21.熱絶縁工事業

22.電気通信工事業

23.造園工事業

24.さく井工事業

25.建具工事業

26.水道施設工事業

27.消防施設工事業

28.清掃施設工事業

29.解体工事業

 

例えば、リフォーム業を営んでいる会社であれば「内装仕上工事業」と、空調設備工事を行っていれば「管工事業」と記載します。

そして主な業務以外にも、「電気工事」や「塗装工事」など、附帯する工事もきっとあるはずです。

そんな時は、現在営んでいる工事と付帯する工事全ての業種を記載しておけば良いでしょう。

 

※附帯工事とは、ある建設工事に附帯して発生する別の種類の建設工事のことです。国土交通省のガイドラインでは次のように解説されています。

附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

ここに書かれている通り、附帯工事と呼ばれるのは次の2種類です。

 

①主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事

②主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

 

加えて、①と②のどちらも「それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」でなくてはなりません。

 

具体的に記載する必要はないのか

建設業許可の要件ではありませんが、申請先の行政庁によっては定款の事業目的に許可業種の文言があるかを細かくチェックされます。事業目的の文言についてはこだわらない方針の自治体も無い訳ではありませんが、記載しておいた方が間違いありません。

 

では、どのような文言であればよいのかというと、先ほどお伝えした“建設業許可業種(29業種)の名称”どおりに記載している場合はもちろん問題ありませんが、管轄によって基準が異なります。

 

しかし、主な業務は具体的に記載しておきたいというお気持ちもあると思います。

例えば、リフォーム工事業を行っており、内装仕上工事業の許可を取得したい場合。

 

『内装仕上工事業』ではなく、『リフォーム工事業』や『リフォーム工事の設計、施工並びに請負』といった、業務内容が明確な目的です。

この場合であれば、『内装仕上工事業』と『リフォーム工事業』の関連性が比較的分かりやすいので特に問題はありません。

 

しかし、『建設工事の請負』『○○の設計及び施工業務』といった記載は、事業内容としては一見全く問題が内容に見受けられますが、実は行政庁より指摘が入る可能性があります。

“建設工事”のように曖昧な記載方法では、建設業法上のどの業種に該当するかが明確ではないという理由で、目的変更手続きを求められる場合があります。

 

また、弊所でお手続きさせていただいた過去の事例では、『機械器具設置工事業』を取得したいのに『〇〇機械の設計・製作』というように、“設置”の文言が入っていなかったばかりに、目的変更手続きをするよう行政庁から指摘が入ってしまいました。

分かりやすく詳細に書くことについては問題ありませんが、抜けが無いか内容に注意しましょう。

 

どこまで記載するべきか

事業目的をお客様と一緒に考案しているとき、よくこんな質問を頂きます。

今すぐはやらないけど、将来的にはやろうと思っている。

そんな状態でも事業目的として載せても良いのか?

 

事業目的の変更をする場合には、株主総会を開催し変更決議を行い、その議事録を作成します。

そして、事業目的は会社謄本の記載事項になりますので、変更登記の手続きを行わなくてはなりません。

 

この変更登記の手続きですが、法務局に支払う登録免許税が3万円となります。

自身で手続きする場合は登録免許税のみですが、司法書士に依頼するとなると書類作成費用の報酬や定款自体を変更する費用が別途かかるため、1回の申請で約5万円から8万円ほどかかってしまいます。

 

よって、余計な手続きと出費を抑えるためにも、近い将来に建設業許可を取得することを想定して事業目的を考える必要があります。

トラストに依頼した場合

・目的変更(書類作成・申請)の報酬 …32,000円(税抜)

・定款変更の報酬 …12,000~22,000円(税抜)

・その他実費 …2,000円~3,000円(税抜)

・登録免許税 …30,000円

 

まとめ

新しく会社を設立する時や新規事業を始める際、定款の事業目的をよく検討して決定する必要があります。

この定款の事業目的は、単に定款のデータを書き換えるだけではなく、目的変更登記を申請しなくてはなりませんが、費用がかかってしまいます。

 

トラストでは行政書士業務だけではなく司法書士業務もおこなっているため、会社設立から建設業許可取得までまとめてご依頼いただければ、二度手間にならないような事業目的を一緒に考案させていただきます。

ぜひ、ワンストップでご依頼いただけるトラストにご相談ください。

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