グリーン企画株式会社 様

建築工事業、大工工事業、屋根工事業

株式会社渡部重機 様

土木工事業、とび・土工工事業(新規許可)

新潟市秋葉区

税理士事務所様からご紹介頂きました。

建設業許可の取得前に契約だけ可能か

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

新潟市内で電気工事業を営んでいる会社から「現在、行政書士に建設業許可取得の手続きを依頼していまして、あと2週間ほどで許可が出ると報告を受けています。工事着手は許可取得後になりますが、注文書請書を交わして元請との打ち合わせに入ることは問題ないでしょうか」

 

契約時点で許可が必要になります。

建設業許可申請を依頼したいと考えている人が、「行政書士試験を受験済自己採点で合格確実な人」と契約することができるでしょうか?

考え方としては同じだと思います。

 

もし、許可取得前に契約したことが発覚すると

「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」 その後5年間建設業許可を取得できなくなります。

無許可業者だけではなく無許可業者に仕事を発注した元請にも「7日以上の営業停止」となる可能性が

あります。

 

では、契約締結後許可が失効したり、取り消された場合はどうなるでしょうか?

契約時点で有効な許可を取得していた場合は、その契約にかかる工事に関しては施工することができます。

ただし、許可が失効または処分された日から2週間以内にその旨を発注者に通知し、発注者がそれを容認するという事が条件となります。

個人事業か法人か

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

これから建設業で独立開業しようと考えている方

また、現在個人事業主として建設業を営んでいる方

 

個人事業か法人か

悩んでいるのではないでしょうか

 

ある特定の元請け業者から信頼されていて個人事業であっても仕事が確約されていて、これからも仕事を増やす必要がないというのであれば個人事業のままでも十分だと思います。

しかし、今後「新しい取引先を増やしたい」「売上をもっと伸ばしたい」「人をたくさん雇いたい」とお考えの方は法人を検討すべきでしょう。

 

法人成りのメリット

法人の方が融資を受けやすかったり、「法人」以外は取引しないという会社があることは事実です。

皆様も仕事を発注する場合、他の条件が同じだったら個人事業主と株式会社どちらにお願いしますか?

法人成りすることによって「社会的な信用」も手に入れることができます。

 

人の採用は法人が有利

建設業を経営していくうえで、「人の採用」は重要な問題です。人材不足の代表格ともいえる建設業で人を採用するためには「法人」であることは、絶対的に有利になります。

これから優秀な人材を集めるためには、法人であり社会保険等はもちろん福利厚生が充実した会社に人が集まることになります。

 

 

法人化すると節税になります

これが法人成りの一番のメリットだと思いますが、一定以上の収入の場合、法人化した方が節税になります。会社としても社長個人の給与が経費になり、社長個人の給与も個人事業よりも税率が低くなるケースが多いです。

その他退職金や生命保険などを経費にできる等メリットは多いです。

 

 

慣れない定款認証や登記申請は時間がかかる

法人成り(会社を設立)する場合は、まず定款(ていかん)を作成する必要があります。定款とは、会社の基本的なルールを決めたもので「会社の憲法」とも呼ばれます。

定款については、司法書士等の専門家ではない一般の方が作成するのはかなり労力がいります。また、司法書士等の専門家に依頼すると電子定款認証により印紙代が4万円節約になります。

また、会社の「目的」を決める必要がありますが、この目的は将来建設業許可を取得する際に非常に重要な部分になります。知識がないまま専門家への報酬を節約するためにご自身で手続きを行い、後で余計に費用が掛かってしまうということになってしまう方を数多く見てきました。

定款認証や登記申請は一般の方にとって多くの労力を使うことになりますので専門家に依頼しましょう。

 

 

会社設立のことトラストに一度相談してみませんか

建設業の方で会社設立の手続きでお困りの方、トラストに相談してみませんか。

公証人役場での定款認証から法務局での会社設立登記まで建設業許可・会社設立の実績多数のトラストがサポートいたします。

経審と役員借入金

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

本日は、経審と役員借入金について

会社の社長が会社に対してお金を貸しているという会社は意外と多くあります。

この場合、もし御社が「経審の点数をアップしたい」という会社であったら、

DES(デット・エクイティ・スワップ)をご検討ください。

 

DES?いきなり難しい言葉で申し訳ございません。要するに「債務の株式化」であり、

具体的には、返済期日の到来した借入金を債務を現物出資する形で会社に対し増資す

ることによって、資本に振り替えることです。

株券のイラスト

貸借対照表に「役員借入金」という勘定科目に金額が記載されている場合になります。

要するに会社の「社長」等から会社がお金を借りているという状況です。

会社が直ぐにでも返済できる状態であれば問題ないのですが、「借入に関する契約書

等もなく、返済期限も定められておらず返済の見込みもない。」というケースが多い

と思われます。

この状況を放置しても会社側、社長側双方に全くメリットはありません。

 

DESによる会社側のメリットとしては、債務超過を解消出来たり、自己資本比率が高まるという

事になります。

 

また、建設業許可の経営事項審査の評価についてもメリットがあります。

DESによって債務が減少し、自己資本比率等が改善し、Y点対策になるというものです。

 

トラスト行政書士事務所では、このDESについて多くの実績がございます。

 

DESをご検討の場合は、是非ご相談ください。

建設会社の資本金

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

今回は、建設業許可の取得とともに新規に会社を設立する場合に、資本金をいくらにするべきか?

という点について

 

かなり以前は、会社を設立する際に、資本金の最低額が法律で規定されておりましたが、現在は規定が

ありません。

 

弊社でも建設業や他業種を含め年間30件程度、会社設立のお手伝いをさせていただいておりますが、

資本金で多いのが30万、50万、100万といったあたりです。

ただし、会社の資本金については取引先や金融機関が自由に調べることができます。

みなさんも取引をする相手先の会社が「資本金10万円の会社」と「資本金1000万円の会社」だっ

た場合、他の条件がほぼ同じであれば後者を選ぶのではないでしょうか。

このあたりも資本金の額を決定する上で重要になってきます。

 

 

 

 

 

 

では、建設業許可を見据えた会社設立の場合はどうすべきか?

建設業許可取得の要件に財産的基礎500万円というものがあります。

設立した会社の資本金が500万円以上であれば、(決算期を迎える一期目までは)それだけで財産的

基礎の要件を満たしていることになりますが、そうでない場合は、銀行から「残高証明」を発行しても

らうことになります。

「常に銀行には500万円以上の預金があるよ」という方は問題ありませんが、「大口の入金に合わせ

て」ということになると急いで建設業許可を取得したい場合に支障が出ることになります。

 

因みに会社設立や日本政策金融公庫の融資等では一時的に調達した所謂「見せ金」は不可となります

が、建設業許可の「財産的基礎」については事実上「見せ金」であっても通ってしまいます。

この辺りは私個人的には「問題だなあ」と思っておりますが、どうしようもありません。

 

少し話は変わりますが、会社の資本金は、後に増やしたり減らしたりすることも可能です。

 

結論としまして

建設業許可の取得をお考えの新規会社設立につきまして資本金は500万円以上がスムーズですが、

後々、「少し手間が増えてもいい」という方は、それ以下でも問題ありません。

 

 

建設キャリアアップシステム

新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の坂井です。

 

弊所お客様の建設キャリアアップシステムの登録手続きが完了しました。


登録するメリットとして、雇用する技能者の数や保有資格、社会保険加入状況等が明らかになり、取引先からの信頼が得やすくなります。お客様の受注機会拡大に繋がってほしいです。




今後は、技術者一人一人の技術や経験を正しく評価し、レベルに応じた4段階の評価判定を行う「レベル判定システム」を行う予定です。

レベル判定システムを行うことにより、建設キャリアアップカードのレベル(色が変わり)が変わり技術者のスキルをアピールできます。

建設キャリアアップシステムは、2023年までに全ての技術者の登録を目指しているので早めの登録をおすすめします!!


トラスト行政書士事務所にご依頼頂く場合

報酬
事業者登録 55,000円(税込)※資本金1,000万円未満の場合
技術者登録 1名様 22,000円(税込)
レベル判定システム 8,800円(税込)

※別途、発行料や登録料が発生致します。

お客様に資料をご用意頂き、弊所で登録から
登録後の流れのご説明まで行います。


登録を考えているが何から始めたら良いかわからない、時間がないなど、お困りの方は

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

特定建設業の財産的基礎又は金銭的信用について

新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の真柄です。 

前回、一般建設業について書きましたが、今回は特定建設業についてです。

倒産が明白である場合を除き、次に掲げる全ての要件を備えていること。

(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

(ロ)流動比率が75%以上であること。

(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

決算書より、上記条件を確認します。

特定を受けるには設立と同時には出来ません。

前提に決算を迎えていることが必要です。

また、更新時にもクリアしている必要があります。

更新時に該当していないと特定建設業は取り消されます。

取り消されると、特定建設業の工事は出来ません。

この場合、一般建設業又は業種追加の許可申請をしなければ、500万円以上の工事を請け負うこともできません。

特定建設業は大きな仕事をするので資金面も余裕があることが必要です。

決算書から見る経理要件の見方について↓↓

(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

→こちらは決算書の欠損の額÷資本金=20%を超えていないこと。

(ロ)流動比率が75%以上であること。

→こちらは決算書の流動資産÷流動負債×100=75%以上あること。

(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

→こちらは決算書の資本金が2000万円以上かつ、純資産の額が4000万円以上であることです。

資本金要件と自己資本要件とどちらも兼ね備えていることが必須です。

特定建設業へハードルはなかなか高いと感じました。。。

建築一式工事とは

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の坂井です。

 

 

建設業の業種は29種類ありますが、よくお問い合わせ頂くのは、

「建築一式工事」についてです。

まず建築一式工事とは、
家などを新築・増改築する際、大工・内装・塗装などのさまざまな専門業者を一括し、「元請」として行う工事をいいます。


建築一式工事の許可を取得すれば
大工工事、内装工事等どんな工事でも請け負うことかできるのでしょうか??
答えは✖️です。

よくある間違いです。
例えば、家を新築する建築一式工事に付随する
内装仕上工事・大工工事等は請負が可能です。


では、大工工事のみ、内装工事のみなど専門工事はどうでしょうか?
→答えは✖️です。
建築一式工事とはなんでもオールマイティーに請負えるという意味ではありません。
500万円以上の工事であればそれぞれの許可が必要です。


許可を申請するには専任技術者になれる方が必要です。

要件としては、
①10年以上の実務経験か
②資格を持っているか

 

「建築一式工事」の資格は例えば、一級建築士、二級建築士の資格があり

専任技術者になることが出来ます。

また、建築士が他人からの報酬を得て、建築業務等を行おうとする場合は、建設業許可と別に「建築士事務所の登録」が必要です。
登録届手続きも建設業許可申請と一緒にご依頼頂ければ、
書類作成、提出業務致します。



どの業種の建設業許可が必要なのか?
建設業許可で非常に重要な部分ですのでしっかりと確認させて頂き、

代行手続きを進めております。


建設業許可をとりたいと少しでもお考えの方は、ぜひお気軽にトラストへお問い合わせ下さい!!

許可要件の財産的基礎又は金銭的信用とは?

 

新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の真柄です。 

 

さて、一般建設業許可の申請要件で財産的基礎又は金銭的信用という項目があります。

 

倒産が明白である場合を除き、次に掲げるいずれかの要件を備えていること。

(イ)自己資本の額が500万円以上であること。

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。

(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績を有すること。

 

わかりやすいものよりご説明します。

(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績を有すること。

→これは更新をする場合であり、該当されれば提出書類は不要です。

 

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。

→金融機関発行の500万円以上の残高証明書または融資証明書です。

これはすぐにわかる確認方法ですよね!

申請前1週間以内のものをご用意いただきます。

 

 

(イ)自己資本の額が500万円以上であること。

→資本金が500万円あればいいというわけではありません。

 正しくは自己資本金の額が500万円以上です。

 決算書の貸借対照表で、資産−負債=自己資本の額となります。

 つまり、資本金が500万円あっても負債が多い場合は500万円を下回るため該当しなくなります。

 逆に資本金が100万円であっても、資産が多く負債が少ない場合は自己資本額が500万円を超え、財産的要件に該当します。

 

設立したばかりの会社の場合は、決算を迎えていないので決算書がありません。

その場合は資本金500万円あれば大丈夫ですし、資本金が500万円未満の場合には銀行残高証明書にて500万円の確認をします。

 

ちなみにこのお話は一般建設業の場合であり、特定建設業の場合は要件がより難しくなりますのでご注意下さい!!

その話はまた次回以降に掲載します!

 

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