建築一式工事とは

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の坂井です。

 

 

建設業の業種は29種類ありますが、よくお問い合わせ頂くのは、

「建築一式工事」についてです。

まず建築一式工事とは、
家などを新築・増改築する際、大工・内装・塗装などのさまざまな専門業者を一括し、「元請」として行う工事をいいます。


建築一式工事の許可を取得すれば
大工工事、内装工事等どんな工事でも請け負うことかできるのでしょうか??
答えは✖️です。

よくある間違いです。
例えば、家を新築する建築一式工事に付随する
内装仕上工事・大工工事等は請負が可能です。


では、大工工事のみ、内装工事のみなど専門工事はどうでしょうか?
→答えは✖️です。
建築一式工事とはなんでもオールマイティーに請負えるという意味ではありません。
500万円以上の工事であればそれぞれの許可が必要です。


許可を申請するには専任技術者になれる方が必要です。

要件としては、
①10年以上の実務経験か
②資格を持っているか

 

「建築一式工事」の資格は例えば、一級建築士、二級建築士の資格があり

専任技術者になることが出来ます。

また、建築士が他人からの報酬を得て、建築業務等を行おうとする場合は、建設業許可と別に「建築士事務所の登録」が必要です。
登録届手続きも建設業許可申請と一緒にご依頼頂ければ、
書類作成、提出業務致します。



どの業種の建設業許可が必要なのか?
建設業許可で非常に重要な部分ですのでしっかりと確認させて頂き、

代行手続きを進めております。


建設業許可をとりたいと少しでもお考えの方は、ぜひお気軽にトラストへお問い合わせ下さい!!

許可要件の財産的基礎又は金銭的信用とは?

 

新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の真柄です。 

 

さて、一般建設業許可の申請要件で財産的基礎又は金銭的信用という項目があります。

 

倒産が明白である場合を除き、次に掲げるいずれかの要件を備えていること。

(イ)自己資本の額が500万円以上であること。

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。

(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績を有すること。

 

わかりやすいものよりご説明します。

(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績を有すること。

→これは更新をする場合であり、該当されれば提出書類は不要です。

 

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。

→金融機関発行の500万円以上の残高証明書または融資証明書です。

これはすぐにわかる確認方法ですよね!

申請前1週間以内のものをご用意いただきます。

 

 

(イ)自己資本の額が500万円以上であること。

→資本金が500万円あればいいというわけではありません。

 正しくは自己資本金の額が500万円以上です。

 決算書の貸借対照表で、資産−負債=自己資本の額となります。

 つまり、資本金が500万円あっても負債が多い場合は500万円を下回るため該当しなくなります。

 逆に資本金が100万円であっても、資産が多く負債が少ない場合は自己資本額が500万円を超え、財産的要件に該当します。

 

設立したばかりの会社の場合は、決算を迎えていないので決算書がありません。

その場合は資本金500万円あれば大丈夫ですし、資本金が500万円未満の場合には銀行残高証明書にて500万円の確認をします。

 

ちなみにこのお話は一般建設業の場合であり、特定建設業の場合は要件がより難しくなりますのでご注意下さい!!

その話はまた次回以降に掲載します!

 

専任技術者の要件

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新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の坂井です。

 

建設業許可を申請するにあたり、経管者と専任技術者になれる方はいるのか?
許可要件の中でも重要な部分です。

前回のブログで「学歴で必要な実務経験が短くなる場合もあります」と書きましたが、それについて
詳しくご説明します!(一般建設業許可の場合)

専任技術者の要件を証明するには

①資格を保有しているのであれば、資格証明書

②資格を保有していなければ、10年以上の実務経験を実務経験証明書に記入する必要があります。

そしてもう一つ③指定学科を卒業していれば
卒業証明書+大学・高等専門学校卒業後3年以上 ・高等学校卒業後5年以上の実務経験証明書で

要件を証明することができます。


先日、建設業許可申請をご依頼いただいたお客様で
学歴➕実務経験の証明で専任技術者の要件が通りました。

申請前にあらかじめ、指定学科に該当するか?県に卒業証明書を確認してもらいました。


建設業許可の申請は、わからない点が多く時間と手間がかかるかと思います


建設業許可をとりたいと少しでもお考えの方は、ぜひお気軽にトラストへお問い合わせ下さい!!

 

2つ以上の業種の建設業許可を取得したい場合

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の坂井です。

 

2つ以上の業種の建設業許可を取得したい場合

まず、知りたいのは費用かと思います。


知事許可の申請手数料は、9万円です。

複数の業種の許可を取得する場合は、9万円✖️業種数かかるかと思う方もいるかもしれませんが
※業種がいくつでも申請手数料は変わりません。※


許可を取得してから業種追加の場合、申請手数料が5万円かかってしまうので、必要な業種であり、要件を満たしていれば、まとめて申請した方が良いかと思います。

続いて、要件についてです。

特に重要な要件は、
① 5年以上の建設業の経営経験がある『経営業務管理者』になれる方がいるか?(常勤)
②『専任技術者』になれる方がいるか?(常勤)
の2点です。
その中でも、2つ以上の業種の建設業許可を取得したい場合は、②が特に重要です。

専任技術者の要件

①10年以上の経験があるか
②資格を持っているか


たとえば、土木と左官2つの業種の許可を取得したい場合

①10年以上の実務経験か必要になります。

例えば
土木4年、左官6年計10年以上の経験がある場合
✖️ 要件を満たしません。

それぞれで10年以上の経験が必要になります。

土木10年以上、左官10年以上の経験あり
→◯
実務経験の場合は、最低でも20年の実務経験が必要になります。

20年の実務経験を記入するのは、大変かと思いますが、学歴で必要な実務経験が短くなる場合もあります!!

または、②資格を持っているかです。

資格はそれぞれの業種「専任技術者となり得る国家資格等」を持っていれば、
1人の専任技術者でも構いません。

例えば、一級建築士の資格は、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、鋼構造物工事、内装工事の6種類の業種について
専任技術者となり得る資格となります。

経管者と専任技術者の要件確認は、最も大事な部分ですのでしっかりと確認してから書類作成に進んでおります!!

建設業許可をとりたいと少しでもお考えの方は、ぜひお気軽にトラストへお問い合わせ下さい!!




2022

旧年中はひとかたならぬご厚情をいただきありがとうございます。

社員一丸となり全力を尽くしますので、本年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

さて、仕事始めの4日はあいにくの天気でしたが、新潟総鎮守 白山神社に初詣に行って参りました。

社員一同で新年の無事と平安を祈願し、気持ちを新たに新年の仕事始めを迎えました。

本年もトラストをどうぞよろしくお願い致します。

建設業許可は難しいのか

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

行政書士業務で建設業許可申請は難しいのか?

建設業許可に17年携わっている行政書士の感想になりますが、

書類の量が多く「簡単」ではないですが、一般の方がご自身で申請される方も少数ですが

いらっしゃいますので、要件さえ満たしていれば「難易度が高い」とまではいかないと思

います。

 

しかし、難しい案件もたくさんあります。

それは、「要件を満たしているが疎明資料が足りない」という場合です。

私の事務所に相談に来る方々でも「経験も疎明資料もバッチリ!」という方は

3分の1~半分くらい?でしょうか。

残りは何かしら方法を考え振興局に掛け合い方法を探るという事になります。

もちろん「何かいい方法ないですか?」ではなく「方法」は、プロですから

こちらで考えお伺いを立てるという事になります(親切な担当者で方法をご

指示いただくこともありますが・・・)。

 

建設業許可は、経験や専任性等の難しい要件があります。

「要件は満たしていないが満たしているような方法を考えてくれ」という

ご依頼もありますが、長い建設業許可実務の経験上、県の担当者を欺く何

かしらの方法の一つや二つの方法が頭に浮かびます。しかし残念ながら違

法・虚偽申請のお手伝いをすることはできません。

逆に「要件を満たしているが疎明資料がない」という方には全力でサポー

トさせていただきますし、そういった実績も多数ございます。

 

 

新潟県の建設業許可取得に関するご相談はトラスト行政書士事務所へ

 

微妙な案件

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

要件を満たしているかどうか微妙な案件について、必要書類や疎明資料

について県の担当者の方に問い合わせをしました。

合法的な範囲で知恵を絞り考えたのですが、回答としては難しいとのこと。

お客様には、別な方法をご提案することにします。

 

以前も書きましたが、入管業務や補助金であればわかるのですが、

事前の問い合わせで解決する建設業許可で「成功報酬」や「返金保証」

は、意味があるのでしょうか。不思議に思います。

経営審査の点数

 

新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)の真柄です。

 

経営事項審査を受けると、結果通知書として点数がつけられます。

その点数より自社のランクが決まります。

さて、このランクですが、高いほうがいいと思いますか?

 

学校でのテストは順位が良いとは思いますが、公共工事のランクはランクが高い=良いとは限りません。

確かにランクが高いと大きな工事への入札が可能です。

しかし、入札を競うライバル会社も大きな会社になってきます。

 

例えば新潟市の場合、土木一式工事の工事ランク

Sランク→30000万円 以上

Aランク→8000万円以上 30000万円未満

Bランク→3000万円以上 8000万円未満

Cランク→700万円以上 3000万円未満

Dランク→250万円以上 700万円未満

 

上記となっております。

3億円の工事を請け負うより、自社に合った工事を受注した方がいい場合もあるかと思います。

点数だけに注目するのではなく、自社がどの規模の工事を受注したいか考えることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業許可申請や経営事項審査についてお考えのお客様は是非トラスト(025-287-1172)までご連絡お待ちしております。

読んでいただき、ありがとうございました!!

経営事項審査を受けるメリット

 

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)の坂井桃子です。

 

経営事項審査を受けるメリットについてご説明致します!!

 

まず、経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

経営事項審査を受けるとさまざまなメリットがあります。


①入札に参加できる

 

最大のメリットは公共工事の入札に参加できることです。

公共工事を受注できれば、国や地方公共団体、公共性の高い組織が発注する建設工事を、発注者から直接請け負おうことができます!
なので、元請として規模の大きな工事を貸し倒れのリスクがなく、安心して受注できます。


②客観的に自社の経営状況を把握できる


国土交通大臣が登録した登録経営分析機関が
建設業者の施工能力や経営状況等を公正に評価するので、客観的に自社の経営現状を把握することができます。


③自社アピールとなる


全国の建設業者の経審の結果が公表されており、誰でもみることができます。
情報がオープンになることにより、信用に繋がり
公共工事だけでなく、民間工事受注増の可能性が高まります。


経営事項審査の改正が2020年10月にあり、
建設キャリアアップシステムや技術者の継続教育による点数が追加されるなどの改正がありました。

改正後の対応も丁寧にご説明致しますので、安心してお任せください。

 


公共工事を受注したい、
取引先から経審を受けるように言われたが何から始めたらいいかわからない、
忙しく書類作成等のお時間がないとお困りの方、

ぜひ一度ご相談ください!!





公共工事を受注するために①

新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)の真柄です。

 

公共工事を受注する場合、必ず経営事項審査(略称:経審)を受ける必要があります。

経営事項審査とは、国や地方公共団体、公共性の高い組織(土地改良区、東日本高速道路(株)、JR、NTT等)が発注する建設工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。

弊所では経審の手続き代行も行っております。
今後ブログ内で少しづつ、内容などを掲載していきたいと思います。

まず最初に経審を受けるには必ず「建設業許可」を取得していなければいけません。
建設業許可を取得していれば、経審を受けることは可能です。
ちなみに経審を受ける=公共工事が受注できる、ではありません。

他にも要件がいろいろあります。
その中で一例が、
新潟県ですとの下記に該当する方は入札の参加ができません。

「許可を受けて営業した期間が1年に満たない者」

今まで何十年も建設工事を請け負ってきたとしても許可を取ってから一年経っていないとダメなんです。。。
経審受け、自社が何点でどのランクになるのを知るために経審を受けておくのもいいかもしれません。

建設業許可取りたいな~、公共工事も受注したいな~とお考えの方は、許可を取得すれば即公共工事を受注できるわけではないので、まずはトラスト(025-287-1172)までご相談下さい。

 

余談です(^^♪

先日、「ラーチャン家」でタンメン食べてきました。

おいしかったです。とってもおいしかったです。

でも、やっぱりラーメン+チャーハンを食べた満足感には勝てない!!!

一口もらったチャーハンがおいしくておいしくて・・・

次は絶対ラーチャンセット食べようと思います。

 

 

 

 

 

 

それでは読んでいただき、ありがとうございました!!

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