新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。
「建設業許可申請業務」というと行政書士の業務の中では自動車関連の次くらいにメ
ジャーな業務ですが、建設業許可業務をしていると関連して依頼される業務がありま
す。
他にもあると思いますが、うちではこんな感じでしょうか。
その他相続の手続きについてもご依頼をいただくことがあります。
「一度頼んだから建設業許可だけはその流れで頼む」ではなく、新たな手続きについ
てもご依頼いただけるよう業務にあたりたいと思います。
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看板を設置する工事は、「鋼構造物工事」「とび・土工・コンクリート工事」どちらになる
のでしょうか?
鋼構造物工事は、「看板を設置する現場で看板の製作・加工・設置を一貫して行う工
事」が該当します。
とび・土工・コンクリート工事は、「工場で製作された看板を設置するだけ」が該当します。
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行政書士の取扱業務は、おそらく主要なものでも何十種類があると思われます。
マイナーなものを含めると何千種類ともいわれています。
新人の方は、ご自身の取扱業務をどのように決めたらいいのか迷っている方も
いるのではないでしょうか。
私が同業の行政書士の方々とお付き合いをしている中での感想ですが、いわゆる
「儲かる業務」=「人を雇用できるくらいの業務」でいうと入管、自動車登録関
係、補助金といったところでしょうか。
もちろん相続、建設業、産廃関連でも多くの補助者を雇用されて法人化していると
ころもあると思いますが・・
私は、商売や事業というのは、「その仕事が好きで」「ある程度利益を上げられる」
という2つがあって継続できると考えております。
取扱業務の選択は、十分に検討の上、決定されることをお勧めいたします。
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昨日は、新潟県行政書士会新潟支部の令和3年度支部総会に出席してきました。
かなり久しぶりでおそらく7~8年ぶり
総会では、「若手の行政書士に仕事がない」との話題が
最近はコロナの影響で私も外出が極端に減りましてYOUTUBEをよく見るのですが、
キラキラ系、意識高い系の若手行政書士が「行政書士は食える」と盛んに言っております。
都会と地方の違いなのか、それとも「そのユーチューバー」だけが食えていて他は食えないのか?
実際、新潟でも開業数年で補助者を数人雇用されている方もいますし、やり方なのかなあと
資格を取っただけではなく、取った後もそれ以上の努力をしないと食うのは難しいというのが現実のようです。
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一括下請とならないためには。元請が工事の実施に「実質的に関与」していなければ
なりません。
単に現場に技術者を置くだけではなく、請け負った建設工事全体について
- 施行計画書等の作成
- 進捗確認
- 下請負人からの施行報告の確認
- 労働安全衛生法に基づく措置等
を行うことが必要です。
一括下請に当たる例
- 戸建て住宅5戸の新築工事を請負い、3戸を自ら施工し、2戸を下請けに施工させる
- 道路改修工事1kmを請負い、そのうち300mについて施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を1社に下請負させる場合
- 本体工事のすべてを1業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら施工
一括下請の場合、元請のみならず下請業者も罰則の対象となります。
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建設業法では、一括下請が禁止されております(建設業法第22条)。
なぜ、禁止なのでしょうか?
違うケースに置き換えてみます。
貴方が建設業許可を取得したいと思い、ある行政書士に書類作成を依頼しました。
ところが、その行政書士は自分で手続きをせず、他の行政書士に丸投げし、マージン
だけを取る。
如何でしょうか。依頼した人は、「自分ができないなら他の行政書士に頼むから始めか
らそう言ってくれればいいのに」と思うのではないでしょうか。
公共事業の場合は、国民の納めた税金が財源であるため完全に一括下請は禁止とな
ります。
民間工事の場合は、発注者が納得して工事を依頼しているのであればOKということ
になります(納得する人がいるかどうかは別ですが)。
ただし、この民間工事の中でも「共同住宅」だけは、除外されています。
どういう趣旨なのか調べてみたのですが、なかなかダイレクトに書いてある書籍は見つ
かりませんでしたので、間違っているかもしれませんが私なりの解釈です。
例えば、発注者がマンションを建設して分譲し、利益を得たいと考えたとします。
なるべく建設費を安くしたいと考え、施工業者も決まりました。ただ、マンション完成後
の分譲のことを考えると有名ブランド名があったほうがいい。
有名なブランド力がある会社に元請として名前だけを貸してもらい、元請はマージンだけ
を得て何もしない。
結局、いくら発注者が納得していても損をするのは「ブランド力を信用してマンションを
購入した一般市民」なのです。
一括下請禁止の趣旨は、マージンだけを得るブローカーの排除し、国民の利益を守る
ということになります。
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返金保証や成功報酬をPRしている事務所も多い印象です。
当事務所では、どちらも採用しておりません。
今までの10年以上の実績の中で当事務所が要件を満たしていると判断した案件は100%許可されております。
形式上要件を満たしている場合でも、虚偽案件等の恐れがある場合は、お断りしております。(その後、他の事務所に依頼をして取得されたとお聞きする場合もありますが・・)
依頼する立場からすると返金保証や成功報酬というのは安心感がありますね。
例えば、5年以内に暴力団員だったというのは欠格事由になりますが、行政書士は御依頼者本人の申告のみで判断することになりますが、これで不許可になっても行政書士に責任はないわけですよね。同様に「補佐経験」の書類を前の職場からもらえるということで、信用して申請をしたら、その前の職場がそのような書類を作成しただけで、「補佐経験」の実態はなかったという場合もあります。
繰り返しますが、当事務所では要件を満たしている場合は、許可率100%です。
実際、申請したけれど当事務所の何らかの不手際で許可が出ないということは今後も考えられないと思います。
依頼される立場からすると「行政書士」がすべて対応というのが安心感があり、ベストだと私は思います。
ただ、行政書士本職がが対応しているが、案件がなかなか進まない
スタッフが対応しているが、スムーズに取得できた
後者の方がいいに決まっています。
弁護士でも税理士でもそうですが、全て本職が対応するからいいというわけではないと思います。(本職が案件を全く把握していないというのは職責上重大な問題だと思いますが)
本職がすべて対応して、スムーズに取得できるのであればそれが一番でしょう。
「建設業許可を専門にしている行政書士以外に頼むべきではない」等のPRを見ることもあります。
これもどうでしょうか
建設業許可専門と言いながら仕事が遅い
建設業許可以外にも、入管や法人設立等手広く行っており、建設業許可の仕事はスピーディーに処理してくれた
よくある話だと思います。
もちろん建設業許可専門で仕事もしっかりされる方もいらっしゃると思いますし、そういう方がいればベストでしょう。
これは、建設業許可やその他行政書士業務に限らず当たり前のことですね。
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建設業許可を行政書士に依頼するにあたってどのような基準で選べばよいか
いくつかの行政書士のサイトを見ての感想です
- 費用が安い
- 場所が近い
- 経験が豊富
- フットワークが軽い
- 返金保証・成功報酬
- 有資格者が対応
- 建設業許可を専門にしている
- 対応、人柄がよい
- ~⑧まですべて揃っているのであればその方にお願いするのがよろしいと思います。
なかなかいないと思いますが・・
一つずつ見てみましょう
何事も安いほうが嬉しいですよね。特に許認可の場合は、弁護士さんの仕事と違い誰がやっても結果は同じ訳ですから。
ただし、
A行政書士 8万円 申請まで3か月 質問に対する回答が遅く、その他の対応も時間がかかる
B行政書士 15万円 申請まで1か月 全ても対応が早い
金額は違いますが、対応もかなり違ってきます。
まあ安くて素早い対応というのが一番なのでしょうが・・
これはどうでしょうか。今はZOOMや電話メール等の手段で連絡は取れますし、
あまり関係ないような気がします。
ただし、当事務所ではご本人確認もあり原則初回はご面談をお願いしております。
経験豊富と経験と比べたら経験豊富がよいに決まっています。
でも、経験豊富な人も未経験の時があったわけで、その時に依頼してくれた人がいたから今があるわけです。
経験が少なくても勉強熱心で意欲のある方ならよいのではないでしょうか。
これについては、言うまでもありません。
少し長くなったので次回に続きます。
新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。
よく聞かれる質問ですが「建設業許可を取得し取得したいのですが、行政書士に頼まなくて
自分でできますか?」
登記や税務申告、又は訴訟でさえご自身でやられる方がいますので、
当然、建設業許可も自分でできます。
もし、ご自身で申請できる場合は、行政書士費用が十数万浮くことになりますので、
大きいと思いますが、労力は相当かかると思いますので、その比較ということになる
でしょう。
建設業許可に限らず、普段から書類作りが得意な方は、挑戦してみるのもいいと思います。
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当事務所が、なぜ建設業許可の業務に力を入れているか。
単純に代表の私の前職が建設業勤務であり、下記の資格を取得しております。
- 一級土木施工管理技士
- 二級建築施工管理技士
- 第一種衛生管理者
開業当初、税理士さんからのご紹介で少しずつお客様が増えまして現在に立っております。
ご依頼のルートとしては、税理士さん70%、過去に建設業許可を取得された方からの
ご紹介30%といった感じです。
残念ながらホームページからのご依頼はゼロといったところですが、それでも多くの実績を
積ませていただいているということは、当事務所の仕事が素晴らしく評価されている?
ということなのでしょうか。(笑)
ホームページでは、あまり伝わらないかもしれませんが、実際当事務所のスタッフの対応に
は、絶対の自信があります。
ご依頼いただいたお客様には、必ずご満足いただけるものと思いますので、是非よろしくお願
いいたします。
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