許可要件の財産的基礎又は金銭的信用とは?

 

新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。

新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)  の真柄です。 

 

さて、一般建設業許可の申請要件で財産的基礎又は金銭的信用という項目があります。

 

倒産が明白である場合を除き、次に掲げるいずれかの要件を備えていること。

(イ)自己資本の額が500万円以上であること。

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。

(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績を有すること。

 

わかりやすいものよりご説明します。

(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績を有すること。

→これは更新をする場合であり、該当されれば提出書類は不要です。

 

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。

→金融機関発行の500万円以上の残高証明書または融資証明書です。

これはすぐにわかる確認方法ですよね!

申請前1週間以内のものをご用意いただきます。

 

 

(イ)自己資本の額が500万円以上であること。

→資本金が500万円あればいいというわけではありません。

 正しくは自己資本金の額が500万円以上です。

 決算書の貸借対照表で、資産−負債=自己資本の額となります。

 つまり、資本金が500万円あっても負債が多い場合は500万円を下回るため該当しなくなります。

 逆に資本金が100万円であっても、資産が多く負債が少ない場合は自己資本額が500万円を超え、財産的要件に該当します。

 

設立したばかりの会社の場合は、決算を迎えていないので決算書がありません。

その場合は資本金500万円あれば大丈夫ですし、資本金が500万円未満の場合には銀行残高証明書にて500万円の確認をします。

 

ちなみにこのお話は一般建設業の場合であり、特定建設業の場合は要件がより難しくなりますのでご注意下さい!!

その話はまた次回以降に掲載します!

 

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