経管と専技は同じ人でも大丈夫?建設業許可の兼任について解説

「経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)は、同じ人でも大丈夫ですか?」

建設業許可のご相談で、よくいただく質問の一つです。

特に中小規模の建設会社では、

「社長が経営もしているし、資格も持っている」

「役員の中に建設業の経験と技術資格の両方を持っている人がいる」

というケースも少なくありません。

結論からいうと、一定の条件を満たせば、経営業務の管理責任者と専任技術者を同じ人が兼任することは可能です。

ただし、単に「経営経験がある」「資格を持っている」というだけでは足りません。

今回は、経管と専技の兼任について、具体例を交えながら解説します。

 

1.経管と専技は同じ人でも大丈夫?

まず結論です。

経管と専技は、一定の要件を満たせば同一人物が兼任できます。

例えば、社長が、

  • 建設業の経営経験を有している
  • 必要な資格や実務経験を有している
  • その営業所に常勤している

という場合には、社長自身が経管と専技を兼任することが可能です。

中小企業では、むしろ珍しいことではありません。

 

2.経管と専技では「求められる要件」が違う

ここで重要なのは、経管と専技では、そもそも役割が違うということです。

経営業務の管理責任者

会社の経営を適切に行うための体制についての要件です。

建設業に関する一定の経営経験などが求められます。

専任技術者

請負契約の適正な締結・履行を確保するため、営業所ごとに配置される技術者です。

一定の資格や実務経験などが必要です。

つまり、

「経営の要件」と「技術の要件」の両方を、一人の人が満たしていれば兼任できる

ということです。

 

3.例えば「社長兼専任技術者」は可能?

例えば、次のような会社を考えてみます。

社長Aさんは、

  • 建設会社で10年以上の経営経験がある
  • 1級建築施工管理技士の資格を持っている
  • 現在も会社に常勤している

この場合、必要な要件を満たしていれば、

Aさん=経管+専技

とすることが可能です。

中小規模の建設会社では、

「社長自ら現場のことも分かっていて、会社経営もしている」

というケースがあります。

このような会社では、経管と専技を同じ人が担当することがあります。

 

4.ただし「営業所の専任技術者」であることに注意

専技について特に重要なのが、**「専任」**という点です。

専任技術者は、営業所に常勤して、その職務に専任することが原則です。

そのため、

「社長だから専技になれる」

わけではありません。

例えば社長が、

  • ほとんど現場に出ている
  • 遠方の現場を頻繁に回っている
  • 営業所にほとんどいない

という状態であれば、専任技術者としての「専任性」が問題になる可能性があります。

経管としての常勤性と、専技としての専任性。

両方の要件を満たしている必要があります。

 

5.経管と専技を兼任する場合の最大のポイント

兼任する場合に最も重要なのは、

「その人が本当に営業所で常勤しているのか」

という点です。

例えば、

「社長は会社の代表者だけれど、普段は県外の現場に出ている」

という場合には注意が必要です。

会社の登記簿に代表取締役として記載されていることと、建設業許可上の常勤性・専任性が認められることは別問題だからです。

つまり、

登記上の地位だけではなく、実際の勤務状況が重要

ということです。

 

6.経管と専技を兼任しながら現場に出ることはできる?

 

「社長が経管と専技を兼任している場合、現場にも出てはいけないのでしょうか?」

という問題です。

専任技術者は営業所に専任することが求められますが、一定の条件のもとで、専任技術者が工事現場の技術者を兼ねることが認められる場合があります。

ただし、すべての工事で自由に兼任できるわけではありません。

特に、

  • 営業所と工事現場との距離
  • 工事現場への専任が必要かどうか
  • 工事の規模
  • 工事現場で必要となる技術者の要件

などを確認する必要があります。

したがって、

「専技だから現場に一切出られない」

とも、

「社長だから自由に現場に行っていい」

とも一概には言えません。

個々の工事ごとに確認する必要があります。

 

7.経管と専技を兼任できないケースもある

「同じ人で大丈夫」とはいっても、当然ながらすべてのケースで兼任できるわけではありません。

例えば、

経管の要件を満たしていない

建設業に関する必要な経営経験などが不足している場合です。

専技の要件を満たしていない

必要な国家資格や実務経験等がない場合です。

常勤性が認められない

他社で常勤している、勤務実態がないなどの場合です。

専任性が認められない

営業所に専任しているとはいえない勤務状況の場合です。

このような場合には、経管と専技の兼任はできません。

 

8.2つ以上の営業所がある場合は特に注意

会社に営業所が1か所しかない場合には、社長が経管と専技を兼任することは比較的イメージしやすいでしょう。

しかし、営業所が複数ある場合には注意が必要です。

例えば、

  • 本店
  • 新潟営業所
  • 長岡営業所

の3か所があるとします。

「社長一人を全部の営業所の専技にすればいい」

ということはできません。

専任技術者は、原則としてそれぞれの営業所に専任する必要があるためです。

複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所について必要な人員を確保する必要があります。

 

9.経管と専技の「常勤性」は非常に重要

経管と専技を同じ人にする場合、どちらについても常勤性が問題になります。

例えば、

「社長はA社の代表取締役だけれど、B社の仕事もしている」

「親会社から出向してきた役員を経管・専技にしたい」

「2社の代表取締役を兼任している」

といったケースでは、慎重な判断が必要です。

単純に、

「役員だから常勤」

「資格を持っているから専技になれる」

とはいきません。

実際の勤務場所や勤務状況、他社での勤務状況などを確認する必要があります。

 

10.経管と専技の兼任は中小企業にとって大きなメリット

経管と専技を同じ人が兼任できることは、中小企業にとって大きなメリットがあります。

例えば、

「社員が少ないので、経管と専技をそれぞれ別の人にするのは難しい」

という会社でも、社長が両方の要件を満たしていれば、一人で対応できます。

ただし、これは「一人に依存してよい」という意味ではありません。

その人が退職したり、病気になったり、代表者を交代したりすると、建設業許可の維持に影響する可能性があります。

そのため、

現在の許可要件を満たすだけでなく、将来の人材育成まで考えること

が重要です。

 

11.事業承継の際には特に注意

例えば、現在、

社長Aさん

経管+専技

という体制だったとします。

そして、Aさんが引退して息子さんに社長を交代することになった場合です。

「社長を交代すれば終わり」

ではありません。

Aさんが経管と専技を一人で兼任していたのであれば、

後任者が経管の要件を満たしているか

後任者が専技の要件を満たしているか

を事前に確認する必要があります。

特に、長年会社を経営してきた社長が経管と専技を一人で兼任している会社では、事業承継の際に問題が発生しやすいため、早めの準備が大切です。

 

12.「経管+専技」のチェックポイント

経管と専技を同じ人にする場合には、次の点を確認してみましょう。

経管について

□ 必要な建設業の経営経験等を満たしている

□ 会社で常勤している

□ 他社で常勤していない

専技について

□ 必要な資格・実務経験等を満たしている

□ その営業所に専任している

□ 他の営業所の専技になっていない

□ 他社の専任技術者になっていない

さらに確認したいこと

□ 実際の勤務実態と書類が一致している

□ 事業承継後も要件を維持できる

□ 複数営業所がある場合、それぞれの専技が確保されている

このチェックを行うだけでも、許可申請時のトラブルをかなり防ぐことができます。

 

まとめ

経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)は、一定の要件を満たせば同じ人が兼任できます。

特に中小規模の建設会社では、

「社長=経管+専技」

という体制も珍しくありません。

ただし、重要なのは、

経管としての要件を満たしていること

専技としての要件を満たしていること

常勤性・専任性が認められること

です。

また、経管と専技を一人に頼っている会社では、その人の退職や事業承継が建設業許可に大きな影響を与える可能性があります。

「今は問題ないから大丈夫」ではなく、

「社長が引退したときも建設業許可を維持できるか」

という視点で、後継者や次の技術者を早めに育てておくことが重要です。

建設業許可は、単に取得するだけではなく、将来にわたって維持できる体制を作ることが大切です。

 

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