建設会社が会社設立する場合の目的(定款)

会社を設立する場合には、定款という会社の規則を定めた書類を作成しなければなりません。

この定款の中に「目的」という項目があります。

 

目的というと

「地域社会に貢献する」

「地域で一番の住宅会社になる」

というようなイメージがあるかもしれませんが、ここは少し違います。

 

たとえば

「土木工事業」

「リフォーム工事業」

などの取扱業務を記載するような感じになります。

 

あくまでも私の感想、意見になりますが、今まで多くの建設業者様のお手伝いをしてきましてこの目的部分を見ると優良企業かどうかを判断することができます。

 

定款に記載する「目的」は、現在行っている事業だけでなく、将来行う予定の事業を記載することができます。

たとえば、当初は「下水道工事」を行い、近い将来「産業廃棄物収集運搬業」を行いたいと考えていたとします。

現在行っている事業のみ定款で定めるということになると、新規業務を行う時点で定款変更や変更登記の費用が追加で必要になります。

 

そこで通常、会社設立時に司法書士から「将来行う可能性がある事業をあらかじめ記載することによって費用を軽減できますよ」といったアドバイスを受けることになります。

この司法書士のアドバイスは全く間違いではないのですが、ここぞとばかりに目的を20個も30個も定める会社があります。

大谷翔平でさえ二刀流です。

建設業もやってインターネット通販もやって飲食店もやって上手く行くでしょうか。

一つの事業が上手くいかない人が、二つ三つの事業を成功させることは難しいということになります。

 

私の経験上、建設会社で優良企業とされる会社はこの目的が2~3個というケースが多いです(大規模な会社を除く)。

やはり、軸がしっかりしているということなのでしょう。

 

会社の定款の目的と言うより、いかに本業に対して真剣に取り組んでいるかということだと思います。

建設業許可取得に要する事務所の要件

◇建設業許可取得に要する事務所の要件

 

建設業許可を取得する上で、営業所(=事務所)を設置することが必須になります。

建設業許可の申請書では、営業所とする場所の使用権限があるのか、という点と営業所が実在し、事業を行えるような環境であるかどうかを確認するために必要な書類と写真を添付して申請書類として提出します。

 

では、営業所として認められるのはどのようなものなのか、「建設業許可事務ガイドライン」には下記のとおりになっています。

 

 

 

2.営業所の範囲について

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。

また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

 

出典:「建設業許可事務ガイドライン」(国土交通省) (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001581332.pdf)

 

 

わかりやすくまとめると、

 

請負契約の見積り、入札、請負契約等を発行し、建設業工事に係る業務を行う場所を、建設業法上、営業所となります。

また、営業所自体が請負契約等を行っておらず、他の事務所に対して請負契約に関する指導等の監督を行う場合は営業所として認められることになります。

 

◇営業所としての要件

 

  • 請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行える営業所
  • 電話、机、事務台帳、応接場所が備わっている
  • 他社または住居等と明確に区分されている
  • 経営業務管理責任者または支店長が常勤している
  • 専任技術者が常勤している
  • 営業所としての使用権原を有している
  • 看板、郵便受けに商号・営業所名が表示され外部から建設業の営業所だとわかる

これらの要件をクリアしていることが条件になります。

 

◇「主たる営業所」とは

 

建設業許可の営業所には「主たる営業所」と「従たる営業所」の2種類に分けられます。

 

主たる営業所とは…

・経営業務管理責任者

・専任技術者

が常勤している場所であり、建設業に関する営業を統括する事務所です。

従たる営業所がなく、主たる営業所のみで営業する建設業者が弊所では圧倒的に多いので、一般的には本社や本店といわれるようなところが主たる営業所とされます。

 

しかし、登記上の本店では建設業を営まず、別の事務所が建設業における営業所である場合、建設業許可においては、その営業所のことを事実上の事務所として「主たる事務所」とすることができます。

ここで、気を付けたいところは、

 

・経営業務責任者と専任技術者の常勤

・請負契約等の締結

 

です。これらは営業所で行うことになりますので、会社の代表が経営業務責任者や専任技術者の場合は気を付けなければならないところです。

 

◇「従たる営業所」とは

 

従たる営業所とは、主たる営業所以外で建設業を行う場合必要であり、経営業務管理責任者の代わりに工事請負契約締結等の代理権限を委譲されている者(令3 条に規定する使用人)の常勤が必要となります。

 

また、従たる営業所にも専任技術者の常勤が必要になります。

ですので、従たる営業所1つを設置する場合は、主たる営業所と合わせて専任技術者は2名の方が必要になります。

 

◇営業所として認められないものは?

 

建設業法における営業所には該当しないものは次のとおりです。

 

・単なる登記上の本店

・経理業務等の事務作業を行うだけの事務所

・倉庫

・海外の支店等

 

 

◇申請の提出書類について

 

冒頭でも記載させていただいた通り、建設業許可の提出書類は使用権限があるかどうかの確認と写真(営業所の写真)で判断されます。

新潟県では、自己所有の場合は登記されている場合は、不動産登記簿謄本、未登記の場合は資産評価額証明書の提出が求められますし、賃貸の場合は使用承諾書や賃貸借契約書、公共料金の領収書でも確認資料として認められています。

 

 

◇まとめ

 

建設業許可における営業所の要件をこれまでお伝えしましたが、許可取得後は、建設業許可を受けた業種については、軽微な建設工事(500万円未満の工事)のみを請負う場合でも、届出をしている営業所以外で請負契約(見積・入札など)を締結することはできません。

つまり、基本的に営業所以外での請負契約等はできない、ということです。

逆に取得していない業種については軽微な建設工事しか請け負うことができませんし、営業所以外でも可能になります。

 

また、建設業許可取得後、営業所の住所変更や業種変更、新設は、必ず変更届が必要になります30日以内の届出が必要ですので、提出書類の作成を考えると早くから動き始める必要があります。

 

会社分割(新設分割)をする場合、建設業許可はどうなるのか?

建設業許可を取得して建設業を営んでいる法人が、建設業に関する事業の切り離しを行い、新会社を設立して権利を承継することを『新設分割』といいます。

その際、新会社に建設業許可を引き継ぎたいと考えるのが一般的だと思いますが、新設会社はもともとの法人とは別会社となるので、そもそも引き継ぐことが出来るのかが問題となります。

 

先日、弊所で会社分割(新設分割)のお手続きをご依頼いただいたお客様からも問い合わせがありました。

果たして、建設業許可についても承継できるのでしょうか?

 

承継できるかどうかは許認可によって違う

合併や会社分割といった組織再編を行う際、取得済みの許認可がどうなるかは許認可の種類によって違います。

それぞれの許認可が何に該当するかをまずは確認しなければなりません。

パターンとしては3つ挙げられます。

➀自動的に承継されるもの
事業を承継する際、許認可も承継会社へそのまま承継されるパターン
➁行政庁の承認などが必要なもの
承継することは可能ですが、行政庁の承認を事前に得る必要があるパターン
➂再申請の必要があるもの
会社分割による許認可の承継が認められておらず、新規取得し直す必要があるパターン

 

法律により合併や会社分割で許認可が承継する規定が無い場合は、新たに許認可を取得しなければならないのです。

許認可のことを考えないで、組織再編の手続だけ行うと、後で『許認可が無いから営業ができない!!』なんて大変なことになるので注意が必要です。

 

今までは承継できなかった!?

実はこれまで、建設業者が事業譲渡などの【組織再編(譲渡・合併・分割等)】を行った場合、譲受会社、合併又は分割後の存続会社は許認可を承継することが出来ず、新たに建設業許可を取り直さなければなりませんでした。

そうすると、新たに許可が下りるまでの間、建設業許可の“空白期間”が生じてしまい、建設業を営むことが出来ないという事態に陥ってしまいます。

また、

• 建設業許可番号が変わってしまう
• 建設業許可業者としての地位を引き継ぐことができない
• 経営事項審査の結果を引き継ぐことができない
• 廃業してから新たに許可を取得するまでに500万円以上の工事を受注することができない

 

といった不具合が出てきます。
せっかく、建設業の事業譲渡や、建設会社の合併・分割をして会社の再編を行おうとしているのに、「建設業許可業者の地位を引き継げない」「新たな許可を取得するまでは未許可業者になってしまう」というのでは、会社を再編するメリットが失われてしまいます。
そして、「建設業許可」を引き継ぐことができず、新たに建設業許可を取得しなおさなければならなかったので、手続きも2度手間になります。

 

しかし、令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、

建設業許可に関する会社分割に関する制度が新設されました。
この改正により、【組織再編】を行う場合は、あらかじめ事前の認可を受けることで空白期間を生じることなく、元の会社の建設業者としての地位を承継することができるようになりました。

つまり、これまでできなかった建設業許可の承継が可能となったのです。

※なお、この事前認可においては、承継する会社が建設業の許可要件を備えていることが必要です。

 

認可手続きの流れ(新潟県の場合)

1 事前相談

2 申請書提出(効力発生日の30日以上前)

3 審査

4 認可

5 通知書送付

6 後日提出資料の提出

 

新潟県の場合、空白期間を無くすよう許可を取得するためには最低でも30日以上前に申請書類一式を提出する必要があります。

その前に官公庁との事前協議が必須となりますので、2~3か月前には手続き着手する必要があります。

スケジュールに余裕をもってご相談ください。

 

認可申請の条件

認可申請ができるのは、分割会社(元の会社)と承継される新会社の双方が新潟県知事許可業者、又は建設業を営む営業所が新潟県内にのみある場合に限ります。

 

元の会社と承継される新会社のいずれか一方でも、新潟県以外の許可を受けた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要となりますのでご注意下さい。

 

◇承継可能な業種について

許可を取得している業種のうち、一部の業種だけを承継することはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不可能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇引き続き使用できる番号について

分割会社(元の会社)の許可番号が引き継がれます。

ただし、複数の建設業許可業者間での分割(承継)が行われる場合は、引き継ぐ許可番号の選択が可能です。(官公庁との事前協議が必須となります。)

 

◇効力発生日以降の決算報告書について

分割される新会社は、分割会社(元の会社)の建設業許可業者としての地位を承継することとなるため、分割会社(元の会社)の決算報告を提出する義務があります。

分割日時点で分割会社(元の会社)の未提出の決算報告がある場合は、分割される新会社がその分の決算報告を提出する必要があります。

 

◇専任技術者について

承継される許可業種の専任技術者は、分割した日以降も原則として業種毎に同じ専任技術者が引き続き常勤する必要があります。

もし異なる専任技術者を置く場合、分割日から2週間以内に変更届を提出しなくてはなりません。

 

◇認可後の許可の有効期間

分割当日から許可は有効です。許可の有効期間は分割の日の翌日から5年間となります。

 

◇承継の範囲

“建設業者としての地位を継承する”とは、建設業の許可を受けたことで発生する義務や権利のことで、承継した側は承継された側と同じ立場になります。

したがって、承継された側が受けた【監督処分】や【経営事項審査の結果】についても承継することになるので、注意しましょう。

 

一方、罰則については、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った法人に対して刑罰を科すものであるため、承継されることはありません。

 

 

 

まとめ

今回ご依頼いただいたお客様は前もってご相談頂いていたので、空白期間なく許可を承継することが出来ました。

 

会社分割は手続きに長期間を要します。

官公庁においても審査に時間がかかると思われますので、あらかじめ余裕をもって準備し、事前協議する必要があります。

 

また、あまり多いケースではないため、手続きに戸惑ったり大切なポイントを見落としていたなんてことにならないよう、慎重に進めなくてはなりません。

そして、法令や運用は変わる可能性がありますので、組織再編をする際は、常に最新の法令や運用を確認する必要もあります。

 

ぜひ、経験豊富なトラスト行政書士事務所にご相談ください。

辞任(退任)した役員が建設業許可の経管者(経営業務の管理責任者)だった。

更新許可の申請をご依頼頂いたお客様のケースです。

 

新規のお客様より更新許可のご依頼を頂きました。はじめての更新ということでした。

とび・土工・コンクリート、内装仕上、電気工事業の3業種を取得されており、お預かりした書類の確認をすすめていくと、あることに気付きました。少し前に役員1名が辞任しており、変更届は提出されていない状態でした。更に、辞任した役員は経管者(経営業務の管理責任者)であり、取得している建設業許可3業種中(とび、内、電)、1業種(電)の専任技術者であることがわかりました。

 

幸いなことに残る役員の内、1名が経管者(経営業務の管理責任者)の要件を満たしていました。

専任技術者についても従業員の中に資格保有者がおりましたが、もともとこの業種については廃業する予定で役員も辞任されたということでしたので、今回は更新許可を申請する前に、経管者の交代、役員の辞任、専任技術者(電)の削除、業種(電)の一部廃業の変更届を提出し更新の許可を受けることができました。

ご依頼頂いたお客様は、更新許可については期限前に確実に申請しなければならないことはわかっていたけど、それ以外に変更届を提出が必要なことは全く頭になかったということでした。

 

 

このように、建設業許可の経管者(経営業務の管理責任者)であることをうっかり忘れて、辞任(退任)登記を申請してしまい、経管者(経営業務の管理責任者)が不在になってしまった。専任技術者であることをうっかり忘れて交代できるものがいないまま退職を受理してしまい、専任技術者が不在となってしまった場合、どうなるのでしょうか。

 

 

建設業許可は、「経管者(経営業務の管理責任者)」や「専任技術者」が1日でも不在となれば、要件を満たさなくなり許可の取り消しとなります。

許可が取り消しとなれば、請負金額500万円以上の工事(建築一式は1500万円以上)を請負うことができなくなります。契約後であれば、関係者に多大な迷惑をかけてしまうことになり、取引先からの信用を失い、経済的な損害を被るリスクを伴います。うっかりでは済まされません。しかし、要件を満たす者が他にいれば、交代してから2週間以内に変更届を提出し、建設業許可を継続することができます。

 

 

経管者(経営業務の管理責任者)の辞任

法人の場合

  • 5年以上の建設業の経営経験(取締役経験)のある常勤取締役が複数名在籍している場合は、適任者を選ぶ。
  • 外部から要件を満たす人を招き常勤役員として取締役に就任させる。

法人・個人事業主の場合

  • 準ずる地位(一定期間の経営業務を補佐した経験がある)に該当する者に交代する。

個人事業の場合

配偶者や子供、共同経営者など長年補佐してきた者が該当します。

法人の場合

役員に次ぐ職制上の地位にある人であり、取締役会設置会社の執行役員や建設業において業務を行っている部長などです。

この場合、地位や経験を証明する書類が必要になります。役員や個人事業主の経験を証明するより書類も多く、難易度が高いと言えます。

※必要な書類については各都道府県によって異なります。

 

 

専任技術者の辞任

次のいずれかの要件を満たす者を選任する。(一般建設業の場合)

  • 指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務の経験
  • 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験、もしくは専門学校卒業後3年以上実務の経験に加えて専門士か高度専門士の称号
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事で10年以上実務の経験
  • 国家資格者

 

 

次期経営者になりうる人材の育成、従業員に国家資格を取得させる、所定の学科を卒業した者の雇用など、経営者は突然の辞任や退職に備えた早めの対策を考えておかれることをおすすめします。

また、役員変更登記についても、通常、司法書士事務所では、お客様より依頼された通りに手続きをします。よって、許認可に不慣れな司法書士事務所では、役員の辞任について全く疑問に思わないことも少なくありません。許認可をお持ちの事業者様は、許認可に詳しい司法書士事務所にご依頼されることをおすすめします。

 

 

更新・業種追加の許可を申請できないケース

新規申請は行政書士事務所に依頼して取得できたから、その後の更新や業種追加などの申請は、費用を抑えるために事業者様自身で手続きを行いたいとお考えの場合も多いと思います。そんなとき、次にあげる手続きしていないことで許可の申請を受付けしてもらえなかったということがないように注意しましょう。

 

 

◇毎事業年度終了後に決算変更届を提出していない

事業年度終了後4か月以内に事業税の納税証明書と共に提出します。

納税証明書の発行期限が過ぎていて、発行してもらえない場合は、始末書を提出しなければなりません。

弊所に新規で更新をご依頼いただく中で最も多いケースです。提出されていない決算期分が多いほど、ご準備頂く書類も増え、作成にも大変時間がかかります。

 

◇変更届を提出していない

 

・役員の就任、辞任、重任登記

新たに役員が就任した場合は、会社謄本の他に新役員の登記されていないことの証明者や身分証明書を提出します。

 

・本店移転

移転先の事務所の使用する権限に関する書面(賃貸契約書、使用承諾書等)や、事務所の外観、内部の写真を提出します。内部の写真では、事務机やPC、応接室(あれば)の他に許可票が事務所のどの位置に掲示されているかがわかるように撮影した写真も提出します。

 

・商号変更  等

商号変更した後で許可を申請する場合、社会保険や雇用保険の商号を変更したことが確認できる書類も必要になります。

変更内容によっては、添付書類の取得に時間のかかるものもあります。

 

・常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者が既に退職しているが、交代の変更届を出していない

事実発生時より2週間以内に変更届を提出します。

要件を満たした者がいない場合は、廃業届を提出し、許可は取り消しとなり、新たに要件を満たしてから「新規」で許可を申請し直すことになります。

 

◇役員、株主等が欠格要件に該当しているが、変更届を提出していない

正直に廃業届を提出しない場合、重い罰則がありますので注意が必要です。

  • 業種追加の申請で、新規許可を取得してから一度も更新を迎えておらず、直近の決算書の純資産が500万円未満であり、500万円を調達できない場合(500万円以上の残高証明書を発行できない)

更新後に申請するか純資産500万円以上の決算書や残高証明書を取得できるようになるまで申請できません。

 

 

他にも必要な書類がひとつでも不足していると許可を受付けてもらえません。

例えば、役員の身分証明書。これは本籍地のある市町村で発行してもらいます。

本籍地が遠方であることを知らずに申請ギリギリで取得しようとすると大変時間がかかってしまいます。後日提出しますという訳にはいかないので、時間に余裕を持って準備をしましょう。

 

至急業種追加の申請をしてほしい、更新期限が迫っているので早く手続きをしてほしいというご依頼に限って、過去の届出を怠っているというケースが多くみられます。

今後、至急業種を増やさなければならないといった場合も大いにあり得ます。各種変更届については、期限内に提出するように心がけましょう。

 

 

 

 

建設業で成功する方の特徴

私は、約20年前から行政書士として建設業者様のお手伝いをしてきました。数多くの手続きをする中で「成功する人」はどのような方なのかについて感じたことをお話いたします。

 

  • 社交的である

これは、建設業だけではなく、経営者だけではなく「人として」成功するには共通の事項であると思いますが、成功している方はほぼ当てはまります。

 

  • 計画性がある

建設業として起業するにあたり、場当たり的ではなく、計画性をもって居ることが重要であると感じます。

何年も前から起業に向けて準備をし、資金も用意している人がいる反面、急な思い付きで預貯金もほとんどなく起業する人がいるのも事実です。

果たしてどちらが成功する確率が高いでしょうか。答えは明らかです。

 

  • 誠実である

当たり前のことですが、工期を守る、法令遵守、品質の良い仕事をする。

残念ながらこの当たり前のことができていない人が多いという印象を受けます。

 

  • 従業員を大切にする

建設業は、他の業界と比較しても「人手不足」が深刻です。従業員を「経費」として捉え、できるだけ安くという社長さんがいるのも事実です。

逆に自社で働く従業員の待遇改善を考えている社長さんの会社は業績が伸びている印象を受けます。

 

  • 異業種に手を出さない

私の知る限りでは、建設業の方が異業種に進出した場合、かなりの確率で失敗しています。仮に、失敗したとしてもその失敗の責任を社長が取り、社長自身の給与を下げる等の対応をとるのであればよいのですが、最悪なのは、社長の失敗なのに従業員の給与や賞与が減額になる等の場合です。

最悪、組織崩壊につながりますので十分注意をしてください。

 

 

以上「建設業で成功する方の特徴」について参考にしていただければと思います。

建設業で「廃業したい」「辞めたい」とお考えの社長さん

建設業を経営している社長さんで

「もう、仕事辞めようかな」

「もう会社経営に疲れたな」

という方もいらっしゃると思います

 

でも、いざ会社を畳むとしても

「取引先に迷惑が掛からないだろうか」

「従業員の今後の生活は」

「子供は継ぐ意思がないし、後継者もいない」

等の悩みがあるのではないでしょうか。

 

 

今回は、建設業を経営されている方向けに「事業承継」について説明したいと思います。

一般的には、事業承継として大きく3つの方法挙げられます

 

◇親族内承継

お子さん等に承継させる場合です。この親族内承継を望む方が多いと思うのですが、お子さんにその意思がないというケースが増え、年々割合は減少し、現在では30%程度まで減少しているようです。

 

メリット

・社内や取引先等周囲の理解、納得を得られやすい

「社長の子供が後を継ぐ」というのは、一般的には常識のとなっているので周囲の理解が得やすいということになると思います。

・株の承継に関し「贈与」「相続」「売買」等の複数の選択肢があり、税金面でも有利です。

 

デメリット

・親族の中に適任者がいるとは限らない

たとえば「長男だから」という理由で承継させた場合、資質がなく経営悪化ということもあります。

・相続人が複数いる場合、株の承継に関し相続問題が起こる可能性があります。

 

◇親族外承継

親族の中に適任者がいない場合に、役員や従業員の中から適任者を選任するケースです。

 

メリット

・親族でなくても会社を承継できるということは、従業員にとって夢のある会社ということになります。

 

デメリット

・株を買い取る必要があるため資金が必要になります。

・会社に負債がある場合、株だけでなく「負債の個人保証」も新代表者が引き継ぐことになります。

・従業員の中から「新社長」が誕生した場合、それまでの社内の序列が入れ替わることにより「軋轢」が生じる可能性があります。

 

 

◇M&A

親族や従業員に適任者がいない場合に、第三者に譲渡するケースです。

 

メリット

・親族や従業員等が承継する場合に問題となる「資金面」の心配がいらない。

・旧オーナーは個人保証等の問題から完全に開放される。

 

デメリット

・必ずしも希望額での買い手が見つかるとは限らない

・オーナーが替わることにより取引先の理解を得られない場合がある

・会社の待遇、方針が変わることにより退職者が出る場合がある

 

◇廃業

廃業とは、事業を廃止し、会社を閉じることです。

 

メリット

・なし

 

デメリット

・残余財産がある場合、みなし配当となり①~③と比較して多くの税金がかかる

・従業員の雇用が守られず、又補償に多額の費用が掛かる

 

 

いかがでしたでしょうか

「もう仕事を辞めたい」と思っても、その辞め方にはいくつかの方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。

私たちは新潟の建設業者様の廃業・事業承継を支援しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

建設業とDX

かつては3K(きつい、危険、きたない)と言われてきた建設現場ですが、建設業は近年大きく変わりつつあるのをご存じでしょうか?

建設業のDX

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、ビッグデータやAIなどの最新デジタル技術を活用して、業務や組織を改革していくことで、近年は多くの企業や業界、自治体DXなど公共団体でもDX化が進んでいます。

このDXの波は建設業界にも来ており、国土交通省が推進している「i-Construction」、建設(Construction)と技術(Technology)を掛け合わせた造語である「Con-Tech(コンテック)」などの造語を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。どちらもICTなどの最先端技術を建設現場に導入しようとする取り組みを示す言葉で、建設業のDXを推進しようとする意図があります。

DX化でどのような進化があったのか?

オックスフォード大学が認定した、10年後にはAIに奪われる仕事には、測量技術者、地図作製技術者、建設機器オペレーター、塗装工など多くの建設関係の業種がありました。さすがに、これらすべてが実現している訳ではありませんが、2023年現在でもDX化により建設現場には多くの進化が見られます。

例えば、AIに奪われる仕事にも上げられていた測量ですが、衛星を活用して測量する技術はほぼ出来上がりつつあり、トランシットを利用した現地での測量を行わなくても正確な測量が出来るようになる日も近そうです。同様に、建設重機の自動運転や鉄筋溶接ロボットの活用なども既に建設現場では行われていますし、土木工事ではドローンを活用する現場も多くなっています。

DX化による影響は?

こういったDX化により、危険作業の減少や労働効率の改善などが見られます。例えば、施工管理をアプリで一元管理する現場監督が増えており、各工程ごとの職長への連絡が一括で行えたり、時間単位での工期のズレもリアルタイムで共有できるようになり、連絡ミスや発注ミスを減らすことができます。

また、デジタルサイネージなどを使った、視覚による情報共有では、動画を使った外国人労働者への直感的な説明や、周辺住民へ向けた行程提示などに活用され、現場の負担が大きく減っています。

事実、国土交通省と建設業振興基金による調査によれば建設現場で働く女性技能者も年々増えており、15%程度となっているそうです。全産業での女性就労者の割合は40%を超えているので、まだまだ低い水準ではありますが、年々増えており、働きやすくなっている証拠だと思います。

働きやすい職場に近づく

かつて3Kとして嫌われていた建設現場ですが、DX化により働きやすい職場に変わりつつあります。

DXにより、生産性が向上し、事故も減ることで、建設現場の魅力が向上し、効率化が進むことでワークライフバランスもとりやすくなるでしょう。少ない作業員で事故や無駄も少なく作業ができれば、労働者の賃上げにもつながります。

公共工事においても、週休1日が当たり前だった建設現場で、週休2日を評価するような動きも出て来ておりDX化の影響により働き方改革も実現しつつあります。他業種では週休2日は当たり前ですので、人材不足が深刻な建設業界では、働きやすさはとても大切です。

また、国土交通省も建設キャリアアップシステム(CCUS)などを開始し、DXに合わせて人材確保を目指す動きも目立ちます。

建設キャリアアップシステムは、技能者の資格や経験を客観的に評価し、キャリア形成や処遇改善につなげるシステムで、公共工事ではすでに36道府県と14の政令指定都市が導入しています。技能者にIDカードを持たせ、現場に入る際にカードリーダーにかざすことで、現場の経験を評価していく仕組みで、DX化により普及し始めた制度と言えるでしょう。

キャリアアップシステムが普及することで、技能者の経験を適切に評価することができ、労働者の賃上げにもつながります。

DX化の課題も多い

着実に進んでいる建設業のDXですが、課題も多いです。まず、現場作業員の高齢化です。少し古いですが、平成28年度の調査では、すでに現場作業員の34%が55歳以上であり、ITの活用などには馴染めない方が多いです。

同様に、外国人技能実習生も多く、高齢者や外国人がDXの活用に着いてこれない現場があるのも事実です。また、建設業は民間工事に比べ公共工事が40%を占める特殊な業界です。公共工事は行政が発注しますが、最先端技術は民間から普及していくのが常なので、公共工事に導入されるのはどうしても遅くなりがちです。

まとめ

最後に、課題も多い建設業のDXですが、徐々に普及して来ており、きつい・危険・きたないの3Kと言われていた建設現場も、給与・休暇・希望の新3Kと言われ、誰もが憧れる業界になるといいと思います。

株式会社新成 様

とび・土工工事業(新規許可)

許可年月日:令和5年6月28日

新潟市江南区

税理士事務所様からご紹介頂きました。

株式会社旭永 様

新規許可(とび・土工工事業)

許可年月日:令和5年4月12日

株式会社旭永様 新潟市南区

取引先様よりご紹介頂きました。

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