浄化槽工事業登録

1.浄化槽工事業の登録について

建設業の許可のうち「土木工事業」「建築工事業」もしくは「管工事業」のいずれも受けていない場合に浄化槽工事業を営もうとするときは、浄化槽工事業の登録が必要になります。(法第21条第1項)

~登録を受けるための要件~
・法第24条第1項各号の欠格要件に該当しないこと
・営業所ごとに浄化槽設備士がいること(法第29条第1項)

 ※法・・・浄化槽法
  令・・・浄化槽工事業に係る登録等に関する省令

登録の手続き

提出書類
提出書類 備考
浄化槽工事業登録申請書(別記様式第1号)
誓約書(別記様式第2号)
浄化槽設備士免状の写し 又は 浄化槽設備士証の写し 営業所ごとに1人
工事登録申請者の調書(別記様式第3号) 法人にあっては役員全員分(注1)
浄化槽設備士の調書(別記様式第4号)
浄化槽設備士の住民票の抄本 又はこれに代わる書面 (注2)
登記事項証明書【法人の場合】
工事登録申請者の住民票の抄本 又はこれに代わる書面【個人の場合】 (注2)
事業主・役員・法定代理人の一覧表 県独自様式

(注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
(注2)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(但し、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、各地域振興局等にて同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。

手数料

登録申請には次の手数料がかかります。
(新潟県収入証紙を申請書に添付してください。)

登録申請手数料   33,000円
更新登録申請手数料 26,000円

登録後の注意事項

<建設業許可の取得による登録の失効(法第33条第4項)>
浄化槽工事業の登録業者が「土木工事業」「建築工事業」もしくは「管工事」のいずれかの建設業許可を取得した場合には、登録は効力を失うこととなります。この場合には、速やかに「特例浄化槽工事業者の届出」を行ってください。

<登録の有効期間と更新(法第21条第2項、第3項、令第1条)>
・登録の有効期間は5年です。
・登録を更新するには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、申請をしなければなりません。この場合、最初に登録を受けたときと同様の手続きを行います。

<変更の届出(法第25条、令第8条)>
登録申請書の記載事項に変更のあった場合は、変更があった日から30日以内に、変更届出書(様式第7号)及び必要な添付書類を届け出なければなりません。 必要な添付書類は以下のとおりです。

変更事項 添付書類
商号・名称・氏名、住所 登記事項証明書又は住民票抄本 (注)
営業所の名称、住所 登記事項証明書
法人の役員の氏名 登記事項証明書
新たに役員となる者がいる場合 登記事項証明書、誓約書(別記様式第2号) 、調書(別記様式第3号)、事業主・役員・法定代理人の一覧表
浄化槽設備士の氏名、浄化槽設備士の浄化槽設備士免状の交付番号 設備士免状又は設備士証の写し、調書(別記様式第4号)、住民票抄本(注)

(注)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(但し、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、各地域振興局等にて同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。

2.特例浄化槽工事業者の届出について

建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」もしくは「管工事業」のいずれかを受けている場合に浄化槽工事業を営もうとするときは特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。 (法第33条第3項)

要件

営業所ごとに浄化槽設備士がいること(法第29条第1項)

届出の手続き

提出書類
提出書類 備考
特例浄化槽工事業者届出書(別記様式第11号)
建設業の許可通知書の写し 又は 建設業の許可証明書等
浄化槽設備士免状の写し 又は 浄化槽設備士証の写し 営業所ごとに一人
浄化槽設備士の調書(別記様式第4号)
浄化槽設備士の住民票抄本 又はこれに代わる書面 (注)

※届出には手数料はかかりません。
(注)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(但し、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、各地域振興局等にて同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。
※特例浄化槽工事業者届出書(別記様式第11号)・特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)については、以下の場所で購入も可能です。

登録後の注意事項

●特例浄化槽工事業の届出には有効期間はありませんが、建設業の許可は5年に一度の更新があり、その際に「許可番号」及び「許可年月日」が変わりますので、届出事項変更届の提出が必要となります。

〈変更の届出(法第33条3項、令第12条)〉
届出事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)及び必要な添付書類を提出してください。必要な添付書類は以下のとおりです。

変更事項 添付書類
商号・名称・氏名、住所、法人の代表者 登記事項証明書 又は 住民票抄本(個人事業主の場合・注)
営業所の名称、住所 登記事項証明書
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名、
浄化槽設備士の浄化槽設備士免状の交付番号
設備士免状又は設備士証の写し、調書(別記様式第4号)、
住民票抄本(注)
建設業許可の業種、許可番号、許可年月日 許可書の写し 又は 許可証明書

注)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(但し、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、各地域振興局等にて同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。

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