許可の有効期限は5年です。有効期限の満了後も引き続き建設業を営
もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、許可の更新
手続きをとらなければなりません。手続きを怠った場合、期間満了と
ともにその効力を失い、引き続き営業することができなくなります。
※許可更新申請手続中であれば、有効期間満了後であっても許可又は
不許可の処分がなされるまでは、従前の許可が有効です。
許可の有効期限は5年です。有効期限の満了後も引き続き建設業を営
もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、許可の更新
手続きをとらなければなりません。手続きを怠った場合、期間満了と
ともにその効力を失い、引き続き営業することができなくなります。
※許可更新申請手続中であれば、有効期間満了後であっても許可又は
不許可の処分がなされるまでは、従前の許可が有効です。
新潟県の建設業許可申請は関行政書士事務所 TEL 025-287-1172 9時~18時(土日祝休)