「大型の工事を受注することになったけれど、当社は一般建設業許可しか持っていない。大丈夫だろうか?」
建設業者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、工事の請負金額が大きいという理由だけで、直ちに特定建設業許可が必要になるわけではありません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、基本的には**「元請として受注した工事について、いくらの工事を下請に出すのか」**によって判断します。
1.大型工事だから特定建設業許可が必要、ではない
例えば、元請として1億円の工事を受注したとします。
「1億円の工事だから、一般建設業許可ではできないのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、これは必ずしも正しくありません。
令和7年2月1日以降、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合には、特定建設業許可が必要となります。
つまり、判断のポイントは元請工事の請負金額そのものではなく、下請に出す金額です。
例えば……
1億円の工事を元請として受注した会社が、
- 下請A社 2,000万円
- 下請B社 1,500万円
- 下請C社 1,000万円
合計4,500万円を下請に出す場合。
この場合、下請契約の合計額は5,000万円未満です。
したがって、他の要件を満たしていることを前提として、一般建設業許可で対応することが可能です。
一方、
- 下請A社 3,000万円
- 下請B社 2,500万円
合計5,500万円を下請に出す場合には、特定建設業許可が必要となります。
2.「大型案件を受注できない」ということではありません
ここが非常に重要です。
一般建設業許可だから、請負金額の大きな工事を受注できない、ということではありません。
例えば、1億円、2億円という大型工事であっても、下請に出す金額が特定建設業許可を必要とする基準を超えないのであれば、一般建設業許可で請け負うことができます。
そのため、
「大型案件が入ったから、すぐに特定建設業許可を取得しなければならない」
という判断は早計です。
受注金額だけではなく、その工事をどのような施工体制で完成させるのかを確認する必要があります。
3.下請に出す金額は「合計額」で考える
特定建設業許可が必要かどうかを判断する際には、下請契約の金額を合計して考える必要があります。
例えば、
- A社 2,000万円
- B社 1,500万円
- C社 1,800万円
であれば、
2,000万円+1,500万円+1,800万円=5,300万円
となります。
この場合、建築一式工事業以外であれば、5,000万円以上となるため、元請会社には特定建設業許可が必要となります。
また、下請契約の金額は、複数の下請契約に分かれていても合計して判断します。国土交通省の資料でも、特定建設業許可の要否は下請に発注する金額によって判断することが示されています。

4.令和7年2月1日から金額が変わっています
ここは建設業者の方にぜひ知っておいていただきたいポイントです。
令和7年2月1日から、特定建設業許可が必要となる下請代金額の基準が引き上げられました。
現在の基準
建築工事業以外
5,000万円以上
建築工事業
8,000万円以上
以前は、
- 建築工事業以外:4,500万円
- 建築工事業:7,000万円
でしたが、現在はそれぞれ5,000万円、8,000万円に引き上げられています。
古い資料や以前のブログ記事を参考にしている場合には、注意が必要です。
5.ただし「請負金額が大きい=何でも一般建設業でできる」わけではありません
ここも注意が必要です。
特定建設業許可の要否とは別に、建設業許可そのものが必要かどうか、また、許可を受けている工事業種が適切かどうかを確認しなければなりません。
例えば、土木工事業の許可しか持っていない会社が、専門工事である電気工事を請け負う場合などには、別途その工事に対応する許可が必要となる可能性があります。
したがって、大型案件を受注する際には、
① その工事について必要な業種の許可を持っているか
↓
② 一般建設業か特定建設業か
↓
③ 下請契約の総額はいくらになるのか
↓
④ 技術者の配置や施工体制に問題がないか
という順番で確認することが重要です。
6.「大型案件を受注したら、すぐ許可変更」ではありません
実務上、よくあるのが、
「今回、1億円の工事を受注することになったので、一般建設業から特定建設業に変更したい」
というケースです。
しかし、実際には受注金額だけを見て判断するのではなく、下請契約の予定額を確認することが重要です。
例えば1億円の工事でも、下請への発注が4,000万円であれば、特定建設業許可の基準には達しません。
反対に、工事全体が1億円であっても、下請への発注額が5,000万円以上になるのであれば、特定建設業許可が必要となります。
つまり、
「工事がいくらなのか」ではなく、「その工事をどのように施工するのか」
を見る必要があります。
7.大型案件を受注する会社ほど、事前確認が重要です
大型工事では、受注後に「実は特定建設業許可が必要だった」ということになると、施工体制そのものを見直さなければならなくなる可能性があります。
そのため、契約を締結する前に、
- 工事の種類
- 元請・下請の関係
- 工事全体の請負金額
- 下請予定額
- 下請業者の数
- 自社施工する部分
- 技術者の配置
- 施工体制台帳等の要否
などを確認しておくことをおすすめします。
特に大型案件の場合、「受注できるか」だけではなく、「その施工体制で適法に完成させられるか」まで考えることが大切です。
まとめ
一般建設業許可しか持っていない会社でも、大型工事を受注すること自体が直ちに問題になるわけではありません。
重要なのは、
「元請として受注する工事の金額」ではなく、「その工事について下請に出す金額」
です。
令和7年2月1日以降は、
- 建築工事業以外:下請契約の合計5,000万円以上
- 建築工事業:下請契約の合計8,000万円以上
の場合、原則として特定建設業許可が必要となります。
大型案件の受注が決まったときこそ、契約前に許可の種類と施工体制を確認しておきましょう。
「この工事は一般建設業許可で大丈夫なのか?」
判断に迷われた場合は、工事の請負金額だけで判断せず、下請に発注する予定額まで含めて専門家に確認することをおすすめします。




