令第3条の使用人とはどんな人?建設業許可における支店長・営業所長の役割を解説

建設業許可の申請書類を見ていると、

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」

という、少し分かりにくい言葉が出てきます。

「使用人」という言葉から、一般の従業員をイメージする方もいるかもしれません。

しかし、建設業許可における「令第3条の使用人」は、単なる従業員ではありません。

簡単にいうと、

「支店や営業所などで、建設工事の請負契約について一定の権限を持っている責任者」

のことです。

典型的には、支店長や営業所長などが該当します。

今回は、建設業許可における「令第3条の使用人」について、誰が該当するのか、どのような権限が必要なのか、経営業務の管理責任者との違いなどを分かりやすく解説します。

1.令第3条の使用人とは?

「令第3条の使用人」とは、正式には

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」

を略した呼び方です。

国土交通省の建設業許可の手引きでは、建設工事の請負契約の締結やその履行について、一定の権限を持つ者が該当するとされています。

代表的なのは、

  • 支配人
  • 支店長
  • 営業所長
  • 支店や営業所の代表者

などです。

ただし、単に名刺に「支店長」「営業所長」と書いてあるからといって、必ず令第3条の使用人になるわけではありません。

重要なのは、

その人が建設工事の請負契約について、実際に一定の権限を持っているか

という点です。

2.「使用人」といっても普通の従業員とは違う

ここは非常に重要なポイントです。

一般的に「使用人」というと、会社に雇われている従業員全般をイメージするかもしれません。

しかし、建設業許可における「令第3条の使用人」は、一般の従業員を意味するものではありません。

例えば、

「新潟支店に社員が10人いる」

という場合、10人全員が令第3条の使用人になるわけではありません。

通常は、その支店を代表して建設工事の請負契約を締結したり、その履行について一定の権限を持つ支店長などが該当します。

したがって、

「支店に勤務しているかどうか」よりも、「建設工事の契約についてどのような権限を持っているか」

が重要になります。

3.どんな人が令第3条の使用人になる?

典型的なケースを見てみましょう。

ケース① 支店長

会社に本店と新潟支店があり、新潟支店長が本店から一定の権限を与えられて、建設工事の契約を締結している。

この場合、新潟支店長は令第3条の使用人に該当する可能性があります。

ケース② 営業所長

営業所長が、営業所における工事の見積り、契約締結、契約履行などについて一定の権限を持っている。

この場合も、令第3条の使用人に該当する可能性があります。

ケース③ 単なる営業担当者

営業担当者が顧客との打ち合わせや見積書の作成を行っていても、契約を締結する権限などを持っていない場合には、通常、単なる営業担当者だからという理由だけで令第3条の使用人になるわけではありません。

4.「支店長=必ず令第3条の使用人」ではない

実務上、ここは特に注意が必要です。

例えば、会社から「支店長」という役職を与えられていたとしても、

  • 契約締結権限がない
  • 契約について決裁権限がない
  • 本社の指示を受けて営業活動をするだけ
  • 建設工事の請負契約について実質的な権限を持っていない

という場合には、役職名だけで令第3条の使用人と判断することはできません。

逆に、

「営業所長」という役職名ではなくても、実質的に請負契約について一定の権限を持っている場合には、令第3条の使用人に該当する可能性があります。

つまり、

肩書きではなく、実際の権限が重要

ということです。

5.主たる営業所の代表者はどうなる?

令第3条の使用人について考える際には、

「本店」と「従たる営業所」

を区別する必要があります。

令第3条の使用人として典型的に問題となるのは、支店や営業所など、主たる営業所以外の営業所の代表者です。

例えば、

  • 本社
  • 新潟支店
  • 長岡営業所
  • 三条営業所

という体制の会社であれば、新潟支店長や長岡営業所長などが令第3条の使用人に該当するかどうかが問題になります。

一方、本店については、通常、代表取締役など会社の役員が会社を代表して契約を締結することになります。

6.令第3条の使用人を置くと何が変わる?

令第3条の使用人は、単なる社内の役職者ではありません。

建設業許可との関係で重要な意味を持っています。

特に重要なのが、

「欠格要件の対象になる」

という点です。

建設業法では、許可申請者だけでなく、法人の役員等や令第3条の使用人についても、一定の欠格要件が定められています。

例えば、一定の刑罰を受けてから5年を経過していない場合など、建設業法上の欠格要件に該当する者が令第3条の使用人となっている場合、建設業許可に影響する可能性があります。

つまり、

「支店長だから会社が勝手に任命すればいい」

というものではありません。

建設業許可を取得・維持する会社にとって、誰を令第3条の使用人にするのかは重要な問題です。

7.令第3条の使用人は「経営業務の管理責任者」なの?

ここも非常によく混同されるところです。

結論からいうと、

令第3条の使用人と経営業務の管理責任者は別物です。

経営業務の管理責任者等は、建設業の経営業務を適正に管理するための要件に関係する者です。

一方、令第3条の使用人は、

支店や営業所などにおいて、建設工事の請負契約について一定の権限を持つ者

です。

したがって、

「支店長だから経営業務の管理責任者になれる」

という単純な話ではありません。

ただし、過去の経験については関係する場合があります。

例えば、支店長や営業所長として、建設業の経営業務を総合的に管理していた経験がある場合、その経験が経営業務の管理責任者の要件を検討する際に重要になることがあります。

実際、国土交通省も、建設業の経営業務の管理責任者としての経験について、支店長・営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務を総合的に管理した経験を挙げています。

つまり、

「令第3条の使用人であること」と「経営業務の管理責任者としての経験があること」は別の問題

として考える必要があります。

8.令第3条の使用人と営業所技術者等は兼任できる?

これも実務上よくある質問です。

例えば、

「営業所長が営業所技術者等を兼ねることはできるの?」

という問題です。

結論として、一定の要件を満たせば兼任が問題にならないケースがあります。

ただし、営業所技術者等には、営業所ごとに専任することが求められています。

そのため、

  • 営業所で実際に勤務しているか
  • 他の営業所との兼務になっていないか
  • 他社の仕事をしていないか
  • 技術者として必要な資格・実務経験を満たしているか

などを確認する必要があります。

「営業所長だから営業所技術者等にもできる」ということではありません。

9.令第3条の使用人には「常勤性」も重要

令第3条の使用人については、その営業所において実際に業務を行っていることも重要です。

国土交通省の建設業許可の手引きでは、令第3条の使用人について、当該営業所において一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事することが求められる旨が示されています。

したがって、

「名目上は支店長だが、普段は東京の本社にいる」

「別会社の仕事をしていて、ほとんど営業所にいない」

といったケースでは注意が必要です。

建設業許可では、書類上の肩書きだけではなく、

実際にその営業所で職務を行っているのか

という実態が重要になります。

10.令第3条の使用人は変更したら届出が必要?

令第3条の使用人については、建設業許可の申請・変更手続きでも重要な項目です。

例えば、

  • 支店長が交代した
  • 営業所長が退職した
  • 新しい営業所長を任命した
  • 営業所を新設した
  • 営業所を廃止した

といった場合には、建設業許可上の変更届が必要となるケースがあります。

そのため、

「社内の人事異動だから建設業許可には関係ない」

と考えるのは危険です。

建設業許可を取得している会社では、人事異動の際にも、令第3条の使用人に該当するかどうかを確認することが大切です。

11.令第3条の使用人を選任するときのチェックポイント

支店長や営業所長を令第3条の使用人として置く場合には、少なくとも次の点を確認しておきましょう。

① 本当に一定の契約権限を持っているか

請負契約の締結や履行について、実際にどの程度の権限があるのかを確認します。

② 営業所で実際に勤務しているか

形式だけの営業所長では問題になる可能性があります。

③ 欠格要件に該当していないか

令第3条の使用人も建設業法上の欠格要件の対象となります。

④ 営業所技術者等との兼任関係

営業所技術者等を兼ねる場合には、専任性など別の要件も確認する必要があります。

⑤ 経営業務の管理責任者の経験との関係

支店長・営業所長としての経験が、経営業務の管理責任者等の要件に関係する可能性があります。

12.「令第3条の使用人」は建設会社にとって重要なポジション

令第3条の使用人という言葉は少し分かりにくいかもしれません。

しかし、簡単に整理すると、

「支店や営業所において、建設工事の契約について会社を代表して一定の権限を持つ人」

と考えると分かりやすいでしょう。

特に、

「支店を新設する」

「営業所を開設する」

「支店長が交代する」

「営業所長を採用する」

「支店長が営業所技術者等を兼任する」

といった場面では、建設業許可との関係を確認することが大切です。

また、令第3条の使用人は欠格要件の対象にもなるため、単なる社内人事として考えるのではなく、建設業許可の観点からも人選を行う必要があります。

まとめ|令第3条の使用人は「支店・営業所の契約責任者」

令第3条の使用人とは、簡単にいうと、

建設工事の請負契約の締結や履行について、一定の権限を持つ支店・営業所などの責任者

です。

代表的なのは、

  • 支店長
  • 営業所長
  • 支配人
  • 支店・営業所の代表者

などです。

ただし、単に「支店長」という肩書きがあるだけで自動的に該当するわけではありません。

重要なのは、

「実際にどのような権限を持っているのか」

という実態です。

また、令第3条の使用人は建設業法上の欠格要件の対象となるほか、営業所技術者等との兼任や経営業務の管理責任者としての経験との関係など、他の許可要件とも関係してきます。

支店・営業所を新設するときや、支店長・営業所長を変更するときは、単なる人事異動として処理するのではなく、建設業許可への影響を確認することをおすすめします。

「この人を支店長にして大丈夫なのか?」
「営業所長と営業所技術者等を兼任できるのか?」
「この支店長の経験は経営業務の管理責任者の経験として使えるのか?」

このようなケースでは、個別の事情によって判断が変わります。

新潟県内で建設業許可の取得・更新・変更や、営業所の新設、支店長・営業所長の変更などをご検討の方は、早めに専門家へご相談ください。

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