建設業許可の「附帯工事」とは?他の業種の許可がなくても工事ができるケースを解説

建設業許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。

例えば、

  • 電気工事
  • 管工事
  • 内装仕上工事
  • 屋根工事
  • 塗装工事
  • 防水工事

など、それぞれの工事に対応した建設業許可が必要になります。

では、例えば「管工事業」の許可を持っている会社が、管工事に伴って発生する電気工事や内装工事まで請け負う場合、電気工事業や内装仕上工事業の許可も必要になるのでしょうか?

このような場合に問題となるのが、「附帯工事」です。

建設業法では、許可を受けた建設業に係る工事に附帯する他の建設工事については、その工事の許可を別途取得していなくても請け負うことが認められています。

今回は、建設業許可における「附帯工事」とは何なのか、具体例を挙げながら分かりやすく解説します。

1.附帯工事とは?

建設業法では、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の建設業に係る工事も請け負うことができるとされています。

これが「附帯工事」です。

簡単にいうと、

「メインとなる工事を行うために必要となる、付随的な工事」

と考えると分かりやすいでしょう。

国土交通省の資料では、附帯工事について、

①主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

②主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

という2つの考え方が示されています。

つまり、単に「一緒に契約したから」という理由だけで附帯工事になるわけではありません。

主たる工事との関連性や必要性が重要です。

2.附帯工事の具体例

では、実際にはどのような工事が附帯工事になるのでしょうか。

① 管工事に伴う熱絶縁工事

例えば、空調設備の管工事を請け負ったとします。

その工事を完成させるために、管に断熱材を施工する熱絶縁工事が必要になるケースがあります。

この場合、熱絶縁工事が管工事に附帯する工事と認められるのであれば、管工事業の許可を持っている会社が、熱絶縁工事を含めて請け負うことができます。

② 屋根工事に伴う塗装工事

屋根工事を行った結果、屋根の塗装が必要になる場合があります。

この塗装工事が屋根工事に附帯する従たる工事であれば、屋根工事業の許可を持つ会社が、塗装工事を含めて請け負うことができます。

③ 電気工事に伴う内装仕上工事

建物の改修工事などで電気設備を施工する際、その工事に伴って壁の一部を貼り替えるなどの内装仕上工事が必要になる場合があります。

このような内装工事についても、電気工事に附帯する工事と認められる場合があります。

3.「一緒に工事する」だけでは附帯工事にならない

ここは非常に重要なポイントです。

例えば、

「屋根工事を受注したので、ついでに外壁塗装も請け負った」

というだけでは、当然に外壁塗装が附帯工事になるとは限りません。

附帯工事とは、あくまで、

主たる工事に附帯する従たる工事

です。

そのため、

  • 主たる工事との関連性
  • その工事を行う必要性
  • 工事全体としての一体性
  • それぞれの工事の規模
  • 注文者にとっての利便性

などを総合的に考えて判断する必要があります。

「同じ現場で行う工事だから附帯工事」という単純な判断は危険です。

4.附帯工事は500万円を超えても請け負える?

これも非常に多い質問です。

例えば、

  • 主たる工事:管工事 1,000万円
  • 附帯工事:熱絶縁工事 600万円

というケースを考えてみましょう。

「熱絶縁工事が500万円を超えているから、熱絶縁工事業の許可が必要なのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、本当に附帯工事に該当するのであれば、許可を受けている主たる工事と一体として請け負うことができます。

つまり、附帯工事であること自体について、「500万円未満でなければならない」という制限があるわけではありません。

ただし、ここで重要なのが施工方法です。

5.附帯工事を自社で施工する場合の注意点

附帯工事だからといって、何の条件もなく自社で施工できるわけではありません。

許可を受けた建設業以外の附帯工事を自ら施工する場合には、原則として、その附帯工事について主任技術者となることができる資格・経験等を持つ専門技術者を配置する必要があります。

例えば、

「管工事業」の許可を持つ会社が、

「管工事+附帯する電気工事」

を請け負ったとします。

その電気工事を自社で施工するのであれば、電気工事について必要な資格・経験等を持つ専門技術者を配置する必要があります。

したがって、

「附帯工事だから、誰でも施工できる」

というわけではありません。

6.自社で施工しない場合はどうする?

では、附帯工事を自社で施工できない場合はどうすればよいのでしょうか。

その場合には、原則として、その工事について建設業許可を持っている建設業者に下請けとして施工してもらう必要があります。

例えば、

「管工事業の許可は持っているが、附帯する電気工事を施工できる技術者がいない」

という場合です。

この場合、電気工事について必要な許可を持っている業者に下請けに出すことを検討します。

なお、附帯する工事が「軽微な建設工事」に該当する場合には、許可を受けていない業者でも施工できる場合があります。

7.附帯工事を利用すれば何でもできるわけではない

ここが一番注意していただきたいところです。

「附帯工事」という制度を利用すれば、許可を持っていない業種の工事を自由に請け負えるわけではありません。

あくまでも、

許可を受けている主たる工事に附帯する工事

である必要があります。

例えば、

「内装仕上工事業の許可を持っているので、ついでに独立した電気工事も請け負った」

というケースでは、電気工事が本当に内装仕上工事に附帯しているのかを検討する必要があります。

電気工事そのものが独立した目的であれば、「附帯工事」とは認められない可能性があります。

8.一式工事の許可があれば専門工事は何でもできる?

これも非常に多い誤解です。

例えば、

建築一式工事業の許可を持っているから、内装仕上工事なら何でも請け負える

というわけではありません。

国土交通省も、建築一式工事の許可を受けていても、500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負う場合には、内装仕上工事業の許可が必要になると説明しています。

一式工事の許可は、専門工事の許可をすべて含んでいるわけではありません。

建築一式工事の一部として内装工事を行う場合と、内装工事そのものを単独で請け負う場合では、扱いが異なります。

9.附帯工事かどうかの判断が難しいケース

実務上、最も難しいのが、

「これは本当に附帯工事なのか?」

という判断です。

例えば、

「外壁工事と一緒に防水工事を受注した」

「空調工事と一緒に電気工事を受注した」

「建物改修工事と一緒に内装工事を受注した」

など、複数の業種が関係する工事は珍しくありません。

しかし、単に複数の工事を一つの契約書にまとめたからといって、すべてを附帯工事として扱えるわけではありません。

特に、

許可を持っている業種の工事よりも、許可を持っていない業種の工事のほうが大きい

ような場合には注意が必要です。

附帯工事は、あくまで主たる工事に従属する工事だからです。

国土交通省の資料でも、附帯工事は主たる工事に包含される従たる工事であり、通常、附帯工事の工事価格が主たる工事を上回ることは考えにくいとされています。

10.「附帯工事だから大丈夫」という自己判断は危険

建設業許可は、29業種に分かれています。

そのため、実際の工事では、

「この工事は何業に該当するのか?」

「この工事は附帯工事として扱えるのか?」

という判断が非常に重要になります。

例えば、元請会社から、

「この工事も一緒にやってほしい」

と言われた場合、

「うちは○○工事の許可を持っているから大丈夫」

と簡単に判断するのではなく、その工事が本当に附帯工事に該当するのか確認することをおすすめします。

もし附帯工事ではなく、許可を持っていない業種の工事を請け負っていると、建設業法上の問題につながる可能性があります。

11.附帯工事で迷ったら、工事内容を具体的に確認する

附帯工事に該当するかどうかを判断する際には、単に工事名だけを見るのではなく、具体的な工事内容を確認することが重要です。

例えば、

  • 何のための工事なのか
  • 主たる工事は何なのか
  • 附帯する工事は何なのか
  • それぞれの工事金額はいくらなのか
  • 一体の工事として施工する必要があるのか
  • 独立した工事として発注できるものなのか
  • 自社施工なのか下請施工なのか

などを確認します。

同じ「電気工事」という名称でも、工事全体の内容によって判断が変わる場合があります。

まとめ|附帯工事は便利な制度だが、判断には注意が必要

建設業許可は業種ごとに取得する必要があります。

しかし、許可を受けた業種の工事に附帯する工事については、一定の条件のもとで、別の業種の許可がなくても請け負うことができます。

これが「附帯工事」です。

ポイントをまとめると、

① 主たる工事があること

② それに従属する工事であること

③ 主たる工事との関連性・必要性があること

④ 独立した目的の工事ではないこと

などが重要になります。

また、附帯工事を自社で施工する場合には、専門技術者の配置が必要となる場合があります。自社で施工できない場合には、適切な許可を持つ建設業者への下請けを検討する必要があります。

建設業許可を取得しているからといって、「許可を持っている業種以外の工事は一切できない」というわけではありません。

一方で、「附帯工事だから何でもできる」というわけでもありません。

この線引きを正しく理解することが、建設業法違反を防ぐために重要です。

「この工事は附帯工事として扱えるの?」

「今持っている建設業許可で、この工事を請け負って大丈夫?」

「新たに別の業種の許可を取得したほうがいい?」

このような疑問がある場合は、工事の内容、契約金額、工事全体の関係などを確認したうえで判断することをおすすめします。

新潟県で建設業許可についてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

建設業の許可に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

           
受付時間:平日9:00-12:00 / 13:00-17:45(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る