「500万円を超える工事を受注したいけれど、建設業許可が必要なのか分からない」
「許可を取らずに工事をしていると、どのような罰則があるの?」
「元請から建設業許可を取ってほしいと言われたけれど、今からでも間に合う?」
建設業を営んでいる方から、このようなご相談をいただくことがあります。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負って営業する場合に必要となる重要な許可です。
そして、許可が必要な工事を無許可で請け負うと、単に「許可を取ってください」と注意されるだけではありません。
建設業法上の罰則の対象となる可能性があります。
今回は、建設業許可を取得せずに工事を請け負った場合にどうなるのか、どのような工事なら許可が不要なのか、注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
1.そもそも建設業許可は必ず必要なの?
結論からいうと、建設業を営むすべての会社・個人事業主に建設業許可が必要というわけではありません。
建設業法では、原則として建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、建設業許可が必要とされています。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業することができます。
ここを正しく理解することが非常に重要です。
建設業許可が原則不要となる「軽微な建設工事」
建築一式工事以外の工事については、
1件の請負代金が500万円未満
であれば、原則として建設業許可は必要ありません。
一方、建築一式工事については、
- 1件の請負代金が1,500万円未満
- または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
のいずれかに該当する場合、「軽微な建設工事」とされています。
したがって、
「500万円以下なら大丈夫」
と単純に考えるのではなく、どの種類の工事なのかを確認することが大切です。
2.500万円以上の工事を無許可で請け負うとどうなる?
例えば、内装工事を専門としている会社が、
請負金額600万円の内装工事
を建設業許可なしで請け負ったとします。
内装仕上工事は建築一式工事ではありませんので、500万円未満という「軽微な工事」の基準を超えています。
このような場合、原則として建設業許可が必要です。
それにもかかわらず許可を取得せずに建設業を営むと、建設業法違反となる可能性があります。
3.無許可営業には重い罰則がある
建設業法では、許可を受けないで建設業を営んだ場合の罰則が定められています。
現在の建設業法第47条では、
「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」
が定められています。
つまり、
「小さな会社だから大丈夫」
「今まで何も言われなかったから大丈夫」
というものではありません。
許可が必要な工事を無許可で請け負って営業することは、法律上の問題になる可能性があります。
4.「工事を完成させれば問題ない」は間違い
無許可営業について、よくある誤解があります。
それは、
「工事をきちんと完成させれば問題ない」
という考え方です。
しかし、建設業許可の問題は、工事の品質だけの問題ではありません。
建設業法は、建設工事の適正な施工を確保するとともに、発注者を保護することなどを目的としています。
そのため、許可が必要な規模の工事を請け負うのであれば、工事をきちんと完成できる会社であっても、許可が必要になります。

5.「500万円」の計算にも注意が必要
建設業許可について相談を受けていると、
「工事代金は480万円だから許可はいらないですよね?」
という質問を受けることがあります。
しかし、請負代金の考え方には注意が必要です。
例えば、注文者から材料の提供を受ける場合、その材料の市場価格や運送賃などを加えて判断することがあります。
また、同じ工事を意図的に複数の契約に分ければ、500万円未満になるというわけでもありません。
建設業法施行令では、同一の建設業者が工事完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、原則としてそれらの契約の請負代金を合計して考えることとされています。
したがって、
「500万円を少し下回るように契約書を2枚にすればいい」
という考え方には注意が必要です。
6.「元請ではなく下請だから許可はいらない」も間違い
これも非常に多い誤解です。
建設業許可が必要かどうかは、
元請なのか、下請なのか
だけで決まるわけではありません。
建設業法上、建設業とは「建設工事の完成を請け負う営業」をいいます。
そのため、元請であっても下請であっても、許可が必要となる規模の工事を請け負うのであれば、原則として許可が必要です。
「うちは下請専門だから建設業許可は必要ない」
という判断は危険です。
7.無許可営業は会社の信用にも影響する
罰則だけが問題ではありません。
建設業許可を取得していないことによって、実務上、
- 元請会社から仕事を受けにくくなる
- 大きな工事を受注できない
- 公共工事への参入が難しくなる
- 金融機関や取引先からの信用に影響する
- 許可取得を求められてから慌てて対応することになる
といった問題が生じる可能性があります。
特に最近では、元請会社から
「建設業許可を持っていることが取引条件」
とされるケースもあります。
「今までは500万円未満の工事しかしていなかったけれど、今後はもっと大きな工事を受けたい」
という場合には、早めに許可取得を検討したほうがよいでしょう。
8.建設業許可を取ってから工事を受注することが大切
「大きな工事の話が来たから、その後で許可を申請すればいい」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし、建設業許可は、申請すればその日に取得できるものではありません。
経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性など、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、
「大型案件が決まってから許可を取る」
のではなく、
「大型案件を受注できる体制をあらかじめ整えておく」
という考え方が重要です。
9.こんな場合は一度専門家に相談しましょう
次のようなケースに該当する場合は、一度専門家に確認することをおすすめします。
- 500万円以上の工事を受注する予定がある
- 500万円未満だが、複数契約に分けている
- 元請から建設業許可を取得するよう求められた
- 下請工事が中心だが、工事金額が大きくなってきた
- 建設業許可を取得したいが、経営経験を証明できるか分からない
- 営業所技術者等になれる人がいない
- 以前から許可なしで大きな工事を請け負っていた
- 今後、事業を拡大していきたい
特に、
「すでに許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまった」
という場合は、自己判断で処理せず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
10.まとめ
建設業許可は、建設会社が事業を拡大していくうえで非常に重要な許可です。
原則として、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要になります。
特に注意したいのが、
建築一式工事以外:500万円未満
という基準です。
この金額を超える工事を許可なしで請け負って営業すると、建設業法違反となり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という重い罰則の対象となる可能性があります。
また、「契約を分ければいい」「下請だから大丈夫」といった自己判断も危険です。
建設業を長く続けていくのであれば、
「許可が必要になってから考える」のではなく、「これからどのような工事を受注したいのか」を考えて、早めに許可取得の準備をすること
が重要です。
新潟県で建設業許可の取得をお考えの方や、「自社の工事に許可が必要なのか分からない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
工事の種類や請負金額、現在の会社の状況などを確認し、建設業許可が必要なのか、また許可取得が可能なのかを一緒に確認していきます。




