「親会社から社員を出向させて、建設業許可の要件を満たすことはできる?」
「出向社員を経営業務の管理責任者にすることはできる?」
「出向してきた有資格者を営業所技術者等に配置できる?」
建設会社から、このようなご相談をいただくことがあります。
特に、建設会社のグループ化や会社分割、事業承継などによって、親会社・子会社間で社員を出向させるケースでは、建設業許可との関係が問題になります。
結論からいうと、出向社員であっても、一定の条件を満たせば経営業務の管理責任者や営業所技術者等になることが可能です。
ただし、
「出向契約があるから大丈夫」
という単純な話ではありません。
重要なのは、実際にその会社でどのように勤務しているのか、常勤性・専任性が認められるのか、出向契約や社会保険関係の書類によってその事実を証明できるのか、といった点です。
今回は、建設業許可における「出向社員」の扱いについて、経営業務の管理責任者と営業所技術者等に分けて解説します。
1.そもそも「出向」とは?
出向とは、会社との雇用関係を維持したまま、別の会社で勤務する形態などをいいます。
例えば、
A社(親会社)
↓
社員をB社(子会社)へ出向
↓
B社で勤務
というケースです。
建設業許可との関係では、
「その社員はA社の社員なのか?」
という形式だけで判断するのではなく、
実際にB社でどのように勤務し、B社の業務にどの程度従事しているのか
という実態が重要になります。
2.出向社員を営業所技術者等にすることはできる?
結論として、可能です。
国土交通省北海道開発局の建設業許可に関するQ&Aでも、
「専任性」を認められるのであれば、出向社員であっても問題ありません。
とされています。
また、国土交通省中国地方整備局の建設業法Q&Aでも、出向社員について、勤務状況、給与の支払状況、人事権の状況などから「専任」かどうかを判断し、専任性が認められれば営業所の専任技術者にすることが可能とされています。
つまり、
「出向社員だから営業所技術者等になれない」
ということではありません。
3.営業所技術者等で重要なのは「専任性」
営業所技術者等について特に重要なのが、営業所における専任性です。
営業所技術者等は、原則としてその営業所に常勤して、専らその職務に従事することが求められます。
そのため、例えば、
「親会社から出向してきた社員だが、実際には親会社の仕事を中心にしている」
という状態では、B社の営業所技術者等としての専任性が認められない可能性があります。
重要なのは、
出向という形式ではなく、実際の勤務実態
です。
4.出向社員を営業所技術者等にする場合に確認されること
出向社員を営業所技術者等にする場合には、例えば次のような事項が問題になります。
① 出向契約・出向協定があるか
まず、A社からB社への出向が正式なものであることを確認できる必要があります。
そのため、
- 出向契約書
- 出向協定書
- 出向辞令
などの書類が重要になります。
実際に、国土交通省の資料でも、出向者の場合の確認書類として出向協定書などが挙げられています。
② 実際にどこで勤務しているのか
出向先の営業所に常勤しているのか。
それとも、
「週の半分は親会社、残りは子会社」
というような勤務なのか。
こうした実態が重要になります。
③ 給与はどこから支払われているのか
出向元が給与を支払っているのか、出向先が支払っているのかも確認事項になります。
ただし、給与をどちらの会社が支払っているかだけで機械的に判断されるわけではありません。
実際の勤務状況などと合わせて判断されます。
④ 人事権はどこにあるのか
その社員について、
- 誰が勤務時間を管理するのか
- 誰が業務を指示するのか
- 誰が評価するのか
- 誰が人事上の管理をするのか
といった点も重要になります。
国土交通省のQ&Aでも、出向社員の専任性を判断する際に、勤務状況、給与の支払状況、人事権の状況などを確認するとされています。
5.出向社員を経営業務の管理責任者にすることはできる?
こちらも、一定の条件を満たせば可能です。
経営業務の管理責任者については、単に「建設業の経験がある人」を置けばよいわけではありません。
現在の建設業許可制度では、建設業に関する一定の経営経験などを有する常勤役員等を配置することなど、法令で定められた適正な経営体制の要件を満たす必要があります。
例えば、
親会社A社
↓
建設業の経営経験を持つ役員を
↓
子会社B社へ出向
というケースです。
この場合、一定の条件を満たせば、B社の経営業務の管理責任者として扱える可能性があります。
国土交通省中国地方整備局のQ&Aでも、出向社員について、出向契約書・出向協定書等によって出向の事実を確認でき、社会保険等への加入が確認できれば、経営業務の管理責任者とすることが可能とされています。
6.「建設業の経験がある出向者なら誰でもOK」ではない
ここは注意が必要です。
例えば、親会社の営業担当者が建設業界で10年間働いていたとしても、それだけで子会社の経営業務の管理責任者になれるわけではありません。
重要なのは、
どのような立場で、どのような経営業務を行っていたのか
です。
現在の制度では、例えば、
- 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
- 一定の要件を満たす役員等としての経験がある
など、複数の要件が定められています。
したがって、
「建設会社で長く働いていた」=経営業務の管理責任者になれる
ということではありません。
過去の役職や業務内容を詳しく確認する必要があります。
7.親会社の役員を子会社へ出向させる場合は特に注意
例えば、
親会社A社
代表取締役:甲さん
↓
甲さんを子会社B社へ出向
↓
B社の経営業務の管理責任者にする
というケースです。
この場合、単に「親会社の社長だから経営経験がある」というだけでは足りません。
B社において、建設業許可上求められる常勤性や経営業務への関与が認められるのかを確認する必要があります。
特に、
実際には親会社の経営をしていて、子会社にはほとんど勤務していない
という状態では、B社の経営業務の管理責任者としての要件を満たさない可能性があります。
8.営業所技術者等と経営業務の管理責任者を同じ出向者にできる?
ここもよくある質問です。
一定の条件を満たせば、同一人物が経営業務の管理責任者と営業所技術者等を兼ねることができる場合があります。
ただし、誰でも自由に兼務できるわけではありません。
それぞれについて、
- 経営業務の管理責任者としての要件
- 営業所技術者等としての資格・実務経験
- 常勤性
- 専任性
などを満たす必要があります。
したがって、
「親会社から資格を持った役員を1人出向させれば、全部解決する」
とは限りません。
9.出向者が他社の仕事をしている場合は要注意
出向者を建設業許可の要件として配置する場合、特に注意したいのが他社での勤務実態です。
例えば、
「B社に出向していることになっているが、実際にはA社の工事現場で主任技術者として仕事をしている」
という場合です。
このようなケースでは、B社の営業所技術者等として「専任」と認められるのかが問題になります。
実際、国土交通省が公表している行政処分事例でも、経営業務の管理責任者・営業所専任技術者とされていた者が他社の工事において主任技術者として業務に従事していたため、当該会社で専ら職務に従事していたとは認められないとして、建設業法上の問題とされた例があります。
これは出向者に限った問題ではありません。
しかし、グループ会社間の出向では、特に勤務実態が複雑になりやすいため注意が必要です。
10.社会保険の扱いも確認が必要
出向社員を建設業許可の要件として配置する場合には、社会保険についても確認が必要です。
国土交通省中国地方整備局のQ&Aでは、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者として出向社員を配置する場合、出向契約等による出向の事実や社会保険への加入が確認できることなどが示されています。
そのため、
「出向契約だけ作っておけば大丈夫」
と考えるのは危険です。
出向契約、勤務実態、社会保険、人事管理などを総合的に確認する必要があります。
11.出向社員を利用した建設業許可取得で注意したいケース
例えば、次のようなケースです。
ケース1 親会社から技術者を出向させる
親会社に一級施工管理技士がいる。
↓
子会社に出向させる。
↓
子会社の営業所技術者等にする。
これは、実際の勤務状況などから専任性が認められれば可能となる場合があります。
ケース2 親会社の役員を子会社に出向させる
親会社の役員に建設業の経営経験がある。
↓
子会社に出向。
↓
子会社の経営業務の管理責任者とする。
これも、出向の事実や社会保険、実際の経営への関与、必要な経験要件などを確認する必要があります。
ケース3 名前だけ出向させる
親会社で通常勤務している。
↓
子会社にはほとんど勤務しない。
↓
書類上だけ子会社の営業所技術者等にする。
これは非常に危険です。
建設業許可では、書類上の形式だけでなく実態が重要だからです。
12.「名義貸し」のような状態にならないことが重要
出向制度を利用する場合に、最も注意したいのが、
「名前だけを貸す」
という状態です。
例えば、
「子会社の建設業許可を取るために、親会社の資格者の名前だけを借りる」
というような運用は適切ではありません。
営業所技術者等については、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められます。
経営業務の管理責任者についても、常勤の役員等として実際に経営業務に関与していることが必要です。
したがって、
「出向契約書を作ったから要件クリア」
ではありません。
13.出向者を配置するときに確認したい7つのポイント
出向社員を経営業務の管理責任者や営業所技術者等にする場合は、次の点を確認しておくとよいでしょう。
① 出向契約・出向協定があるか
出向の事実を証明できる書類を準備します。
② 実際の勤務先はどこか
出向先の営業所で実際に勤務しているかを確認します。
③ 誰が業務を指示しているか
出向先で実際に業務を行っているかを確認します。
④ 給与はどこから支払われているか
給与の支払状況も確認事項となります。
⑤ 社会保険はどうなっているか
出向元・出向先のどちらで加入しているのかなどを確認します。
⑥ 必要な経験・資格があるか
経営業務の管理責任者や営業所技術者等、それぞれの要件を満たしているか確認します。
⑦ 他社の業務と兼務していないか
他社での業務が専任性・常勤性に影響しないか確認します。
まとめ|出向社員でも建設業許可の技術者等になれる
出向社員であっても、一定の条件を満たせば、
経営業務の管理責任者
や
営業所技術者等
になることが可能です。
ただし、重要なのは、
「出向社員だからOK」でも「出向社員だからNG」でもない
ということです。
特に営業所技術者等については、実際の勤務状況や給与の支払状況、人事権などを確認したうえで、専任性が認められるかどうかを判断することになります。
また、経営業務の管理責任者についても、出向の事実だけではなく、必要な経営経験や常勤性など、建設業許可上の要件を満たしている必要があります。
特に、
- 親会社から子会社へ技術者を出向させたい
- グループ会社間で人材を異動させたい
- 出向者を営業所技術者等にしたい
- 出向してきた役員を経営業務の管理責任者にしたい
- 建設業許可を新規取得するため出向者を活用したい
- 出向者が他社の工事にも関与している
という場合には、出向契約だけで判断せず、実際の勤務実態まで含めて確認することが重要です。
建設業許可では、形式上の書類だけを整えても、実態が伴っていなければ問題となる可能性があります。
「この出向者を経営業務の管理責任者にできる?」
「親会社の施工管理技士を子会社の営業所技術者等にできる?」
「出向元と出向先の両方の仕事をしているが、専任性は認められる?」
このようなケースでは、出向契約、勤務実態、資格・経験、社会保険などを確認したうえで判断することをおすすめします。
新潟県で建設業許可についてお悩みの建設会社様は、お気軽にご相談ください。




