建設業を営んでいる方の中には、他の建設会社の事務所の一部を借りて営業している方もいらっしゃると思います。
特に、元請け会社との関係が深い場合には、元請け会社の建物の一部を借りて事務所として使用しているケースもあります。
そのような方から、次のようなご相談をいただくことがあります。
「元請け会社と同じ建物で建設業許可を取得することはできますか?」
「他の建設会社と住所が同じでも会社を設立できますか?」
「現在は個人事業主ですが、法人化して建設業許可を取得したいと考えています」
結論から申し上げますと、他の建設会社と同じ建物、同じ住所であっても、一定の要件を満たせば建設業許可を取得できる可能性があります。
また、同じ住所に複数の会社の本店を登記することも、法律上は可能です。
ただし、会社設立ができることと、建設業許可の営業所として認められることは別の問題です。
今回は、実際にいただいたご相談をもとに、他社の建物を間借りしている場合の建設業許可と会社設立について詳しく解説します。
1.実際にいただいたご相談
以前、個人で建設業を営んでいる方から、次のようなご相談をいただきました。
「現在、元請けである建設会社の建物の一部を借りて、個人で建設業を営んでいます。
建物は元請け会社が所有する2階建ての建物で、私が借りている部分以外は元請け会社が使用しています。
私の事務所には正面玄関とは別に小さな出入口があり、そこから直接出入りできるようになっています。
小さいながらも看板を掲げており、家賃も毎月支払っています。
元請け会社の社長から声をかけていただき、この場所で営業を始めてから5年ほどになります。
社長からは、今後もずっとここで営業して構わないと言われています。
ところが、最近になって元請け会社の社長から、そろそろ建設業許可を取得してほしいと言われました。
また、売上も伸びてきたため、顧問税理士から法人化を勧められています。
そこでお聞きしたいのですが、他の建設会社と同じ建物で会社を設立し、建設業許可を取得することはできるのでしょうか。
また、会社設立と建設業許可は、どちらを先に進めた方がよいのでしょうか。」
このようなご相談でした。
建設業では、元請け会社と下請け会社が密接な関係にあることも珍しくありません。
しかし、元請け会社と同じ建物で営業している場合、建設業許可の申請では特に注意しなければならない点があります。
2.他の建設会社と同じ住所でも建設業許可は取得できる?
まず、最も気になるのが、他の建設会社と同じ住所で建設業許可を取得できるかという点です。
結論として、他社と同じ住所であるという理由だけで、建設業許可が認められないわけではありません。
建設業法では、同じ建物に複数の建設会社の営業所が存在することを一律に禁止しているわけではありません。
ただし、建設業許可を取得するためには、営業所としての実態が必要です。
建設業許可における営業所とは、単に机や電話が置いてある場所ではありません。
建設工事の請負契約の締結など、建設業に関する営業活動を実質的に行う事務所であることが求められます。
そのため、他社の建物を間借りしている場合には、独立した営業所として認められるかが重要になります。
3.他社の事務所を間借りして建設業許可を取得するための条件
他の会社の建物の一部を借りて営業している場合、特に確認しておきたいポイントがあります。
① 営業所として使用する権限があること
まず、借りている場所を営業所として使用できる権限が必要です。
例えば、次のような資料によって確認します。
- 建物の賃貸借契約書
- 建物所有者からの使用承諾書
- 使用権限を確認できるその他の資料
今回のご相談では、元請け会社に家賃を支払っており、5年間継続して営業しているとのことでした。
ただし、家賃を支払っているからといって、必ずしも建設業許可の営業所として認められるわけではありません。
契約書に記載された使用目的や、実際の使用状況を確認する必要があります。
例えば、賃貸借契約書に「事務所として使用する」と記載されていれば、営業所としての使用権限を説明しやすくなります。
一方、口約束だけで借りている場合には、使用承諾書などの追加資料が必要になることがあります。
また、法人化する場合には、個人名義の賃貸借契約を法人名義に変更する必要がないかも確認しておきましょう。
② 他社の営業所と明確に区分されていること
他社の建物を間借りしている場合、特に重要なのが営業所の独立性です。
例えば、同じ部屋の中で元請け会社の従業員と自社の従業員が一緒に仕事をしており、机や電話なども共用している場合には、独立した営業所として認められない可能性があります。
一方、同じ建物であっても、壁や間仕切りなどによって使用部分が明確に区分されており、独立した営業所としての実態があれば、認められる可能性があります。
具体的には、次のような点を確認します。
- 他社との使用スペースが明確に区分されているか
- 自社専用の机や事務設備があるか
- 契約書類などを自社で適切に管理しているか
- 他社の営業活動と区別できる状態になっているか
- 営業所として継続的に使用できるか
今回のご相談では、元請け会社とは別の出入口が設けられているとのことでした。
これは営業所の独立性を判断するうえで有利な事情と考えられます。
ただし、別の出入口があることだけで必ず許可が取得できるわけではありません。
反対に、出入口が共用であっても、内部の区画や使用実態などによって判断される場合があります。
重要なのは、他社とは独立した営業所として実際に機能しているかという点です。
③ 看板や表示によって営業所が確認できること
建設業許可の営業所では、その場所で事業を営んでいることが外部から確認できることも重要です。
例えば、建物の入口などに会社名や屋号を表示していることが考えられます。
今回のご相談では、小さいながらも看板を掲げているとのことでした。
看板の大きさだけが問題になるわけではありませんが、外部から営業所の所在を確認できる状態であることが望ましいでしょう。
なお、許可申請の際に必要となる営業所の写真や確認資料は、申請先の行政庁によって異なります。
④ 営業所としての実態があること
建設業許可の申請では、営業所の住所だけを用意すればよいというわけではありません。
実際にその場所で建設業に関する営業活動を行っている必要があります。
例えば、契約に関する打ち合わせ、見積書の作成、契約書類の管理などを行う場所として機能しているかが問題になります。
住所だけを借りており、実際には別の場所で営業しているような場合には注意が必要です。
また、建設業許可には、営業所の要件以外にも、常勤役員等の経営業務管理体制や営業所技術者等の配置など、さまざまな要件があります。
したがって、営業所の独立性が認められたとしても、それだけで建設業許可を取得できるわけではありません。
4.同じ住所で複数の会社を設立することはできる?
次に、元請け会社と同じ住所で法人を設立できるかという問題です。
こちらについては、原則として可能です。
会社法では、同じ住所に複数の会社の本店を登記することを禁止していません。
例えば、同じ建物に株式会社Aと株式会社Bの本店が存在することもできます。
ただし、会社設立にあたっては、いくつか注意点があります。
① 同一商号・同一本店の会社は登記できない
会社法では、既に登記されている会社と同じ商号で、同じ本店所在地に会社を設立することはできません。
例えば、同じ住所に「株式会社トラスト建設」という会社が既に存在する場合、同じ住所で同一商号の会社を登記することはできません。
一方、商号が異なれば、同じ住所で会社を設立すること自体は可能です。
② 他社と紛らわしい会社名は避ける
会社名が異なっていても、既存の会社と紛らわしい商号を使用することには注意が必要です。
特に、同じ建物で同じ建設業を営む場合、取引先が両社を混同してしまう可能性があります。
不正の目的で他社と誤認されるおそれのある商号を使用した場合などには、会社法や不正競争防止法上の問題が生じることもあります。
会社名を決める際には、登記の可否だけでなく、既存の会社との混同が生じないかも確認しておきましょう。
③ 建物所有者の承諾を確認する
他社の建物を借りて法人を設立する場合には、建物所有者の承諾についても確認することをおすすめします。
特に、個人事業主として契約していた場所を、新たに設立する法人の本店として使用する場合には注意が必要です。
個人と法人は法律上別の主体です。
そのため、個人名義で借りている建物を法人が使用する場合には、賃貸借契約の変更や新たな契約が必要になることがあります。
また、契約上、法人の本店所在地として使用することが認められているかも確認しておきましょう。
5.他の建設会社と同じ建物で営業する場合の将来的な注意点
会社設立や建設業許可の取得ができたとしても、将来的に注意しておきたいことがあります。
① 従業員が増えると事務所が手狭になる
今回のご相談者様は、現在、従業員を雇わずに一人で建設業を営んでいるとのことでした。
しかし、法人化して売上が伸びてくれば、従業員を採用する可能性もあります。
その場合、現在の事務所では十分なスペースを確保できなくなることも考えられます。
また、社用車や従業員の車両が増えれば、駐車場が不足する可能性もあります。
将来的な事業拡大を考えると、現在の事務所をいつまで使用できるのかも検討しておきたいところです。
② 元請け会社との関係が変わる可能性がある
現在は元請け会社との関係が良好であっても、その関係が将来にわたって続くとは限りません。
例えば、元請け会社の経営方針が変わったり、建物の使用方法が変更されたりする可能性があります。
また、元請け会社との取引関係が変化することも考えられます。
事務所を借りている立場では、相手方の事情によって移転を検討しなければならなくなることもあります。
そのため、できれば賃貸借契約書などによって、使用期間や契約終了時の条件を明確にしておくことをおすすめします。
③ 営業所を移転する場合には届出が必要
将来的に事務所を移転する場合、建設業許可についても変更手続きが必要になります。
建設業許可を取得した後は、営業所を自由に移転して何もしなくてよいというわけではありません。
営業所の所在地が変更になった場合には、原則として変更後30日以内に届出が必要です。
また、法人の場合には、本店移転登記が必要になることもあります。
移転先についても、建設業許可の営業所としての実態や必要な要件を満たしているか確認することが重要です。
6.会社設立と建設業許可はどちらを先に進めるべき?
今回のご相談で、もう一つ重要だったのが、会社設立と建設業許可の順番です。
ご相談者様は、元請け会社から早めに建設業許可を取得してほしいと言われていました。
一方、税理士からは法人化を勧められています。
このような場合、どちらを先に進めればよいのでしょうか。
近いうちに法人化することが決まっているのであれば、基本的には会社設立を先に行い、その後に法人名義で建設業許可を申請する方法をおすすめします。
その理由を説明します。
① 個人で許可を取得しても法人にそのまま引き継げるわけではない
建設業許可は、許可を取得した個人または法人に与えられるものです。
そのため、個人事業主として建設業許可を取得した後に法人を設立しても、その法人が当然に個人の建設業許可を使用できるわけではありません。
ただし、現在の建設業法には、事業譲渡などに伴う建設業許可の承継制度があります。
個人事業を法人に引き継ぐ場合にも、一定の要件を満たし、事前に認可を受けることで、許可を承継できる可能性があります。
この制度を利用する場合には、法人への事業承継前に必要な認可を受けることが重要です。
認可を受けずに法人化した場合には、新たに法人として建設業許可を取得しなければならないことがあります。
そのため、法人化が決まっているのであれば、最初から法人で建設業許可を取得した方が、手続きや費用の面で合理的なケースが多いと考えられます。
② 会社設立と建設業許可の準備は並行して進められる
「会社設立を先にすると、建設業許可の取得が遅くなるのではないか」
このように心配される方もいらっしゃいます。
しかし、会社設立と建設業許可の準備は、並行して進めることができます。
例えば、会社設立の準備を進めながら、建設業許可に必要な次の事項を確認できます。
- 建設業許可を取得するための経営業務管理体制
- 営業所技術者等の要件
- 財産的基礎の要件
- 営業所の使用状況
- 過去の工事実績や経験を確認する資料
- 許可申請に必要なその他の書類
会社設立の登記が完了した後、必要書類を整えて速やかに建設業許可を申請できるよう準備しておくことが可能です。
ただし、法人の登記事項証明書など、会社設立後でなければ取得できない書類もあります。
そのため、事前準備を十分に行うことが、許可取得までの期間を短縮するポイントになります。
7.会社設立時には建設業許可を見据えた定款作成が重要
法人化して建設業許可を取得する場合、会社設立の段階から注意しておきたいことがあります。
それが、定款の事業目的です。
例えば、建設業を営む会社を設立するのであれば、実際に行う工事に対応した事業目的を定めておくことが重要です。
建設業許可には29種類の業種があり、取得する許可の種類によって工事内容が異なります。
そのため、将来取得する予定の業種も考慮しながら、事業目的を検討することをおすすめします。
会社設立後に事業目的を追加することも可能ですが、その場合には目的変更登記が必要となり、登録免許税などの費用が発生します。
最初から建設業許可を見据えて会社を設立することで、余計な手続きや費用を抑えることができます。
また、一般建設業許可を取得する場合には、財産的基礎の要件にも注意が必要です。
一般建設業許可では、自己資本500万円以上など、法令で定められた財産的基礎等の要件のいずれかを満たす必要があります。
会社設立時の資本金をいくらにするかについても、建設業許可の取得を見据えて検討しておくことが大切です。
なお、建設業許可を取得するために、必ず資本金を500万円以上にしなければならないというわけではありません。
8.建設業許可の申請前に営業所を確認しておくことが重要
今回のように、他社の建物の一部を借りて建設業許可を取得する場合には、申請前に営業所の状況を十分に確認することが重要です。
特に、次のようなケースでは注意が必要です。
- 元請け会社と事務所の一部を共用している
- 他社との間に明確な区画がない
- 賃貸借契約書を作成していない
- 営業所として使用していることを確認できる資料が少ない
- 個人事業から法人化する予定がある
このような場合、申請前に行政庁へ確認したり、必要に応じて営業所の使用方法を見直したりすることが考えられます。
建設業許可の申請では、営業所の写真や平面図などによって使用状況を確認することがあります。
必要な資料や審査の取扱いは、許可行政庁によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
9.まとめ|他社と同じ住所でも会社設立・建設業許可は可能
今回は、他の建設会社の建物の一部を借りて営業している場合の会社設立と建設業許可について解説しました。
重要なポイントを整理すると、次のとおりです。
- 他社と同じ建物、同じ住所であっても、建設業許可を取得できる可能性がある
- 建設業許可の営業所として、独立性や実態が認められることが重要
- 同じ住所で複数の会社を設立することは原則として可能
- 建物所有者との契約内容や使用権限を確認しておく必要がある
- 近いうちに法人化する予定であれば、会社設立後に法人で建設業許可を取得する方法が合理的
- 会社設立と建設業許可の準備は並行して進めることができる
建設業許可を取得するためには、営業所の要件だけでなく、経営業務管理体制、営業所技術者等、財産的基礎など、さまざまな要件を満たす必要があります。
特に、他社の建物を間借りしている場合には、通常の営業所とは異なる確認が必要になることもあります。
「現在の事務所で建設業許可を取得できるのだろうか」
「元請け会社と同じ住所でも問題ないのだろうか」
「会社設立と建設業許可をまとめて依頼したい」
このようなお悩みがありましたら、ぜひ専門家にご相談ください。
会社設立と建設業許可のご相談はトラスト行政書士事務所へ
トラスト行政書士事務所では、建設業許可の新規申請をはじめ、業種追加、更新、各種変更届など、建設業に関するさまざまな手続きをサポートしております。
今回のように、他社の建物の一部を借りて営業している場合についても、営業所としての要件を満たしているか確認し、必要なアドバイスを行っています。
また、当事務所では司法書士法人を併設しているため、会社設立登記と建設業許可申請をまとめてご依頼いただくことが可能です。
会社設立と建設業許可を別々の専門家に依頼する必要がなく、手続きを連携して進めることができます。
特に、元請け会社から早期の建設業許可取得を求められている場合には、事前準備が重要になります。
お客様の状況やご希望をお聞きしたうえで、できる限り円滑に手続きを進められるようサポートいたします。
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