解体工事業の許可がなくても解体工事を請け負うことができる?

「解体工事業の許可を持っていなくても、解体工事を請け負うことはできますか?」

建設業許可に関するご相談の中で、このようなご質問をいただくことがあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 500万円未満の解体工事なら、建設業許可も登録も必要ないと聞いた
  • 元請会社が解体工事業の許可を持っているので、下請業者は許可がなくてもよいと言われた
  • 自社に解体工事業の許可はないが、許可を持つ下請業者に施工させれば問題ないと思っている
  • 土木一式工事業の許可を持っていれば、建物の解体工事も請け負えるのではないか
  • 解体工事業の許可と解体工事業登録の違いが分からない

これらは、実際の建設業者の方からよく寄せられる疑問です。

結論から申し上げますと、解体工事業の建設業許可を持っていなくても、一定の条件を満たせば解体工事を請け負うことは可能です。

ただし、500万円未満だからといって、誰でも自由に解体工事を行えるわけではありません。

建設業法による「建設業許可」と、建設リサイクル法による「解体工事業登録」は別の制度です。

これらを正しく理解せずに解体工事を請け負ってしまうと、無許可営業や無登録営業として罰則の対象になる可能性があります。

今回は、実際に当事務所へ寄せられるご相談をもとに、解体工事を請け負うために必要な許可・登録や、元請業者と下請業者の違いについて詳しく解説します。

1.【ご相談事例】解体工事業の許可がなくても工事ができると聞いたのですが……

当事務所では、解体工事に関してさまざまなご相談をいただきます。

その中でも多いのが、次の4つのケースです。

相談① 500万円未満の解体工事なら許可は不要ですよね?

「今度、300万円程度の住宅解体工事を請け負う予定です。

500万円未満の工事なら建設業許可は必要ないと聞きました。

当社は建設業許可を持っていませんが、そのまま工事を請け負っても大丈夫でしょうか?」

確かに、建設業法では、建築一式工事以外の工事について、原則として1件の請負代金が500万円未満であれば建設業許可は不要です。

しかし、解体工事の場合には別の法律にも注意しなければなりません。

建設業許可が不要であっても、解体工事業登録が必要になる場合があるからです。

相談② 元請会社が許可を持っていれば、下請業者は不要ですよね?

「元請会社は解体工事業の建設業許可を持っています。

当社は下請として解体工事を行うだけなので、許可や登録は必要ないですよね?」

このようなご相談もあります。

しかし、元請会社が許可を持っているからといって、下請業者まで許可や登録が不要になるわけではありません。

下請業者も、自社が請け負う工事の内容や金額に応じて、必要な許可または登録を備える必要があります。

相談③ 解体工事はすべて下請に任せるので、自社に許可は不要ですよね?

「当社は建築工事を請け負っています。

今回、お客様から建物の解体工事もまとめてお願いされました。

解体工事については、解体工事業の許可を持っている専門業者にすべて任せる予定です。

当社自身は解体工事を施工しないので、解体工事業の許可は必要ありませんよね?」

この場合も注意が必要です。

建設業許可の要否は、実際に工事を施工するかどうかだけで判断するものではありません。

自社が発注者からどのような工事を請け負うのかが重要です。

下請業者に施工を任せるからといって、元請業者の許可要件がなくなるわけではありません。

相談④ 土木一式工事業の許可があれば、住宅の解体工事もできますか?

「当社は土木一式工事業の許可を持っています。

解体工事業の許可はありませんが、住宅の解体工事を請け負うことはできますか?」

これも判断を誤りやすい問題です。

土木一式工事業や建築一式工事業の許可を持っている場合、解体工事業登録が不要になることがあります。

しかし、だからといって、すべての解体工事を請け負えるわけではありません。

それでは、具体的にご説明します。

2.解体工事を請け負うには「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要

解体工事を行う場合、まず確認する必要があるのが、建設業許可と解体工事業登録の違いです。

この2つは、根拠となる法律が異なります。

項目 建設業許可 解体工事業登録
根拠法令 建設業法 建設リサイクル法
主な対象 許可が必要な規模の建設工事 建設業許可が不要な規模の解体工事
解体工事の金額の目安 500万円以上(税込) 500万円未満(税込)
主な申請先 都道府県知事または国土交通大臣 施工する都道府県の知事
有効期間 5年間 5年間

※上記は一般的な解体工事についての整理です。建築一式工事に該当する工事では、建設業許可が必要となる金額基準が異なります。

500万円以上の解体工事

一般的な建物の解体工事を、1件500万円以上(税込)で請け負う場合には、原則として建設業法に基づく解体工事業の許可が必要です。

例えば、次のような工事です。

  • 住宅の解体工事:600万円
  • アパートの解体工事:800万円
  • 店舗の解体工事:1,200万円

これらの工事が独立した解体工事に該当する場合、解体工事業登録だけでは請け負うことができません。

500万円未満の解体工事

一方、一般的な解体工事で請負金額が500万円未満(税込)の場合、建設業許可は原則として不要です。

しかし、建設業許可を持たずに解体工事を施工する事業者については、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要になる場合があります。

例えば、300万円の住宅解体工事であっても、解体工事業登録などの必要な資格を備えずに営業してよいわけではありません。

「500万円未満だから建設業許可が不要」ということと、「何の登録もなく解体工事ができる」ということは、まったく別の話です。

3.元請業者も下請業者も許可・登録が必要?

解体工事では、元請業者だけでなく、下請業者についても許可や登録の要否を確認する必要があります。

例えば、次のような工事を考えてみましょう。

発注者が元請会社Aに住宅の解体工事を依頼し、A社が解体工事の全部をB社に下請発注するケースです。

この場合、A社とB社はそれぞれ、自社が請け負う工事について必要な建設業許可を確認する必要があります。

また、実際に解体工事を施工するB社については、建設リサイクル法上の登録義務も確認する必要があります。

元請会社が許可を持っていれば下請会社は不要?

いいえ。

元請会社が解体工事業の許可を持っていても、その許可を下請会社が利用できるわけではありません。

例えば、元請会社Aが解体工事業の許可を持っていても、下請会社Bが独立して600万円の解体工事を請け負う場合には、B社自身にも必要な建設業許可が求められます。

また、B社が300万円の解体工事を施工する場合には、解体工事業登録または登録が不要となる建設業許可の有無を確認する必要があります。

建設業許可は、元請会社のものを下請会社が借りて使用できる制度ではありません。

4.解体工事をすべて下請に出す場合でも、元請会社に許可は必要?

「自社では解体工事を施工せず、専門業者にすべて任せるので、解体工事業の許可は必要ない」

このように考える方もいらっしゃいます。

しかし、建設業法では、実際に施工するかどうかだけではなく、どのような建設工事を請け負っているかが重要です。

例えば、元請会社が発注者から800万円の住宅解体工事を単独で請け負う場合、実際の施工を下請業者に任せるとしても、原則として元請会社自身に解体工事業の許可が必要になります。

ただし、建築物の新築工事や建替工事などを総合的に請け負い、その一部として解体工事を行う場合には、建築一式工事に該当することがあります。

この場合には、単独の解体工事とは許可業種の判断が異なります。

また、元請業者が工事を一括して下請に出す場合には、建設業法で禁止される一括下請負に該当しないかについても注意が必要です。

5.解体工事業の許可がなくても、土木一式工事業・建築一式工事業の許可があればよい?

ここは特に誤解が多いところです。

建設リサイクル法では、次の3業種のいずれかの建設業許可を受けている事業者は、解体工事業登録を受ける必要がありません。

  1. 土木工事業(土木一式工事業)
  2. 建築工事業(建築一式工事業)
  3. 解体工事業

つまり、土木一式工事業または建築一式工事業の許可を持っている会社は、解体工事業登録が免除されます。

ただし、ここで重要な注意点があります。

解体工事業登録が不要になることと、解体工事業の建設業許可が必要な工事を請け負えることは別です。

例えば、土木一式工事業の許可だけを持っている会社が、800万円の住宅解体工事を単独で請け負う場合です。

その工事が解体工事業に該当するのであれば、土木一式工事業の許可だけでは原則として請け負うことができません。

一方、500万円未満の解体工事であれば、土木一式工事業などの許可を持つ事業者は、解体工事業登録を別途受ける必要がありません。

この違いを理解しておくことが重要です。

6.解体工事業の許可が必要な工事と、他の業種に該当する解体工事

建設業法では、建設工事を29業種に分類しています。

そのため、解体を伴う工事であっても、すべてが「解体工事業」に分類されるわけではありません。

国土交通省の建設工事の業種区分では、各専門工事で設置される目的物だけを解体する工事は、その専門工事に分類される場合があります。

また、総合的な企画、指導、調整のもとで土木工作物や建築物を解体する工事は、土木一式工事や建築一式工事に該当する場合があります。

具体的な例を見てみましょう。

事例① 一般住宅を解体して更地にする工事

古くなった住宅を取り壊し、更地にする工事です。

このような建物の解体工事を単独で請け負う場合、通常は解体工事業に該当します。

請負金額が600万円(税込)であれば、原則として解体工事業の建設業許可が必要です。

請負金額が300万円(税込)であれば、建設業許可は原則として不要ですが、解体工事業登録などの要件を確認する必要があります。

事例② ビルを解体して、新しいビルを建設する工事

例えば、発注者から古いビルの解体と新しいビルの建築を一体として請け負う場合です。

このような工事は、工事全体の内容によっては建築一式工事に該当します。

その場合、元請会社は建築一式工事業の許可で工事を請け負うことが考えられます。

一方、元請会社からビルの解体工事だけを請け負う下請会社については、解体工事業の許可が必要かどうかを個別に判断します。

つまり、同じ工事現場であっても、元請会社と下請会社では請け負っている工事の種類が異なる場合があります。

事例③ 橋梁などの土木工作物を解体する工事

橋梁などの大規模な土木工作物を、総合的な企画、指導、調整のもとで解体する工事は、土木一式工事に該当する場合があります。

ただし、橋の一部分を撤去する工事や、独立した解体工事として請け負う場合には、別の業種に分類される可能性があります。

橋の解体工事だから必ず土木一式工事業でよい、というわけではありません。

事例④ 電気設備や電柱を撤去する工事

電気工事によって設置された設備を撤去する工事は、その工事内容によって電気工事に該当する場合があります。

ただし、電柱や設備の撤去に伴って大規模な土木工事や工作物の解体を行う場合には、別の業種に該当する可能性があります。

事例⑤ 足場だけを撤去する工事

建設現場で使用した足場を撤去する工事は、通常、とび・土工・コンクリート工事に分類されます。

建物そのものを解体する工事ではないため、一般的な解体工事とは区別して考えます。

このように、解体という作業が含まれているからといって、必ず解体工事業の許可が必要になるわけではありません。

工事の目的、請負契約の内容、施工方法などを総合的に確認する必要があります。

7.解体工事業登録はどこの都道府県で行う?

解体工事業登録は、解体工事を施工する都道府県ごとに必要になります。

例えば、新潟県内に営業所がある会社が、次の地域で解体工事を行う場合です。

  • 新潟県内で解体工事を行う場合:新潟県での登録
  • 山形県内で解体工事を行う場合:山形県での登録
  • 福島県内で解体工事を行う場合:福島県での登録

複数の都道府県で解体工事を行う場合には、それぞれの都道府県で登録が必要になることがあります。

ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている事業者については、解体工事業登録は不要です。

建設業許可と解体工事業登録では、営業できる区域の考え方が異なるため、注意が必要です。

なお、解体工事業登録の有効期間は5年間です。

継続して解体工事業を営む場合には、更新手続きも必要になります。

8.解体工事業登録には技術管理者が必要

解体工事業登録を受けるためには、一定の要件を満たす技術管理者を選任する必要があります。

技術管理者は、解体工事の施工に関する技術上の管理を行う重要な役割を担います。

技術管理者になるためには、所定の国家資格や解体工事に関する実務経験などが必要です。

例えば、一定の土木施工管理技士や建築施工管理技士などの資格を有する方は、資格の種類や条件によって技術管理者の要件を満たす場合があります。

また、所定の実務経験によって要件を満たすことも可能です。

ただし、解体工事の経験があれば誰でも技術管理者になれるわけではありません。

登録を検討する際には、技術管理者の資格要件についても事前に確認する必要があります。

9.解体工事では建設リサイクル法の届出にも注意

解体工事では、建設業許可や解体工事業登録だけでなく、建設リサイクル法に基づく届出にも注意が必要です。

例えば、建築物の解体工事で床面積の合計が80平方メートル以上となる場合には、原則として建設リサイクル法の届出対象になります。

この届出は、原則として発注者が工事着手の7日前までに行う必要があります。

また、元請業者には発注者への説明義務などが定められています。

そのため、解体工事を請け負う際には、次の事項をそれぞれ確認する必要があります。

  • 建設業法上の許可が必要か
  • 建設リサイクル法上の解体工事業登録が必要か
  • 建設リサイクル法の事前届出が必要か
  • 廃棄物の処理や運搬について必要な手続きがあるか

建設業許可を持っているからといって、建設リサイクル法の届出まで不要になるわけではありません。

10.解体工事で発生する産業廃棄物の処理にも注意

解体工事では、木くず、コンクリートがら、金属くずなど、さまざまな廃棄物が発生します。

これらの廃棄物については、廃棄物処理法に基づく適切な処理が必要です。

建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。

また、産業廃棄物の収集運搬や処分を他の事業者に委託する場合には、必要な許可を持つ業者に委託しなければなりません。

なお、元請業者が自ら排出した産業廃棄物を運搬する場合など、産業廃棄物収集運搬業の許可が不要となるケースもあります。

一方、下請業者が産業廃棄物を運搬する場合には、原則として適切な許可などが必要になります。

解体工事業の許可や登録と、産業廃棄物収集運搬業の許可は別の制度です。

解体工事を始める際には、廃棄物の処理体制についても確認しておくことが重要です。

11.無許可・無登録で解体工事を行った場合の罰則

必要な建設業許可や解体工事業登録を受けずに解体工事を行った場合には、法律上の罰則が定められています。

① 建設業許可を受けずに許可が必要な解体工事を請け負った場合

建設業法に違反して、必要な建設業許可を受けずに営業した場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

また、刑事罰や行政処分の内容によっては、建設業許可の欠格要件に該当する場合があります。

② 解体工事業登録を受けずに登録が必要な解体工事業を営んだ場合

建設リサイクル法に基づく登録を受けずに解体工事業を営んだ場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、違反による処分などによって、一定期間、解体工事業の登録を受けられなくなる場合があります。

③ 取引先からの信用を失う可能性がある

無許可営業や無登録営業が発覚した場合、法律上の罰則だけでなく、元請会社や発注者からの信用を失う可能性があります。

特に、建設業では元請会社が下請業者の許可状況を確認していることも多く、違反が判明すると今後の取引に影響するおそれがあります。

「知らなかった」では済まされない問題です。

解体工事を請け負う前に、必要な許可や登録を確認しておくことが重要です。

12.解体工事業の許可・登録についてよくある質問

Q.建設業許可を持っていません。300万円の住宅解体工事を請け負えますか?

建設業許可は原則として不要ですが、実際に解体工事業を営み施工する場合には、解体工事業登録が必要になります。

登録を受けずに解体工事業を営むことはできません。

Q.土木一式工事業の許可を持っています。300万円の住宅解体工事はできますか?

土木一式工事業の許可を持っている場合、解体工事業登録は不要です。

また、300万円の解体工事であれば、建設業法上の軽微な建設工事に該当するため、原則として解体工事業の建設業許可は不要です。

ただし、工事の内容や関連法令については確認が必要です。

Q.土木一式工事業の許可で800万円の住宅解体工事を請け負えますか?

住宅の解体工事を単独で請け負い、その工事が解体工事業に該当する場合には、原則として解体工事業の許可が必要です。

土木一式工事業の許可を持っているだけでは、すべての解体工事を請け負えるわけではありません。

Q.元請会社が解体工事業の許可を持っています。下請会社も許可が必要ですか?

下請会社が請け負う工事の内容や金額によって判断します。

500万円以上の解体工事を請け負う場合には、原則として下請会社自身にも必要な建設業許可が求められます。

500万円未満の場合でも、解体工事業登録などが必要になる場合があります。

Q.解体工事業登録があれば、1,000万円の解体工事を請け負えますか?

いいえ。

一般的な独立した解体工事で請負金額が500万円以上となる場合には、原則として解体工事業の建設業許可が必要です。

解体工事業登録だけでは、許可が必要な規模の工事を請け負うことはできません。

13.まとめ|解体工事は請負金額・工事内容・許可業種を確認することが重要

解体工事を請け負う場合には、建設業許可と解体工事業登録の違いを理解しておくことが重要です。

一般的な独立した解体工事では、請負金額が500万円以上(税込)であれば、原則として解体工事業の建設業許可が必要になります。

一方、500万円未満の解体工事については、建設業許可が不要であっても、解体工事業登録が必要になる場合があります。

また、土木一式工事業や建築一式工事業の許可を持っている場合には、解体工事業登録は不要ですが、すべての解体工事を請け負えるわけではありません。

特に注意したいのは、次の点です。

  • 500万円未満でも、解体工事業登録が必要になる場合がある
  • 元請会社が許可を持っていても、下請会社の許可・登録が不要になるわけではない
  • 下請業者に施工を任せても、元請業者自身の建設業許可の要否は変わらない
  • 土木一式工事業や建築一式工事業の許可があっても、すべての解体工事を請け負えるわけではない
  • 解体工事の内容によっては、他の建設業許可業種に分類される場合がある

建設業許可や解体工事業登録の要否を誤って判断すると、思わぬ法令違反につながる可能性があります。

そのため、解体工事を新たに請け負う場合には、事前に必要な許可や登録を確認することをお勧めします。

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このようなお悩みがございましたら、ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。

工事の内容や請負金額、現在取得している建設業許可の業種などを確認し、必要な許可・登録についてご案内いたします。

解体工事業登録の手続きについては、当事務所の「解体工事業登録について」もご覧ください。

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