土木一式工事

建設業許可の取得を検討している建設会社の経営者の方の中には、「土木一式工事とは、具体的にどのような工事なのか」「土木工事を請け負う場合は、土木一式工事の許可が必要なのか」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建設業許可は、工事の種類に応じて業種が29種類に区分されています。その中でも、土木一式工事は、道路や河川、橋梁、トンネルなどの社会基盤を整備する工事に関係する重要な業種です。

しかし、土木工事に関係する仕事をしていれば、すべて土木一式工事に該当するというわけではありません。

実際には、工事全体を総合的に企画・指導・調整して施工する工事なのか、それとも特定の専門工事を施工する工事なのかによって、必要となる建設業許可の業種が異なります。

今回は、土木一式工事の意味や具体例、とび・土工工事業などとの違い、建設業許可を取得するための要件について解説します。

1.土木一式工事とは?

土木一式工事とは、建設業法上の29業種の一つで、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。

一般的には、複数の専門工事を組み合わせて、一つの土木工作物を完成させるような工事が該当します。

例えば、道路を新しく建設する場合には、土砂の掘削や盛土、排水設備の設置、舗装、擁壁の設置など、さまざまな工事が必要になることがあります。

これらの工事を総合的に企画・調整し、道路全体を完成させる工事が、土木一式工事に該当する代表的な例です。

土木一式工事は、単に土木に関する作業を行う工事ではありません。

工事全体を総合的に管理し、土木工作物を完成させる役割を担う工事であることが重要なポイントです。

そのため、土木工事に関連する業務であっても、特定の作業だけを請け負う場合には、土木一式工事ではなく、とび・土工工事業や舗装工事業などの専門工事に該当することがあります。

2.土木一式工事に該当する工事の具体例

それでは、土木一式工事には、どのような工事があるのでしょうか。

代表的な工事を紹介します。

① 道路建設工事

道路を新しく建設する工事や、大規模な道路整備を行う工事などが挙げられます。

道路の建設では、土地の造成、掘削、盛土、排水設備の設置、擁壁の施工、舗装など、さまざまな作業が必要になることがあります。

これらの専門工事を総合的に企画・調整し、道路全体を完成させる工事は、土木一式工事に該当する場合があります。

ただし、道路の舗装だけを専門に請け負う場合などは、舗装工事業に該当することがあります。

② 河川工事

河川の堤防や護岸、水門などを整備する工事も、土木一式工事に該当する場合があります。

例えば、河川の改修に伴い、掘削、護岸の設置、堤防の整備などを総合的に行う工事です。

河川工事は、洪水などの災害を防ぎ、地域の安全を守るために重要な役割を果たしています。

ただし、護岸工事などの一部を専門工事として請け負う場合には、施工内容に応じた業種の判断が必要です。

③ 橋梁工事

橋梁を建設する工事も、工事の内容によって土木一式工事に該当する場合があります。

橋梁の建設では、基礎工事、橋脚の施工、上部構造の設置など、複数の工程を組み合わせて工事を進めることがあります。

こうした工事全体を総合的に企画・管理して施工する場合には、土木一式工事に該当することがあります。

一方、橋梁の鉄骨部分の製作・設置など、特定の専門工事だけを請け負う場合には、鋼構造物工事業などに該当することがあります。

④ トンネル工事

道路や鉄道などのトンネルを建設する工事も、土木一式工事の代表的な例です。

トンネル工事では、掘削、支保工、覆工、排水設備など、さまざまな工程が必要となります。

これらを総合的に管理し、トンネル全体を完成させる工事が土木一式工事に該当する場合があります。

⑤ 土地区画整理や大規模な造成工事

土地の利用目的に応じて、広い範囲の土地を整備する工事も、内容によっては土木一式工事に該当します。

例えば、住宅地や工業団地などを整備する際に、土地の造成、道路の整備、排水設備の設置などを総合的に行う工事です。

ただし、造成工事という名称だけで土木一式工事に該当するわけではありません。

土地の掘削や盛土だけを行う場合などは、とび・土工工事業に該当することがあります。実際の施工内容や工事全体における役割を確認することが大切です。

3.土木一式工事ととび・土工工事業の違い

土木一式工事と混同されやすい業種の一つが、とび・土工工事業です。

どちらも土木工事の現場で関係することが多いため、違いがわかりにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

両者の大きな違いは、工事全体を総合的に施工するのか、それとも特定の専門工事を施工するのかという点にあります。

例えば、道路を建設する工事を考えてみましょう。

道路全体の建設を総合的に企画・管理し、複数の専門工事を組み合わせて完成させる場合には、土木一式工事に該当することがあります。

一方、道路建設の現場で、土砂の掘削や盛土、締固めなどの作業だけを請け負う場合には、とび・土工工事業に該当することがあります。

つまり、土木工事の現場で働いているからといって、必ずしも土木一式工事の許可が必要になるわけではありません。

自社が請け負う工事の内容を確認し、適切な業種の許可を取得することが重要です。

4.土木一式工事の許可があれば、すべての土木工事を請け負える?

ここは、建設業許可を取得する際に特に注意していただきたいポイントです。

土木一式工事の許可を取得していれば、あらゆる土木関連工事を自由に請け負えるというわけではありません。

建設業許可は、原則として、許可を受けた業種に対応する工事を請け負うためのものです。

土木一式工事の許可を取得していても、専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事に対応する許可が必要になることがあります。

例えば、次のような工事です。

  • 舗装工事を専門に請け負う場合:舗装工事業
  • 足場工事や土工事を専門に請け負う場合:とび・土工工事業
  • 橋梁の鋼構造物の製作・設置などを請け負う場合:鋼構造物工事業
  • 工作物の解体工事を請け負う場合:解体工事業

もちろん、具体的な工事の内容や契約形態によって判断が異なる場合があります。

また、一式工事に附帯する専門工事については、建設業法上の附帯工事に関する規定が適用される場合もあります。

「土木一式工事の許可を持っているから大丈夫」と安易に判断せず、受注する工事に必要な許可を確認することをおすすめします。

5.土木一式工事の建設業許可が必要になる場合

建設業許可は、原則として、建設工事を請け負う場合に必要です。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可が不要となる例外があります。

土木一式工事の場合、原則として、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事に当たります。

  • 工事1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
  • 請負代金にかかわらず、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の建築工事

ただし、後者は木造住宅の建築工事に関する基準であり、一般的な道路や河川などの土木工事に適用されるものではありません。

そのため、通常の土木一式工事では、1件の請負代金が税込1,500万円以上となる場合、原則として土木一式工事の建設業許可が必要となります。

なお、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運送費などを含めて請負代金を判断します。また、工事を不自然に分割することによって許可の要否を回避することはできません。

許可が必要かどうか判断に迷う場合には、契約内容や工事の実態を確認することが大切です。

6.土木一式工事の建設業許可を取得するための要件

土木一式工事の建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理体制

建設業の経営について、一定の経験や体制が必要です。

例えば、建設業に関する経営経験を有する常勤役員等を配置することなどが要件となります。

現在の制度では、役員等の経営経験だけでなく、役員等を直接補佐する者を配置する方法によって要件を満たす場合もあります。

会社の役員の経歴や過去の建設業の経営経験などを確認し、要件を満たしているか判断することになります。

② 専任技術者に関する要件

営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験などを有する技術者を配置する必要があります。

土木一式工事では、例えば、所定の土木施工管理技士などの資格が要件を満たす場合があります。

また、資格だけでなく、学歴や実務経験によって要件を満たす方法もあります。

ただし、一般建設業許可と特定建設業許可では、技術者に関する要件が異なります。

自社の従業員が保有する資格や実務経験を確認し、要件を満たしているかを判断することが大切です。

③ 誠実性

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

建設業の営業に関して、法令や契約を守り、誠実に業務を行うことが必要です。

④ 財産的基礎

建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎や金銭的信用が必要です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があることなど、所定の基準を満たす必要があります。

特定建設業許可では、一般建設業許可とは異なる財産的基礎の要件が定められています。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

申請者や役員等が、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことも必要です。

これらの要件を確認したうえで、必要書類を準備し、許可行政庁に申請することになります。

7.土木一式工事の許可を取得するメリット

土木一式工事の建設業許可を取得することには、次のようなメリットがあります。

① 大規模な工事を請け負える

建設業許可を取得することで、許可を受けた業種について、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負えるようになります。

公共工事や大規模な民間工事などの受注を目指す会社にとって、許可の取得は重要な準備の一つとなります。

② 元請会社や取引先からの信頼につながる

元請会社によっては、取引先に建設業許可の取得を求めている場合があります。

許可を取得しておくことで、取引の機会が広がる可能性があります。

③ 会社の事業拡大につながる

許可を取得する過程では、経営体制や技術者、財産的基礎などを確認することになります。

これらを整理することは、会社の事業計画や今後の受注方針を検討するうえでも役立ちます。

ただし、建設業許可を取得すれば必ず受注が増えるというわけではありません。施工実績や技術力、安全管理なども含めて、会社の強みを高めていくことが重要です。

8.まとめ|土木一式工事の許可は、工事内容を確認して取得しましょう

土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。

道路や河川、橋梁、トンネルなどの工事が代表例ですが、土木に関係する工事であればすべて土木一式工事に該当するわけではありません。

特定の専門工事だけを請け負う場合には、とび・土工工事業や舗装工事業など、別の業種の許可が必要となることがあります。

また、建設業許可を取得するためには、経営業務の管理体制や技術者、財産的基礎など、さまざまな要件を満たす必要があります。

「大きな土木工事を受注する予定がある」
「元請会社から建設業許可の取得を求められた」
「土木一式工事と、とび・土工工事業のどちらを取得すべきかわからない」
「現在の役員や従業員の資格・経験で許可を取得できるか確認したい」

このようなお悩みをお持ちの建設会社の経営者の方は、早めに許可要件を確認しておくことをおすすめします。

当事務所では、建設業許可の取得に関するご相談や申請手続きをサポートしております。

新潟市および新潟市近郊で、土木一式工事の建設業許可の取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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