建設業許可の取得を検討している建設会社の経営者の方の中には、「建築一式工事とは、具体的にどのような工事なのか」「建築工事を請け負う場合には、建築一式工事の許可が必要なのか」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建設業許可は、工事の種類に応じて29業種に区分されています。そのうち、建築一式工事は、住宅やマンション、店舗、工場などの建築物を建設する際に関係する業種です。
しかし、建築工事に関係する仕事であれば、すべて建築一式工事に該当するわけではありません。
例えば、建物全体の建築を総合的に企画・指導・調整して施工する工事と、内装工事や塗装工事などの専門工事だけを請け負う場合とでは、必要となる建設業許可の業種が異なります。
また、建築一式工事には、ほかの専門工事とは異なる許可の金額基準が設けられています。
今回は、建築一式工事の意味や具体例、専門工事との違い、建設業許可が必要になるケース、許可取得の要件について、わかりやすく解説します。
1.建築一式工事とは?
建築一式工事とは、建設業法上の29業種の一つで、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
一般的には、複数の専門工事を組み合わせて、一つの建築物を完成させるような工事が該当します。
例えば、住宅を新築する場合には、基礎工事、鉄筋工事、型枠工事、屋根工事、外壁工事、内装工事、電気工事、給排水設備工事など、さまざまな工事が必要になることがあります。
これらの工事を総合的に企画・調整し、建築物全体を完成させる工事が、建築一式工事に該当する代表的な例です。
重要なのは、建物の規模が大きいかどうかだけではありません。
複数の専門工事を総合的に管理し、建築物全体を完成させる工事であることが、建築一式工事を判断するうえでの大切なポイントです。
そのため、小規模な建築工事であっても、施工内容や契約形態によっては建築一式工事に該当する場合があります。一方、工事金額が大きくても、内装工事や塗装工事などの専門工事だけを請け負う場合は、原則としてその専門工事に対応する業種で判断します。
2.建築一式工事に該当する工事の具体例
それでは、建築一式工事には、どのような工事があるのでしょうか。
代表的な例を紹介します。
① 住宅の新築工事
戸建住宅を新築する工事は、建築一式工事の代表的な例です。
例えば、建築物全体の施工を請け負い、基礎から屋根、外壁、内装、設備などの各工事を総合的に管理して住宅を完成させる工事が該当します。
工事全体の施工計画を立て、各専門業者との調整を行いながら建物を完成させることが、建築一式工事の重要な役割です。
ただし、住宅の新築に関係する工事であっても、基礎工事だけ、屋根工事だけ、内装工事だけを専門に請け負う場合には、施工内容に応じた専門工事の許可が必要になることがあります。
② マンションやアパートの建築工事
マンションやアパートなどの集合住宅を新築する工事も、建築一式工事に該当する代表的な例です。
集合住宅の建築では、建物の構造や規模に応じて、基礎工事、鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事、外装工事、設備工事など、さまざまな工事が必要になります。
これらの工事を総合的に企画・調整して建築物全体を完成させる場合には、建築一式工事に該当することがあります。
③ 店舗や事務所の新築工事
飲食店や小売店舗、事務所などの建築物を新築する工事も、建築一式工事に該当する場合があります。
例えば、土地の条件や設計内容に応じて建物全体の施工を請け負い、各専門工事を総合的に管理して店舗を完成させる工事です。
ただし、店舗の内装を変更する工事だけを請け負う場合などは、内装仕上工事業などに該当することがあります。
④ 工場や倉庫の建築工事
工場や倉庫などの建築物を新築する工事も、建築一式工事に該当する場合があります。
例えば、建築物全体の施工を請け負い、基礎、鉄骨、屋根、外壁などの工事を総合的に管理して完成させる工事です。
ただし、鉄骨の製作・加工・組立てを専門に請け負う場合などは、鋼構造物工事業に該当することがあります。
工事の名称だけで判断するのではなく、どの範囲の工事を請け負うのかを確認することが大切です。
⑤ 大規模な増築・改築工事
既存の建築物に新たな部分を増築したり、建物全体にわたって大規模な改築を行ったりする工事も、施工内容によっては建築一式工事に該当します。
例えば、建築物全体の構造や機能に関わる工事を総合的に企画・調整して施工する場合です。
ただし、増築や改築という名称だけで建築一式工事に該当するわけではありません。
外壁の塗装だけ、屋根の修繕だけ、内装の改修だけなど、特定の専門工事を単独で請け負う場合には、それぞれに対応する専門工事の業種を検討する必要があります。
3.建築一式工事と専門工事の違い
建築一式工事と混同されやすいのが、内装仕上工事業や大工工事業、屋根工事業などの専門工事です。
両者の違いを理解しておくことは、建設業許可を取得するうえで非常に重要です。
例えば、住宅の建築に関する仕事で考えてみましょう。
住宅全体の建築を請け負い、複数の専門工事を総合的に企画・管理して完成させる場合には、建築一式工事に該当することがあります。
一方、住宅の建築現場であっても、次のような工事だけを請け負う場合には、原則として対応する専門工事の業種で判断します。
- 木材の加工や取付けなどを行う工事:大工工事業
- 屋根をふく工事:屋根工事業
- 壁紙や床材などを仕上げる工事:内装仕上工事業
- 建築物の塗装工事:塗装工事業
- 電気設備の設置工事:電気工事業
- 給排水設備などの設置工事:管工事業
つまり、建築一式工事の許可があれば、すべての専門工事を自由に請け負えるというわけではありません。
建築一式工事を請け負う会社であっても、専門工事を単独で受注する場合には、その工事に対応する許可が必要になることがあります。
自社が実際にどのような工事を請け負っているのかを確認し、適切な業種の許可を取得することが大切です。
4.建築一式工事の建設業許可が必要になる金額基準
建設業許可は、原則として建設工事を請け負う場合に必要ですが、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可が不要となる例外があります。
建築一式工事では、次のいずれかに該当する工事が、許可を受けなくても請け負える軽微な建設工事に当たります。
- 1件の工事の請負代金が税込1,500万円未満の工事
- 請負代金にかかわらず、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の建築工事
2つ目の基準については、単に延べ面積が150平方メートル未満であればよいというわけではありません。
木造住宅であることに加え、主要構造部が木造であることや、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供することなど、法令で定められた条件を満たす必要があります。
したがって、通常の建築一式工事では、原則として、1件の請負代金が税込1,500万円以上となる場合には建築一式工事の建設業許可が必要です。ただし、上記の木造住宅に関する特例に該当する場合は、請負代金の基準だけでは判断できません。
なお、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運送費なども請負代金の判断に関係します。また、工事を不自然に分割して請け負うことによって、許可が必要となる基準を回避することはできません。
建築工事の受注を予定している場合には、契約内容や工事の実態を踏まえて、許可が必要になるかを確認しておくことをおすすめします。
5.建築一式工事の建設業許可を取得するための要件
建築一式工事の建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理体制
建設業の経営について、一定の経験や体制が必要です。
例えば、建設業に関する経営経験を有する常勤役員等を配置することなどが要件となります。
現在の制度では、役員等の経営経験だけでなく、役員等を直接補佐する者を配置する方法によって要件を満たす場合もあります。
会社の役員の経歴や過去の建設業の経営経験などを確認し、要件を満たしているか判断することになります。
② 専任技術者に関する要件
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験などを有する技術者を配置する必要があります。
建築一式工事では、例えば、所定の建築施工管理技士や建築士などの資格が要件を満たす場合があります。
また、資格だけでなく、学歴や実務経験によって要件を満たす方法もあります。
一般建設業許可と特定建設業許可では、技術者に関する要件が異なるため、申請する許可の区分に応じて確認することが大切です。
なお、資格を保有しているだけで必ず要件を満たすとは限りません。資格の種類や等級、実務経験などを確認する必要があります。
③ 誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。
建設業の営業に関して、法令や契約を守り、誠実に業務を行うことが必要です。
④ 財産的基礎
建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎や金銭的信用が必要です。
一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があることなど、所定の基準を満たす必要があります。
特定建設業許可では、一般建設業許可とは異なる財産的基礎の要件が設けられています。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
申請者や役員等が、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことも必要です。
これらの要件を確認したうえで、必要書類を準備し、許可行政庁に申請することになります。
6.一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建築一式工事の許可を検討する際には、一般建設業許可と特定建設業許可の違いも理解しておく必要があります。
一般建設業許可は、通常の建設工事を請け負う場合に広く利用される許可区分です。
一方、特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の下請契約を締結して施工する場合に必要となる許可です。
2026年10月時点では、建築一式工事の場合、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が税込8,000万円以上となる場合に、原則として特定建設業許可が必要となります。
この金額基準は、元請会社が下請会社に発注する契約金額の総額に関するものであり、元請会社が発注者から受け取る請負代金の金額とは異なります。
また、一般建設業許可と特定建設業許可では、財産的基礎や技術者の要件も異なります。
将来的に大規模な建築工事を受注する予定がある場合には、受注計画や下請契約の規模などを踏まえ、どちらの許可が必要になるかを検討することが大切です。
7.建築一式工事の許可を取得するメリット
建築一式工事の建設業許可を取得することには、次のようなメリットがあります。
① 大規模な建築工事を請け負える
建築一式工事の許可を取得することで、軽微な建設工事の範囲を超える建築工事を請け負えるようになります。
住宅や店舗、工場などの建築工事について、受注できる工事の幅を広げることにつながります。
② 元請会社や取引先からの信頼につながる
取引先によっては、建設業許可の取得を取引条件としている場合があります。
許可を取得しておくことで、新たな取引先の開拓や受注機会の拡大につながる可能性があります。
③ 会社の事業拡大に役立つ
建築一式工事の許可を取得するためには、経営体制や技術者、財産的基礎などについて一定の要件を満たす必要があります。
許可取得をきっかけに、自社の経営体制や技術者の配置、今後の受注方針を見直すこともできます。
ただし、許可を取得すれば必ず受注が増えるというわけではありません。施工実績や技術力、安全管理なども含めて、会社の強みを高めていくことが重要です。
8.まとめ|建築一式工事の許可は、工事内容に応じて取得しましょう
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
住宅やマンション、店舗、工場などの建築工事が代表例ですが、建築に関係する工事であれば、すべて建築一式工事に該当するわけではありません。
内装工事や屋根工事、塗装工事などの専門工事を単独で請け負う場合には、それぞれに対応する業種の許可が必要になることがあります。
また、建築一式工事の許可を取得するためには、経営業務の管理体制や技術者、財産的基礎など、さまざまな要件を満たす必要があります。
「1,500万円以上の建築工事を受注する予定がある」
「元請会社から建設業許可の取得を求められた」
「建築一式工事と大工工事業のどちらを取得すべきかわからない」
「現在の役員や従業員の資格・経験で許可を取得できるか確認したい」
このようなお悩みをお持ちの建設会社の経営者の方は、早めに許可要件を確認しておくことをおすすめします。
建設業許可は、会社の今後の受注や事業展開にも関係する重要な手続きです。
当事務所では、建設業許可の取得に関するご相談や申請手続きをサポートしております。
新潟市および新潟市近郊で、建築一式工事の建設業許可の取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。



