建設業許可には29種類の業種がありますが、その一つに「熱絶縁工事業」があります。
熱絶縁工事業という名称は、一般の方にはあまり馴染みがないかもしれません。
しかし、建物や工場などに設置されている配管、ダクト、冷暖房設備などには、熱絶縁工事が数多く施工されています。
熱絶縁工事は、設備から熱が逃げることを防いだり、外部からの熱の侵入を抑えたりする重要な工事です。
また、省エネルギーや設備の効率化、結露防止などの観点からも欠かせない工事といえます。
そのような中、次のようなご相談をいただくことがあります。
「配管の保温工事を行っていますが、熱絶縁工事業の許可が必要ですか?」
「保冷工事も熱絶縁工事業に含まれますか?」
「管工事業の許可があれば、保温工事も請け負えますか?」
「熱絶縁工事業の許可を取得するには、どのような資格が必要ですか?」
今回は、熱絶縁工事業に該当する工事の種類、他の建設業種との違い、建設業許可が必要になるケース、許可取得の要件について詳しく解説します。
1.建設業許可の熱絶縁工事業とは?
熱絶縁工事業とは、工作物や工作物の設備を熱絶縁する工事を行う建設業のことです。
国土交通省の建設工事の業種区分では、熱絶縁工事について次のように定義されています。
「工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事」
簡単にいえば、建物や設備の配管、ダクト、機器などに断熱材を施工し、熱の移動を抑える工事です。
例えば、工場の蒸気配管に保温材を取り付けたり、冷凍設備の配管に保冷材を施工したりする工事が該当します。
熱絶縁工事の主な目的は、次のとおりです。
- 熱損失を防止する
- 冷熱の損失を防止する
- エネルギー効率を向上させる
- 配管や設備の結露を防止する
- 設備の温度を適切に維持する
- 高温設備への接触によるやけどなどを防止する
熱絶縁工事は、建物や設備の性能を維持するうえで重要な役割を果たしています。
2.熱絶縁工事業に該当する工事の種類
熱絶縁工事業には、さまざまな種類の工事があります。
代表的なものをご紹介します。
① 保温工事
保温工事とは、配管や設備などから熱が逃げることを防ぐために、保温材を施工する工事です。
例えば、次のような工事があります。
- 蒸気配管の保温工事
- 温水配管の保温工事
- ボイラー設備の保温工事
- 工場設備の保温工事
- 空調設備の保温工事
工場やビルなどでは、配管や設備から熱が逃げるとエネルギー効率が低下してしまいます。
そのため、保温材を施工することによって、熱損失を抑えることができます。
保温工事は、熱絶縁工事業の代表的な工事の一つです。
② 保冷工事
保冷工事とは、低温の配管や設備に外部から熱が侵入することを防ぐための工事です。
例えば、次のような工事が該当します。
- 冷水配管の保冷工事
- 冷凍設備の保冷工事
- 冷蔵設備の保冷工事
- 低温配管の保冷工事
- 工場の冷却設備の保冷工事
保冷工事では、設備内部の温度を適切に維持することが重要になります。
また、配管の表面に結露が発生することを防ぐ役割もあります。
特に、食品工場や冷凍冷蔵施設などでは、保冷工事が重要な役割を果たしています。
③ 冷暖房設備の熱絶縁工事
冷暖房設備に設置されている配管やダクトなどに断熱材を施工する工事です。
例えば、空調設備のダクトや冷温水配管などに熱絶縁材を取り付ける工事があります。
冷暖房設備の効率を維持するためには、熱絶縁工事が欠かせません。
ただし、冷暖房設備そのものを設置する工事は、管工事業に該当する場合があります。
そのため、設備の設置工事と熱絶縁工事を区別して考える必要があります。
④ 動力設備の熱絶縁工事
工場などに設置されている動力設備や関連する配管などに熱絶縁材を施工する工事です。
例えば、高温の配管や設備から熱が逃げることを防ぐための保温工事などがあります。
工場設備では、高温の蒸気や温水などを使用することも多く、熱絶縁工事によってエネルギー効率を維持することが重要になります。
⑤ ウレタン吹付け断熱工事
建物の壁や天井などに、発泡ウレタンなどの断熱材を吹き付ける工事です。
例えば、建物の内部に断熱材を吹き付け、外部との熱の移動を抑える工事などが該当します。
ただし、ウレタン吹付け工事のすべてが熱絶縁工事業に該当するわけではありません。
防水を目的とする工事など、施工目的や工法によって他の建設業種に該当する場合があります。
3.熱絶縁工事業と管工事業の違い
熱絶縁工事業について、特にお問い合わせが多いのが管工事業との違いです。
例えば、空調設備や給排水設備に関する工事では、配管の設置と保温工事が一緒に行われることがあります。
そのため、管工事業の許可があれば、熱絶縁工事も自由に請け負えると考えている方もいらっしゃいます。
しかし、建設業許可では、管工事業と熱絶縁工事業は別の業種として区分されています。
管工事業とは?
管工事業は、冷暖房設備、空気調和設備、給排水設備、衛生設備などを設置する工事です。
例えば、次のような工事があります。
- 給水配管工事
- 排水配管工事
- 冷暖房設備工事
- 空調設備工事
- 給湯設備工事
- ダクト工事
熱絶縁工事業とは?
一方、熱絶縁工事業は、配管や設備などに断熱材を施工する工事です。
両者の違いを整理すると、次のようになります。
| 工事内容 | 主に該当する業種 |
|---|---|
| 給水配管の設置 | 管工事業 |
| 空調設備の設置 | 管工事業 |
| ダクトの設置 | 管工事業 |
| 蒸気配管の保温 | 熱絶縁工事業 |
| 冷水配管の保冷 | 熱絶縁工事業 |
| ダクトへの断熱材施工 | 熱絶縁工事業 |
| ボイラー設備の保温 | 熱絶縁工事業 |
管工事業の許可を取得していても、それだけで熱絶縁工事業に該当する大規模な工事を独立して請け負えるわけではありません。
反対に、熱絶縁工事業の許可だけで、管工事業に該当する工事を自由に請け負えるわけでもありません。
ただし、主たる工事に附帯する工事については、建設業法上の取扱いが異なる場合があります。
そのため、実際の工事内容を確認することが重要です。
4.熱絶縁工事業の建設業許可は500万円未満でも必要?
熱絶縁工事業では、原則として、1件の工事の請負代金が500万円以上(税込)となる場合に建設業許可が必要になります。
一方、1件の請負代金が500万円未満(税込)の軽微な建設工事のみを請け負う場合には、原則として建設業許可は必要ありません。
例えば、次のようなケースです。
ケース①:300万円の配管保温工事
1件の請負代金が300万円(税込)の場合、原則として建設業許可は必要ありません。
ケース②:800万円の工場設備保冷工事
1件の請負代金が800万円(税込)の場合、熱絶縁工事業の建設業許可が必要になります。
ケース③:450万円の工事を2件請け負う場合
それぞれ独立した工事で、各契約が450万円(税込)であれば、原則として建設業許可は必要ありません。
ただし、本来一つの工事であるものを、許可を避ける目的で複数の契約に分割した場合には、合計額で判断されることがあります。
また、注文者が材料を提供する場合には、その材料費などを請負代金に加算して判断する必要があることにも注意が必要です。
なお、500万円未満の工事しか行わない場合でも、元請け会社から建設業許可の取得を求められるケースがあります。
5.熱絶縁工事業の建設業許可を取得するための要件
熱絶縁工事業の建設業許可を取得するには、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
主な要件をご紹介します。
① 経営業務を適正に管理する体制があること
建設業許可では、建設業の経営業務について一定の経験を有する常勤役員等を配置する方法などにより、適切な経営業務の管理体制を確保する必要があります。
代表的な例として、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある場合などが挙げられます。
また、一定の管理経験や補佐経験などによって要件を満たす場合もあります。
② 営業所技術者等がいること
熱絶縁工事業の許可を取得するには、営業所ごとに、必要な資格または実務経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれていた要件です。
一般建設業許可の場合、対象となる国家資格や一定の実務経験によって要件を満たすことができます。
③ 財産的基礎の要件を満たしていること
一般建設業許可では、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
新規で建設業許可を取得する場合には、自己資本や資金調達能力によって証明するケースが一般的です。
なお、会社の資本金が500万円未満であっても、一定の要件を満たせば建設業許可を取得できる可能性があります。
④ 誠実性があること
請負契約の締結や履行に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
役員等が建設業法に定められた欠格要件に該当しないことなども必要です。
6.熱絶縁工事業の営業所技術者になれる資格とは?
熱絶縁工事業の建設業許可を取得する際には、営業所技術者等の要件を満たせるかどうかが重要になります。
一般建設業許可の場合、代表的な資格には次のようなものがあります。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級熱絶縁施工技能士
- 2級熱絶縁施工技能士(合格後3年以上の実務経験が必要。平成16年4月1日時点で合格していた方は1年以上)
- 建築施工管理技士補等の一定の検定合格者(所定の実務経験などの条件あり)
例えば、1級熱絶縁施工技能士の資格を持っている場合には、一般建設業許可における熱絶縁工事業の営業所技術者の資格要件を満たすことができます。
一方、2級熱絶縁施工技能士の場合には、原則として合格後3年以上の実務経験が必要になります。
また、施工管理技士については、資格の種類や区分によって対象となる建設業種が異なります。
そのため、資格を持っている場合には、熱絶縁工事業の要件に該当するか確認することが重要です。
7.資格がなくても10年の実務経験で許可を取得できる?
熱絶縁工事業の許可を取得したいものの、対象となる国家資格を持っていない方もいらっしゃいます。
そのような場合でも、一般建設業許可では、原則として10年以上の熱絶縁工事に関する実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たせる可能性があります。
例えば、長年にわたって配管の保温工事や保冷工事に従事していた方です。
ただし、単に建設会社に10年以上勤務していたというだけでは認められません。
実際に熱絶縁工事に従事していたことを証明する必要があります。
具体的には、次のような資料が考えられます。
- 工事請負契約書
- 工事の注文書・請書
- 工事代金の請求書
- 工事台帳
- 実務経験証明書
- 在籍期間を確認できる資料
また、熱絶縁工事業に対応する指定学科を卒業している場合には、必要な実務経験年数が短縮されることがあります。
一般的には、大学等の指定学科卒業後3年以上、高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験などが代表的な要件です。
実務経験の証明に必要な書類や確認方法は、許可行政庁によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
8.保温工事と保冷工事の両方を行う場合、許可は2つ必要?
「保温工事と保冷工事の両方を行っていますが、建設業許可は別々に必要ですか?」
このようなご質問も考えられます。
結論として、保温工事と保冷工事はいずれも熱絶縁工事業に該当するため、原則として別々の建設業許可を取得する必要はありません。
熱絶縁工事業の許可を取得していれば、保温工事と保冷工事の両方を請け負うことができます。
ただし、工事の内容によっては管工事業など、別の業種に該当する部分が含まれる場合があります。
そのため、複数の種類の工事を行っている会社では、実際の施工内容を確認しておくことが重要です。
9.熱絶縁工事業の許可があれば管工事もできる?
熱絶縁工事業の許可を取得している会社が、保温工事や保冷工事と併せて配管工事を行うケースもあります。
例えば、工場の配管設備を設置した後に保温材を施工する場合です。
この場合、熱絶縁工事業の許可だけで、管工事業に該当する工事をすべて自由に請け負えるわけではありません。
管工事業に該当する工事を独立して請け負う場合には、その工事の規模などに応じて管工事業の建設業許可が必要になります。
ただし、建設業法では、許可を受けた建設工事に附帯する他業種の工事について、一定の条件のもとで請け負うことが認められています。
例えば、主たる熱絶縁工事を施工するために必要となる附帯的な工事がある場合には、建設業法上の附帯工事として取り扱われる可能性があります。
もっとも、附帯工事に該当するかどうかは、主たる工事との関係や工事内容などから判断する必要があります。
また、附帯工事を施工する際にも、専門技術者の配置などが必要となる場合があります。
10.熱絶縁工事業の建設業許可を取得するメリット
熱絶縁工事業の建設業許可を取得することには、さまざまなメリットがあります。
① 500万円以上の工事を請け負える
建設業許可を取得することで、軽微な建設工事の範囲を超える熱絶縁工事を請け負うことができます。
例えば、大規模な工場設備の保温工事や、冷凍冷蔵施設の保冷工事など、より大きな案件に対応できるようになります。
② 元請け会社からの信用につながる
建設業許可を取得していることは、一定の経営体制や技術者の配置など、法令上の要件を満たしていることを示します。
そのため、元請け会社や取引先からの信用につながる場合があります。
実際、500万円未満の工事であっても、取引条件として建設業許可の取得を求められるケースがあります。
③ 公共工事への参入を検討できる
建設業許可を取得することで、公共工事への参入を検討することもできます。
ただし、公共工事を元請として直接受注するためには、建設業許可だけでなく、経営事項審査や入札参加資格審査など、別途必要な手続きがあります。
④ 事業拡大につながる
熱絶縁工事は、工場、ビル、病院、商業施設、冷凍冷蔵施設など、さまざまな建物や設備で必要とされています。
建設業許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がり、事業拡大につながる可能性があります。
11.熱絶縁工事業の許可申請で注意したいこと
熱絶縁工事業の許可申請では、特に次の点に注意が必要です。
① 工事内容が熱絶縁工事業に該当するか確認する
保温工事や保冷工事は熱絶縁工事業に該当しますが、工事内容によっては管工事業や防水工事業など、他の建設業種に該当する場合があります。
工事の名称だけでは判断できないこともあるため、実際の施工内容が重要です。
② 実務経験の証明資料を準備する
資格ではなく実務経験によって営業所技術者の要件を満たす場合、過去の工事実績を証明する資料が必要になります。
特に、請求書などに具体的な工事内容が記載されていない場合には注意が必要です。
③ 複数業種の許可取得も検討する
熱絶縁工事業を営んでいる会社では、管工事業や内装仕上工事業など、関連する工事を行っているケースもあります。
今後の事業展開を考慮して、複数業種の許可取得を検討することも選択肢になります。
ただし、それぞれの業種について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。
12.まとめ|熱絶縁工事業の建設業許可は専門家に相談を
熱絶縁工事業とは、建物や設備の配管、ダクト、機器などに断熱材を施工し、熱の移動を抑える工事を行う建設業です。
代表的な工事には、保温工事、保冷工事、冷暖房設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事などがあります。
熱絶縁工事業は、管工事業とは別の業種として区分されています。
そのため、管工事業の許可を持っていても、熱絶縁工事業の許可が必要な工事を当然に請け負えるわけではありません。
また、一般建設業許可では、対象となる国家資格がなくても、原則10年以上の実務経験などによって営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
ただし、建設業許可の取得には、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎など、さまざまな要件があります。
特に熱絶縁工事業では、工事内容の判断や技術者の資格・実務経験の確認が重要になります。
建設業許可の取得を検討している場合には、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
熱絶縁工事業の建設業許可はトラスト行政書士事務所へ
トラスト行政書士事務所では、新潟県を中心に建設業許可の新規申請、業種追加、更新、各種変更届などの手続きをサポートしております。
熱絶縁工事業の許可取得についても、お客様の工事内容や資格、実務経験などを確認し、必要な手続きをご案内いたします。
また、当事務所では司法書士法人を併設しておりますので、これから会社を設立して熱絶縁工事業の許可を取得したい方についても、会社設立登記から建設業許可申請までまとめてご相談いただけます。
「配管の保温工事を行っているが、建設業許可を取得できるかわからない」
「管工事業と熱絶縁工事業のどちらの許可が必要かわからない」
「資格はないが、10年以上の実務経験がある」
「元請け会社から建設業許可を取得するように言われた」
このようなお悩みがありましたら、トラスト行政書士事務所までお気軽にご相談ください。



