建設業を営んでいる方から、よくいただくご質問があります。
「500万円未満の工事なら、建設業許可は必要ないのでしょうか?」
「500万円というのは税込金額ですか?税抜金額ですか?」
「500万円未満の工事を年間何件も請け負っても問題ありませんか?」
建設業法では、一定の規模未満の工事については、建設業許可を受けずに請け負うことが認められています。
これを「軽微な建設工事」といいます。
しかし、500万円未満であれば、どのような工事でも無条件に許可が不要というわけではありません。
また、最近は500万円未満の工事であっても元請けから仕事をだす条件として「法人」であることや「建設業許可を取得している」ことが求められることが多い
ることが多いです。
住宅のリフォーム工事で融資が必要なケースでは、工事業者の建設業許可の有無が融資の結果に影響を与えているようです。
今回は、建設業許可が不要となる工事の基準や、注意すべきポイントについて解説します。
1.500万円未満の工事なら建設業許可は不要?
結論から申し上げますと、建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が税込500万円未満であれば、原則として建設業許可は必要ありません。
例えば、次のような工事です。
- 300万円の電気工事
- 400万円の管工事
- 450万円の塗装工事
- 480万円の内装仕上工事
- 490万円の屋根工事
これらの工事は、請負代金が税込500万円未満であれば、原則として建設業許可がなくても請け負うことができます。
ただし、電気工事などについては、建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録・届出や資格などが必要となる場合があります。
建設業許可が不要だからといって、他の法令による規制もすべてなくなるわけではありません。
2.500万円は税込?税抜?
建設業許可の必要性を判断する際、500万円という金額は消費税込みで判断します。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
| 工事代金(税抜) | 消費税10%込み | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 400万円 | 440万円 | 原則不要 |
| 450万円 | 495万円 | 原則不要 |
| 460万円 | 506万円 | 原則必要 |
| 500万円 | 550万円 | 原則必要 |
税抜金額が500万円未満であっても、税込金額が500万円以上になれば、原則として建設業許可が必要です。
「税抜500万円未満だから許可は必要ない」と考えてしまうと、無許可営業となるおそれがあります。
なお、ちょうど税込500万円の工事についても、許可が必要になります。
3.500万円未満の工事を年間何件も請け負ってもよい?
こちらもよくあるご質問です。
例えば、1件300万円の工事を年間20件請け負った場合、年間の売上は6,000万円になります。
このような場合、建設業許可が必要になるのでしょうか。
結論としては、建設業許可の要否は、原則として年間売上ではなく、1件ごとの請負代金によって判断します。
したがって、1件ごとの工事がすべて軽微な建設工事に該当するのであれば、年間売上が6,000万円になっても、そのことだけで建設業許可が必要になるわけではありません。
例えば、
- 300万円の工事を年間20件
- 400万円の工事を年間30件
- 450万円の工事を年間50件
という場合でも、それぞれが独立した工事であり、すべて軽微な建設工事に該当するのであれば、原則として建設業許可は不要です。
ただし、一つの工事を形式的に複数の契約に分割している場合には注意が必要です。
4.500万円以上の工事を分割すれば許可は不要になる?
例えば、600万円の塗装工事を受注することになったとします。
建設業許可を持っていないため、契約を次のように分けた場合はどうでしょうか。
- 1回目の契約:300万円
- 2回目の契約:300万円
それぞれの契約金額は500万円未満です。
しかし、このような方法で建設業許可を不要にすることは、原則としてできません。
建設業法施行令では、正当な理由がなく一つの工事を複数の契約に分割した場合、各契約の請負代金を合算して判断することとされています。
そのため、600万円の工事を300万円ずつに分割して契約しても、実質的に一つの工事であれば、600万円の工事として判断されます。
建設業許可の要否は、契約書の枚数だけで決まるものではありません。
実際の工事内容や契約の経緯などによって判断されることになります。
5.材料費を除けば500万円未満になる場合は?
建設業許可の要否を判断する際、特に注意したいのが材料費の取扱いです。
例えば、次のような工事を考えてみましょう。
- 工事代金:400万円
- 発注者が無償で支給する材料の市場価格:150万円
工事代金だけを見れば500万円未満です。
しかし、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加算して判断する必要があります。
上記の場合、合計550万円となるため、原則として建設業許可が必要になります。
材料を発注者が購入しているからといって、その材料費を無視してよいわけではありません。
特に、設備工事や内装工事などで、発注者から高額な材料や設備機器が支給される場合には注意が必要です。
6.建築一式工事の場合は500万円以上でも許可が不要になることがある
ここまで500万円未満の工事について説明しましたが、建築一式工事については基準が異なります。
建築一式工事の場合、次のいずれかに該当する工事は、軽微な建設工事として扱われます。
① 1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
② 請負代金の金額にかかわらず、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
例えば、建築一式工事に該当する税込1,200万円の工事であれば、原則として建設業許可は不要です。
ただし、注意したいのは、建築一式工事とは建物に関するすべての工事を意味するわけではないという点です。
建築一式工事は、原則として総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
そのため、例えば住宅のリフォーム工事であっても、実際の施工内容が内装仕上工事や大工工事などの専門工事に該当する場合には、500万円未満という基準で判断することになります。
単に建物の工事だからという理由で、1,500万円未満なら許可が不要になるわけではありません。
7.500万円未満でも建設業許可以外の手続が必要な場合がある
建設業許可が不要な軽微な建設工事であっても、別の法律による規制が適用されることがあります。
例えば、電気工事を行う場合には、電気工事業法に基づく登録や届出などが必要となる場合があります。
また、解体工事についても注意が必要です。
建設業許可を受けずに軽微な解体工事を請け負う場合には、原則として解体工事業の登録が必要です。
さらに、建設リサイクル法の対象となる工事については、一定の規模以上の場合に届出などが必要になります。
このように、500万円未満の工事であれば何の手続も必要ないというわけではありません。
8.500万円未満の工事しか行わない会社でも建設業許可を取得するメリットはある?
500万円未満の工事しか請け負わない会社であっても、建設業許可を取得するメリットはあります。
① 500万円以上の工事を受注できる
建設業許可があれば、許可を取得した業種について、500万円以上の工事を請け負うことが可能になります。
これまで金額の制限によって断っていた工事も受注できるようになるため、事業拡大につながります。
② 取引先からの信用につながる
建設業許可を取得するためには、経営管理体制や営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
そのため、建設業許可を取得していることが、取引先からの信用につながる場合があります。
また、元請業者によっては、工事金額にかかわらず、取引条件として建設業許可の取得を求める場合もあります。
③ 将来的な事業拡大に備えられる
現在は500万円未満の工事しか受注していなくても、将来的に大きな工事を請け負う可能性があります。
その際、建設業許可を持っていなければ、許可を取得するまで500万円以上の工事を請け負うことができません。
建設業許可の取得には一定の期間が必要です。
そのため、将来的に大きな工事を受注する予定がある場合には、早めに許可取得を検討しておくことをおすすめします。
9.建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請け負った場合は?
建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負った場合には、建設業法違反となる可能性があります。
無許可営業については、建設業法上、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています。
法人についても、両罰規定により罰金刑が科される場合があります。
「少しだけ500万円を超えただけだから問題ない」
「元請業者から頼まれた工事だから大丈夫」
というわけではありません。
工事を請け負う前に、必要な建設業許可を取得しているか確認することが重要です。
10.新潟県で建設業許可の取得をお考えの方へ
当事務所では、新潟市を中心に、新潟市近郊の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可業務について20年以上の実績があり、新規許可申請、更新申請、業種追加などに対応しております。
また、当事務所は行政書士法人と司法書士法人を併設しておりますので、建設業許可だけでなく、会社設立や役員変更、事業目的変更などの登記手続についてもワンストップで対応することが可能です。
「500万円未満の工事しか行っていないが、建設業許可を取得したい」
「自社の工事が軽微な建設工事に該当するか確認したい」
「元請業者から建設業許可を取得するよう求められた」
「今後500万円以上の工事を受注したい」
このようなご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ|500万円未満の工事は原則として建設業許可が不要
建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が税込500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 500万円は消費税込みで判断する
- 税込500万円ちょうどの工事は許可が必要
- 正当な理由なく工事を分割した場合には、契約金額を合算する
- 発注者から支給される材料の価格なども加算して判断する
- 建築一式工事には別の金額・規模基準がある
- 建設業許可が不要でも、他の法律による登録や届出が必要な場合がある
建設業許可が必要かどうかは、工事金額だけでなく、工事内容や契約形態などによって判断されます。
判断に迷う場合には、工事を請け負う前に専門家に相談することをおすすめします。




