大工工事

建設業許可の取得を検討している建設会社や大工工事業を営んでいる事業者の方の中には、「大工工事業とは、具体的にどのような工事なのか」「大工工事を請け負う場合には、建設業許可が必要なのか」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

大工工事業は、住宅や店舗などの建築物を建設するうえで重要な役割を担う業種です。木材を加工して取り付ける工事だけでなく、型枠工事や造作工事なども、大工工事業に含まれます。

しかし、大工工事に関係する仕事であれば、すべて同じ業種に該当するわけではありません。建築一式工事との違いや、型枠工事とほかの工事との区分など、注意しておきたいポイントがあります。

今回は、大工工事業の工事内容や具体例、建設業許可が必要になるケース、許可を取得するための要件について、わかりやすく解説します。

1.大工工事業とは?

大工工事業とは、建設業法上の29業種の一つで、木材の加工または取付けによって工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付けたりする工事を行う業種です。

大工工事業に該当する代表的な工事には、次のようなものがあります。

  • 大工工事
  • 型枠工事
  • 造作工事

例えば、木造住宅の柱や梁などを加工して組み立てる工事、建築物の内部に木製の天井や壁、床などを取り付ける工事、鉄筋コンクリート造の建物を建設する際にコンクリートを流し込むための型枠を設置する工事などが挙げられます。

このように、大工工事業は木造住宅の建築だけでなく、鉄筋コンクリート造の建築物やマンションなどの工事にも関係する業種です。

ただし、建築物全体の建設を総合的に請け負う場合と、特定の大工工事だけを請け負う場合とでは、必要となる建設業許可の業種が異なることがあります。

自社が請け負っている工事の内容を確認し、適切な業種の許可を取得することが大切です。

2.大工工事業に該当する工事の具体例

それでは、大工工事業には具体的にどのような工事があるのでしょうか。

代表的な工事を紹介します。

① 木造住宅の大工工事

大工工事業の代表例が、木造住宅の建築に伴う大工工事です。

例えば、次のような工事が挙げられます。

  • 柱や梁などの木材を加工する工事
  • 木材を組み立てて建物の骨組みを造る工事
  • 木製の部材を取り付ける工事
  • 木造建築物の構造部分を施工する工事

木造住宅を建築する際には、木材の寸法を調整し、建物の構造に合わせて加工・組立てを行います。

こうした木材の加工や取付けを中心とする工事は、大工工事業に該当します。

ただし、木材を使用して住宅を建築する場合でも、建物全体の建設を総合的に請け負う場合には、建築一式工事に該当することがあります。

② 型枠工事

型枠工事とは、コンクリートを所定の形状に成形するために、型枠を組み立て、コンクリートの打設後に取り外す工事です。

例えば、鉄筋コンクリート造のマンションやビル、商業施設などの建設現場で、柱や梁、壁、床などを造るために型枠を設置する工事が挙げられます。

型枠には木製のものなどが使用され、コンクリートが固まるまで形状を維持できるように施工します。

型枠工事は、大工工事業に含まれる代表的な工事の一つです。

型枠工事を専門に請け負っている会社では、工事の請負金額や取引先との契約内容などを確認し、建設業許可が必要になるかを検討することになります。

③ 造作工事

造作工事とは、建築物の内部などに木製の部材や設備を取り付ける工事です。

例えば、次のような工事があります。

  • 木製の天井や壁の下地を造る工事
  • 木製の床材や部材を取り付ける工事
  • 室内の木製部材を加工・設置する工事
  • 建物内部の造作材を取り付ける工事

造作工事は、住宅や店舗、事務所などの内装を仕上げるうえで重要な役割を果たします。

ただし、壁紙の貼付けや床の仕上げなど、工事の内容によっては内装仕上工事業に該当する場合もあります。

工事の名称だけで判断せず、実際にどのような施工を行うのかを確認することが大切です。

3.大工工事業と建築一式工事の違い

大工工事業と混同されやすい業種の一つが、建築一式工事です。

どちらも住宅や建築物の建設に関係しますが、工事の内容や役割には違いがあります。

建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。

例えば、住宅全体の建築を請け負い、基礎工事、木工事、屋根工事、外壁工事、内装工事などを総合的に管理して建物を完成させる工事が該当する場合があります。

一方、大工工事業は、木材の加工や取付けなどを中心とする専門工事です。

例えば、建築会社から依頼を受けて、木造住宅の柱や梁の組立てだけを請け負う場合や、マンションの建築現場で型枠工事だけを請け負う場合などが考えられます。

重要なのは、建築一式工事の許可があれば、あらゆる大工工事を自由に請け負えるというわけではないという点です。

建築一式工事の許可を取得していても、大工工事を専門工事として単独で請け負う場合には、大工工事業の許可が必要になることがあります。

反対に、大工工事業の許可を取得しているからといって、建築物全体の建設を総合的に請け負えるわけでもありません。

自社が元請として建築物全体を請け負うのか、それとも大工工事などの専門工事を請け負うのかを確認し、適切な許可を取得することが重要です。

4.大工工事業の建設業許可が必要になる金額基準

建設業許可は、原則として建設工事を請け負う場合に必要ですが、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可が不要となる例外があります。

大工工事業は建築一式工事以外の専門工事に該当するため、原則として、1件の工事の請負代金が税込500万円以上となる場合には、大工工事業の建設業許可が必要です。

一方、1件の請負代金が税込500万円未満であれば、原則として、建設業許可を受けなくても請け負うことができます。

例えば、次のようなケースです。

  • 住宅の大工工事を1件300万円で請け負う場合:原則として許可不要
  • 型枠工事を1件480万円で請け負う場合:原則として許可不要
  • 木材の加工・取付け工事を1件600万円で請け負う場合:原則として許可が必要

なお、請負代金には消費税および地方消費税が含まれます。

また、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運送費なども請負代金の判断に関係します。工事を不自然に分割して請け負うことによって、許可が必要になる基準を回避することはできません。

大工工事業の許可が必要かどうか判断に迷う場合には、契約内容や実際の施工内容を確認することが大切です。

5.大工工事業の建設業許可を取得するための要件

大工工事業の建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理体制

建設業の経営について、一定の経験や体制が必要です。

例えば、建設業に関する経営経験を有する常勤役員等を配置することなどが要件となります。

現在の制度では、役員等の経営経験だけでなく、役員等を直接補佐する者を配置する方法によって要件を満たす場合もあります。

会社の役員の経歴や過去の建設業の経営経験などを確認し、要件を満たしているか判断することになります。

② 専任技術者に関する要件

営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験などを有する技術者を配置する必要があります。

大工工事業では、例えば、次のような方法で要件を満たせる場合があります。

  • 大工工事業に対応する所定の国家資格などを有している
  • 大工工事業に関する一定の実務経験を有している
  • 指定学科を卒業したうえで、所定の実務経験を有している

大工工事業に関係する指定学科には、建築学や都市工学に関する学科があります。

一般建設業許可の場合、資格などによらず実務経験で要件を満たす方法では、原則として10年以上の実務経験が必要です。ただし、所定の学歴などによって必要な実務経験年数が短縮される場合があります。

また、一般建設業許可と特定建設業許可では、技術者に関する要件が異なります。

資格を保有している場合でも、資格の種類や等級、実務経験などによって判断が異なるため、申請前に要件を確認することが大切です。

③ 誠実性

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

建設業の営業に関して、法令や契約を守り、誠実に業務を行うことが必要です。

④ 財産的基礎

建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎や金銭的信用が必要です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があることなど、所定の基準を満たす必要があります。

特定建設業許可では、一般建設業許可とは異なる財産的基礎の要件が定められています。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

申請者や役員等が、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことも必要です。

これらの要件を確認したうえで、必要書類を準備し、許可行政庁に申請することになります。

6.大工工事業の許可を取得するメリット

大工工事業の建設業許可を取得することには、次のようなメリットがあります。

① 500万円以上の工事を請け負える

建設業許可を取得することで、許可を受けた業種について、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負えるようになります。

これまで請負金額の関係で受注できなかった工事にも対応できるようになり、事業拡大につながる可能性があります。

② 元請会社からの信頼につながる

元請会社によっては、取引先に建設業許可の取得を求めている場合があります。

大工工事業の許可を取得しておくことで、取引先の選択肢が広がり、新たな受注につながることも期待できます。

③ 会社の信用力向上につながる

建設業許可を取得するためには、経営体制や技術者、財産的基礎などについて一定の要件を満たす必要があります。

そのため、許可を取得していることが、取引先などに対する信用の一つになる場合があります。

ただし、許可を取得しただけで必ず受注が増えるわけではありません。施工実績や技術力、安全管理なども含めて、会社の強みを高めていくことが大切です。

7.大工工事業の建設業許可を取得するなら、早めに要件を確認しましょう

大工工事業は、木材の加工・取付けを行う大工工事、コンクリートを成形するための型枠工事、建築物内部などの造作工事など、幅広い工事を対象とする業種です。

ただし、建築物全体の建設を総合的に請け負う場合には建築一式工事に該当することがあり、壁紙や床材などの仕上げ工事では内装仕上工事業に該当する場合もあります。

また、建設業許可を取得するためには、経営業務の管理体制、技術者、財産的基礎など、さまざまな要件を満たす必要があります。

「500万円以上の大工工事を受注する予定がある」
「元請会社から建設業許可の取得を求められた」
「大工工事業と建築一式工事のどちらを取得すべきかわからない」
「現在の役員や従業員の資格・経験で許可を取得できるか確認したい」

このようなお悩みをお持ちの建設会社や大工工事業を営む事業者の方は、早めに許可要件を確認しておくことをおすすめします。

当事務所では、建設業許可の取得に関するご相談や申請手続きをサポートしております。

新潟市および新潟市近郊で、大工工事業の建設業許可の取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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