建設業許可を取得する為の実務経験

建設業許可を取得したいと考えている方から、次のようなご相談をいただくことがあります。

「建設業を20年以上やっていますが、資格を持っていません。建設業許可を取得できますか?」

「以前勤めていた建設会社で10年以上現場経験がありますが、実務経験として認められますか?」

「過去に勤めていた会社が廃業しています。実務経験を証明することはできますか?」

「建設会社の役員経験がありませんが、建設業許可を取得する方法はありますか?」

結論から申し上げますと、国家資格を持っていなくても、一定の実務経験があれば建設業許可を取得できる可能性があります。

ただし、建設業許可では、単に長年建設業に携わってきたというだけでは認められません。

重要なのは、必要な経験年数を満たしていることと、その経験を客観的な書類で証明できることです。

実際、建設業許可の申請において、過去の実務経験を証明することが最も難しい手続きの一つといっても過言ではありません。

今回は、実際のご相談事例を交えながら、建設業許可に必要な実務経験の年数、証明方法、必要書類、注意点について詳しく解説します。

1.建設業許可の取得にはどのような経験が必要?

建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。

その中でも、特に重要なのが次の2つです。

① 建設業の経営業務を適正に管理する体制が整っていること

② 営業所技術者等を配置していること

以前は、これらの要件について「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」という言葉が一般的に使われていました。

現在は制度改正により、経営業務の管理体制に関する要件が見直され、技術者についても「営業所技術者等」という名称が使用されています。

なお、一般建設業許可と特定建設業許可では、営業所技術者等に求められる要件が異なります。

今回の記事では、主に一般建設業許可を取得する場合について解説します。

経営業務の管理体制に関する要件

建設業許可では、建設業の経営について一定の経験を有する常勤役員等を配置する方法などにより、適切な経営業務の管理体制を確保する必要があります。

代表的な要件としては、次のようなものがあります。

  • 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験があること
  • 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験があること
  • 建設業に関して6年以上、経営業務の管理責任者を補佐した経験があること

これらのほかにも、一定の役員経験と補佐者の配置を組み合わせる方法などがあります。

重要なのは、必ずしも建設会社の代表取締役を5年以上経験していなければならないわけではないということです。

個人事業主としての経営経験や、一定の要件を満たす管理職としての経験などが認められる場合もあります。

ただし、役職名だけで判断されるわけではなく、実際にどのような業務を担当していたかが重要になります。

営業所技術者等に関する要件

一般建設業許可では、営業所ごとに、取得する業種に対応した技術的な要件を満たす営業所技術者を配置する必要があります。

代表的な要件は次のとおりです。

  • 対象業種に対応する国家資格等を保有している
  • 原則として10年以上の実務経験がある
  • 指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
  • その他、法令で認められる要件を満たしている

例えば、建築施工管理技士や土木施工管理技士などの資格を持っていれば、資格の種類や取得したい業種に応じて、実務経験10年の証明が不要になる場合があります。

一方、資格を持っていない方でも、一定の実務経験を証明できれば営業所技術者になれる可能性があります。

2.実際のご相談事例|建設会社から独立して建設業許可を取得したい

ここで、建設業許可の実務経験に関するご相談事例をご紹介します。

※以下は説明のために経歴や時期を整理した事例です。

ご相談内容

Kさんは、長年建設業に携わってきた方です。

これまで勤めていた建設会社から独立し、新たに会社を設立して建設業許可を取得したいと考えています。

Kさんの経歴は次のとおりです。

勤務先:Y工業

  • 平成20年1月から建設業許可を取得
  • 平成25年にKさんが入社
  • 平成31年4月に工事部長に就任
  • 令和4年4月に取締役に就任
  • 令和6年4月に独立を検討

また、Kさんは平成25年以前にも、別の建設会社で役員を務めた経験がありました。

ただし、以前の会社は建設業許可を取得していませんでした。

今回、Kさん自身が新会社の常勤役員等となり、営業所技術者も兼ねることを想定しています。

この場合、まず確認する必要があるのは次の3点です。

① Y工業が取得していた建設業許可の業種と許可期間

② Kさんの役員経験や経営業務に関する経験

③ Kさんが実際に従事していた建設工事の内容と期間

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3.経営業務の管理責任者としての経験は認められる?

まず、Kさんの経営経験について確認します。

Kさんは令和4年4月から令和6年4月まで、Y工業の取締役を務めています。

この期間については、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書などによって、役員として在籍していたことを確認できます。

しかし、役員としての在籍期間は2年間です。

代表的な要件である5年以上の経営経験を満たすには、さらに経験を確認する必要があります。

そこで重要になるのが、工事部長として勤務していた期間と、以前勤めていた建設会社での役員経験です。

工事部長の経験は経営経験として認められる?

Kさんは平成31年4月から工事部長を務めていました。

しかし、工事部長という肩書があれば、その期間がすべて経営業務の管理責任者としての経験に認められるわけではありません。

例えば、現場の工程管理や施工管理だけを担当していた場合には、経営業務の管理経験として認められない可能性があります。

一方、会社の経営に関する一定の権限を持ち、経営業務を総合的に管理していた場合には、経験として認められる余地があります。

また、経営業務の管理責任者を補佐する立場で、財務管理、労務管理、業務運営などに携わっていた場合には、別の経験要件に該当する可能性もあります。

ただし、経営業務の管理責任者に準ずる地位での管理経験と、補佐経験では、必要な年数や認められる業務内容が異なります。

そのため、実際の役職、権限、担当業務、組織上の位置づけなどを詳しく確認する必要があります。

建設業許可を持っていない会社での役員経験は?

Kさんには、以前勤めていた建設会社での役員経験もあります。

この会社は建設業許可を取得していませんでした。

ここで誤解されやすいのですが、建設業許可を取得していない会社での経営経験であっても、建設業を実際に営んでいたことなどを証明できれば、認められる可能性があります。

例えば、建設業許可が不要な軽微な建設工事を継続的に請け負っていた会社での経営経験です。

ただし、その会社が建設業を営んでいたことや、Kさんが役員として経営業務に携わっていたことを証明する必要があります。

そのため、建設業許可を取得していた会社での経験と比べると、必要な資料の収集に時間がかかることがあります。

4.資格がなくても10年の実務経験で建設業許可は取得できる?

次に、営業所技術者の要件について説明します。

一般建設業許可では、対象となる業種について原則10年以上の実務経験があれば、資格を持っていなくても営業所技術者として認められる可能性があります。

例えば、塗装工事業の許可を取得したい場合、塗装工事に関する10年以上の実務経験が必要になります。

ただし、単に建設会社に10年間勤務していたというだけでは足りません。

その期間に、取得したい業種に該当する工事の実務に携わっていたことが必要です。

例えば、建設会社に15年間勤務していても、そのうち塗装工事に従事した期間が6年間しかなければ、原則として塗装工事業の10年実務経験を満たしません。

また、一般事務や経理業務だけを担当していた期間についても、通常は工事の実務経験として認められません。

重要なのは、勤務先の業種ではなく、本人が実際に従事した工事内容です。

5.指定学科を卒業していれば実務経験が短縮される場合もある

営業所技術者になるために、必ず10年間の実務経験が必要というわけではありません。

学校で所定の指定学科を修了している場合には、必要な実務経験が短縮されることがあります。

代表的な例は次のとおりです。

学歴等 必要な実務経験
大学の指定学科卒業 3年以上
高等専門学校の指定学科卒業 3年以上
高等学校の指定学科卒業 5年以上
専門学校の指定学科卒業(専門士・高度専門士) 3年以上
専門学校の指定学科卒業(上記以外) 5年以上
指定学科による短縮要件に該当しない場合 原則10年以上

なお、専門学校については、学校・課程の要件や称号の有無などを確認する必要があります。

また、指定学科は取得したい建設業許可の業種によって異なります。

例えば、土木工学、建築学、電気工学など、工事業種に応じた学科が定められています。

学校の名称だけでは判断できないこともあるため、卒業証明書や成績証明書などを確認することが重要です。

さらに、一定の施工管理技術検定の合格者などについては、制度改正により、所定の実務経験と組み合わせて営業所技術者の要件を満たせる場合があります。

ただし、すべての業種に適用されるわけではありません。

6.10年の実務経験は連続していなくてもよい?

「以前の会社で6年間、現在の会社で4年間、同じ工事を担当していました。この場合、10年の実務経験になりますか?」

このようなご質問もあります。

結論として、実務経験は必ずしも連続した10年間である必要はありません。

例えば、次のような場合です。

  • A建設会社で塗装工事を6年間経験
  • その後、別の仕事に従事
  • B建設会社で塗装工事を4年間経験

この場合、両社での経験が要件に適合し、証明できれば、合計10年間の実務経験として認められる可能性があります。

また、経験した会社が複数であっても構いません。

会社員としての経験と個人事業主としての経験を合算できる場合もあります。

ただし、経験した期間が重複している場合には、同じ期間を二重に計算することはできません。

さらに、何十年も前の経験であっても、証明できれば認められる可能性があります。

問題になるのは、古い経験ほど証拠となる書類が残っていないことです。

7.建設業許可の実務経験はどのように証明する?

建設業許可の申請で最も苦労することが多いのが、実務経験の証明です。

本人が「10年以上経験があります」と説明するだけでは認められません。

実際に経験した工事の内容や期間を、客観的な資料で証明する必要があります。

営業所技術者の実務経験を証明する場合には、原則として「実務経験証明書(様式第九号)」を作成します。

この証明書には、実務経験の内容や期間などを記載します。

ただし、実務経験証明書を提出するだけで必ず認められるわけではありません。

申請先の行政庁が求める裏付け資料も必要になります。

実務経験を証明する主な書類

一般的には、次のような書類が使用されます。

  • 建設工事の請負契約書
  • 工事の注文書・請書
  • 工事代金の請求書
  • 工事台帳
  • その他、工事内容や実施時期を確認できる資料

これらの資料によって、取得したい建設業許可の業種に該当する工事を行っていたことを確認します。

例えば、塗装工事業の実務経験を証明する場合には、塗装工事を請け負っていたことが確認できる資料が必要です。

請求書に単に「工事一式」としか記載されていない場合には、具体的な工事内容を確認するための追加資料が必要になることもあります。

なお、必要な資料や確認対象となる期間は、許可行政庁によって異なります。

新潟県で申請する場合も、最新の「建設業許可申請等の手引き」に基づいて確認することが重要です。

8.以前勤めていた会社に実務経験を証明してもらえない場合は?

実務経験の証明で、特に多いのが以前の勤務先に関する問題です。

例えば、次のようなケースです。

「以前の会社を退職するときに社長とトラブルになった」

「会社に実務経験証明書の作成をお願いしたが、断られた」

「以前勤めていた会社が廃業している」

「昔の会社の社長と連絡が取れない」

このような場合、実務経験の証明が難しくなることがあります。

ただし、以前の勤務先から証明を受けられないからといって、必ずしも建設業許可の取得を諦めなければならないわけではありません。

過去の請負契約書、注文書、請求書などの資料が残っていれば、別の方法によって経験を確認できる可能性があります。

もっとも、どのような方法が認められるかは申請先の行政庁の取扱いによります。

特に、以前の会社の協力を得られない場合には、事前に行政庁へ相談することをおすすめします。

9.建設業許可を持っていない会社での実務経験は認められる?

「以前の勤務先は建設業許可を持っていませんでした。それでも10年の実務経験として認められますか?」

こちらもよくいただくご質問です。

結論として、建設業許可を取得していない会社での経験でも、認められる可能性があります。

例えば、建設業許可が不要な軽微な建設工事を継続的に行っていた会社での実務経験です。

ただし、建設業許可を取得している会社での経験と比べると、証明に必要な資料が多くなることがあります。

許可を取得している会社の場合には、過去の許可情報などによって、会社が対象業種の建設業を営んでいたことを確認しやすい場合があります。

一方、許可を持っていない会社では、実際にどのような工事を行っていたのか、工事の契約書や請求書などによって確認する必要があります。

また、勤務先が建設業を営んでいたことだけでなく、本人がその工事に従事していた期間についても確認が必要です。

そのため、建設業許可を持っていない会社での経験を証明する場合には、できるだけ早い段階で資料を集めておくことが重要です。

10.個人事業主としての実務経験も認められる?

個人事業主として建設業を営んでいた期間についても、実務経験として認められる可能性があります。

例えば、個人で内装工事を12年間行っていた方が、法人を設立して内装仕上工事業の許可を取得したい場合です。

この場合、過去の工事実績や事業を営んでいた期間を証明できれば、営業所技術者の実務経験として認められる可能性があります。

証明資料としては、次のようなものが考えられます。

  • 確定申告書の控え
  • 工事の請負契約書
  • 工事代金の請求書
  • 工事台帳
  • その他、事業実態を確認できる資料

ただし、確定申告書だけで具体的な工事業種まで確認できるとは限りません。

そのため、工事内容を確認できる資料と組み合わせて証明することが重要です。

また、個人事業主としての経験は、営業所技術者の実務経験だけでなく、経営業務の管理責任者としての経験に該当する場合もあります。

11.複数の建設業許可を取得する場合、実務経験は重複して使える?

建設業許可は29業種に分かれています。

そのため、複数の業種の許可を取得したいと考える方も多くいらっしゃいます。

例えば、塗装工事業と内装仕上工事業の両方を取得したい場合です。

ここで注意したいのが、実務経験の期間の重複です。

原則として、同じ期間を複数業種の10年実務経験として重複して計算することはできません。

例えば、平成22年4月から令和4年3月までの12年間、塗装工事と内装仕上工事の両方を行っていたとします。

この場合、同じ12年間をそのまま塗装工事業の12年、内装仕上工事業の12年として計算することは、原則としてできません。

したがって、実務経験だけで複数業種の許可を取得する場合には、経験期間の整理が重要になります。

ただし、一定の関連業種については、実務経験の振替えなどの特例が認められる場合があります。

また、対象業種に対応する国家資格等を持っている場合には、実務経験10年の証明が不要になることもあります。

そのため、複数業種の許可取得を検討している場合には、資格や実務経験を総合的に確認することをおすすめします。

12.経営業務の管理責任者と営業所技術者は同じ人でもよい?

建設業許可の取得を検討している方から、次のようなご質問をいただくことがあります。

「一人で会社を設立する予定ですが、自分が経営業務の管理責任者と営業所技術者の両方になることはできますか?」

結論として、両方の要件を満たしていれば、同じ人が兼ねることは可能です。

例えば、長年個人事業主として建設業を営んできた方が法人を設立する場合です。

その方が経営業務の管理体制に関する要件を満たし、さらに営業所技術者として必要な資格や実務経験を持っていれば、兼任できる可能性があります。

ただし、営業所技術者には営業所における常勤性や専任性などが求められます。

また、他の会社で常勤勤務している場合などには、要件を満たさない可能性があります。

そのため、会社設立前に兼任の可否を確認しておくことが大切です。

13.実務経験の証明でよくある失敗

建設業許可の申請では、実務経験が十分にあると思っていても、証明資料が不足しているために申請が難しくなることがあります。

代表的な例をご紹介します。

① 請求書を処分してしまった

過去の工事実績を証明するために請求書を確認しようとしたところ、古い書類をすべて処分していたというケースです。

特に、10年以上前の資料になると、保存されていないことも珍しくありません。

② 工事内容が書類から確認できない

請求書に「工事代金」「施工費」などとしか記載されておらず、具体的な工事内容がわからないケースです。

建設業許可では、取得したい業種に該当する工事を行っていたことを確認する必要があります。

そのため、工事内容が不明確な場合には、追加資料が必要になることがあります。

③ 在籍期間は証明できても工事経験が証明できない

社会保険の加入記録などによって、建設会社に10年以上勤務していたことは確認できても、実際にどのような工事に従事していたかを証明できないケースです。

勤務期間と実務経験の期間は、必ずしも同じではありません。

④ 経営経験と技術経験を混同している

建設会社に長く勤務していたからといって、経営業務の管理責任者としての経験が認められるわけではありません。

また、建設会社の役員であったからといって、当然に営業所技術者としての実務経験が認められるわけでもありません。

それぞれの要件を別々に確認する必要があります。

14.建設業許可を取得する予定があるなら、今から書類を保存しておきましょう

将来的に建設業許可の取得を考えている方には、工事関係書類を整理して保存しておくことをおすすめします。

特に、次のような情報が確認できるようにしておくとよいでしょう。

  • 工事を行った年月
  • 工事の名称
  • 工事の具体的な内容
  • 発注者
  • 請負金額
  • 工事の契約関係を確認できる書類

これらを整理しておくことで、将来の実務経験の証明がスムーズになる可能性があります。

また、建設業許可を取得していない会社で勤務している方や、個人事業主として営業している方は、特に注意が必要です。

現在は必要ないと思っている書類でも、将来、建設業許可を取得する際に重要な証明資料になることがあります。

15.建設業許可の実務経験は申請前の確認が重要

建設業許可の実務経験については、申請書を作成する前の確認が非常に重要です。

特に、次のような方は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 国家資格を持っていない方
  • 10年以上の現場経験で許可を取得したい方
  • 建設会社の役員経験が5年未満の方
  • 工事部長や管理職としての経験がある方
  • 以前の勤務先が廃業している方
  • 建設業許可を持っていない会社で勤務していた方
  • 個人事業から法人化する予定の方
  • 複数業種の建設業許可を取得したい方

これらのケースでは、過去の経歴や工事内容を詳しく確認することで、許可取得の可能性が見えてくることがあります。

また、現在の経歴では要件を満たさない場合でも、別の経験要件や資格によって許可取得が可能になる場合があります。

16.まとめ|建設業許可は資格がなくても実務経験で取得できる可能性がある

建設業許可の取得において、実務経験は非常に重要な要素です。

一般建設業許可では、国家資格がなくても、原則10年以上の実務経験によって営業所技術者の要件を満たせる場合があります。

また、経営業務の管理体制についても、一定の経営経験や管理経験などによって要件を満たせる可能性があります。

ただし、実務経験があることと、それを証明できることは別の問題です。

過去に十分な経験を積んでいても、必要な資料が残っていなければ、建設業許可の取得が難しくなる場合があります。

そのため、建設業許可を取得する際には、まず過去の経歴を整理し、どのような資料で証明できるかを確認することが大切です。

「資格がないから建設業許可は取得できない」と諦める前に、これまでの実務経験を確認してみることをおすすめします。

建設業許可の実務経験の証明はトラスト行政書士事務所へご相談ください

トラスト行政書士事務所では、建設業許可の新規申請をはじめ、業種追加、更新、各種変更届など、建設業に関する手続きをサポートしております。

建設業許可の申請では、経営業務の管理体制や営業所技術者等の要件を満たしているかどうかが重要になります。

特に、国家資格を持っていない方や、過去の実務経験によって許可を取得したい方については、経験年数の確認と証明資料の収集が大きなポイントになります。

当事務所では、お客様のこれまでの経歴や工事実績を詳しくお聞きし、建設業許可を取得できる可能性や必要な書類についてご案内いたします。

また、司法書士法人を併設しておりますので、個人事業から法人化して建設業許可を取得したい方についても、会社設立登記から建設業許可申請までまとめてご相談いただけます。

「実務経験10年で建設業許可を取得したい」

「資格はないが、長年建設業に携わってきた」

「過去の勤務先から実務経験を証明してもらえない」

「自分の経歴で建設業許可を取得できるのか確認したい」

このようなお悩みがありましたら、新潟県のトラスト行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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