建設業許可を取得するためには、建設業法で定められたさまざまな要件を満たす必要があります。
その中でも、意外と多くのご相談をいただくのが「営業所」に関する問題です。
例えば、次のようなお悩みはないでしょうか。
- 自宅を建設業許可の営業所にしたい
- 会社の本店所在地とは別の場所を営業所にしたい
- 自宅の一室を事務所として使っているが、建設業許可を取得できるのか
- 営業所を新たに借りる費用をかけたくない
- 夫婦共有名義の自宅を会社の営業所として使用したい
- 自宅を無償で会社に貸しても問題ないのか
結論から申し上げますと、自宅であっても、一定の要件を満たしていれば建設業許可の営業所として使用することは可能です。
また、法人の場合、登記上の本店所在地と建設業許可上の営業所が異なっていても、必ずしも問題になるわけではありません。
今回は、当事務所に実際にご相談いただいた事例をもとに、自宅を建設業許可の営業所にする場合の要件や注意点、必要書類について詳しく解説します。
1.【ご相談事例】会社の本店とは別に、自宅を建設業の営業所にしたい
今回ご相談いただいたのは、ご夫婦で会社を経営されているAさんです。
Aさんと奥様は、同じ会社でそれぞれ異なる事業を営んでいました。
奥様は建設業とは別の事業を担当し、会社の登記上の本店所在地となっている賃貸事務所を使用していました。
一方、Aさんは建設業の仕事を担当し、これまでは建設業許可を取得せず、主に下請工事を行っていました。
従業員は雇用しておらず、見積書の作成や請求書の発行、取引先との連絡などの事務作業は自宅で行っていました。
ところが、あるとき元請会社から、
「今後も継続して仕事をお願いしたいので、建設業許可を取得してほしい」
と言われたそうです。
そこで建設業許可の取得を検討することになりましたが、営業所について2つの問題がありました。
相談① 本店所在地を変更せず、自宅を営業所にできるのか?
現在の本店事務所は奥様が別の事業で使用しているため、建設業の営業所として利用することが難しい状況でした。
また、Aさんは当面従業員を雇う予定もなく、新しく事務所を借りる必要性を感じていませんでした。
そこで、
「これまでどおり自宅で事務作業を行いたいのですが、自宅を建設業許可の営業所にすることはできますか?」
というご相談をいただきました。
さらに、登記上の本店所在地は変更したくないとのご希望でした。
相談② 夫婦共有名義の自宅を無償で会社の営業所にできるのか?
Aさんの自宅は、Aさんと奥様の共有名義になっていました。
建設業許可を取得するために自宅を営業所として使用する場合、会社が建物を使用する権限を有していることを確認する必要があります。
しかし、Aさんは自分たちの自宅を使用するため、会社から家賃を受け取ることは考えていませんでした。
そこで、
「夫婦共有名義の自宅を、家賃を取らずに会社の営業所として使用することはできますか?」
というご質問もいただきました。
2.【回答】自宅を建設業許可の営業所にすることは可能です
今回のご相談について、当事務所からは次のようにご説明しました。
自宅を建設業許可の営業所として使用することは可能です。また、登記上の本店所在地を必ずしも変更する必要はありません。
建設業許可における営業所は、必ずしも会社の登記上の本店所在地である必要はありません。
重要なのは、実際にその場所で建設業の営業活動が行われているかどうかです。
今回のAさんの場合、以前から自宅で見積書の作成や請求書の発行、取引先との連絡などを行っていました。
そのため、自宅が建設業の営業所としての実態を備えているか、必要な設備や使用権限があるかを確認したうえで、営業所として申請することが考えられます。
ただし、自宅で事務作業をしているという理由だけで、必ず営業所として認められるわけではありません。
建設業許可上の営業所として認められるためには、一定の条件を満たす必要があります。
3.建設業許可における「営業所」とは?
そもそも、建設業許可における営業所とは、どのような場所をいうのでしょうか。
建設業法上の営業所とは、原則として、建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、直接契約を締結していなくても、他の営業所に対して契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与している場所も営業所に該当する場合があります。
具体的には、次のような業務を行う場所です。
- 建設工事の見積書を作成する
- 工事の受注について取引先と打ち合わせをする
- 建設工事の請負契約を締結する
- 工事の契約条件について交渉する
- 建設工事の入札に関する業務を行う
一方、単に資材や工具を保管している倉庫、工事現場の作業員が集合するだけの場所などは、通常、建設業法上の営業所には該当しません。
つまり、建設業の営業所として重要なのは、建物の名称や大きさではなく、そこで行われている業務の実態です。
4.建設業許可の営業所は本店所在地と違ってもよい?
法人で建設業許可を取得する場合、会社の登記上の本店所在地と、建設業許可上の営業所が異なることがあります。
例えば、次のようなケースです。
| 区分 | 所在地 |
|---|---|
| 登記上の本店 | 新潟市中央区の賃貸事務所 |
| 建設業許可上の営業所 | 新潟市江南区の代表者自宅 |
このように、登記上の本店と実際の建設業の営業所が異なっていても、営業所の要件を満たしていれば許可を取得できる場合があります。
今回のAさんも、奥様が使用している本店事務所はそのままにして、自宅を建設業の営業所とすることを希望されていました。
このような場合、建設業許可のためだけに本店移転登記を行う必要はありません。
ただし、登記上の本店でも建設工事の請負契約に関する営業活動を行っている場合には、その本店も建設業法上の営業所に該当する可能性があります。
また、複数の都道府県に建設業の営業所を設置する場合には、知事許可ではなく国土交通大臣許可が必要になることがあります。
したがって、単に住所が違ってもよいというだけではなく、各拠点でどのような業務を行っているかを確認することが重要です。
5.自宅を建設業許可の営業所にするための7つの確認ポイント
自宅を建設業許可の営業所にする場合には、主に次のような点を確認します。
① 建設業の営業活動を行う実態があること
自宅に住所を置いているだけでは、建設業の営業所とは認められません。
実際に見積書の作成や契約に関する業務などを行う場所である必要があります。
例えば、普段は別の場所で営業活動を行っており、自宅には郵便物が届くだけという場合には注意が必要です。
② 事務作業に必要な設備があること
建設業の営業所には、営業活動を行うための設備が必要です。
例えば、次のようなものが挙げられます。
- 事務机
- 椅子
- パソコン
- 電話などの連絡設備
- 書類を保管する棚やキャビネット
- 見積書や契約書を作成・管理できる環境
大きな事務所である必要はありませんが、継続的に建設業の営業活動を行える環境が整っていることが重要です。
③ 居住部分と営業所部分が適切に区分されていること
自宅を営業所にする場合、特に問題になりやすいのが居住部分との区分です。
例えば、リビングの一角にパソコンを置いているだけでは、営業所としての独立性について確認が必要になる場合があります。
一方、自宅の一室を事務所として使用し、机やパソコン、書類保管設備などを設置している場合には、営業所として認められる可能性があります。
必ずしも自宅に専用の玄関が必要というわけではありませんが、居住部分と営業所部分の区分や利用状況については、許可行政庁の審査基準に従って判断されます。
④ 他の会社の営業所と適切に区分されていること
同じ建物内で複数の会社が事業を行っている場合にも注意が必要です。
例えば、同じ部屋を別法人と共同で使用している場合、営業所としての独立性が問題になることがあります。
他社の営業所と明確に区分され、申請会社が独立して営業活動を行える状態であるかを確認する必要があります。
⑤ 常勤役員等・営業所技術者等の要件を満たしていること
建設業許可では、適切な経営管理体制を備えるとともに、営業所ごとに営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等とは、従来「専任技術者」と呼ばれていたものです。
原則として、その営業所に常勤し、専らその職務に従事することが求められます。
また、常勤役員等についても、所定の常勤性などの要件を満たす必要があります。
今回のAさんのように、代表者自身が営業活動を行っている場合には、代表者の経営経験や技術者資格・実務経験などを確認することになります。
⑥ 営業所として使用する権限があること
建設業許可の営業所として使用する建物については、適法に使用できる権限があることが重要です。
例えば、次のようなケースがあります。
- 会社が所有する建物を使用する
- 会社が賃借している事務所を使用する
- 代表取締役個人の所有する自宅を会社が使用する
- 代表取締役と配偶者の共有名義の自宅を会社が使用する
今回のAさんの場合は、夫婦共有名義の自宅を会社の営業所として使用するため、建物の所有関係や使用承諾について確認する必要がありました。
⑦ 営業所であることを確認できること
営業所の実態を確認するため、外観や内部の写真などが必要になる場合があります。
例えば、建物の入口、会社名の表示、事務室の内部、事務設備などです。
看板や表札などの設置については、許可行政庁の取扱いを確認する必要があります。
なお、建設業許可を取得した後は、建設業法に基づく標識を営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
6.夫婦共有名義の自宅を会社の営業所として使用できる?
今回のご相談で、もう一つ重要だったのが自宅の所有関係です。
Aさんの自宅は、Aさんと奥様の共有名義でした。
このような場合でも、必要な使用権限を確保できれば、会社の営業所として使用することは可能です。
ただし、注意していただきたいのは、会社と代表取締役個人は法律上別の存在であるということです。
代表取締役が所有している建物であっても、当然に会社が自由に使用できるわけではありません。
そのため、会社が自宅を営業所として使用することについて、所有者から承諾を得ることが重要になります。
夫婦共有名義の場合はどうする?
例えば、自宅の所有関係が次のようになっているとします。
- Aさん:持分2分の1
- 奥様:持分2分の1
この場合、Aさんだけでなく、奥様からも営業所としての使用について承諾を得ておくことが望ましいでしょう。
使用承諾書などによって、会社がその建物を営業所として使用できることを明確にします。
なお、使用承諾書の様式や署名押印の取扱い、添付書類は許可行政庁によって異なります。
7.自宅を無償で会社に貸しても問題ない?
結論から申し上げますと、代表取締役個人が所有する自宅を、会社に無償で使用させること自体は可能です。
このように、建物を無償で使用させる契約を「使用貸借契約」といいます。
今回のAさんも、会社から家賃を受け取らずに、自宅の一部を営業所として使用したいと考えていました。
この場合、会社と建物所有者との間で使用貸借契約を締結するなど、使用関係を明確にすることが考えられます。
例えば、契約書には次のような事項を定めます。
- 建物の所在地
- 使用する部屋や範囲
- 使用目的が建設業の営業所であること
- 無償で使用すること
- 使用期間
- 使用者と所有者
必ずしも有償の賃貸借契約でなければならないわけではありません。
ただし、法人と役員個人との間の契約については、会社法上の利益相反取引の手続きや税務上の取扱いについて、個別に確認が必要になる場合があります。
8.自宅を営業所にする場合の必要書類
自宅を建設業許可の営業所として申請する場合、営業所の実態や使用権限を確認するための書類が必要になることがあります。
主な書類としては、次のようなものが考えられます。
① 建物の使用権限を確認する書類
建物の所有関係や利用形態に応じて、次のような書類を準備します。
- 建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- 使用貸借契約書
- 建物所有者の使用承諾書
今回のように夫婦共有名義の自宅を法人が使用する場合には、共有者の承諾関係が分かる書類などを準備することが考えられます。
② 営業所の写真
営業所の実態を確認するため、写真の提出を求められる場合があります。
例えば、次のような写真です。
- 建物の外観
- 営業所の入口
- 会社名を表示している部分
- 事務室の内部
- 机やパソコンなどの事務設備
- 書類の保管場所
写真を撮影する際には、営業所として使用する場所が分かるようにすることが重要です。
③ 建物の平面図
自宅の一部を営業所として使用する場合には、平面図を用意しておくと、営業所部分を説明しやすくなります。
例えば、2階建ての住宅で1階の一室を事務所として使用する場合には、どの部屋を営業所として使用するのかを明確にします。
ただし、これらの書類がすべての申請で一律に必要となるわけではありません。
実際の提出書類は、申請先の許可行政庁が定める最新の手引きなどを確認してください。
9.自宅を営業所にできない場合もあるので注意
自宅を営業所として使用できる場合がある一方で、建物の利用条件によっては難しいケースもあります。
① 賃貸住宅の場合
賃貸住宅では、契約上、居住目的以外の使用が禁止されていることがあります。
そのため、賃貸住宅を建設業の営業所として使用したい場合には、賃貸借契約の内容を確認する必要があります。
必要に応じて、貸主や管理会社から事業用として使用する承諾を得なければなりません。
② 分譲マンションの場合
分譲マンションであっても、自由に営業所として使用できるとは限りません。
管理規約によって、住居以外の使用が制限されている場合があるためです。
そのため、マンションの一室を営業所として使用する場合には、管理規約や管理組合の取扱いを確認することが重要です。
③ 住宅ローンを利用している場合
自宅に住宅ローンが残っている場合には、金融機関との契約内容にも注意が必要です。
住宅ローンは、原則として居住用住宅を対象とした融資であるため、事業用として使用する範囲や利用方法によっては、金融機関への確認が必要になる場合があります。
また、住宅ローン控除などの税務上の取扱いに影響する可能性もあるため、必要に応じて税理士などに相談することをお勧めします。
④ 建築基準法や用途地域などの制限がある場合
建物を営業所として使用する場合には、建築基準法や用途地域などの制限にも注意が必要です。
住宅の一部を事務所として使用する場合でも、用途地域や建物の利用状況などによっては、制限を受ける可能性があります。
建設業許可上の営業所として認められることと、建物を適法に事業用として使用できることは、別の問題です。
そのため、必要に応じて建築関係の法令についても確認することが大切です。
10.建設業許可取得後も営業所には注意が必要
建設業許可を取得した後も、営業所について注意すべき点があります。
許可を受けた業種は、届け出た営業所で営業する
建設業許可の申請では、営業所ごとに取り扱う建設業の業種を届け出ます。
例えば、本店では建設業の営業を行わず、自宅を唯一の建設業の営業所として届け出た場合、原則として建設工事の請負契約に関する営業活動は、その営業所で行うことになります。
また、許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届け出ていない別の拠点で営業することは原則としてできません。
新たに営業所を設置する場合や、営業所の所在地を変更する場合には、必要な変更手続きを行うことが重要です。
なお、建設業法上の営業所と、実際に建設工事を施工する現場は異なります。
営業所を自宅にしたからといって、工事を施工できる場所が自宅周辺に限られるわけではありません。
11.自宅を営業所にするメリットとデメリット
自宅を建設業許可の営業所として使用することには、メリットとデメリットがあります。
メリット
① 事務所の賃料を抑えられる
新たに事務所を借りる必要がなければ、毎月の賃料や初期費用を抑えることができます。
特に、従業員を雇用していない小規模な建設会社にとっては、大きなメリットです。
② これまでの仕事の進め方を変えずに済む
すでに自宅で見積書の作成や請求書の発行などを行っている場合、営業所の要件を満たせば、従来の環境を活かして事業を続けることができます。
③ 通勤時間がかからない
自宅が営業所であれば、事務作業のために別の事務所へ移動する必要がありません。
デメリット
① 自宅住所が公になる
建設業許可を取得すると、営業所の所在地は許可情報として公表されます。
そのため、自宅を営業所とした場合、自宅住所が建設業の営業所所在地として公開されることになります。
② 生活空間と仕事の区分が必要になる
自宅を営業所にする場合、居住部分との区分や書類の管理方法などについて配慮が必要です。
③ 将来、従業員が増えた場合に手狭になる可能性がある
事業が拡大し、従業員を雇用するようになった場合には、自宅では十分な事務スペースを確保できなくなることがあります。
その場合には、新たな事務所への移転を検討する必要があるでしょう。
12.まとめ|自宅でも建設業許可の営業所として認められる可能性があります
今回のご相談では、会社の本店所在地を変更せず、代表取締役の自宅を建設業許可の営業所として使用したいというご希望がありました。
結論として、建設業許可の営業所は、必ずしも会社の登記上の本店である必要はありません。
また、自宅であっても、営業所としての実態や設備、使用権限などの要件を満たしていれば、建設業許可の営業所として認められる可能性があります。
今回のように夫婦共有名義の自宅であっても、必要な使用権限を確保することで、会社の営業所として使用することは可能です。
ただし、自宅を営業所にする場合には、居住部分との区分、建物の利用条件、営業所の実態などについて、事前に確認する必要があります。
建設業許可を取得するためだけに、新たな事務所を借りなければならないとは限りません。
現在使用している自宅や事務所を活用することで、余計な費用をかけずに建設業許可を取得できる場合もあります。
建設業許可の営業所に関するご相談はトラスト行政書士事務所へ
トラスト行政書士事務所では、これまで多くの建設業許可申請や変更手続きに対応してまいりました。
建設業許可の申請では、経営業務の管理体制や営業所技術者等の要件だけでなく、営業所についても確認が必要です。
「自宅を営業所として建設業許可を取得したい」
「会社の本店所在地と営業所が異なっていても大丈夫なのか」
「賃貸マンションを建設業の営業所として使用できるのか」
「夫婦共有名義の自宅を会社の営業所にしたい」
「新しく事務所を借りずに建設業許可を取得したい」
このようなお悩みがございましたら、ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。
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