ガラス工事

建設業許可には29種類の業種がありますが、その一つが「ガラス工事業」です。

ガラス工事というと、住宅の窓ガラスの交換や、割れたガラスの修理などをイメージする方が多いのではないでしょうか。

もちろん、こうした工事もガラス工事の一つですが、建設業許可におけるガラス工事業には、店舗やオフィスビルなどのガラス施工も含まれます。

一方、ガラスを使用する工事であっても、施工内容によっては「建具工事業」など、別の建設業種に該当する場合があります。

今回は、ガラス工事業の具体的な工事内容、建設業許可が必要となるケース、許可取得の要件、他の業種との違いなどについて解説します。

1.ガラス工事業とは?

建設業許可におけるガラス工事業とは、工作物にガラスを加工して取り付ける工事をいいます。

国土交通省の建設工事の業種区分では、ガラス工事業の代表的な工事として「ガラス加工取付け工事」が挙げられています。

例えば、住宅の窓ガラスの取付けや交換、店舗のショーウインドーのガラス施工、オフィスビルのガラス工事などが該当します。

ガラス工事は、建物の採光や断熱、防音、安全性などに関係する重要な工事です。

近年は、断熱性能の高い複層ガラスや防犯性能の高い合わせガラスなど、さまざまな種類のガラスが使用されています。

そのため、ガラス工事を専門に行う会社にとって、建設業許可の取得は事業拡大のための重要な選択肢となります。

2.ガラス工事業に該当する工事の具体例

ガラス工事業には、次のような工事が該当します。

① 窓ガラスの取付け・交換工事

住宅や店舗、事務所などの窓ガラスを取り付けたり、交換したりする工事です。

例えば、割れた窓ガラスの交換や、既存のガラスを断熱性能の高い複層ガラスに交換する工事などが挙げられます。

ただし、窓枠やサッシを含めて交換する場合には、建具工事業との区分に注意が必要です。

② 店舗のショーウインドーのガラス工事

店舗の正面などに設置される大型ガラスの取付け工事です。

ショーウインドーには、大きなガラスが使用されることも多く、安全性や施工技術が求められます。

ガラス自体の加工や取付けを行う工事は、ガラス工事業に該当します。

③ オフィスビルなどのガラス工事

オフィスビルや商業施設などで行われるガラスの取付け工事です。

例えば、建物の開口部へのガラスの取付けや、大型ガラスの交換などが挙げられます。

建物の外壁にガラスを使用する工事についても、施工内容によってガラス工事業に該当する場合があります。

④ ガラスパーティションの施工

オフィスや店舗などでは、室内の間仕切りとしてガラスが使用されることがあります。

ガラス板を加工して取り付ける工事については、ガラス工事業に該当する場合があります。

ただし、間仕切り全体の施工内容によっては、内装仕上工事業や建具工事業などに区分される可能性もあります。

そのため、実際の工事内容を確認して判断する必要があります。

3.ガラス工事業と建具工事業の違い

ガラス工事業の建設業許可を検討する際、特に注意したいのが「建具工事業」との違いです。

建具工事業とは、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事をいいます。

例えば、次のような工事が挙げられます。

  • 金属製サッシの取付け工事
  • 金属製カーテンウォールの取付け工事
  • シャッターの取付け工事
  • 自動ドアの取付け工事
  • 木製建具の取付け工事

一方、ガラス工事業は、ガラスそのものを加工して取り付ける工事が中心となります。

例えば、既存のサッシをそのまま使用して窓ガラスだけを交換する場合には、ガラス工事業に該当するのが一般的です。

これに対して、サッシごと交換する工事の場合には、建具工事業に該当する可能性があります。

つまり、ガラスを取り付ける工事なのか、サッシなどの建具を取り付ける工事なのかが、業種区分を判断する際の重要なポイントになります。

ガラス工事とサッシ工事の両方を行っている会社では、ガラス工事業と建具工事業の両方の許可取得を検討する必要がある場合もあります。

4.ガラス工事業の建設業許可はいつ必要?

ガラス工事業については、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要になります。

例えば、次のようなケースです。

  • 税込200万円の住宅のガラス交換工事:原則として許可不要
  • 税込450万円の店舗のガラス取付け工事:原則として許可不要
  • 税込600万円のビルのガラス工事:原則として許可が必要

ここで注意したいのは、500万円という金額は消費税込みで判断するという点です。

例えば、税抜460万円の工事であれば、消費税10%を加えると506万円になります。

この場合には、原則として建設業許可が必要です。

また、一つの工事を正当な理由なく複数の契約に分割した場合には、それぞれの請負代金を合算して判断します。

さらに、発注者がガラスなどの材料を支給する場合には、その材料の市場価格や運送費を加算して判断する必要があります。

ガラス自体が高額になる工事では、特に注意が必要です。

5.ガラス工事業の建設業許可を取得するための要件

ガラス工事業の建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理を適正に行う能力があること

建設業の経営について、一定の経験や管理体制が必要です。

例えば、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等を置く方法があります。

この経験は、必ずしもガラス工事業だけの経験である必要はありません。

他の建設業種での経営経験でも認められる場合があります。

また、経験を証明するためには、過去の建設業許可申請書類、工事請負契約書、請求書などが必要になる場合があります。

② 営業所技術者等を配置すること

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに所定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。

一般建設業許可の場合、資格または実務経験などによって要件を満たす方法があります。

資格による方法

ガラス工事業に対応する資格の例として、次のようなものがあります。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級ガラス施工技能士
  • 2級ガラス施工技能士(合格後に所定の実務経験が必要となる場合があります)

なお、資格の種類や取得時期によって、必要な条件が異なる場合があります。

実務経験による方法

資格を持っていない場合でも、ガラス工事について原則10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たす可能性があります。

また、建築学などの指定学科を卒業している場合には、学歴に応じて必要な実務経験年数が短縮されることがあります。

例えば、指定学科を卒業した場合には、大学等の卒業後3年以上、高校等の卒業後5年以上の実務経験によって要件を満たす方法があります。

実務経験を証明する際には、過去の工事請負契約書、注文書、請求書などの資料が必要になる場合があります。

③ 誠実性があること

法人や役員等について、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

④ 財産的基礎があること

一般建設業許可の場合には、原則として次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

新規で許可を取得する場合には、決算書や金融機関の残高証明書などによって確認することがあります。

⑤ 社会保険に適切に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上加入義務がある場合には、適切に加入している必要があります。

⑥ 欠格要件に該当しないこと

一定の刑罰を受けた場合や、過去に建設業許可を取り消された場合など、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

6.ガラス工事業は一般建設業と特定建設業のどちらが必要?

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。

ガラス工事業の場合、発注者から直接請け負った工事について、下請業者に発注する工事代金の総額が税込5,000万円以上となる場合には、原則として特定建設業許可が必要です。

一方、下請業者として工事を受注する場合には、自社がさらに下請業者へ発注する金額が大きくても、そのことだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。

一般建設業許可と特定建設業許可では、財産的基礎や営業所技術者等の要件が異なります。

特に、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、厳しい財産的基礎の要件があります。

7.ガラス工事業の建設業許可を取得する際の注意点

① ガラス工事業と建具工事業を混同しない

ガラス工事業の許可を取得したからといって、サッシ工事など建具工事業に該当する工事をすべて請け負えるわけではありません。

自社が実際に行っている工事内容を確認し、必要な許可業種を判断することが大切です。

② 実務経験を証明できるか確認する

長年ガラス工事に従事していても、実務経験を証明する書類が不足している場合があります。

特に、以前勤務していた会社が廃業している場合や、個人事業主として長年施工してきた場合には、資料の収集に時間がかかることがあります。

許可取得を検討する際には、早めに過去の工事関係書類を確認することをおすすめします。

③ 複数業種の許可取得を検討する

ガラス工事を行う会社では、サッシの取付けや店舗の内装工事など、他の工事を併せて施工している場合があります。

このような場合には、ガラス工事業だけでなく、建具工事業や内装仕上工事業などの許可取得を検討することも重要です。

将来的にどのような工事を受注したいのかを考えたうえで、必要な業種を選択することをおすすめします。

8.新潟県でガラス工事業の建設業許可を取得するなら

当事務所では、新潟市を中心に、新潟市近郊の建設業許可申請をサポートしています。

建設業許可業務について20年以上の実績があり、新規許可申請、更新申請、業種追加などに対応しております。

また、当事務所は行政書士法人と司法書士法人を併設しているため、建設業許可だけでなく、会社設立、役員変更、本店移転、事業目的変更などの登記手続についてもワンストップで対応することが可能です。

「ガラス工事業の建設業許可を取得したい」

「ガラス工事業と建具工事業のどちらの許可が必要かわからない」

「資格はないが、長年の実務経験で許可を取得できるか知りたい」

「現在の建設業許可にガラス工事業を追加したい」

このようなご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|ガラス工事業の建設業許可は工事内容と取得要件の確認が重要

ガラス工事業は、工作物にガラスを加工して取り付ける工事を対象とする建設業許可の業種です。

住宅の窓ガラスの交換や、店舗のショーウインドーのガラス施工、オフィスビルのガラス工事などが代表的な工事です。

一方、サッシの取付けなどは建具工事業に区分される場合があるため、注意が必要です。

また、税込500万円以上のガラス工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。

建設業許可の取得には、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。

新潟県でガラス工事業の建設業許可をご検討の方は、まずは自社の工事内容と許可要件を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

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