建設業許可には29種類の業種がありますが、その一つが「塗装工事業」です。
塗装工事というと、住宅の外壁塗装や屋根塗装をイメージする方が多いのではないでしょうか。
しかし、建設業許可における塗装工事業は、住宅の塗装工事だけではありません。
工場や倉庫などの塗装、橋梁などの鋼構造物の塗装、道路の区画線工事なども塗装工事業に該当します。
また、塗装工事業と防水工事業は施工内容が似ている部分もあるため、どちらの建設業許可が必要になるのか迷われる方もいらっしゃいます。
今回は、塗装工事業の具体的な工事内容、建設業許可が必要となるケース、許可取得の要件、他の業種との違いなどについて解説します。
1.塗装工事業とは?
建設業許可における塗装工事業とは、塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、または貼り付ける工事をいいます。
国土交通省の建設工事の業種区分では、塗装工事業の代表的な工事として、次のようなものが挙げられています。
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事
一般住宅の外壁塗装から、橋梁などの大型構造物の塗装まで、幅広い工事が対象となります。
塗装工事は、単に建物の見た目をきれいにするだけではありません。
建物や構造物を雨水、紫外線、腐食などから保護し、耐久性を維持するという重要な役割があります。
2.塗装工事業に該当する工事の具体例
① 外壁塗装工事
住宅やアパート、マンション、店舗、工場などの外壁を塗装する工事です。
例えば、次のような工事が挙げられます。
- 戸建住宅の外壁塗装
- アパートやマンションの外壁塗装
- 工場や倉庫の外壁塗装
- 店舗や事務所の外壁塗装
外壁塗装は、建物の美観を維持するだけでなく、雨水や紫外線から外壁を保護する役割もあります。
特に、新潟県のように冬場の積雪や雨が多い地域では、建物を長期間維持するために外壁塗装が重要になります。
② 屋根塗装工事
住宅や工場、倉庫などの屋根を塗装する工事です。
例えば、金属屋根の塗装や、スレート屋根の塗装などが挙げられます。
ここで注意したいのは、屋根塗装工事と屋根工事業の違いです。
既存の屋根に塗料を塗る工事は、原則として塗装工事業に該当します。
一方、屋根材を新しく取り付けたり、屋根をふき替えたりする工事は、屋根工事業に該当します。
つまり、同じ屋根に関する工事であっても、施工内容によって必要な建設業許可が異なります。
③ 鋼構造物塗装工事
橋梁、鉄骨、タンクなどの鋼構造物に塗装を行う工事です。
鋼構造物は、長期間雨風にさらされることで腐食が進むことがあります。
そのため、防錆塗装などを行い、構造物の耐久性を維持する必要があります。
鋼構造物の塗装工事は、塗装工事業に該当します。
一方、鉄骨などの鋼構造物を製作・組み立てる工事については、鋼構造物工事業に該当する場合があります。
④ 路面標示工事
道路に白線や停止線、横断歩道などの標示を施工する工事です。
例えば、次のような工事が挙げられます。
- 道路の区画線工事
- 横断歩道の路面標示工事
- 停止線の施工
- 駐車場の区画線工事
これらの工事は、一般的に塗装工事業に区分されます。
道路に関係する工事だからといって、すべてが舗装工事業になるわけではありません。
⑤ 溶射工事
溶射工事とは、金属などの材料を加熱して溶融または軟化させ、工作物の表面に吹き付けて皮膜を形成する工事です。
例えば、鋼構造物の防食を目的として金属を溶射する工事などがあります。
一般的な住宅の塗装工事とは施工方法が異なりますが、建設業許可の業種区分では塗装工事業に含まれます。
⑥ ライニング工事
ライニング工事とは、工作物の表面に樹脂などの材料で被覆層を形成し、腐食や摩耗などから保護する工事です。
例えば、タンクや配管設備などの内面に防食ライニングを施工する工事が考えられます。
ただし、施工対象や工法によっては他の建設業種との区分が問題になる場合があります。
3.塗装工事業と防水工事業の違い
塗装工事業の許可取得を検討する際、よく問題になるのが防水工事業との違いです。
例えば、外壁や屋上に防水性能のある材料を施工する場合があります。
このような場合、塗装工事業と防水工事業のどちらに該当するのでしょうか。
基本的には、施工目的や工法によって判断します。
外壁などに塗料を塗り、建物の表面を保護する工事は、塗装工事業に該当するのが一般的です。
一方、屋上やベランダなどに防水層を形成する工事は、防水工事業に該当する場合があります。
例えば、
- 外壁の塗り替え工事:塗装工事業
- 屋根の塗り替え工事:塗装工事業
- 屋上のウレタン防水工事:防水工事業
- ベランダのFRP防水工事:防水工事業
- シート防水工事:防水工事業
という違いがあります。
なお、塗膜防水工事のように、液状の材料を塗布する工法であっても、防水層を形成する工事は防水工事業に区分されます。
塗る工事だからすべて塗装工事業になるわけではないという点に注意が必要です。
外壁塗装とベランダ防水工事の両方を請け負っている会社では、塗装工事業と防水工事業の両方の許可取得を検討する必要がある場合があります。
4.塗装工事業の建設業許可はいつ必要?
塗装工事業については、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要になります。
例えば、次のようなケースです。
- 税込150万円の住宅の外壁塗装工事:原則として許可不要
- 税込400万円の工場の屋根塗装工事:原則として許可不要
- 税込600万円のマンションの外壁塗装工事:原則として許可が必要
ここで注意したいのは、500万円という金額は消費税込みで判断するという点です。
例えば、税抜460万円の塗装工事であれば、消費税10%を加えると506万円になります。
この場合には、原則として建設業許可が必要です。
また、一つの工事を正当な理由なく複数の契約に分割した場合には、それぞれの請負代金を合算して判断します。
さらに、発注者が塗料などの材料を支給する場合には、その材料の市場価格や運送費を加算して判断する必要があります。
5.塗装工事業の建設業許可を取得するための要件
塗装工事業の建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行う能力があること
建設業の経営について、一定の経験や管理体制が必要です。
例えば、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等を置く方法があります。
この経験は、必ずしも塗装工事業だけの経験である必要はありません。
他の建設業種での経営経験でも認められる場合があります。
また、経験を証明するためには、過去の建設業許可申請書類、工事請負契約書、請求書などが必要になる場合があります。
② 営業所技術者等を配置すること
塗装工事業の建設業許可を取得するためには、営業所ごとに所定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。
一般建設業許可の場合、資格または実務経験などによって要件を満たす方法があります。
資格による方法
塗装工事業に対応する資格の例として、次のようなものがあります。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級塗装技能士
- 2級塗装技能士(合格後に所定の実務経験が必要となる場合があります)
なお、技能検定の作業区分や合格時期などによって、必要な条件が異なる場合があります。
実務経験による方法
資格を持っていない場合でも、塗装工事について原則10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たす可能性があります。
また、建築学や土木工学などの指定学科を卒業している場合には、学歴に応じて必要な実務経験年数が短縮されることがあります。
例えば、指定学科を卒業した場合には、大学等の卒業後3年以上、高校等の卒業後5年以上の実務経験によって要件を満たす方法があります。
実務経験を証明する際には、過去の工事請負契約書、注文書、請求書などの資料が必要になる場合があります。
③ 誠実性があること
法人や役員等について、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
④ 財産的基礎があること
一般建設業許可の場合には、原則として次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
新規で許可を取得する場合には、決算書や金融機関の残高証明書などによって確認することがあります。
⑤ 社会保険に適切に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上加入義務がある場合には、適切に加入している必要があります。
⑥ 欠格要件に該当しないこと
一定の刑罰を受けた場合や、過去に建設業許可を取り消された場合など、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
6.塗装工事業は一般建設業と特定建設業のどちらが必要?
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。
塗装工事業の場合、発注者から直接請け負った工事について、下請業者に発注する工事代金の総額が税込5,000万円以上となる場合には、原則として特定建設業許可が必要です。
一方、下請業者として工事を受注する場合には、自社がさらに下請業者へ発注する金額が大きくても、そのことだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。
一般建設業許可と特定建設業許可では、財産的基礎や営業所技術者等の要件が異なります。
特に、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、厳しい財産的基礎の要件があります。
7.塗装工事業の建設業許可を取得する際の注意点
① 塗装工事業と防水工事業を混同しない
塗装工事業の許可を取得したからといって、防水工事業に該当する工事をすべて請け負えるわけではありません。
外壁塗装と屋上防水工事の両方を行っている会社では、両方の許可が必要になる場合があります。
② 足場工事は別の業種に該当する
外壁塗装を行う際には、足場を設置することが一般的です。
しかし、足場の組立てや解体を専門に請け負う工事は、原則として「とび・土工工事業」に該当します。
そのため、塗装工事業の許可を取得しているからといって、独立した足場工事を無条件に請け負えるわけではありません。
なお、塗装工事を施工するために必要な足場工事については、附帯工事として施工できる場合があります。
③ 実務経験を証明できるか確認する
長年塗装工事に従事していても、実務経験を証明する書類が不足している場合があります。
特に、個人事業主として長年施工してきた場合や、以前勤務していた会社が廃業している場合には、資料の収集に時間がかかることがあります。
許可取得を検討する際には、早めに過去の工事関係書類を確認することをおすすめします。
8.新潟県で塗装工事業の建設業許可を取得するなら
当事務所では、新潟市を中心に、新潟市近郊の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可業務について20年以上の実績があり、新規許可申請、更新申請、業種追加などに対応しております。
また、当事務所は行政書士法人と司法書士法人を併設しているため、建設業許可だけでなく、会社設立、役員変更、本店移転、事業目的変更などの登記手続についてもワンストップで対応することが可能です。
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「塗装工事業と防水工事業のどちらの許可が必要かわからない」
「資格はないが、長年の実務経験で許可を取得できるか知りたい」
「現在の建設業許可に塗装工事業を追加したい」
このようなご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ|塗装工事業の建設業許可は工事内容と取得要件の確認が重要
塗装工事業は、塗料や塗材などを工作物に吹き付けたり、塗り付けたりする工事を対象とする建設業許可の業種です。
住宅の外壁塗装や屋根塗装だけでなく、鋼構造物の塗装、路面標示工事なども含まれます。
一方、屋上やベランダの防水工事などは、防水工事業に区分される場合があるため、注意が必要です。
また、税込500万円以上の塗装工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
建設業許可の取得には、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
新潟県で塗装工事業の建設業許可をご検討の方は、まずは自社の工事内容と許可要件を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。



