建設業許可には29種類の業種がありますが、そのうちの一つが「板金工事業」です。
板金工事というと、自動車のへこみや傷を修理する仕事をイメージする方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、建設業許可における板金工事業は、自動車の板金修理とは異なります。
建築物の屋根や外壁などに金属製の板を取り付けたり、建築物に金属製の加工品を取り付けたりする工事が対象となります。
今回は、板金工事業の具体的な内容、屋根工事業との違い、建設業許可が必要になるケース、許可取得の要件などについて解説します。
1.板金工事業とは?
板金工事業とは、金属薄板等を加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製等の付属物を取り付けたりする工事をいいます。
建設業許可の業種区分では、次のような工事が代表例として挙げられています。
- 板金加工取付け工事
- 建築板金工事
例えば、建物の外壁に金属製の外装材を取り付ける工事や、建物の一部に金属製の板金加工品を取り付ける工事などが該当します。
板金工事業は、建物の外観だけでなく、防水性や耐久性にも関係する重要な工事を担っています。
2.板金工事業に該当する工事の具体例
① 外壁の金属板張り工事
建物の外壁に金属製の板を取り付ける工事です。
例えば、工場や倉庫、店舗などで使用される金属製外壁材の施工が挙げられます。
近年は、一般住宅でもガルバリウム鋼板などの金属製外壁材が使用されることがあります。
こうした金属板を用いた外壁の施工は、板金工事業に該当する場合があります。
② 板金加工取付け工事
金属薄板を加工し、建築物などに取り付ける工事です。
建物の形状に合わせて金属板を切断・折り曲げ加工し、必要な場所に取り付けます。
例えば、建物の外壁の取り合い部分などに、加工した金属製部材を取り付ける工事が考えられます。
③ 建築板金工事
建築物に金属製の板金部材を取り付ける工事です。
雨水の浸入を防止するための金属製部材や、建物の仕上げに使用する板金部材の施工などが該当する場合があります。
ただし、実際の工事内容によっては屋根工事業など別の業種に区分されることもあります。
3.板金工事業と屋根工事業の違い
板金工事業の建設業許可を検討する際、特に注意したいのが「屋根工事業」との違いです。
例えば、金属製の屋根材を施工する工事があります。
金属板を使用するため、板金工事業に該当すると考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、金属製の屋根材を使用して屋根をふく工事は、原則として屋根工事業に区分されます。
建設業許可における業種区分は、使用する材料だけで判断するものではありません。
どのような目的で、どのような工事を施工するのかによって判断されます。
例えば、
- 金属屋根材を使用して屋根をふく工事:屋根工事業
- 金属製の外壁材を取り付ける建築板金工事:板金工事業
という違いがあります。
そのため、金属板を扱う会社であっても、施工内容によっては板金工事業だけでなく、屋根工事業の許可も必要になることがあります。
特に、屋根工事と外壁板金工事の両方を請け負う会社では、どの業種の許可を取得すべきか慎重に検討する必要があります。
4.板金工事業の建設業許可はいつ必要?
板金工事業についても、他の専門工事業と同様に、一定金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
具体的には、1件の請負代金が税込500万円以上となる板金工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要になります。
一方、1件の請負代金が税込500万円未満の工事については、原則として建設業許可がなくても施工できます。
例えば、次のようなケースです。
- 税込300万円の外壁板金工事:原則として許可不要
- 税込450万円の板金加工取付け工事:原則として許可不要
- 税込600万円の外壁板金工事:原則として許可が必要
ただし、500万円以上の工事を複数の契約に分割すれば許可が不要になるというわけではありません。
正当な理由なく一つの工事を複数の契約に分割した場合には、原則として請負代金を合算して判断します。
また、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運送費が請負代金の判断に加算されることがあります。
そのため、契約金額だけで判断せず、実際の工事内容や材料の支給状況なども確認する必要があります。
5.板金工事業の建設業許可を取得するための要件
板金工事業の建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行う能力があること
建設業の経営について、一定の経験や管理体制が必要になります。
例えば、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある常勤役員等を置く方法があります。
なお、経営経験については、必ずしも板金工事業だけの経験である必要はありません。
他の建設業種での経営経験でも認められる場合があります。
また、経験年数の確認には、過去の許可申請書類、工事請負契約書、請求書などが必要になることがあります。
② 営業所技術者等を配置すること
板金工事業の許可を取得するためには、営業所ごとに所定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。
一般建設業許可の場合、例えば次のような方法があります。
資格による方法
板金工事業に対応する資格の例として、次のようなものがあります。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築板金技能士
- 2級建築板金技能士(建築板金)で、合格後に所定の実務経験を有する方
資格の種類や取得時期によって必要な条件が異なる場合があるため、個別の確認が必要です。
実務経験による方法
資格を持っていなくても、板金工事について一定の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たす場合があります。
例えば、原則として10年以上の実務経験がある場合です。
また、指定学科を卒業している場合には、学歴に応じて必要な実務経験年数が短縮されることがあります。
実務経験を証明するためには、過去の工事請負契約書、注文書、請求書などの資料が必要になる場合があります。
③ 誠実性があること
法人や役員等について、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
④ 財産的基礎があること
一般建設業許可の場合、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
新規で建設業許可を取得する場合には、決算書や金融機関の残高証明書などによって確認することがあります。
⑤ 適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上加入義務がある場合には、適切に加入している必要があります。
⑥ 欠格要件に該当しないこと
一定の刑罰を受けた場合や、過去に建設業許可を取り消された場合など、法令で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
6.板金工事業は一般建設業と特定建設業のどちらが必要?
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。
この違いは、元請として工事を請け負い、下請業者に工事を発注する場合の金額などによって判断されます。
特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が法定基準額以上になる場合です。
一方、下請業者として工事を受注する場合には、自社がさらに下請業者に発注する金額が大きくても、そのことだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。
板金工事業でも、大規模な工事を元請として受注する会社では、特定建設業許可が必要になる可能性があります。
7.板金工事業の建設業許可を取得する際の注意点
板金工事業の許可申請では、特に次の点に注意する必要があります。
工事内容と許可業種が一致しているか
板金工事業の許可を取得すれば、金属板を使用するすべての工事を請け負えるというわけではありません。
例えば、屋根工事業に区分される金属屋根の施工については、原則として屋根工事業の許可が必要になります。
また、外壁工事であっても、使用する材料や施工方法によって業種区分が異なる場合があります。
実務経験を証明できるか
板金工事業で長年仕事をしてきた方でも、実務経験を証明する資料が不足している場合があります。
特に個人事業主として長年施工してきた方や、過去に勤務していた会社が廃業している場合などは注意が必要です。
許可申請では、単に「10年以上経験があります」と説明するだけでは足りず、客観的な資料による確認が求められます。
そのため、許可申請を検討する際には、過去の請求書や工事関係書類などを早めに整理しておくことをおすすめします。
8.新潟県で板金工事業の建設業許可を取得するなら
板金工事業の建設業許可を取得するためには、経営経験や営業所技術者等の要件を確認し、必要書類を収集したうえで申請する必要があります。
特に、板金工事業と屋根工事業の区分や、過去の実務経験の証明については、専門的な判断が必要になることがあります。
当事務所では、新潟市を中心に、新潟県内の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可業務に長年携わってきた経験を活かし、新規許可申請はもちろん、業種追加や更新申請などにも対応しております。
また、当事務所は行政書士法人と司法書士法人を併設しているため、建設業許可だけでなく、会社設立、役員変更、本店移転、事業目的変更などの商業登記についてもワンストップで対応することが可能です。
「板金工事業の許可を取得したい」
「屋根工事業と板金工事業のどちらの許可が必要かわからない」
「資格はないが、長年の実務経験で許可を取得できるか知りたい」
「現在の建設業許可に板金工事業を追加したい」
このようなお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
板金工事業は、金属薄板を加工して建築物などに取り付ける工事を対象とする建設業許可の業種です。
金属製外壁材の施工や建築板金工事などが代表的ですが、金属屋根の施工は原則として屋根工事業に区分されるなど、工事内容によって許可業種が異なります。
また、税込500万円以上の板金工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
許可取得には、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
新潟県で板金工事業の建設業許可をご検討の方は、まずは自社の施工内容と許可要件を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。



