工場の生産設備やプラント設備、立体駐車場など、さまざまな場所で行われる「機械器具設置工事」。
機械器具設置工事は、建設業法で定められた29種類の建設工事の一つですが、他の建設業種との区分が難しい業種でもあります。
実際に、次のようなご相談をいただくことがあります。
「工場に機械を設置する場合、建設業許可は必要ですか?」
「機械器具設置工事業と管工事業は何が違うのですか?」
「機械の据付工事を長年行っていますが、建設業許可を取得できますか?」
「機械器具設置工事業の許可を取得するには、どのような資格が必要ですか?」
今回は、機械器具設置工事業の具体的な工事内容、他の建設業種との違い、許可取得の要件、必要な資格や実務経験について、行政書士がわかりやすく解説します。
1.機械器具設置工事業とは?
機械器具設置工事業とは、建設業法で定められた29種類の建設工事の一つです。
国土交通省の建設工事の区分では、次のように定義されています。
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
つまり、機械器具を組み立てたり、据え付けたりすることによって、設備や工作物を設置する工事です。
例えば、工場の生産設備、プラント設備、立体駐車場設備などの設置工事が該当する場合があります。
ただし、注意したいのは、機械を設置する工事がすべて機械器具設置工事業に該当するわけではないという点です。
機械器具の設置工事には、電気工事業、管工事業、電気通信工事業など、他の建設業種に該当するものもあります。
そのため、実際の施工内容を確認して業種を判断することが重要です。
2.機械器具設置工事業に該当する具体的な工事
国土交通省の建設工事の区分では、機械器具設置工事業の代表的な工事として、次のようなものが挙げられています。
① プラント設備工事
工場や産業施設などに、各種機械設備を組み立てて設置する工事です。
例えば、製造ラインを構成する複数の機械を組み立て、一体の生産設備として設置する工事などが考えられます。
ただし、プラント設備工事という名称であっても、配管工事や電気工事などは、それぞれ別の業種に該当する場合があります。
② 運搬機器設置工事
工場や倉庫などで使用する運搬機器を設置する工事です。
例えば、次のような工事があります。
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コンベヤー設備の設置工事
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搬送ラインの設置工事
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自動搬送設備の据付工事
-
荷物搬送用の機械設備の設置工事
ただし、機器の種類や施工内容によっては、他の業種に区分される場合があります。
③ 内燃力発電設備工事
ディーゼルエンジンやガスエンジンなどの内燃機関を利用した発電設備の設置工事です。
例えば、工場などで使用する自家発電設備のうち、内燃機関を中心とした機械設備の据付工事などが該当する場合があります。
なお、発電設備に伴う電気配線工事などについては、電気工事業に該当する場合があります。
④ 集塵機器設置工事
工場などで発生する粉じんを回収するための集塵設備を設置する工事です。
例えば、製造工場や加工工場などに大型の集塵装置を据え付ける工事が考えられます。
ただし、空調設備や換気設備に該当するものについては、管工事業との区分に注意が必要です。
⑤ 給排気機器設置工事
建物や工場などに給排気機器を設置する工事です。
ただし、一般的な建築物の空調設備や換気設備の工事は、管工事業に該当する場合があります。
そのため、給排気機器を設置するという理由だけで、機械器具設置工事業に該当するとは限りません。
⑥ 揚排水機器設置工事
水をくみ上げたり、排水したりするための機械設備を設置する工事です。
例えば、大型の揚排水設備を組み立てて据え付ける工事などが考えられます。
ただし、上下水道施設に関する工事などでは、水道施設工事業や管工事業などとの区分が必要になる場合があります。
⑦ ダム用仮設備工事
ダム工事などで使用する仮設の機械設備を設置する工事です。
大規模な土木工事に必要な機械設備の組立てや据付けが該当する場合があります。
⑧ 遊技施設設置工事
遊園地などに設置する遊技施設の機械設備を組み立て、据え付ける工事です。
例えば、機械式の遊戯設備を設置する工事などが考えられます。
⑨ 舞台装置設置工事
劇場やホールなどに、舞台装置を設置する工事です。
例えば、舞台の昇降装置や大型の機械式舞台設備などの設置工事が該当する場合があります。
⑩ サイロ設置工事
穀物や飼料などを貯蔵するためのサイロ設備を設置する工事です。
ただし、サイロの構造や施工内容によっては、鋼構造物工事業などとの区分が問題になる場合があります。
⑪ 立体駐車設備工事
機械式立体駐車場の設備を設置する工事です。
例えば、車両を上下に移動させたり、機械によって格納したりする駐車設備の設置工事などが該当します。
なお、自走式駐車場の建築工事などは、機械器具設置工事業とは異なる業種に該当する場合があります。
3.機械器具設置工事業と他の建設業種の違い
機械器具設置工事業で特に重要なのが、他の建設業種との区分です。
国土交通省の建設工事の区分では、機械器具設置工事について、他の専門工事との関係が示されています。
機械器具の設置工事は、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などと重複する場合があります。
このような場合には、原則として、それぞれの専門工事に区分されます。
機械器具設置工事業は、他の専門工事に区分されない機械器具の設置工事が中心となる業種です。
例えば、次のような違いがあります。
| 工事内容 | 主に該当する業種 |
|---|---|
| 工場の生産機械設備の組立て・据付け | 機械器具設置工事業 |
| 建物の空調設備工事 | 管工事業 |
| 建物の電気配線工事 | 電気工事業 |
| 通信設備の設置工事 | 電気通信工事業 |
| 自動火災報知設備の設置工事 | 消防施設工事業 |
| 機械式立体駐車設備の設置工事 | 機械器具設置工事業 |
ただし、実際の工事では複数の業種が関係することがあります。
工事名だけで判断せず、施工内容を確認する必要があります。
4.工場に機械を設置する場合は建設業許可が必要?
工場に機械を設置する場合でも、すべての工事に建設業許可が必要になるわけではありません。
まず、その作業が建設業法上の「建設工事」に該当するかどうかを確認する必要があります。
例えば、完成した機械を単に搬入して所定の場所に置くだけの場合には、建設工事に該当しないことがあります。
一方、機械器具の組立てや据付けによって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事は、建設工事に該当する場合があります。
また、建設工事に該当する場合でも、請負金額によって許可の要否が異なります。
5.機械器具設置工事に建設業許可は必要?
機械器具設置工事の場合、原則として次のように区分されます。
| 1件の工事の請負金額 | 建設業許可 |
|---|---|
| 500万円未満(税込) | 原則不要 |
| 500万円以上(税込) | 原則必要 |
例えば、工場の機械設備の据付工事を800万円で請け負う場合には、原則として機械器具設置工事業の建設業許可が必要になります。
一方、機械設備の据付工事を200万円で請け負う場合には、原則として建設業許可は必要ありません。
ただし、500万円の基準には消費税が含まれます。
また、注文者から材料や機械器具などが提供される場合には、その価格や運送費を請負代金に加算して判断する必要がある場合があります。
なお、工事を複数の契約に分割した場合でも、正当な理由がなければ合計金額で判断されることがあります。
元請工事だけでなく、下請工事についても同じ基準が適用されます。
6.機械器具設置工事業の建設業許可を取得するための要件
機械器具設置工事業の建設業許可を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行う能力があること
建設業の経営について、一定の経験や管理体制が必要です。
例えば、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある場合などが代表的です。
機械器具設置工事業以外の建設業種での経営経験でも、要件を満たせる場合があります。
② 営業所技術者等を配置すること
営業所ごとに、一定の資格や実務経験を持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
機械器具設置工事業では、技術士などの資格や、一定の実務経験によって要件を満たせる場合があります。
③ 財産的基礎があること
一般建設業許可の場合、代表的な基準として、自己資本が500万円以上あることなどが挙げられます。
自己資本が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力を証明する方法などがあります。
④ 誠実性があること
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
⑤ 適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務がある場合には適切に加入している必要があります。
⑥ 欠格要件に該当しないこと
役員等について、一定の法令違反や刑罰などに関する欠格要件に該当しないことが必要です。
7.機械器具設置工事業の許可取得に必要な資格とは?
機械器具設置工事業は、他の建設業種と比較して、営業所技術者等の要件を満たせる資格が限られている業種です。
一般建設業許可では、例えば次のような資格が該当します。
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技術士(機械部門)
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技術士(総合技術監理部門・機械)
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技術士(機械部門のうち、流体工学または熱工学を選択科目とするもの)
-
技術士(総合技術監理部門・機械のうち、流体工学または熱工学に係るもの)
なお、技術士の資格については、部門や選択科目によって対象となるかどうかが異なります。
また、資格を持っていなくても、実務経験によって許可要件を満たせる場合があります。
機械器具設置工事業は、一般的な施工管理技士の資格だけでは営業所技術者等の要件を満たせない場合があるため、特に注意が必要です。
8.資格がなくても機械器具設置工事業の許可は取得できる?
機械器具設置工事業の許可取得で、よく問題になるのが技術者の要件です。
例えば、工場の機械設備の据付工事を長年行っているものの、技術士の資格を持っていないという方もいらっしゃいます。
しかし、国家資格がなくても、一定の実務経験があれば許可を取得できる可能性があります。
① 10年以上の実務経験
一般建設業許可では、機械器具設置工事について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
例えば、長年にわたり工場の機械設備の組立てや据付けを行ってきた方などが該当する可能性があります。
ただし、単に10年間機械メーカーに勤務していたというだけでは足りません。
建設業法上の機械器具設置工事に関する実務経験が必要です。
② 指定学科卒業後の実務経験
機械工学、電気工学、建築学に関する指定学科を卒業している場合には、必要な実務経験年数が短縮されることがあります。
例えば、大学の指定学科を卒業した場合には3年以上、高等学校の指定学科を卒業した場合には5年以上の実務経験が基準となります。
ただし、実務経験の内容が機械器具設置工事に該当することを証明する必要があります。
9.機械器具設置工事の実務経験はどのように証明する?
機械器具設置工事業の許可申請では、実務経験の証明が難しくなることがあります。
その理由は、機械器具設置工事業と他の建設業種との区分が難しいためです。
例えば、過去に次のような工事を行っていたとします。
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工場の生産設備の据付工事
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コンベヤー設備の設置工事
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プラント設備の組立工事
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大型機械の据付工事
これらの工事について、具体的な施工内容を確認し、機械器具設置工事業に該当するかを判断する必要があります。
実務経験を証明する資料としては、次のようなものが考えられます。
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工事請負契約書
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工事注文書・注文請書
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工事請求書
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工事代金の入金記録
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工事の施工内容がわかる仕様書
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工事図面や施工写真
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過去に勤務していた会社の建設業許可関係資料
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在籍期間を確認できる資料
ただし、必要となる資料や証明方法は、申請先の行政庁によって異なります。
特に注意したいのが、請求書や注文書の記載内容です。
例えば、「機械設置工事一式」としか記載されていない場合、実際の工事内容が確認できず、機械器具設置工事の実務経験として認められない可能性があります。
そのため、工事の内容がわかる仕様書や図面などを保管しておくことが重要です。
10.機械器具設置工事業は実務経験の判断が難しい
機械器具設置工事業の建設業許可申請で、特に注意したい点があります。
それは、機械器具を設置した経験があっても、必ずしも機械器具設置工事業の実務経験として認められるわけではないということです。
例えば、空調設備の設置工事を10年間行っていた場合、その経験は原則として管工事業の実務経験に該当します。
また、電気設備の設置工事を行っていた場合には、電気工事業に該当することがあります。
つまり、機械器具の設置に関する経験であっても、他の建設業種に該当する場合には、機械器具設置工事業の実務経験として認められない可能性があります。
この点は、機械器具設置工事業の許可申請において非常に重要です。
許可申請を検討する際には、過去の工事内容を一つずつ確認し、どの業種に該当するかを整理することをおすすめします。
11.機械器具設置工事業の許可を取得するメリット
機械器具設置工事業の建設業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。
① 500万円以上の機械器具設置工事を請け負える
許可を取得することで、工場の大型設備やプラント設備など、比較的大きな工事を請け負えるようになります。
機械器具設置工事は、工事の規模によっては請負金額が高額になることがあります。
そのため、事業拡大を考えている会社にとっては、建設業許可の取得が重要になります。
② 元請会社からの信用につながる
工場設備の工事やプラント工事などでは、元請会社から建設業許可の取得を求められることがあります。
建設業許可を取得することで、取引先からの信用向上につながる可能性があります。
③ 大規模な設備工事への対応が可能になる
機械器具設置工事業の許可を取得することで、工場の設備更新や生産ラインの新設など、幅広い案件への対応を検討できるようになります。
④ 公共工事への参入を検討できる
建設業許可を取得することで、公共工事への参入を検討することもできます。
ただし、公共工事を直接受注するためには、原則として経営事項審査や入札参加資格審査など、別途必要な手続きがあります。
12.機械器具設置工事業の業種追加について
すでに建設業許可を取得している会社が、新たに機械器具設置工事業の許可を取得したい場合には、業種追加の手続きを検討することになります。
例えば、次のようなケースです。
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管工事業の許可を持っている会社が、機械器具設置工事業を追加したい
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電気工事業の許可を持っている会社が、機械器具設置工事業を追加したい
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とび・土工工事業の許可を持っている会社が、機械器具設置工事業を追加したい
このような場合には、機械器具設置工事業に対応する営業所技術者等の要件を満たしているかを確認する必要があります。
特に、他の業種の許可を取得しているからといって、同じ技術者で機械器具設置工事業の要件も満たせるとは限りません。
また、実務経験によって業種追加を行う場合には、過去の工事が機械器具設置工事業に該当するかどうかが重要になります。
13.機械器具設置工事業の建設業許可は行政書士に相談を
機械器具設置工事業は、建設業許可の29業種の中でも、他の業種との区分が難しい業種の一つです。
特に、工場設備やプラント設備の設置工事では、管工事、電気工事、電気通信工事など、複数の業種が関係することがあります。
そのため、建設業許可を取得する際には、実際の工事内容を確認し、適切な業種を判断することが重要です。
また、資格を持っていない場合には、実務経験の証明が大きなポイントになります。
「工場の機械据付工事を10年以上行っているが、許可を取得できるかわからない」
「自社の工事が機械器具設置工事業に該当するのか知りたい」
「管工事業の許可は持っているが、機械器具設置工事業も追加したい」
「機械器具設置工事業の営業所技術者等になれる人がいるか確認したい」
このような場合には、建設業許可申請に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。
まとめ
機械器具設置工事業は、機械器具の組立てや据付けによって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事です。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、立体駐車設備工事、舞台装置設置工事などが代表的な工事に該当します。
500万円以上(税込)の機械器具設置工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。
ただし、機械器具を設置する工事であっても、管工事業や電気工事業など、他の建設業種に該当する場合があります。
また、機械器具設置工事業は、営業所技術者等の要件を満たせる資格が限られているため、実務経験による許可取得を検討するケースもあります。
機械器具設置工事業の建設業許可を取得したい方、業種追加を検討している方は、建設業許可申請に詳しい行政書士にご相談ください。



