これから会社を設立して建設業を始めようとする方から、よくいただくご質問があります。
「建設業許可を取得するには、資本金を500万円にしなければならないのでしょうか?」
「資本金100万円で会社を設立しても、建設業許可は取得できますか?」
「将来、建設業許可を取得したいのですが、資本金はいくらにしておくべきでしょうか?」
建設業許可取得の観点ではなく、会社としての見栄えで考えると資本金の額は大きいほど信用が増すかもしれません。
もし、資本金1万という会社があったとしたらどう思うでしょうか?取引をする場合に、少し不安に思われるかもしれません。
会社を設立する際、資本金をいくらにするかは重要な問題です。
特に建設業の場合、建設業許可の取得要件にも関係するため、会社設立の段階から検討しておくことをおすすめします。
今回は、建設業許可と会社の資本金の関係について解説します。
1.建設業許可を取得するには資本金500万円が必要?
結論から申し上げますと、一般建設業許可を取得するために、必ずしも資本金を500万円にする必要はありません。
例えば、資本金100万円で設立した会社であっても、建設業許可を取得できる場合があります。
一般建設業許可には「財産的基礎等」という要件があり、原則として次のいずれかを満たす必要があります。
① 自己資本の額が500万円以上あること
② 500万円以上の資金調達能力があること
③ 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
新規で建設業許可を取得する会社の場合、通常は①または②の方法で要件を満たすことになります。
つまり、資本金が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力が確認できれば、財産的基礎の要件を満たすことができるのです。
2.資本金と自己資本は違います
ここで注意したいのが、「資本金」と「自己資本」は同じではないということです。
資本金とは、会社設立時や増資時に株主が出資した金額のうち、資本金として計上された金額です。
一方、自己資本とは、一般的に貸借対照表の純資産の額をいいます。
例えば、次のような会社があったとします。
- 資本金300万円
- 利益剰余金400万円
- その他の純資産項目なし
この場合、自己資本は700万円になります。
資本金は300万円ですが、自己資本が500万円以上あるため、一般建設業許可の財産的基礎の要件を満たすことができます。
反対に、資本金500万円で会社を設立したとしても、その後の赤字によって純資産が300万円になっている場合には、自己資本500万円以上という要件は満たしません。
このように、建設業許可では資本金の金額だけでなく、会社の財務状況が重要になります。
3.資本金100万円でも建設業許可を取得できる?
資本金100万円で設立した会社でも、一般建設業許可を取得することは可能です。
例えば、資本金100万円の会社で、自己資本も100万円しかない場合を考えてみましょう。
この会社は自己資本500万円以上という要件を満たしていません。
しかし、会社名義の預金について500万円以上の残高証明書を取得できる場合などには、資金調達能力の要件を満たせる可能性があります。
つまり、資本金が100万円だからといって、建設業許可を諦める必要はありません。
ただし、金融機関の残高証明書については、発行日からの有効期間や申請時の取扱いが許可行政庁によって定められています。
また、500万円の預金があることと、自己資本が500万円あることは別の話です。
会社の状況によって必要な確認資料も異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
4.これから会社を設立するなら資本金500万円がおすすめ?
それでは、これから会社を設立して建設業許可を取得しようとする場合、資本金はいくらにすればよいのでしょうか。
当事務所では、会社設立後すぐに一般建設業許可を取得する予定があり、資金面で無理がないのであれば、資本金500万円での会社設立を検討する価値があると考えています。
理由は、建設業許可の財産的基礎の要件を満たしやすくなるためです。
新設法人で最初の決算期を迎えていない場合には、設立時の財務状況などをもとに財産的基礎を確認することになります。
資本金500万円で設立し、純資産が500万円以上あることを確認できれば、自己資本の要件を満たす方法で申請できる可能性があります。
一方、資本金100万円で設立した場合には、500万円以上の資金調達能力を別途証明する必要が生じることがあります。
ただし、資本金500万円で設立すれば、どのような場合でも許可を取得できるというわけではありません。
財産的基礎以外にも、経営業務の管理体制、営業所技術者等、社会保険の加入状況などの要件を満たす必要があります。
また、資本金を500万円にするために、無理な資金調達をすることはおすすめできません。
会社設立後の運転資金や設備投資なども考慮して判断することが大切です。
5.資本金500万円で会社を設立すれば、預金も500万円必要?
ここも誤解されやすいところです。
資本金500万円で会社を設立した場合、その500万円をずっと銀行口座に残しておかなければならないのでしょうか。
答えは、必ずしもそうではありません。
例えば、資本金500万円で会社を設立し、そのうち200万円を事業用の車両や設備の購入に使用したとします。
この場合、現預金は減少しますが、購入した車両や設備が会社の資産として計上されます。
したがって、資本金500万円をすべて預金として保有し続けなければならないわけではありません。
ただし、会社の経費や損失によって純資産が減少した場合には、自己資本500万円以上の要件を満たさなくなる可能性があります。
また、資金調達能力を預金残高によって証明する場合には、所定の金額の預金残高を証明する必要があります。
自己資本500万円以上という要件と、預金残高500万円以上による証明は、別の方法であることを理解しておきましょう。
6.特定建設業許可の場合は資本金2,000万円以上が必要
ここまで一般建設業許可について説明しましたが、特定建設業許可の場合には要件が大きく異なります。
特定建設業許可では、財産的基礎について、原則として次のすべての要件を満たす必要があります。
① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金が2,000万円以上であること
④ 自己資本が4,000万円以上であること
一般建設業許可とは異なり、特定建設業許可では資本金そのものについて2,000万円以上という要件があります。
さらに、自己資本4,000万円以上という要件も満たす必要があります。
例えば、資本金2,000万円の会社でも、自己資本が2,000万円しかなければ、特定建設業許可の財産的基礎の要件を満たしません。
特定建設業許可を取得する場合には、資本金だけでなく、会社全体の財務状況を確認する必要があります。
7.建設業許可を取得した後に資本金を減らしてもよい?
一般建設業許可を取得した後に、資本金を減らすことは可能なのでしょうか。
会社法上の手続を適切に行えば、資本金を減少させること自体は可能です。
一般建設業許可の財産的基礎については、通常、許可申請時に要件を確認します。
そのため、許可取得後に資本金を減らしたという理由だけで、直ちに一般建設業許可が取り消されるわけではありません。
ただし、資本金の減少に伴う会社法上の手続や、財務状況への影響については注意が必要です。
また、特定建設業許可では財産的基礎の要件が厳しく、資本金2,000万円以上という基準がありますので、減資については特に慎重な判断が必要です。
8.会社設立と建設業許可を一緒に検討することが大切
これから建設業の会社を設立する場合、資本金だけを考えればよいわけではありません。
例えば、会社の事業目的についても確認が必要です。
建設業許可を取得する場合、許可を取得しようとする建設業種に対応した事業目的が登記されているか、確認する必要があります。
会社設立時に適切な事業目的を定めておけば、後から目的変更登記を行う手間や費用を抑えられる場合があります。
また、会社設立時の役員構成や営業所の設置場所なども、建設業許可の取得に関係することがあります。
会社を設立した後になって、
「経営経験の要件を満たす役員がいない」
「営業所技術者等の要件を満たす人がいない」
「事業目的を追加しなければならない」
といった問題が発生すると、許可取得までに余計な時間や費用がかかってしまいます。
そのため、将来的に建設業許可を取得する予定がある場合には、会社設立前の段階で許可要件を確認しておくことをおすすめします。
9.新潟県で会社設立・建設業許可をお考えの方へ
当事務所では、新潟市を中心に、新潟市近郊の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可業務について16年の実績があり、新規許可申請、業種追加、更新申請などに対応しております。
また、当事務所は行政書士法人と司法書士法人を併設しております。
そのため、会社設立の登記から建設業許可申請まで、ワンストップで対応することが可能です。
「これから会社を設立するが、資本金はいくらにすればよいかわからない」
「資本金100万円の会社でも建設業許可を取得できるか知りたい」
「会社設立と同時に建設業許可を取得したい」
「現在の資本金で特定建設業許可を取得できるか確認したい」
このようなご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ|建設業許可を取得するなら資本金はいくらがよい?
一般建設業許可を取得するために、必ずしも資本金500万円が必要なわけではありません。
資本金100万円の会社でも、500万円以上の資金調達能力などを証明できれば、許可を取得できる可能性があります。
ただし、これから会社を設立し、設立後すぐに建設業許可を取得する予定がある場合には、資本金500万円で設立することも有力な選択肢になります。
一方、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、より厳しい財産的基礎の要件があります。
会社の資本金は、建設業許可だけでなく、事業運営や資金繰りにも関係する重要な事項です。
建設業許可の取得を予定している方は、会社設立の段階から行政書士や司法書士に相談し、適切な資本金や会社の体制を検討することをおすすめします。




