建設業許可には29種類の業種がありますが、その一つが「さく井工事業」です。
さく井工事とは、一般的に井戸を掘る工事をいいます。
井戸というと、家庭用の井戸をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、建設業許可におけるさく井工事業は、家庭用の井戸だけではありません。
工場や農業用施設などで使用する井戸の掘削、温泉の掘削、観測井の設置、地下水を利用する設備の工事など、幅広い工事が対象となります。
また、さく井工事業と地盤調査、地盤改良工事などは、どちらも地面を掘削することがあるため、建設業許可の業種区分で迷われることがあります。
今回は、さく井工事業の具体的な工事内容、建設業許可が必要になるケース、許可取得の要件、他の業種との違いなどについて解説します。
1.さく井工事業とは?
建設業許可におけるさく井工事業とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事をいいます。
国土交通省の建設工事の業種区分では、次のような工事が代表例として挙げられています。
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸築造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
このように、さく井工事業は単に水をくみ上げるための井戸を掘る工事だけではありません。
地下水や温泉、地下資源などを利用するための掘削工事や、それに伴う設備工事なども含まれます。
2.さく井工事業に該当する工事の具体例
① 井戸掘削工事
井戸掘削工事とは、地下水を利用するために地面を掘削して井戸を設置する工事です。
例えば、次のような工事が挙げられます。
- 一般住宅の井戸掘削工事
- 工場用井戸の掘削工事
- 農業用井戸の掘削工事
- 事業所で使用する井戸の掘削工事
- 消雪用井戸の掘削工事
特に新潟県では、冬場の積雪対策として地下水を利用した消雪設備が設置されることがあります。
このような設備に使用する井戸の掘削工事も、さく井工事業に該当します。
② 観測井工事
観測井工事とは、地下水位や地下水の状態などを観測するための井戸を設置する工事です。
例えば、地下水位の変化を調査するための観測井を設置する工事などが挙げられます。
観測井は、地下水の管理や地盤沈下の調査などに利用されることがあります。
③ 還元井工事
還元井工事とは、地下からくみ上げた水などを再び地下に戻すための井戸を設置する工事です。
例えば、地下水を利用した設備で使用した水を地下に還元するための井戸を設置する工事などが挙げられます。
地下水の有効利用や環境保全などの観点から、還元井が設置されることがあります。
④ 温泉掘削工事
温泉掘削工事とは、温泉を利用するために地下を掘削する工事です。
例えば、旅館やホテル、温泉施設などで使用する温泉井戸の掘削工事が挙げられます。
温泉の掘削については、建設業許可とは別に、温泉法に基づく許可が必要になる場合があります。
そのため、さく井工事業の建設業許可を取得していれば、自由に温泉を掘削できるというわけではありません。
⑤ さく孔工事
さく孔工事とは、専用の機械などを使用して地盤や岩盤に孔をあける工事です。
例えば、地下水の調査や地下資源の調査などに伴うさく孔工事が考えられます。
ただし、孔をあける工事のすべてがさく井工事業に該当するわけではありません。
施工目的や工法によっては、とび・土工工事業などに区分される場合があります。
⑥ 揚水設備工事
揚水設備工事とは、井戸などから地下水をくみ上げるための設備を設置する工事です。
例えば、井戸の掘削工事に伴って揚水ポンプなどを設置する工事が挙げられます。
さく井工事に伴う揚水設備の設置は、さく井工事業に含まれます。
ただし、独立したポンプ設備の設置工事については、機械器具設置工事業や管工事業などとの区分を確認する必要があります。
3.さく井工事業ととび・土工工事業の違い
さく井工事業と混同されやすい業種として、とび・土工工事業があります。
どちらも地面を掘削する工事が含まれるため、業種区分に迷われることがあります。
例えば、次のような工事です。
- 地下水を利用するための井戸掘削工事
- 建物の基礎工事に伴う掘削工事
- 地盤改良工事
- ボーリング工事
これらは、施工目的によって業種区分が異なります。
地下水を利用するために井戸を掘削する工事は、原則としてさく井工事業に該当します。
一方、建物の基礎工事に伴う掘削や地盤改良工事などは、とび・土工工事業に該当する場合があります。
また、ボーリング工事についても、すべてがさく井工事業になるわけではありません。
重要なのは、単に地面を掘るという作業内容だけでなく、何のために掘削するのかという施工目的です。
4.地盤調査のボーリング工事はさく井工事業に該当する?
地盤調査を行う会社から、建設業許可の業種区分についてご相談をいただくことがあります。
例えば、建物を建築する前に、地盤の状態を調べるためにボーリング調査を行う場合です。
このような地盤調査については、建設工事ではなく調査業務として取り扱われる場合があります。
そのため、ボーリング機械を使用しているという理由だけで、必ずさく井工事業の建設業許可が必要になるわけではありません。
一方、井戸を築造するためのさく孔や、地下水を利用するための掘削工事などは、さく井工事業に該当する場合があります。
また、地盤改良を目的とした工事については、とび・土工工事業などに区分される可能性があります。
実際の契約内容や施工目的を確認して判断することが重要です。
5.井戸の清掃やメンテナンスに建設業許可は必要?
井戸を設置した後には、定期的な清掃や点検、メンテナンスが必要になる場合があります。
例えば、次のような作業です。
- 井戸の定期点検
- 地下水の水質検査
- 揚水設備の点検
- 井戸設備の清掃
- ポンプの動作確認
これらの作業については、一般的に維持管理業務として取り扱われる場合があり、必ずしも建設業許可が必要になるわけではありません。
ただし、井戸の改修工事や揚水設備の新設・更新工事などを行う場合には、建設工事に該当する可能性があります。
単なる点検・清掃なのか、建設工事に該当するのかによって、建設業許可の必要性が異なります。
そのため、実際の作業内容を確認することが大切です。
6.さく井工事業の建設業許可はいつ必要?
さく井工事業については、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
例えば、次のようなケースです。
- 税込200万円の住宅用井戸掘削工事:原則として許可不要
- 税込450万円の消雪用井戸掘削工事:原則として許可不要
- 税込600万円の工場用井戸掘削工事:原則として許可が必要
- 税込1,000万円の温泉掘削工事:原則として許可が必要
ここで注意したいのは、500万円という金額は消費税込みで判断するという点です。
例えば、税抜460万円のさく井工事であれば、消費税10%を加えると506万円になります。
この場合には、原則として建設業許可が必要です。
また、一つの工事を正当な理由なく複数の契約に分割した場合には、それぞれの請負代金を合算して判断します。
さらに、発注者が材料や設備機器などを支給する場合には、その市場価格や運送費を加算して判断する必要があります。
7.さく井工事業の建設業許可を取得するための要件
さく井工事業の建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行う能力があること
建設業の経営について、一定の経験や管理体制が必要です。
例えば、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等を置く方法があります。
この経験は、必ずしもさく井工事業だけの経験である必要はありません。
他の建設業種での経営経験でも認められる場合があります。
ただし、地盤調査などの調査業務のみを行っていた期間については、建設業の経営経験として認められるか慎重な確認が必要です。
② 営業所技術者等を配置すること
さく井工事業の建設業許可を取得するためには、営業所ごとに所定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。
一般建設業許可の場合、資格または実務経験などによって要件を満たす方法があります。
資格による方法
さく井工事業に対応する資格の例として、次のようなものがあります。
- 1級さく井技能士
- 2級さく井技能士(合格後に所定の実務経験が必要となる場合があります)
- 所定の部門・選択科目に該当する技術士
なお、技能検定の合格時期などによって必要な条件が異なる場合があります。
実務経験による方法
資格を持っていない場合でも、さく井工事について原則10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たす可能性があります。
また、指定学科を卒業している場合には、学歴に応じて必要な実務経験年数が短縮されることがあります。
例えば、土木工学や鉱山学などの指定学科を卒業した場合には、大学等の卒業後3年以上、高校等の卒業後5年以上の実務経験によって要件を満たす方法があります。
実務経験を証明する際には、過去の工事請負契約書、注文書、請求書などの資料が必要になる場合があります。
③ 誠実性があること
法人や役員等について、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
④ 財産的基礎があること
一般建設業許可の場合には、原則として次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
新規で許可を取得する場合には、決算書や金融機関の残高証明書などによって確認することがあります。
⑤ 社会保険に適切に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上加入義務がある場合には、適切に加入している必要があります。
⑥ 欠格要件に該当しないこと
一定の刑罰を受けた場合や、過去に建設業許可を取り消された場合など、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
8.さく井工事業は一般建設業と特定建設業のどちらが必要?
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。
さく井工事業の場合、発注者から直接請け負った工事について、下請業者に発注する工事代金の総額が税込5,000万円以上となる場合には、原則として特定建設業許可が必要です。
一方、下請業者として工事を受注する場合には、自社がさらに下請業者へ発注する金額が大きくても、そのことだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。
一般建設業許可と特定建設業許可では、財産的基礎や営業所技術者等の要件が異なります。
特に、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、厳しい財産的基礎の要件があります。
9.さく井工事業の建設業許可を取得する際の注意点
① 地盤調査とさく井工事を混同しない
地盤調査でボーリング機械を使用していても、必ずしもさく井工事業に該当するわけではありません。
調査業務なのか、建設工事なのかを確認する必要があります。
また、地盤改良工事などは、とび・土工工事業に該当する場合があります。
② 温泉掘削には別の許可が必要になる場合がある
温泉を掘削する場合には、建設業許可とは別に温泉法に基づく許可が必要になる場合があります。
そのため、さく井工事業の建設業許可を取得していても、温泉掘削に関するすべての手続が不要になるわけではありません。
③ 地下水の採取には条例などによる規制がある場合がある
地下水の採取については、地域によって条例などで規制されている場合があります。
特に、地下水の大量採取による地盤沈下などが問題となる地域では、井戸の設置や地下水の採取について届出や許可が必要になることがあります。
新潟県内でも、地域によって地下水の採取に関する規制が設けられている場合があります。
そのため、さく井工事を行う際には、建設業許可だけでなく、地下水の採取に関する規制についても確認する必要があります。
④ 実務経験の証明に注意する
長年井戸掘削や地盤調査などに携わっていても、建設業許可の取得に必要な実務経験を証明できない場合があります。
特に、地盤調査業務が中心だった場合には、さく井工事の実務経験として認められるか慎重な判断が必要です。
過去の工事内容や契約書類などを確認することが重要です。
10.新潟県でさく井工事業の建設業許可を取得するなら
当事務所では、新潟市を中心に、新潟市近郊の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可業務について20年以上の実績があり、新規許可申請、更新申請、業種追加などに対応しております。
また、当事務所は行政書士法人と司法書士法人を併設しているため、建設業許可だけでなく、会社設立、役員変更、本店移転、事業目的変更などの登記手続についてもワンストップで対応することが可能です。
「さく井工事業の建設業許可を取得したい」
「井戸掘削工事の経験で許可を取得できるか知りたい」
「地盤調査とさく井工事業の違いがわからない」
「資格はないが、長年の実務経験で許可を取得できるか知りたい」
「現在の建設業許可にさく井工事業を追加したい」
このようなご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ|さく井工事業の建設業許可は工事内容と実務経験の確認が重要
さく井工事業は、さく井機械等を用いて井戸の掘削やさく孔を行う工事、またはこれらに伴う揚水設備の設置などを対象とする建設業許可の業種です。
住宅用井戸や工場用井戸、消雪用井戸、温泉掘削、観測井など、さまざまな工事が含まれます。
一方、地盤調査や地盤改良工事などについては、施工内容によって建設業許可の業種区分が異なる場合があります。
また、税込500万円以上のさく井工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
許可取得には、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
新潟県でさく井工事業の建設業許可をご検討の方は、まずは自社の工事内容と許可要件を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。



