水道施設工事

建設業許可には29種類の業種がありますが、その一つが「水道施設工事業」です。

水道施設工事というと、水道管の設置や交換、住宅の給排水設備工事などをイメージする方が多いのではないでしょうか。

しかし、建設業許可における水道施設工事業は、一般的にイメージされる水道工事とは少し異なります。

例えば、住宅の給水管や排水管を設置する工事は、原則として「管工事業」に該当します。

また、公道の下に埋設される水道本管の工事は、「土木一式工事業」に該当する場合があります。

一方、水道施設工事業は、取水施設、浄水施設、配水施設など、上水道に関する施設を築造する工事が中心となります。

今回は、水道施設工事業の具体的な工事内容、建設業許可が必要となるケース、管工事業や土木一式工事業との違い、許可取得の要件などについて解説します。

1.水道施設工事業とは?

建設業許可における水道施設工事業とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。

国土交通省の建設工事の業種区分では、代表的な工事として次のものが挙げられています。

  • 取水施設工事
  • 浄水施設工事
  • 配水施設工事
  • 下水処理設備工事

つまり、水道施設工事業は、水道水を確保し、浄化し、供給するための施設や、公共下水道などの処理設備を整備する工事を対象としています。

住宅の蛇口や給水管を取り付ける工事とは、対象となる施設や施工内容が異なります。

2.水道施設工事業に該当する工事の具体例

① 取水施設工事

取水施設工事とは、河川や湖、ダムなどから水を取り入れるための施設を築造する工事です。

水道水や工業用水を確保するためには、まず水源から水を取り入れる必要があります。

例えば、次のような工事が考えられます。

  • 上水道の取水施設の築造
  • 工業用水道の取水施設の築造
  • 取水設備の新設・改修工事

取水施設は、水道事業において重要な役割を担う施設です。

なお、取水施設に関連する工事であっても、独立した土木構造物の築造や機械設備の設置などについては、具体的な施工内容によって他の業種に区分される場合があります。

② 浄水施設工事

浄水施設工事とは、河川や湖などから取り入れた水を、飲用などに適した水質に処理する施設を築造する工事です。

例えば、次のような工事が挙げられます。

  • 浄水場の施設築造工事
  • 浄水処理設備の設置工事
  • 浄水施設の改修工事
  • ろ過設備などの設置工事

浄水場では、沈殿、ろ過、消毒などの処理によって水を浄化します。

こうした浄水施設の築造や処理設備の設置は、水道施設工事業に該当する場合があります。

③ 配水施設工事

配水施設工事とは、浄水場で処理された水を各地域へ供給するための施設を築造する工事です。

例えば、次のような工事が考えられます。

  • 配水池の築造工事
  • 配水施設の新設工事
  • 配水施設の改修工事
  • 配水施設に関連する設備工事

配水施設は、地域に安定して水を供給するための重要な施設です。

ただし、公道の下に水道管を埋設する工事については、土木一式工事業に区分される場合があるため、注意が必要です。

④ 下水処理設備工事

水道施設工事業には、公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事も含まれます。

例えば、次のような工事が挙げられます。

  • 公共下水道の処理設備設置工事
  • 流域下水道の処理設備設置工事
  • 下水処理施設の処理設備改修工事

ここで注意したいのは、下水道に関する工事がすべて水道施設工事業になるわけではないという点です。

公共下水道の管渠を築造する工事については、土木一式工事業に該当する場合があります。

また、建物内の排水設備工事については、管工事業に該当するのが一般的です。

3.水道施設工事業と管工事業の違い

水道施設工事業の建設業許可を検討する際、特に注意したいのが管工事業との違いです。

例えば、住宅の給水管や排水管を取り付ける工事です。

一般的には「水道工事」と呼ばれていますが、建設業許可の業種区分では管工事業に該当します。

管工事業に該当する工事の例

  • 住宅の給水管設置工事
  • 建物内の排水管設置工事
  • 給排水設備工事
  • 給湯設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽設置工事

一方、水道施設工事業に該当する工事の例としては、次のものがあります。

水道施設工事業に該当する工事の例

  • 取水施設工事
  • 浄水施設工事
  • 配水施設工事
  • 公共下水道の処理設備工事

つまり、建物内の給排水設備などを設置する工事は管工事業、上水道などの取水・浄水・配水施設を築造する工事は水道施設工事業という違いがあります。

ただし、実際の工事では複数の設備や施工内容が含まれることもあるため、個別の工事内容によって判断する必要があります。

4.水道施設工事業と土木一式工事業の違い

水道施設工事業と混同されやすい業種として、土木一式工事業があります。

特に、水道本管や下水道管の工事では注意が必要です。

例えば、公道の下に水道管を埋設する工事です。

このような工事は、単に水道管を設置するだけでなく、道路の掘削、管の埋設、埋戻しなどの土木工事を伴います。

建設業許可の業種区分では、公道下などの下水道配管工事や、上水道などの配水小管を設置する工事は、土木一式工事業に区分される場合があります。

一方、取水施設や浄水施設、配水施設を築造する工事は、水道施設工事業に該当します。

例えば、

  • 住宅の給水管設置工事:管工事業
  • 公道下の配水小管設置工事:土木一式工事業
  • 浄水施設の築造工事:水道施設工事業
  • 配水施設の築造工事:水道施設工事業
  • 公共下水道の管渠築造工事:土木一式工事業
  • 公共下水道の処理設備設置工事:水道施設工事業

という違いがあります。

ただし、工事の名称だけで業種区分が決まるわけではありません。

工事の目的や施工内容などを確認して判断することが重要です。

5.水道施設工事業と清掃施設工事業の違い

水道施設工事業と清掃施設工事業も、混同されやすい業種です。

特に、し尿処理施設や浄化槽などの工事では注意が必要です。

清掃施設工事業とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事をいいます。

例えば、し尿処理施設の設置工事や、ごみ処理施設の設置工事などが該当します。

一方、水道施設工事業は、公共下水道や流域下水道の処理設備の設置工事などを対象としています。

また、一般住宅などに設置する浄化槽については、原則として管工事業に該当します。

このように、排水や汚水を処理する設備であっても、施設の種類によって必要な建設業許可が異なります。

6.水道施設工事業の建設業許可はいつ必要?

水道施設工事業については、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。

例えば、次のようなケースです。

  • 税込300万円の配水施設改修工事:原則として許可不要
  • 税込450万円の浄水設備工事:原則として許可不要
  • 税込600万円の取水施設工事:原則として許可が必要
  • 税込1,000万円の下水処理設備工事:原則として許可が必要

ここで注意したいのは、500万円という金額は消費税込みで判断するという点です。

例えば、税抜460万円の水道施設工事であれば、消費税10%を加えると506万円になります。

この場合には、原則として建設業許可が必要です。

また、一つの工事を正当な理由なく複数の契約に分割した場合には、それぞれの請負代金を合算して判断します。

さらに、発注者が材料や設備機器などを支給する場合には、その市場価格や運送費を加算して判断する必要があります。

7.水道施設工事業の建設業許可を取得するための要件

水道施設工事業の建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理を適正に行う能力があること

建設業の経営について、一定の経験や管理体制が必要です。

例えば、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等を置く方法があります。

この経験は、必ずしも水道施設工事業だけの経験である必要はありません。

他の建設業種での経営経験でも認められる場合があります。

② 営業所技術者等を配置すること

水道施設工事業の建設業許可を取得するためには、営業所ごとに所定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。

一般建設業許可の場合、資格または実務経験などによって要件を満たす方法があります。

資格による方法

水道施設工事業に対応する資格の例として、次のようなものがあります。

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 所定の部門・選択科目に該当する技術士

なお、資格の種類や取得時期によって、必要な条件が異なる場合があります。

実務経験による方法

資格を持っていない場合でも、水道施設工事について原則10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たす可能性があります。

また、土木工学などの指定学科を卒業している場合には、学歴に応じて必要な実務経験年数が短縮されることがあります。

例えば、指定学科を卒業した場合には、大学等の卒業後3年以上、高校等の卒業後5年以上の実務経験によって要件を満たす方法があります。

実務経験を証明する際には、過去の工事請負契約書、注文書、請求書などの資料が必要になる場合があります。

③ 誠実性があること

法人や役員等について、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

④ 財産的基礎があること

一般建設業許可の場合には、原則として次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

新規で許可を取得する場合には、決算書や金融機関の残高証明書などによって確認することがあります。

⑤ 社会保険に適切に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上加入義務がある場合には、適切に加入している必要があります。

⑥ 欠格要件に該当しないこと

一定の刑罰を受けた場合や、過去に建設業許可を取り消された場合など、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

8.水道施設工事業は一般建設業と特定建設業のどちらが必要?

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。

水道施設工事業の場合、発注者から直接請け負った工事について、下請業者に発注する工事代金の総額が税込5,000万円以上となる場合には、原則として特定建設業許可が必要です。

一方、下請業者として工事を受注する場合には、自社がさらに下請業者へ発注する金額が大きくても、そのことだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。

一般建設業許可と特定建設業許可では、財産的基礎や営業所技術者等の要件が異なります。

特に、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、厳しい財産的基礎の要件があります。

9.水道施設工事業の建設業許可を取得する際の注意点

① 水道施設工事業と管工事業を混同しない

水道施設工事業の許可を取得したからといって、住宅の給排水設備工事をすべて請け負えるわけではありません。

建物内の給排水設備工事は、原則として管工事業に該当します。

② 水道本管工事と水道施設工事の違いに注意する

水道本管などの工事については、土木一式工事業に該当する場合があります。

そのため、水道に関する工事という理由だけで、水道施設工事業に該当すると判断しないことが重要です。

③ 指定給水装置工事事業者の指定とは別の制度である

水道工事を行う会社では、「指定給水装置工事事業者」という制度も関係します。

指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から指定を受けて給水装置工事を行う事業者のことです。

この指定は、建設業許可とは別の制度です。

そのため、建設業許可を取得しているからといって、自動的に指定給水装置工事事業者になるわけではありません。

また、指定給水装置工事事業者の指定を受けていても、建設業許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合には、別途建設業許可が必要になります。

④ 実務経験の証明に注意する

長年水道工事に従事していても、その経験が水道施設工事業の実務経験として認められるとは限りません。

例えば、住宅の給排水設備工事を10年以上行っていた場合です。

住宅の給排水設備工事は、原則として管工事業に該当します。

そのため、管工事の経験だけでは、水道施設工事業の実務経験として認められない可能性があります。

過去の工事内容を確認することが重要です。

10.新潟県で水道施設工事業の建設業許可を取得するなら

当事務所では、新潟市を中心に、新潟市近郊の建設業許可申請をサポートしています。

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このようなご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|水道施設工事業の建設業許可は工事内容と業種区分の確認が重要

水道施設工事業は、上水道や工業用水道などの取水施設、浄水施設、配水施設の築造や、公共下水道などの処理設備の設置を対象とする建設業許可の業種です。

一方、住宅の給排水設備工事は管工事業、水道本管や公共下水道の管渠工事は土木一式工事業に区分される場合があります。

そのため、水道に関する工事だからといって、すべて水道施設工事業に該当するわけではありません。

また、税込500万円以上の水道施設工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。

許可取得には、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。

新潟県で水道施設工事業の建設業許可をご検討の方は、まずは自社の工事内容と許可要件を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

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