造園工事

建設業許可には29種類の業種がありますが、その一つが「造園工事業」です。

造園工事というと、住宅の庭づくりや庭木の植栽、公園の整備などをイメージする方が多いのではないでしょうか。

しかし、建設業許可における造園工事業は、一般住宅の庭づくりだけではありません。

公園や緑地の整備、道路の緑化、屋上緑化、景石の設置、遊歩道の整備など、幅広い工事が対象となります。

一方、庭木の剪定や草刈りなど、日常的な維持管理作業については、建設業許可が必要な工事に該当するのか迷われる方もいらっしゃいます。

また、造園工事業と土木一式工事業、とび・土工工事業との違いについても注意が必要です。

今回は、造園工事業の具体的な工事内容、建設業許可が必要になるケース、許可取得の要件、他の業種との違いなどについて解説します。

1.造園工事業とは?

建設業許可における造園工事業とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けなどによって庭園、公園、緑地などを築造し、道路や建築物の屋上などを緑化し、または植生を復元する工事をいいます。

国土交通省の建設工事の業種区分では、次のような工事が代表例として挙げられています。

  • 植栽工事
  • 地被工事
  • 景石工事
  • 地ごしらえ工事
  • 公園設備工事
  • 広場工事
  • 園路工事
  • 水景工事
  • 屋上等緑化工事
  • 緑地育成工事

このように、造園工事業は単に樹木を植える工事だけではありません。

公園や庭園などの空間を整備し、緑豊かな環境をつくるためのさまざまな工事が含まれます。

2.造園工事業に該当する工事の具体例

① 植栽工事

植栽工事とは、住宅の庭や公園、道路沿いなどに樹木や草花を植える工事です。

例えば、次のような工事が挙げられます。

  • 住宅の庭への庭木の植栽
  • 公園への樹木の植栽
  • 道路沿いの街路樹の植栽
  • 工場や商業施設の緑化工事
  • マンション敷地内の植栽工事

また、災害などによって失われた植生を復元する工事も、植栽工事に含まれます。

② 地被工事

地被工事とは、地表面を芝生や植物などで覆う工事です。

例えば、公園や庭園に芝生を張る工事などが挙げられます。

地表面を植物で覆うことで、景観を整えるだけでなく、土壌の流出を防ぐなどの効果も期待できます。

③ 景石工事

景石工事とは、庭園や公園などに景観を形成するための石を据え付ける工事です。

例えば、日本庭園に庭石を配置する工事などが挙げられます。

石を使用する工事であっても、庭園の景観を形成するために景石を据え付ける工事は、造園工事業に該当します。

一方、石積みや石張りなど、施工内容によっては石工事業などに該当する場合があります。

④ 地ごしらえ工事

地ごしらえ工事とは、植栽などを行うために土地の状態を整える工事です。

例えば、植栽予定地の整地や土壌の改良などが挙げられます。

ただし、大規模な造成工事や土地の掘削工事などは、土木一式工事業やとび・土工工事業に該当する場合があります。

⑤ 公園設備工事

公園設備工事とは、公園内に各種設備を設置する工事です。

例えば、次のような工事が挙げられます。

  • 花壇の設置工事
  • 噴水などの修景施設の工事
  • 公園内の休憩施設の設置工事
  • 遊具などの公園設備の設置工事

ただし、設備の種類や工事内容によっては、他の建設業種に該当する場合もあります。

⑥ 広場工事・園路工事

広場工事とは、公園などに芝生広場や運動広場などを築造する工事です。

園路工事とは、公園内の遊歩道や緑道などを整備する工事です。

例えば、公園の散策路を整備する工事などが挙げられます。

なお、一般道路の舗装工事などについては、舗装工事業などとの区分に注意が必要です。

⑦ 水景工事

水景工事とは、庭園や公園などに池や流れなどの水を利用した景観をつくる工事です。

例えば、日本庭園の池や公園内の水景施設などが挙げられます。

⑧ 屋上等緑化工事

屋上等緑化工事とは、建築物の屋上や壁面などを緑化する工事です。

近年では、建物の屋上に芝生や植物を植える屋上緑化が行われています。

こうした工事も造園工事業に該当します。

ただし、屋上の防水層を施工する工事については、防水工事業との区分に注意が必要です。

⑨ 緑地育成工事

緑地育成工事とは、樹木や芝生、草花などの植物を育成するために、土壌改良や支柱の設置などを伴って行う工事です。

単に植物の手入れをするだけでなく、緑地の育成を目的とした施工を行う点が特徴です。

3.庭木の剪定や草刈りに建設業許可は必要?

造園業者の方から、よくいただくご質問の一つです。

「庭木の剪定を行っていますが、建設業許可は必要でしょうか?」

「公園の草刈りを請け負っていますが、造園工事業の許可が必要ですか?」

結論から申し上げますと、庭木の剪定や草刈りなどの維持管理作業だけを行う場合には、原則として建設業許可は必要ありません。

例えば、次のような作業です。

  • 庭木の剪定
  • 樹木の枝払い
  • 草刈り
  • 落ち葉の清掃
  • 芝生の定期的な刈込み
  • 庭園の清掃

これらは、一般的には建設工事ではなく、維持管理業務として取り扱われます。

そのため、作業代金が500万円以上であっても、建設工事に該当しない維持管理業務であれば、そのことだけで建設業許可が必要になるわけではありません。

ただし、注意が必要です。

例えば、公園の緑地整備として、新たに樹木を植栽したり、土壌改良や支柱設置を伴う緑地育成工事を行ったりする場合には、造園工事業に該当する可能性があります。

単なる維持管理作業なのか、建設工事に該当するのかによって、建設業許可の必要性が異なります。

実際の契約内容や施工内容によって判断する必要があります。

4.造園工事業と土木一式工事業の違い

造園工事業の許可を検討する際、土木一式工事業との違いが問題になることがあります。

例えば、公園の整備工事です。

公園の整備には、樹木の植栽や芝張りだけでなく、土地の造成、排水設備の整備、園路の築造など、さまざまな工事が含まれる場合があります。

このような場合、造園工事業と土木一式工事業のどちらに該当するのでしょうか。

基本的には、工事全体の内容や施工目的などによって判断します。

例えば、

  • 庭園の築造工事:造園工事業
  • 公園内の植栽工事:造園工事業
  • 公園内の園路整備工事:造園工事業に該当する場合がある
  • 大規模な土地造成工事:土木一式工事業などに該当する場合がある
  • 総合的な企画・指導・調整のもとに行う大規模な土木工作物の建設工事:土木一式工事業に該当する場合がある

という違いがあります。

ただし、工事の規模が大きいという理由だけで、土木一式工事業になるわけではありません。

造園工事業に該当する工事であれば、工事金額が大きくても造園工事業として取り扱われます。

5.造園工事業ととび・土工工事業の違い

造園工事業と混同されやすい業種として、とび・土工工事業があります。

とび・土工工事業には、掘削工事や盛土工事、地盤改良工事などが含まれます。

一方、造園工事業には、庭園や公園などを築造するための整地や植栽、景石の据付けなどが含まれます。

例えば、庭園を築造するために整地を行い、樹木を植栽する工事は、造園工事業に該当するのが一般的です。

これに対して、土地の掘削や盛土などを独立した工事として請け負う場合には、とび・土工工事業などに該当する可能性があります。

また、造園工事に伴ってブロック塀やフェンスを設置する場合には、工事内容によって他の建設業種との区分を確認する必要があります。

6.造園工事業の建設業許可はいつ必要?

造園工事業については、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。

例えば、次のようなケースです。

  • 税込200万円の住宅の庭園工事:原則として許可不要
  • 税込450万円の植栽工事:原則として許可不要
  • 税込600万円の公園緑化工事:原則として許可が必要
  • 税込1,000万円の屋上緑化工事:原則として許可が必要

ここで注意したいのは、500万円という金額は消費税込みで判断するという点です。

例えば、税抜460万円の造園工事であれば、消費税10%を加えると506万円になります。

この場合には、原則として建設業許可が必要です。

また、一つの工事を正当な理由なく複数の契約に分割した場合には、それぞれの請負代金を合算して判断します。

さらに、発注者が樹木や景石などの材料を支給する場合には、その材料の市場価格や運送費を加算して判断する必要があります。

7.造園工事業の建設業許可を取得するための要件

造園工事業の建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理を適正に行う能力があること

建設業の経営について、一定の経験や管理体制が必要です。

例えば、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等を置く方法があります。

この経験は、必ずしも造園工事業だけの経験である必要はありません。

他の建設業種での経営経験でも認められる場合があります。

ただし、単に剪定や草刈りなどの維持管理業務を行っていた経験については、建設業の経営経験として認められるか慎重な確認が必要です。

② 営業所技術者等を配置すること

造園工事業の建設業許可を取得するためには、営業所ごとに所定の資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。

一般建設業許可の場合、資格または実務経験などによって要件を満たす方法があります。

資格による方法

造園工事業に対応する資格の例として、次のようなものがあります。

  • 1級造園施工管理技士
  • 2級造園施工管理技士
  • 1級造園技能士
  • 2級造園技能士(合格後に所定の実務経験が必要となる場合があります)
  • 所定の部門・選択科目に該当する技術士

なお、技能検定の合格時期などによって必要な条件が異なる場合があります。

実務経験による方法

資格を持っていない場合でも、造園工事について原則10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たす可能性があります。

また、指定学科を卒業している場合には、学歴に応じて必要な実務経験年数が短縮されることがあります。

例えば、土木工学などの指定学科を卒業した場合には、大学等の卒業後3年以上、高校等の卒業後5年以上の実務経験によって要件を満たす方法があります。

ただし、庭木の剪定や草刈りなどの維持管理業務だけを行っていた期間については、造園工事の実務経験として認められない場合があります。

実務経験を証明する際には、過去の工事請負契約書、注文書、請求書などの資料が必要になる場合があります。

③ 誠実性があること

法人や役員等について、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

④ 財産的基礎があること

一般建設業許可の場合には、原則として次のいずれかを満たす必要があります。

  •  
  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

新規で許可を取得する場合には、決算書や金融機関の残高証明書などによって確認することがあります。

⑤ 社会保険に適切に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上加入義務がある場合には、適切に加入している必要があります。

⑥ 欠格要件に該当しないこと

一定の刑罰を受けた場合や、過去に建設業許可を取り消された場合など、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

8.造園工事業は一般建設業と特定建設業のどちらが必要?

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。

造園工事業の場合、発注者から直接請け負った工事について、下請業者に発注する工事代金の総額が税込5,000万円以上となる場合には、原則として特定建設業許可が必要です。

一方、下請業者として工事を受注する場合には、自社がさらに下請業者へ発注する金額が大きくても、そのことだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。

一般建設業許可と特定建設業許可では、財産的基礎や営業所技術者等の要件が異なります。

特に、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、厳しい財産的基礎の要件があります。

9.造園工事業の建設業許可を取得する際の注意点

① 剪定や草刈りの経験だけでは実務経験として認められない場合がある

造園業を長年営んでいる方であっても、建設業許可の取得に必要な実務経験を証明できない場合があります。

例えば、20年間庭木の剪定や草刈りだけを行ってきた場合です。

造園業としての経験は豊富でも、建設業法上の造園工事に該当する工事を行っていなければ、営業所技術者等の実務経験として認められない可能性があります。

そのため、過去の工事内容を確認することが重要です。

② 造園工事と外構工事の違いに注意する

住宅の庭づくりと併せて、駐車場やブロック塀、フェンスなどを施工する会社もあります。

しかし、外構工事のすべてが造園工事業に該当するわけではありません。

例えば、駐車場の舗装工事は舗装工事業、ブロック積み工事は施工内容によってとび・土工工事業などに該当する場合があります。

造園工事業の許可だけで、あらゆる外構工事を請け負えるわけではないため、注意が必要です。

③ 公共工事を受注する場合には経営事項審査が必要になることがある

造園工事業では、公園整備や道路緑化などの公共工事を受注する機会もあります。

公共工事を発注者から直接請け負う場合には、原則として経営事項審査を受ける必要があります。

また、発注機関ごとの入札参加資格審査も必要になります。

そのため、将来的に公共工事の受注を目指している場合には、建設業許可の取得だけでなく、経営事項審査や入札参加資格についても検討することが重要です。

10.新潟県で造園工事業の建設業許可を取得するなら

当事務所では、新潟市を中心に、新潟市近郊の建設業許可申請をサポートしています。

建設業許可業務について20年以上の実績があり、新規許可申請、更新申請、業種追加などに対応しております。

また、当事務所は行政書士法人と司法書士法人を併設しているため、建設業許可だけでなく、会社設立、役員変更、本店移転、事業目的変更などの登記手続についてもワンストップで対応することが可能です。

「造園工事業の建設業許可を取得したい」

「庭木の剪定や植栽工事の経験で許可を取得できるか知りたい」

「造園工事業と土木一式工事業のどちらの許可が必要かわからない」

「資格はないが、長年の実務経験で許可を取得できるか知りたい」

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このようなご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|造園工事業の建設業許可は工事内容と実務経験の確認が重要

造園工事業は、庭園や公園、緑地などを築造し、道路や建築物の屋上などを緑化する工事を対象とする建設業許可の業種です。

植栽工事や景石工事、公園設備工事、園路工事、屋上緑化工事など、幅広い工事が含まれます。

一方、庭木の剪定や草刈りなどの維持管理業務については、原則として建設業許可は必要ありません。

また、税込500万円以上の造園工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。

許可取得には、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。

特に、造園工事業では、長年造園業を営んでいても、剪定や草刈りなどの維持管理業務が中心だった場合、実務経験の証明が問題になることがあります。

新潟県で造園工事業の建設業許可をご検討の方は、まずは自社の工事内容と許可要件を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

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