建設業財務諸表と決算書は別物

「税理士さんに決算書を作ってもらったので、そのまま建設業許可の手続きに使えますよね?」

「建設業許可の決算変更届で、なぜ財務諸表を作り直さなければならないのでしょうか?」

「税務申告用の決算書と建設業財務諸表は、何が違うのですか?」

建設業許可を取得している会社の方から、このようなご質問をいただくことがあります。

実は、税務申告などに使用する一般的な決算書と、建設業許可で使用する建設業財務諸表は、同じものではありません。

どちらも会社の経営状況を表す書類ですが、使用する目的や勘定科目、作成する様式が異なります。

そのため、税理士が作成した決算書をそのまま建設業許可の申請書類として提出できるとは限りません。

建設業許可の申請や毎年の決算変更届では、建設業法で定められた様式に従って、財務諸表を作成する必要があります。

特に、経営事項審査(経審)を受ける建設業者の場合には、財務諸表の内容が経営状況の分析にも関係するため、適切な作成が重要です。

今回は、建設業財務諸表と一般的な決算書の違い、建設業特有の勘定科目、財務諸表の作成方法、注意点について詳しく解説します。

1.建設業財務諸表とは?

建設業財務諸表とは、建設業法で定められた様式に従って作成する財務諸表のことです。

建設業許可の申請や決算変更届などで使用します。

一般的な会社の決算書にも、貸借対照表や損益計算書があります。

しかし、建設業では工事の完成までに長期間を要することがあり、工事代金の請求や入金の時期、材料費や外注費の発生時期などが一般的な業種と異なる場合があります。

そのため、建設業の経営状況を適切に把握できるように、建設業特有の勘定科目が設けられています。

例えば、次のような勘定科目です。

  • 完成工事高
  • 完成工事原価
  • 完成工事未収入金
  • 未成工事支出金
  • 未成工事受入金
  • 工事未払金

これらは、建設業財務諸表を作成するうえで重要な科目です。

2.建設業財務諸表と一般的な決算書の違い

建設業財務諸表と一般的な決算書の違いを整理すると、次のようになります。

比較項目 一般的な決算書 建設業財務諸表
主な使用目的 決算報告・税務申告など 建設業許可・決算変更届・経審など
様式 会社の会計方針や適用基準による 建設業法施行規則の様式
売上高 売上高など 完成工事高・兼業事業売上高
売上原価 売上原価など 完成工事原価・兼業事業売上原価
売掛金 売掛金など 完成工事未収入金など
仕掛品 仕掛品など 未成工事支出金など
原価の内訳 会計処理による 完成工事原価報告書で区分
提出先 税務署など 建設業許可行政庁など

このように、同じ会社の同じ事業年度の決算であっても、表示する勘定科目や様式が異なります。

ただし、ここで誤解していただきたくないのは、建設業財務諸表を作成するために、会社の決算をもう一度やり直すということではありません。

基本的には、確定した決算書をもとに、建設業法で定められた勘定科目や様式に組み替える作業を行います。

これを一般に「財務諸表の組替え」と呼んでいます。

3.建設業財務諸表では勘定科目が異なる

建設業財務諸表を作成する際、特に重要なのが勘定科目の組替えです。

一般的な決算書では「売上高」「売掛金」「買掛金」などの科目を使用していても、建設業財務諸表では建設工事に関する金額を区分して表示する必要があります。

① 売上高と完成工事高

一般的な決算書では、工事の売上も「売上高」として表示されている場合があります。

一方、建設業財務諸表では、建設工事に関する売上を「完成工事高」として表示します。

例えば、年間の売上高が1億円の会社があったとします。

その内訳が次のような場合です。

  • 建設工事の売上:8,000万円
  • 建設業以外の売上:2,000万円

一般的な決算書では、売上高1億円と表示されているかもしれません。

しかし、建設業財務諸表では、原則として次のように区分します。

勘定科目 金額
完成工事高 8,000万円
兼業事業売上高 2,000万円
売上高合計 1億円

このように、建設工事による売上と、それ以外の事業による売上を区分する必要があります。

なお、完成工事高の計上時期は、適用される会計基準や契約内容などに基づいて判断します。「完成工事高」という名称だからといって、すべての工事について完成時にしか収益を計上できないという意味ではありません。

② 売掛金と完成工事未収入金

一般的な決算書で「売掛金」と表示されている金額についても、建設業財務諸表では区分が必要になる場合があります。

例えば、決算日時点の売掛金が2,000万円あったとします。

その内訳が次のような場合です。

  • 完成した建設工事の未収代金:1,500万円
  • 建設業以外の売掛金:500万円

この場合、建設工事に関する未収代金は「完成工事未収入金」として表示することになります。

なお、工事の進捗に応じて収益を計上する場合などには、契約資産の性質も含め、適用される会計基準と建設業財務諸表の記載要領に従って判断する必要があります。

③ 仕掛品と未成工事支出金

建設業では、決算日までに工事が完成していないことがあります。

例えば、3月決算の会社が、2月に着工し、5月に完成する工事を施工している場合です。

決算日時点では工事が完成していませんが、材料費や外注費などはすでに発生していることがあります。

こうした未完成工事に関する原価のうち、適用する会計処理に従って資産計上するものは、「未成工事支出金」として表示します。

一般的な決算書で「仕掛品」などに含まれている場合には、建設工事に関する部分を確認する必要があります。

ただし、すでに当期の費用として認識すべき原価まで、未成工事支出金に振り替えてよいわけではありません。

④ 買掛金と工事未払金

一般的な決算書では、材料の仕入代金や外注費の未払額などを「買掛金」として表示している場合があります。

建設業財務諸表では、建設工事に関する未払金を「工事未払金」として表示します。

例えば、次のようなものです。

  • 工事材料の未払代金
  • 下請業者に対する未払工事代金

一般的な決算書で買掛金に含まれている場合には、その内容を確認して組み替えます。

⑤ 前受金と未成工事受入金

建設工事では、工事の完成前に発注者から代金の一部を受け取ることがあります。

例えば、請負金額3,000万円の工事について、着工時に1,000万円を受け取る場合です。

その受領額が会計上、未完成工事に係る前受金に該当する場合には、建設業財務諸表で「未成工事受入金」として表示します。

一般的な決算書で「前受金」として処理されている場合には、その内容を確認する必要があります。

4.建設業財務諸表には完成工事原価報告書がある

一般的な決算書と建設業財務諸表の大きな違いの一つが、完成工事原価報告書です。

完成工事原価報告書とは、完成工事原価の内訳を明らかにする書類です。

法人の建設業財務諸表では、損益計算書とともに作成します。

完成工事原価は、主に次の4つに区分されます。

勘定科目 主な内容
材料費 工事に使用した材料など
労務費 工事に従事した直接雇用の作業員の賃金など
外注費 下請業者などに支払う工事代金
経費 上記以外の工事原価

例えば、完成工事原価が7,000万円の場合、次のように区分することがあります。

勘定科目 金額
材料費 2,000万円
労務費 1,500万円
外注費 2,500万円
経費 1,000万円
合計 7,000万円

このように、完成工事原価を区分することで、会社がどのような原価構造で工事を施工しているのかがわかります。

ただし、実際の勘定科目の区分は、支出の内容や契約形態などによって判断する必要があります。

例えば、外注先に支払った費用であっても、その契約内容によっては「労務費(うち労務外注費)」に該当する場合があります。

単純に外注先への支払いをすべて外注費に計上すればよいというわけではありません。

5.建設業財務諸表はどのように作成する?

建設業財務諸表は、基本的に税務申告などに使用した決算書をもとに作成します。

一般的な作成手順は、次のとおりです。

STEP1.確定した決算書を準備する

まず、対象事業年度の決算書を準備します。

法人の場合には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などを確認します。

また、必要に応じて勘定科目内訳明細書や総勘定元帳なども確認します。

STEP2.建設業と兼業事業を区分する

建設業以外の事業を営んでいる場合には、建設工事の売上と、それ以外の事業の売上を区分します。

例えば、建設工事と不動産賃貸業を営んでいる会社などです。

この場合、すべての売上を完成工事高に計上することはできません。

STEP3.勘定科目を組み替える

税務申告用の決算書に記載された勘定科目を、建設業財務諸表の科目に組み替えます。

例えば、売掛金に含まれる完成工事未収入金や、買掛金に含まれる工事未払金などを確認します。

STEP4.完成工事原価を区分する

材料費、労務費、外注費、経費などに区分します。

必要に応じて、工事台帳や総勘定元帳などを確認することがあります。

STEP5.建設業法の様式に記載する

組み替えた金額を、建設業法施行規則で定められた様式に記載します。

金額の表示単位や端数処理についても、申請先の取扱いを確認する必要があります。

STEP6.決算書との整合性を確認する

最後に、元の決算書との整合性を確認します。

勘定科目を組み替えた結果、理由なく資産や負債、利益の金額が変わっていないかなどを確認します。

建設業財務諸表は、会社の財務状況を実態と異なるように見せるための書類ではありません。

実際の決算内容を、建設業法に従って適切に表示することが重要です。

6.建設業財務諸表の作成には決算書だけで十分?

必ずしも十分とは限りません。

例えば、税務申告用の決算書に「売上高1億円」と記載されていても、その内訳がわからなければ、完成工事高と兼業事業売上高に区分できない場合があります。

また、売上原価の内訳がわからなければ、完成工事原価報告書を適切に作成できない場合があります。

そのため、次のような資料を確認することがあります。

  • 税務申告用の決算書
  • 勘定科目内訳明細書
  • 総勘定元帳
  • 工事台帳
  • 工事別原価管理表
  • 売上台帳
  • 請負契約書や請求書

特に、複数の事業を営んでいる会社や、工事原価を細かく管理していない会社では、組替え作業に時間がかかることがあります。

7.建設業財務諸表は税理士が作成するもの?

建設業財務諸表については、税理士が作成した決算書をもとに、建設業許可の申請書類として作成することが一般的です。

ただし、税理士が作成する税務申告用の決算書と、建設業許可申請で必要になる財務諸表は、目的が異なります。

税理士が税務申告用の決算書を作成したからといって、建設業許可用の財務諸表まで当然に作成しているとは限りません。

一方、建設業許可の手続きを依頼された行政書士が、決算書をもとに建設業財務諸表を作成する場合もあります。

なお、税務申告書の作成や税務上の判断など、税理士の独占業務に該当する事項については、税理士が対応する必要があります。

そのため、必要に応じて税理士と行政書士が連携することが重要です。

8.建設業財務諸表は毎年作成する必要がある?

建設業許可を取得している業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算変更届を提出する必要があります。

決算変更届では、原則として建設業財務諸表も提出します。

例えば、3月決算の会社であれば、原則として7月末までに決算変更届を提出する必要があります。

また、6月決算の会社であれば、原則として10月末までに提出する必要があります。

これは、公共工事を受注している会社だけの義務ではありません。

民間工事のみを行っている会社や、一般建設業許可を取得している会社も対象になります。

決算変更届に必要な主な書類

決算変更届では、一般的に次のような書類を提出します。

  • 決算変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 建設業財務諸表
  • 納税証明書
  • その他、必要に応じた書類

提出書類は、法人・個人の別や許可行政庁などによって異なります。

9.法人と個人事業主では財務諸表の様式が異なる

建設業財務諸表は、法人と個人事業主で使用する様式が異なります。

法人の場合

法人の場合、主に次の書類を作成します。

書類 建設業法施行規則の様式
貸借対照表 第15号
損益計算書・完成工事原価報告書 第16号
株主資本等変動計算書 第17号
注記表 第17号の2

会社の規模や状況などによっては、附属明細表などが必要になる場合もあります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合には、主に次の様式を使用します。

書類 建設業法施行規則の様式
貸借対照表 第18号
損益計算書 第19号

このように、法人と個人事業主では作成する書類が異なります。

個人事業主の場合も、確定申告書に添付した青色申告決算書などをそのまま提出すればよいというわけではありません。

10.経営事項審査を受ける場合は特に注意

公共工事を元請として受注するために経営事項審査を受ける場合には、建設業財務諸表の作成が特に重要になります。

経営事項審査では、会社の経営状況を分析するために、財務諸表の数値が使用されます。

例えば、次のような項目です。

  • 自己資本
  • 利益
  • 売上高
  • 負債
  • キャッシュフローに関する数値

これらの数値をもとに、経営状況分析が行われます。

そのため、財務諸表の作成に誤りがあると、経営状況分析の結果にも影響する可能性があります。

また、経営事項審査を受ける場合には、消費税の取扱いにも注意が必要です。

消費税の課税事業者が経営事項審査を受ける場合、原則として税抜方式による財務諸表が求められます。

税込方式で作成された決算書を使用している場合には、必要な調整が生じることがあります。

経営事項審査を受ける建設会社では、建設業財務諸表を単なる決算変更届の添付書類として考えないことが重要です。

11.建設業財務諸表を作成するときによくある間違い

建設業財務諸表では、次のような間違いに注意する必要があります。

① 税務申告用の決算書をそのまま提出する

建設業法で定められた様式になっていない場合、そのまま提出することはできません。

② 売上高をすべて完成工事高にする

建設業以外の事業を営んでいる場合には、兼業事業売上高との区分が必要です。

③ 工事未払金と一般の買掛金を区分していない

建設工事に関する未払金と、その他の取引に関する未払金を適切に区分する必要があります。

④ 未成工事支出金を確認していない

決算日時点で未完成の工事がある場合には、適用される会計処理に従って未成工事支出金などを確認する必要があります。

⑤ 完成工事原価報告書の区分が不適切

材料費、労務費、外注費、経費の区分を誤ると、財務諸表の内容が不適切になる可能性があります。

⑥ 消費税の取扱いを確認していない

特に経営事項審査を受ける場合には、税込方式と税抜方式の違いに注意する必要があります。

⑦ 数字が合わない

勘定科目を組み替える際に、金額の転記漏れや二重計上が発生することがあります。

貸借対照表の貸借が一致しているか、損益計算書の利益が適切に計算されているかなど、確認が必要です。

12.建設業財務諸表の数字は税務申告用の決算書と違ってもよい?

ここは、誤解しやすいところです。

建設業財務諸表と税務申告用の決算書は、勘定科目や表示方法が異なるため、個々の科目の金額が一致しないことがあります。

例えば、税務申告用の決算書に記載された売掛金2,000万円が、建設業財務諸表では完成工事未収入金1,500万円とその他の売掛金500万円に区分される場合です。

この場合、勘定科目ごとの金額は異なりますが、合計金額は変わりません。

一方、財務諸表の組替えを理由として、会社の利益や資産を根拠なく増減させることはできません。

また、税込方式から税抜方式への変更など、適用される会計処理に基づく調整が必要になる場合もあります。

重要なのは、元の決算書との違いについて、合理的に説明できることです。

13.建設業財務諸表を適切に作成することは経営管理にも役立つ

建設業財務諸表は、建設業許可の手続きに必要な書類ですが、それだけではありません。

建設業特有の勘定科目を確認することで、会社の経営状況を把握するきっかけにもなります。

例えば、完成工事未収入金が大きい場合には、工事代金の回収状況を確認する必要があるかもしれません。

未成工事支出金が大きい場合には、施工中の工事の原価や進捗状況を確認することが考えられます。

また、完成工事原価報告書を確認することで、材料費、労務費、外注費などの構成を把握できます。

建設会社の経営では、売上高だけでなく、工事ごとの利益や資金繰りを管理することが重要です。

そのため、建設業財務諸表を作成する機会を、会社の経営状況を見直すきっかけにすることもできます。

14.建設業財務諸表の作成を行政書士に依頼するメリット

建設業財務諸表は、ご自身で作成することも可能です。

しかし、一般的な決算書とは異なる勘定科目や様式を使用するため、慣れていない方にとっては難しい場合があります。

特に、次のような会社では、作成に時間がかかることがあります。

  • 建設業以外の事業も営んでいる
  • 工事ごとの原価管理を行っていない
  • 未完成の工事が多い
  • 売掛金や買掛金の内訳が複雑
  • 初めて経営事項審査を受ける
  • 税込方式で決算書を作成している
  • 複数の建設業許可業種を取得している

行政書士に建設業許可の手続きを依頼することで、建設業財務諸表の作成から決算変更届、経営事項審査などについて、まとめて相談することができます。

また、必要に応じて顧問税理士と連携することで、決算書の内容を確認しながら手続きを進めることができます。

15.まとめ|建設業財務諸表と決算書は同じではありません

建設業財務諸表と税務申告などに使用する一般的な決算書は、目的や様式、勘定科目が異なります。

建設業許可の申請や決算変更届では、建設業法で定められた様式に従って財務諸表を作成する必要があります。

特に重要なのは、次の点です。

  • 税務申告用の決算書をそのまま提出できるとは限らない
  • 建設業財務諸表には専用の様式がある
  • 完成工事高と兼業事業売上高を区分する
  • 完成工事未収入金や未成工事支出金などの勘定科目を使用する
  • 法人の場合には完成工事原価報告書を作成する
  • 毎年の決算変更届で提出が必要になる
  • 経営事項審査を受ける場合には、財務諸表の内容が経営状況分析に関係する

建設業財務諸表は、一般的な決算書をもとに作成します。

しかし、単純に数字を転記するだけではなく、建設業法に従って勘定科目や表示方法を適切に組み替える必要があります。

税務申告用の決算書が完成したからといって、建設業許可の決算変更届に必要な書類がすべて整ったわけではありません。

建設業許可を取得している会社では、毎年の決算が終了した後、建設業財務諸表の作成と決算変更届の提出を忘れずに行うことが重要です。

建設業財務諸表・決算変更届・経営事項審査はトラスト行政書士事務所へ

トラスト行政書士事務所では、新潟県を中心に、建設業許可に関する各種手続きをサポートしております。

「税理士から決算書を受け取ったが、建設業財務諸表の作成方法がわからない」

「毎年の決算変更届を依頼したい」

「建設業財務諸表の勘定科目の組替えが難しい」

「建設業以外の事業も営んでいるため、財務諸表の作成が複雑になっている」

「これから経営事項審査を受けたい」

「決算変更届から経営事項審査、入札参加資格申請までまとめて依頼したい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

建設業財務諸表の作成、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請など、建設業許可に関する手続きをサポートいたします。

建設業財務諸表の作成や決算変更届についてお困りの方は、トラスト行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

建設業の許可に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

           
受付時間:平日9:00-12:00 / 13:00-17:45(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る