【建設業ご相談事例】  10年の実務経験について

建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。

その中でも、特にご相談が多いのが「営業所技術者等」の要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれていたものですが、現在は「営業所技術者等」という名称が使用されています。

営業所技術者等になるためには、一定の国家資格や実務経験などが必要です。

資格を持っていない場合でも、原則として取得したい建設業種について10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等になることができます。

しかし、実際には次のような疑問をお持ちの方も少なくありません。

「10年間、同じ会社に勤務していなければならないのでしょうか?」

「独立前に勤務していた会社での経験も合算できますか?」

「足場工事と解体工事の両方を行っていましたが、経験期間を重複して計算できますか?」

「実務経験が10年に満たない場合、建設業許可は取得できないのでしょうか?」

今回は、当事務所に実際に寄せられたご相談をもとに、建設業許可における10年の実務経験について詳しく解説します。

特に、複数の勤務先での経験の合算、異なる業種間での経験期間の重複、12年以上の実務経験による特例についてご紹介します。


1.ご相談事例|足場工事と解体工事の経験があるが、10年の実務経験を証明できる?

今回ご相談いただいたのは、足場工事を中心に事業を行っている建設会社の代表者様です。

新たに一般建設業許可を取得したいとのことで、ご相談をいただきました。

ご相談内容を整理すると、次のようになります。

【ご相談者様の状況】

① 主な工事内容

足場工事を中心に行っており、解体工事も請け負っている。

② 取得したい建設業許可

とび・土工工事業

③ 現在取得している登録

建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録を受けている。

登録に際しては、代表者の8年間の実務経験を技術管理者の要件として使用している。

④ 代表者の実務経験

  • 法人化してからの経験:10か月
  • 個人事業主としての経験:6年間
  • 前勤務先での経験:5年間

⑤ 前勤務先の状況

前勤務先では、とび・土工工事業および解体工事業の建設業許可を取得している。

⑥ 前勤務先からの証明

前勤務先から実務経験の証明を受けることができる。

このような状況でした。

代表者様は、独立後も継続して足場工事を行っていました。

しかし、個人事業主としての6年間と法人化後の10か月を合計しても、6年10か月です。

営業所技術者等の要件となる10年には、約3年2か月足りません。

そこで、前勤務先での経験を合算できるかどうかが問題になりました。

また、解体工事業者登録に使用した実務経験を、とび・土工工事業の建設業許可申請でも使用できるかという点についても確認する必要がありました。

2.建設業許可における10年の実務経験とは?

一般建設業許可を取得するためには、営業所ごとに所定の要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。

営業所技術者等の要件を満たす方法には、主に次のようなものがあります。

  • 所定の国家資格を取得している
  • 指定学科を卒業し、必要な実務経験を有している
  • 許可を取得したい業種について、原則10年以上の実務経験を有している
  • その他、法令で定められた資格・経験要件を満たしている

今回のご相談者様は、国家資格ではなく、実務経験によって営業所技術者等の要件を満たすことを検討されていました。

ここでいう実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の職務経験をいいます。

例えば、次のような経験です。

  • 建設工事の施工に直接携わった経験
  • 工事現場で施工管理を行った経験
  • 建設工事の設計に従事した経験
  • 工事の技術的な指導監督を行った経験

一方、単に建設会社に勤務していただけでは、実務経験として認められるとは限りません。

例えば、建設工事の施工に関係しない一般的な経理業務や営業事務だけを担当していた場合には、実務経験として認められない可能性があります。

重要なのは、建設会社に在籍していた年数ではなく、実際に対象となる建設工事の技術的な業務に従事していた期間です。

3.10年の実務経験は複数の勤務先で合算できる?

結論から申し上げますと、10年の実務経験は、複数の会社や個人事業での経験を合算することができます。

例えば、次のようなケースです。

  • A建設会社で4年間
  • B建設会社で3年間
  • 独立して個人事業主として3年間

これらがすべて同じ建設業種について認められる実務経験であれば、合計10年間として計算できる可能性があります。

つまり、10年間同じ会社に勤務している必要はありません。

また、個人事業主としての経験と、法人の従業員としての経験を合算することも可能です。

今回のご相談者様の場合も、

  • 法人化後:10か月
  • 個人事業主:6年間
  • 前勤務先:5年間

という経験がありました。

単純に合計すると11年10か月になります。

ただし、すべての期間をそのままとび・土工工事業の実務経験として計算できるとは限りません。

実際に従事した工事の内容や、他の業種の実務経験との重複などを確認する必要があります。

4.前勤務先での実務経験はどのように証明する?

複数の勤務先での経験を合算する場合、問題となるのが実務経験の証明方法です。

一般的に、実務経験によって建設業許可を取得する場合には、実務経験証明書などの書類が必要になります。

また、証明書に記載された経験内容を裏付けるため、工事に関する資料の提出を求められる場合があります。

例えば、次のような書類です。

  • 工事請負契約書
  • 工事注文書
  • 注文請書
  • 工事請求書
  • 工事台帳
  • 工事内容や施工期間が確認できる資料
  • 在籍期間を確認できる資料

必要書類や確認方法は、申請先の許可行政庁によって異なります。

前勤務先から証明を受けられる場合

前勤務先から協力を得られる場合には、実務経験証明書の作成などを依頼することになります。

ただし、前勤務先が建設業許可を取得しているからといって、その会社に在籍していた期間がすべて実務経験として認められるわけではありません。

本人がどのような工事に従事していたのかを確認する必要があります。

今回のご相談では、前勤務先がとび・土工工事業の建設業許可を取得しており、代表者様の実務経験についても証明に協力していただける状況でした。

そのため、前勤務先での足場工事の経験を確認することで、不足している期間を補える可能性がありました。

前勤務先から証明を受けられない場合

一方、前勤務先が廃業している場合や、退職時の事情によって証明を依頼できない場合もあります。

このような場合には、手元に残っている工事関係書類などを確認し、申請先に証明方法を相談する必要があります。

実際に10年以上の経験があっても、それを証明できなければ許可取得が難しくなる場合があります。

そのため、実務経験で建設業許可を取得する場合には、早い段階で証明書類を確認することが重要です。

5.複数業種の実務経験は重複して計算できる?

建設業許可では、異なる業種の実務経験を同じ期間について二重に計算することは、原則として認められていません。

例えば、ある方が10年間、管工事ととび・土工工事の両方に従事していたとします。

この場合、単に両方の工事を経験していたという理由だけで、同じ10年間をそれぞれの業種に計上することはできません。

【具体例】

平成元年から16年間、管工事ととび・土工工事に従事していた場合を考えてみます。

実際に両方の工事を行っていたとしても、同じ期間を二重に計算することは原則としてできません。

そのため、10年の実務経験によって2業種の営業所技術者等になるためには、原則としてそれぞれの業種について必要な経験期間を確保する必要があります。

例えば、

  • 管工事:10年間
  • とび・土工工事:10年間

というように、重複しない期間でそれぞれの経験を証明することが考えられます。

ただし、後ほど説明する特例によって、一定の業種間では12年以上の経験で要件を満たせる場合があります。

6.解体工事ととび・土工工事には実務経験の重複を認める特例がある

ここが今回のご相談で特に重要なポイントです。

建設業許可では、異なる業種の実務経験を同じ期間について二重に計算することは原則としてできません。

しかし、解体工事業ととび・土工工事業については、一定の条件を満たす場合に限り、実務経験の重複が認められる特例があります。

この特例は、平成28年6月1日に解体工事業が独立した建設業種として新設されたことによるものです。

解体工事業が新設された背景

以前、解体工事はとび・土工工事業に含まれていました。

しかし、平成28年6月1日から、解体工事業が独立した建設業許可の業種となりました。

この制度変更に伴い、それ以前の解体工事の実務経験について特別な取扱いが設けられました。

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、平成28年5月31日までに、とび・土工工事業の許可を得て請け負った解体工事に係る実務経験について、一定の条件のもとで、とび・土工工事業と解体工事業の双方に計上できるとされています。

【具体例】

平成18年から平成28年5月31日まで、旧とび・土工工事業の許可を受けた会社で解体工事に従事していた方がいたとします。

この期間の経験が特例の対象となる場合には、

  • とび・土工工事業の実務経験
  • 解体工事業の実務経験

の双方に計上できる可能性があります。

ただし、平成28年6月1日以降の経験については、原則としてこのような二重計上は認められません。

また、平成28年5月31日以前の解体工事であれば、無条件に二重計上できるわけではありません。

当時の許可の状況や工事内容など、特例の適用条件を確認する必要があります。

7.解体工事業者登録に使用した8年の経験は再利用できる?

今回のご相談者様は、すでに解体工事業者登録を受けていました。

その際、代表者様の8年間の実務経験を、技術管理者の要件として使用していました。

ここで注意したいのが、解体工事業者登録の技術管理者と、建設業許可の営業所技術者等は、異なる制度の資格要件であるという点です。

解体工事業者登録で実務経験を使用したからといって、その期間が当然に建設業許可で使えなくなるわけではありません。

重要なのは、その経験が建設業法上、どの業種の実務経験として認められるかということです。

例えば、解体工事業者登録の技術管理者になるために使用した8年間のうち、平成28年5月31日以前の一定の解体工事経験については、とび・土工工事業と解体工事業の双方に計上できる可能性があります。

一方、平成28年6月1日以降の解体工事経験については、原則として、とび・土工工事業の経験として二重に計上することはできません。

また、同じ期間に実際に足場工事も行っていた場合には、その工事内容や期間を確認したうえで、どの業種に計上するかを検討する必要があります。

したがって、今回のご相談でも、単純に「解体工事業者登録で8年間使用したから、その8年間は建設業許可では使用できない」と判断するわけではありません。

工事内容、施工時期、当時の許可・登録の状況などを確認することが重要になります。

8.10年の実務経験がなくても許可を取得できる?12年以上の特例とは

建設業許可では、一定の業種間において、実務経験の振替えが認められる場合があります。

これは、取得したい業種について10年の実務経験がなくても、関連する別の業種の経験を合わせることで、営業所技術者等の要件を満たせる制度です。

一般的には、次のような要件があります。

取得したい業種について8年を超える実務経験があり、関連する指定業種の経験と合わせて12年以上あること。

ただし、すべての業種間で自由に経験を振り替えられるわけではありません。

振替えが認められる業種の組合せは、法令で定められています。

① 土木一式工事から専門工事への振替え

土木一式工事の経験は、一定の条件のもとで次の専門工事の経験と組み合わせることができます。

  • とび・土工工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 水道施設工事業
  • 解体工事業

例えば、とび・土工工事業について8年を超える実務経験があり、土木一式工事の経験と合わせて12年以上となる場合には、特例の対象となる可能性があります。

② 建築一式工事から専門工事への振替え

建築一式工事の経験は、一定の条件のもとで次の専門工事の経験と組み合わせることができます。

  • 大工工事業
  • 屋根工事業
  • 内装仕上工事業
  • ガラス工事業
  • 防水工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 解体工事業

例えば、内装仕上工事について8年を超える実務経験があり、建築一式工事の経験と合わせて12年以上となる場合には、特例の対象となる可能性があります。

③ 大工工事と内装仕上工事の振替え

大工工事業と内装仕上工事業については、相互に実務経験を組み合わせることが認められています。

例えば、

  • 大工工事の経験:9年間
  • 内装仕上工事の経験:3年間

という場合、経験期間が重複していないなどの条件を満たせば、大工工事業について特例の対象となる可能性があります。

逆に、内装仕上工事について8年を超える経験があり、大工工事の経験と合わせて12年以上となる場合にも、特例の対象となる可能性があります。

④ とび・土工工事と解体工事の振替え

平成28年の解体工事業新設に伴い、とび・土工工事業と解体工事業についても、一定の条件のもとで実務経験を組み合わせることができます。

このように、10年の実務経験が不足していても、関連する業種の経験によって要件を満たせる場合があります。

ただし、12年以上の経験があれば必ず認められるわけではありません。

取得したい業種について8年を超える経験が必要であることや、組合せが認められる業種であることなど、細かな条件があります。

9.今回の相談事例では、どのように判断する?

それでは、今回のご相談者様について整理してみます。

代表者様には、次の経験がありました。

経験した場所 経験期間
現在の法人 10か月
個人事業主 6年間
前勤務先 5年間
合計 11年10か月

このうち、独立後の足場工事の経験は6年10か月でした。

そのため、とび・土工工事業の10年の実務経験を満たすには、前勤務先での経験を合算する必要がありました。

前勤務先では、とび・土工工事業の許可を取得しており、実務経験の証明にも協力していただける状況でした。

したがって、前勤務先での足場工事の経験を適切に証明できれば、とび・土工工事業の営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。

ただし、今回のご相談では、解体工事業者登録に使用した実務経験もありました。

そのため、次の点を確認する必要がありました。

① 前勤務先での5年間に、どのような工事を行っていたか

足場工事なのか、解体工事なのか、あるいは両方の工事に従事していたのかを確認します。

② 平成28年5月31日以前の解体工事経験があるか

この期間の解体工事経験については、一定の条件を満たせば、とび・土工工事業と解体工事業の双方に計上できる可能性があります。

③ 平成28年6月1日以降の経験をどの業種に計上するか

平成28年6月1日以降については、原則として同じ期間を二重に計算できません。

④ 解体工事業者登録で使用した経験の内容

解体工事業者登録の技術管理者として使用した経験が、建設業許可上どの業種に該当するのかを確認します。

今回のケースでは、平成28年5月31日以前の経験が約4年間ありました。

この期間が特例の対象となる解体工事経験であれば、とび・土工工事業と解体工事業の双方に計上できる可能性があります。

一方、それ以降の期間については、工事内容に応じて業種ごとに整理する必要があります。

このように、同じ11年10か月の経験であっても、工事の種類と施工時期によって、営業所技術者等として認められる業種が異なることになります。

なお、今回の経験期間だけで直ちに2業種の要件を満たすと判断できるわけではありません。

各業種に計上できる期間を個別に確認する必要があります。

10.実務経験の証明で注意したい5つのポイント

① 建設会社に勤務していた期間が、そのまま実務経験になるわけではない

例えば、建設会社に15年間勤務していたとしても、そのうち5年間が一般事務であれば、その期間が建設工事の実務経験として認められるとは限りません。

実際にどのような工事に従事していたかが重要です。

② 工事内容と取得したい業種が一致しているか

例えば、とび・土工工事業の許可を取得したい場合には、とび・土工工事業に該当する工事の経験が必要です。

単に建設工事全般に従事していたという説明だけでは、要件を満たさない場合があります。

③ 複数業種の経験期間は原則として重複できない

管工事ととび・土工工事を同じ期間に行っていた場合でも、同じ期間を両方の業種に計上することは原則としてできません。

ただし、解体工事業の新設に伴う特例など、例外もあります。

④ 前勤務先での経験を証明できるか

以前勤務していた会社での経験を合算する場合には、その経験を証明できるかどうかが重要です。

前勤務先から証明を受けられる場合でも、工事内容や在籍期間を確認できる資料が必要になることがあります。

⑤ 実務経験を証明する書類が保存されているか

個人事業主として長年建設業を営んでいても、過去の請求書や注文書が保存されていない場合があります。

実際に工事を行っていたとしても、証明書類が不足していると、許可取得が難しくなることがあります。

そのため、将来的に建設業許可を取得する予定がある方は、日頃から工事関係書類を保存しておくことをおすすめします。

11.10年の実務経験が足りない場合の対処法

10年の実務経験が不足している場合でも、すぐに建設業許可の取得を諦める必要はありません。

例えば、次のような方法が考えられます。

① 前勤務先の経験を合算する

独立前に建設会社で勤務していた場合には、その経験を合算できる可能性があります。

② 指定学科の卒業歴を確認する

建設業許可では、指定学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が短縮されることがあります。

例えば、一定の大学等を卒業している場合には3年以上、高校等を卒業している場合には5年以上の実務経験によって要件を満たす方法があります。

ただし、卒業した学科が取得したい業種の指定学科に該当する必要があります。

③ 12年以上の実務経験による特例を検討する

関連する業種の実務経験がある場合には、12年以上の経験による特例を利用できる可能性があります。

④ 国家資格の取得を検討する

取得したい建設業種に対応する国家資格があれば、実務経験だけに頼らず営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

ただし、資格によっては、合格後の実務経験などが必要になることがあります。

⑤ 要件を満たす技術者を配置する

代表者自身が営業所技術者等の要件を満たしていなくても、要件を満たす別の方を配置することで、建設業許可を取得できる場合があります。

ただし、営業所技術者等には常勤性などの要件があります。

名前だけを借りるような方法は認められません。

12.新潟県で建設業許可の実務経験についてお困りの方へ

建設業許可の申請では、10年以上の実務経験があるかどうかだけでなく、その経験を適切に証明できるかどうかが重要になります。

特に、複数の会社で勤務した経験がある方や、個人事業から法人化した方、複数の建設業種に従事していた方については、実務経験の整理が複雑になる場合があります。

当事務所では、新潟市を中心に、新潟県内の建設業許可申請をサポートしています。

建設業許可業務について20年以上の実績があり、新規許可申請、更新申請、業種追加などに対応しております。

また、行政書士法人と司法書士法人を併設しているため、建設業許可だけでなく、会社設立や事業目的変更、役員変更、本店移転などの登記手続についてもワンストップで対応することが可能です。

「10年の実務経験があるかどうかわからない」

「前勤務先の経験を合算したい」

「解体工事ととび・土工工事の経験を両方使用できるか知りたい」

「資格がなくても建設業許可を取得できるか確認したい」

「実務経験を証明する書類が不足している」

このようなご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|建設業許可の10年の実務経験は合算や特例を確認することが重要

建設業許可における10年の実務経験について、重要なポイントを整理します。

① 10年の実務経験は複数の勤務先で合算できる

同じ会社に10年間勤務している必要はありません。

個人事業主としての経験と、以前勤務していた会社での経験を合算することも可能です。

② 前勤務先での実務経験は証明が必要

実際に経験があっても、工事内容や経験期間を証明できなければ、許可取得が難しくなる場合があります。

③ 複数業種の実務経験は原則として重複できない

同じ期間に複数の業種の工事を行っていても、原則として二重に計算することはできません。

④ 解体工事ととび・土工工事には例外がある

平成28年5月31日以前の一定の解体工事経験については、とび・土工工事業と解体工事業の双方に計上できる場合があります。

⑤ 10年に満たなくても特例によって要件を満たせる場合がある

一定の業種間では、取得したい業種について8年を超える経験があり、関連する業種と合わせて12年以上の経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

建設業許可の実務経験は、単純に勤務年数だけで判断できるものではありません。

工事内容、経験期間、資格、学歴、過去の勤務先などを総合的に確認する必要があります。

「10年の経験が足りないから建設業許可は取得できない」と諦める前に、ぜひ一度専門家にご相談ください。

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