建設業許可を取得したいと考えている個人事業主の方から、次のようなご相談をいただくことがあります。
「独立してまだ3年ですが、建設業許可を取得できますか?」
「建設会社で20年以上働いていますが、経営者としての経験はありません」
「元請会社から建設業許可を取得するように言われています」
「経営経験が5年に満たない場合、許可の取得をあきらめるしかないのでしょうか?」
建設業許可を取得するためには、一定の経営経験などを有する常勤役員等を配置し、適切な経営管理体制を整える必要があります。
そのため、個人事業主として独立して間もない方の場合、経営経験の要件を満たせないことがあります。
しかし、個人事業主としての経営経験が5年に満たないからといって、必ずしも建設業許可の取得をあきらめる必要はありません。
会社を設立して、経営経験のある方を常勤役員等として迎えることなどによって、許可を取得できる場合があるからです。
今回は、実際に当事務所でご相談を受け、法人化によって建設業許可を取得した事例をご紹介しながら、経営経験が不足している場合の対処方法について詳しく解説します。
1.独立して3年の個人事業主から建設業許可のご相談
以前、当事務所に建設業許可についてご相談に来られたお客様がいらっしゃいました。
その方は、個人事業主として独立して3年ほどで、主に配管工事を行っていました。
建設業界での経験は長く、独立前には建設会社などで勤務されていました。
具体的な経歴は、次のとおりです。
- 建設会社に約2年間勤務
- その後、個人経営の建設業者に約15年間勤務
- 独立して個人事業主として約3年間営業
建設業界での経験は合計20年ほどありました。
技術や施工経験については十分な実績をお持ちの方でした。
ところが、建設業許可を取得するうえで、一つ問題がありました。
それは、個人事業主としての経営経験が3年しかなかったことです。
元請会社から建設業許可の取得を求められた
ご相談のきっかけは、元請会社からの一言でした。
「これからは、建設業許可を持っていないと、なかなか仕事をお願いできなくなるかもしれません」
建設業許可がない場合でも、一定の軽微な建設工事であれば請け負うことができます。
しかし、元請会社によっては、下請業者に対して建設業許可の取得を求めることがあります。
また、今後さらに事業を拡大しようと考えれば、建設業許可を取得しておきたいところです。
そこで、ご自身で建設業許可について調べたそうです。
すると、建設業許可には経営経験に関する要件があり、原則として5年以上の経験が必要だということがわかりました。
ご自身は独立して3年。
「あと2年待たなければ建設業許可は取れないのだろうか」
そのように考えながらも、何とか方法はないものかと当事務所へご相談に来られました。
2.建設業許可には経営管理体制に関する要件がある
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
その一つが、建設業の経営業務を適正に管理する体制に関する要件です。
現在の制度では、一定の経営経験などを有する常勤役員等を配置する方法などによって、この要件を満たす必要があります。
常勤役員等とは?
常勤役員等とは、法人の場合には常勤の役員のうち一定の要件を満たす方、個人事業主の場合には本人または支配人などを指します。
建設業許可では、建設工事の施工技術だけでなく、会社や事業の経営を適切に管理できる体制があることが求められます。
建設工事では、工事代金の管理、下請業者との契約、従業員の管理、工期の管理など、さまざまな経営業務が発生するからです。
そのため、単に建設工事の経験が長いというだけでは、経営管理体制に関する要件を満たせるとは限りません。
3.常勤役員等に必要な経営経験は何年?
建設業許可における常勤役員等の要件には、いくつかの類型があります。
代表的なのが、建設業に関する5年以上の経営経験を有する場合です。
① 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある場合
例えば、次のような経験です。
- 建設会社の取締役として5年以上経営に携わっていた
- 個人事業主として建設業を5年以上営んでいた
- 建設業を営む法人の業務執行役員等として5年以上の経営経験があった
このような経験があり、その他の要件も満たしていれば、常勤役員等として認められる可能性があります。
② 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験がある場合
取締役などではなくても、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、一定の権限を与えられて経営業務を管理した経験が認められる場合があります。
ただし、単に部長や支店長という肩書があっただけでは足りません。
実際にどのような権限を持ち、どのような経営業務を担当していたのかが重要になります。
③ 建設業に関して6年以上、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある場合
経営業務の管理責任者を補佐した経験についても、一定の要件を満たせば認められる場合があります。
ただし、単に経営者の近くで仕事をしていたというだけでは足りません。
資金調達、技術者や従業員の配置、契約締結など、経営業務の管理に関する補佐経験が必要です。
④ 常勤役員等と補佐者による経営管理体制
2020年10月の建設業法改正によって、一定の常勤役員等と、その方を直接補佐する者を配置する方法も設けられました。
この方法では、所定の経営経験を有する常勤役員等に加え、財務管理、労務管理、業務運営について、それぞれ必要な経験を有する補佐者を配置することなどが求められます。
ただし、どのような経歴でも認められるわけではなく、経験年数や職務内容について細かな要件があります。
そのため、個別の確認が必要です。
4.建設業界で20年働いていても経営経験が足りないことがある
今回のお客様は、建設業界で約20年の経験がありました。
しかし、その大部分は従業員としての勤務経験でした。
建設会社で2年間勤務し、その後、個人経営の建設業者で15年間勤務していましたが、役員として経営に携わった経験はありませんでした。
また、経営者を補佐する立場として、必要な権限を与えられて経営業務を管理した経験も確認できませんでした。
そのため、従業員としての勤務期間を、そのまま常勤役員等に必要な経営経験として算入することはできませんでした。
技術者としての経験と経営経験は別
ここは、建設業許可で誤解されやすいポイントです。
例えば、管工事の現場で20年間働いていた方がいたとします。
この方は、管工事に関する豊富な技術や施工経験をお持ちでしょう。
しかし、それだけで経営管理体制に関する要件を満たすわけではありません。
建設業許可では、主に次の二つを分けて考える必要があります。
① 経営管理体制に関する要件
建設業の経営を適切に管理するための経験や体制があるか。
② 営業所技術者等に関する要件
許可を取得する業種について、必要な資格や実務経験を有する技術者がいるか。
つまり、施工経験が豊富であっても、経営経験が不足している場合があります。
逆に、経営経験が十分であっても、営業所技術者等の要件を満たせない場合もあります。
建設業許可を取得するためには、これらの要件をそれぞれ確認する必要があります。
5.経営経験が足りない場合、建設業許可は取得できない?
それでは、個人事業主としての経営経験が3年しかない場合、建設業許可を取得することはできないのでしょうか。
必ずしもそうではありません。
例えば、次のような方法が考えられます。
- 過去の経営経験を改めて確認する
- 経営を補佐した経験がないか確認する
- 経営経験のある方を役員として迎えて法人化する
- 常勤役員等と補佐者による経営管理体制を検討する
- 必要な経営経験を積むまで待つ
どの方法が適切かは、本人の経歴や事業の状況によって異なります。
今回のお客様についても、まずは過去の経歴を詳しく確認しました。
しかし、従業員としての経験が中心で、常勤役員等に必要な経営経験を満たすことは難しい状況でした。
そこで、別の方法がないか検討することになりました。
6.お父様が建設会社の役員を長年務めていたことが判明
お客様から詳しくお話を伺っていると、あることがわかりました。
それは、お父様が以前、建設会社の役員を長年務めていたということです。
お父様はすでに会社を退職されていましたが、長期間にわたって建設会社の経営に携わっていたとのことでした。
そこで、お父様の経歴について詳しく確認することにしました。
電気工事会社での役員経験でも大丈夫?
お客様が気にされていたのは、お父様が役員を務めていた会社の業種でした。
お父様が勤務されていたのは、主に電気工事を行う建設会社です。
一方、お客様が営んでいるのは配管工事です。
そのため、お客様は次のようにおっしゃっていました。
「父は電気工事の会社で役員をしていましたが、私が行っているのは配管工事です。業種が違うので、父の経験が使えるとは思っていませんでした」
しかし、現在の建設業許可制度では、常勤役員等に必要な建設業の経営経験について、原則として許可を取得しようとする業種と同じ業種であることまでは求められていません。
例えば、電気工事業を営む会社での経営経験が、管工事業の許可申請における経営経験として認められる場合があります。
もちろん、建設業に関する経営経験であることや、必要な年数を満たしていることなどが前提になります。
今回のお父様についても、経歴を確認したところ、常勤役員等としての要件を満たせる可能性があることがわかりました。
7.親の経営経験を子どもの建設業許可に使える?
ここで注意していただきたいことがあります。
それは、親が建設会社の役員を長年務めていたからといって、その経営経験を子どもがそのまま引き継げるわけではないということです。
例えば、お父様が建設会社の取締役として20年間勤務していたとしても、その経験を子ども自身の経営経験として扱うことはできません。
経営経験は、実際にその業務に従事した本人の経験だからです。
個人事業主の場合
個人事業主が建設業許可を取得する場合、原則として事業主本人または登記された支配人などが、経営管理体制に関する要件を満たす必要があります。
そのため、お父様に経営経験があっても、お父様が単に家族として事業を手伝うだけでは、個人事業主である子どもの経営経験の不足を補えるわけではありません。
法人の場合
一方、法人の場合には、必要な経営経験を有する方を常勤役員等として配置することによって、経営管理体制に関する要件を満たせる場合があります。
例えば、株式会社を設立し、お父様が取締役に就任したうえで、実際に常勤で経営に携わる場合です。
お父様の経営経験が要件を満たしていれば、会社として建設業許可の取得を検討できます。
そこで、今回のお客様には、法人化という方法をご提案しました。
8.個人事業を法人化してお父様を役員に迎える方法
今回、当事務所からご提案したのは、次の方法です。
① 個人事業を法人化する
現在の個人事業を法人化し、新たに株式会社を設立します。
② お父様に取締役へ就任していただく
建設会社で長年経営に携わっていたお父様に、取締役として就任していただきます。
③ お父様を常勤役員等として配置する
お父様が必要な経営経験や常勤性などの要件を満たしていることを確認します。
④ 建設業許可を新規申請する
新設会社において、経営管理体制、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たしたうえで、建設業許可を申請します。
この方法であれば、お客様自身の経営経験が5年に満たなくても、法人として建設業許可を取得できる可能性があります。
ただし、ここで重要なのは、お父様が名前だけの役員ではいけないということです。
9.経営経験のある人を名前だけの役員にしても許可は取れない
建設業許可の取得を検討している方の中には、
「経営経験のある知人に、名前だけ役員になってもらえばよいのでは?」
と考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、このような方法は認められません。
建設業許可では、常勤役員等について、実際に会社に常勤していることなどが求められます。
例えば、次のようなケースは問題になります。
- 実際には会社に勤務していない
- 他の会社で常勤勤務している
- 会社の経営業務に関与していない
- 役員として登記されているだけ
- 経営経験を証明できない
単に役員登記を行えばよいというものではありません。
親族であっても同じ
今回のように親子であっても、要件が緩和されるわけではありません。
お父様が常勤役員等になる場合には、実際に新設会社の経営に携わっていただく必要があります。
また、常勤性についても、許可行政庁が求める資料などによって確認されます。
そのため、当事務所からも、お父様には会社の重要な役員として実際に経営に関わっていただく必要があることをご説明しました。
10.法人化する場合には税理士への相談も重要
今回のお客様には、法人化による建設業許可の取得をご提案しましたが、すぐに会社設立を決めていただいたわけではありません。
なぜなら、法人化にはメリットだけでなく、デメリットもあるからです。
例えば、法人化すると次のような変化があります。
- 法人税などの税務申告が必要になる
- 役員報酬の設定が必要になる
- 社会保険への加入義務が生じる
- 法人住民税の均等割などの負担がある
- 会社の会計や事務手続きが増える
- 個人事業から法人への契約や資産の移転を検討する必要がある
そのため、建設業許可を取得するためだけに、安易に法人化をおすすめすることは適切ではないと考えています。
そこで、お客様には顧問税理士の先生にもご相談いただくようお願いしました。
また、お父様が取締役として就任することについても、親子で十分に話し合っていただくようお伝えしました。
親族とはいえ、会社の役員になることには責任が伴うからです。
11.お父様も役員就任を快諾
数日後、お客様からご連絡をいただきました。
税理士の先生に相談したところ、事業も軌道に乗ってきていることから、法人化について前向きな意見をいただいたとのことでした。
お客様ご自身も、
「今が法人化するよいタイミングなのかもしれません」
とお考えになったそうです。
そして、お父様にも会社の役員に就任していただけないか相談されたとのことでした。
すると、お父様も快く引き受けてくださったそうです。
お客様のお話では、お父様は以前から息子さんの事業を気にかけておられたとのことでした。
また、すでに会社を退職されていたこともあり、新たに会社経営に携わることについて、
「第二の人生に生きがいができた」
と喜んでいらっしゃったそうです。
親子関係も非常に良好で、これからは親子で会社を経営していくことになりました。
建設業許可の取得がきっかけとなり、親子で新しい事業のスタートを切ることになったのです。
12.会社設立と建設業許可申請を同時に進める
法人化することが決まり、当事務所では会社設立と建設業許可申請の準備を進めることになりました。
まずは、会社設立に必要な事項を決定します。
例えば、次のような事項です。
- 会社の商号
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 役員構成
- 事業年度
また、建設業許可の申請に向けて、次の事項を確認しました。
- お父様の過去の経営経験
- お父様の常勤性
- 営業所技術者等の要件
- 財産的基礎
- 営業所の要件
- 社会保険の加入状況
- 欠格要件への該当の有無
会社設立と建設業許可の申請を別々に考えるのではなく、許可取得を見据えた会社設立を進めることが重要です。
お父様の経営経験を証明する資料
常勤役員等の要件を満たすためには、過去の経営経験を証明する必要があります。
例えば、法人の役員経験であれば、次のような資料が必要になることがあります。
- 過去の会社の登記事項証明書
- 建設業許可通知書など
- 建設工事の請負契約書
- 工事注文書や請書
- その他、建設業の経営経験を確認できる資料
実際に必要な資料は、過去の勤務先が建設業許可を取得していたかどうかや、許可行政庁の取扱いによって異なります。
また、経営経験があっても、それを証明する資料がなければ、許可申請で認められない場合があります。
そのため、会社設立前に必要な証明資料を確認しておくことが重要です。
13.無事に建設業許可を取得
会社設立の準備と並行して、お父様の経営経験を証明する資料や建設業許可申請に必要な書類を整えました。
そして、会社設立後、建設業許可の新規申請を行いました。
その結果、無事に建設業許可を取得することができました。
当初、お客様はご自身の経営経験が3年しかないため、建設業許可を取得することは難しいと考えていらっしゃいました。
しかし、お父様の経営経験を活かして法人化することで、許可を取得することができたのです。
もちろん、すべての方が同じ方法で許可を取得できるわけではありません。
しかし、本人の経営経験が不足していても、事業の形態や経営体制を見直すことで、建設業許可を取得できる場合があるということを知っていただきたいと思います。
14.経営経験が足りない場合に確認したい5つのポイント
個人事業主としての経営経験が5年に満たない場合には、次の点を確認してみてください。
① 過去に役員経験はないか
以前、建設会社の取締役などを務めていた経験がないか確認します。
複数の会社での経験を通算できる場合もあります。
② 経営を補佐した経験はないか
個人事業主や法人の経営者を補佐し、経営業務の管理に関与していた経験がないか確認します。
ただし、単なる現場管理や従業員としての勤務経験とは区別されます。
③ 経営経験のある方を役員として迎えられないか
家族や知人などに、建設業の経営経験がある方がいないか確認します。
ただし、実際に常勤役員等として勤務できることが必要です。
④ 法人化を検討できないか
個人事業主のままでは要件を満たせなくても、法人化によって経営管理体制を整えられる場合があります。
ただし、税務面や社会保険なども考慮する必要があります。
⑤ 経営経験を証明する資料はあるか
経営経験があっても、証明できなければ許可申請で認められない場合があります。
過去の登記事項証明書、建設業許可関係書類、工事請負契約書などを確認することが重要です。
15.建設業許可は自分で判断してあきらめないことが重要
建設業許可のご相談を受けていると、次のようなお話を伺うことがあります。
「インターネットで調べたら、自分には許可が取れないと思いました」
「知り合いの建設会社の社長から、経営経験が5年ないと無理だと言われました」
「以前、別の人から難しいと言われたので、あきらめていました」
もちろん、インターネットで調べたり、同業者の方から話を聞いたりすることは悪いことではありません。
しかし、建設業許可の要件は複雑です。
また、過去の経歴や現在の事業形態によって、許可取得の可能性が変わることがあります。
例えば、今回のお客様は、当初、ご自身の経営経験が3年しかないことだけを考えていました。
しかし、詳しくお話を伺ったことで、お父様の経営経験を活かせる可能性があることがわかりました。
そして、法人化という方法によって建設業許可を取得することができたのです。
建設業許可の取得が難しいと思われる場合でも、別の方法がないか検討する価値はあります。
経営経験が足りないという理由だけで、建設業許可の取得をあきらめないでいただきたいと思います。
16.会社設立と建設業許可は同時に相談することをおすすめします
今回のように、法人化によって建設業許可を取得する場合には、会社設立登記と建設業許可申請の両方が必要になります。
会社設立登記は司法書士が専門とする業務です。
一方、建設業許可の申請は行政書士が専門とする業務です。
それぞれ別の専門家に依頼することも可能ですが、会社設立前から建設業許可の要件を確認しておくことが重要です。
例えば、会社設立後になって、
「役員構成が建設業許可の要件に合っていなかった」
「常勤役員等の経営経験を証明できなかった」
「営業所技術者等を配置できなかった」
ということになれば、会社設立後に追加の手続きが必要になる可能性があります。
当事務所では司法書士法人を併設しているため、会社設立登記と建設業許可申請について、連携して対応することが可能です。
そのため、会社設立の段階から建設業許可の要件を確認し、必要な準備を進めることができます。
17.まとめ|個人事業主の経営経験が5年未満でも許可取得の可能性はある
建設業許可を取得するためには、経営管理体制に関する要件を満たす必要があります。
そのため、個人事業主として独立して間もない方の場合、経営経験が不足していることがあります。
しかし、経営経験が5年に満たないからといって、必ずしも建設業許可を取得できないわけではありません。
今回ご紹介した事例では、独立して3年のお客様が、お父様の経営経験を活かして法人化することで、建設業許可を取得することができました。
重要なポイントは、次のとおりです。
- 建設業許可には経営管理体制に関する要件がある
- 建設業界での勤務経験と経営経験は別
- 個人事業主の経営経験が5年未満でも許可を取得できる場合がある
- 建設業の経営経験は、原則として許可業種が異なっていても認められる場合がある
- 法人化して経営経験のある方を常勤役員等として迎える方法がある
- 名前だけの役員では要件を満たせない
- 過去の経営経験を証明する資料が重要
- 法人化する場合には税務面や社会保険なども考慮する必要がある
建設業許可の取得をあきらめる前に、ぜひ一度、専門家へ相談することをおすすめします。
経営経験が足りない場合の建設業許可はトラスト行政書士事務所へ
トラスト行政書士事務所では、新潟県を中心に建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届などの手続きをサポートしております。
また、司法書士法人を併設しておりますので、会社設立登記と建設業許可の申請をまとめてご相談いただくことが可能です。
「独立してまだ5年経っていない」
「建設業界での経験は長いが、経営経験がない」
「経営経験のある家族を役員に迎えて法人化したい」
「個人事業主から株式会社へ法人化したい」
「元請会社から建設業許可を取得するように言われている」
「自分が建設業許可の要件を満たしているかわからない」
このようなお悩みがありましたら、トラスト行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
お客様のこれまでの経歴や事業の状況を詳しく確認し、建設業許可を取得するための方法を一緒に検討いたします。
建設業許可の取得を、経営経験が足りないという理由だけであきらめないでください。
会社設立から建設業許可の取得まで、司法書士法人と行政書士事務所が連携してサポートいたします。




