建設業許可を取得している会社では、役員の辞任や退任に十分な注意が必要です。
なぜなら、辞任する役員が建設業許可の「常勤役員等」に該当している場合、その役員の退任によって建設業許可の要件を満たさなくなる可能性があるからです。
例えば、次のようなケースです。
- 長年会社を経営してきた社長が引退することになった
- 建設業許可の取得時に常勤役員等となっていた取締役が辞任した
- 役員変更登記は済ませたが、建設業許可の変更届を提出していなかった
- 辞任した役員が営業所技術者等も兼ねていた
このような場合、単に役員変更登記を行うだけでは手続きは完了しません。
場合によっては、建設業許可を維持できなくなることもあります。
今回は、実際のご相談事例をもとに、常勤役員等が辞任・退任した場合の手続き、後任者の要件、営業所技術者等を兼任していた場合の注意点について詳しく解説します。
1.実際のご相談事例|退任した役員が常勤役員等だった
以前、建設業許可の更新申請について、初めてのお客様からご依頼をいただいたことがありました。
その会社は、次の3業種の建設業許可を取得していました。
- とび・土工工事業
- 内装仕上工事業
- 電気工事業
初めての更新ということで、お預かりした書類を確認していたところ、ある問題が見つかりました。
少し前に取締役が1名辞任していたのですが、建設業許可の変更届が提出されていなかったのです。
さらに詳しく確認すると、辞任した取締役は、建設業許可の常勤役員等として届け出られていた方でした。
それだけではありません。
その取締役は、電気工事業の営業所技術者等も兼ねていたのです。
つまり、その方の辞任によって、建設業許可の重要な要件が2つ同時に影響を受ける状態になっていました。
幸い、別の役員が要件を満たしていた
詳しく調査したところ、残っている取締役の中に、常勤役員等として必要な経験を有する方がいらっしゃいました。
また、電気工事業についても、従業員の中に資格を持っている方がいました。
ただし、お客様に確認したところ、電気工事業については今後継続する予定がなく、そのために担当していた取締役も辞任したとのことでした。
そこで、必要な要件や変更時期を確認したうえで、次の手続きを行うことになりました。
- 常勤役員等に関する変更届
- 取締役の辞任に伴う変更届
- 電気工事業の営業所技術者等に関する届出
- 電気工事業の一部廃業届
- 残る2業種の建設業許可の更新申請
幸い、経営業務の管理体制については別の取締役によって要件を満たすことができたため、必要な手続きを整理し、残る業種の更新申請を進めることができました。
お客様は、建設業許可の更新が5年ごとに必要であることはご存じでした。
しかし、役員が辞任した際にも建設業許可の変更届が必要になることは、まったく認識されていなかったそうです。
このようなケースは、決して珍しいものではありません。
2.建設業許可の常勤役員等とは?
建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務を適正に管理する体制を備えている必要があります。
そのため、一定の経営経験などを有する常勤役員等を配置することが求められています。
なぜ常勤役員等が必要なのか?
建設業は、工事の請負契約、資金管理、技術者の配置、労務管理など、さまざまな業務を適切に管理する必要があります。
そのため、建設業許可では、一定の経営経験などを有する者を配置し、適切な経営業務の管理体制を確保することが求められています。
代表的な要件としては、次のようなものがあります。
- 建設業に関して5年以上、経営業務を管理した経験があること
- 建設業に関して5年以上、役員に次ぐ地位で経営業務を管理した経験があること
- 建設業に関して6年以上、経営業務を補佐した経験があること
このほか、一定の役員経験と補佐者の配置を組み合わせる方法などもあります。
ただし、これらの経験を持っていれば、誰でもそのまま常勤役員等になれるわけではありません。
法人の場合には、常勤役員等としての地位や、実際の経営経験などの要件を満たす必要があります。
3.常勤役員等が辞任すると建設業許可はどうなる?
建設業許可を取得している会社で、常勤役員等として届け出られている役員が辞任した場合、まず確認しなければならないのは、辞任後も経営業務の管理体制に関する要件を満たしているかどうかです。
後任者がいる場合
例えば、次のような会社です。
- 代表取締役Aさん:建設業の経営経験10年
- 取締役Bさん:建設業の経営経験7年
- 取締役Cさん:建設業の経営経験2年
現在、Aさんが常勤役員等として届け出られているとします。
Aさんが辞任する場合でも、Bさんが常勤役員等として必要な要件を満たしていれば、Bさんへの交代によって建設業許可を継続できる可能性があります。
ただし、Bさんが単に取締役であるというだけでは足りません。
必要な経営経験、常勤性などを確認し、変更届を提出する必要があります。
後任者がいない場合
一方、Aさん以外に必要な経営経験を持つ役員がおらず、その他の方法によっても要件を満たせない場合はどうでしょうか。
この場合、Aさんの辞任によって、建設業許可の要件を欠くことになります。
建設業許可は、取得時だけでなく、許可を受けている間も継続して要件を満たしている必要があります。
そのため、後任者がいないまま常勤役員等が辞任すると、既存の許可を維持できなくなる可能性があります。
なお、要件を欠いた場合に、許可がその瞬間に自動的に取り消されるわけではありません。
しかし、許可要件を欠いた状態は建設業法上の問題となり、許可取消しの対象となります。
そのため、速やかな対応が必要です。
4.常勤役員等が1日でも不在になるとどうなる?
「常勤役員等が1日でも不在になると、建設業許可は取り消されるのでしょうか?」
このようなご質問をいただくことがあります。
建設業許可では、必要な経営業務の管理体制を継続して備えていることが求められます。
そのため、後任者がいないまま要件を満たす役員が退任し、一時的にでも許可要件を欠く状態になることは避けなければなりません。
ただし、厳密には、1日不在になった瞬間に許可が自動消滅するという制度ではありません。
許可要件を欠く状態になった場合には、建設業法に基づく届出や許可取消しなどの問題が生じます。
したがって、最も重要なのは、現在の常勤役員等が退任する前に、後任者の要件を確認し、空白期間が生じないようにすることです。
例えば、現在の役員が3月31日に辞任するのであれば、4月1日以降も必要な管理体制を確保できるよう、あらかじめ後任者の就任時期や常勤性を確認しておく必要があります。
役員変更登記を済ませてから後任者を探すのでは、手遅れになることがあります。
5.常勤役員等の後任者になるための要件
常勤役員等が辞任する場合、どのような方が後任者になれるのでしょうか。
代表的なケースをご紹介します。
① 5年以上の建設業の経営経験がある取締役
最もわかりやすいのが、建設業に関して5年以上の経営経験を有する取締役がいる場合です。
例えば、建設会社の取締役として7年間勤務している方です。
その方が実際に経営業務を管理していた経験を有し、常勤性などの要件も満たしていれば、後任者になれる可能性があります。
ただし、取締役として登記されているだけで、当然に経営業務の管理経験が認められるわけではありません。
役員としての経験期間や会社の建設業の営業実態などを確認する必要があります。
② 外部から経営経験のある人を迎える
社内に要件を満たす方がいない場合、外部から建設業の経営経験を有する方を迎える方法も考えられます。
例えば、別の建設会社で長年取締役を務めていた方を、自社の常勤取締役として迎えるケースです。
ただし、名義だけの役員では認められません。
実際に常勤役員等として勤務し、必要な経営業務の管理体制を担うことが求められます。
また、他社で常勤勤務している場合などには、常勤性の要件を満たさない可能性があります。
そのため、外部から役員を迎える場合には、就任前に要件を十分確認する必要があります。
③ 役員に次ぐ地位で経営業務を管理した経験がある人
建設業の経営業務について、一定の権限を与えられ、経営業務を総合的に管理した経験がある方については、その経験が認められる場合があります。
例えば、会社の組織上、役員に次ぐ地位にあり、一定の権限に基づいて経営業務を管理していた方などです。
ただし、単に「工事部長」「営業部長」という役職名があればよいわけではありません。
実際にどのような権限を持ち、どのような経営業務を担当していたかが重要になります。
また、法人の常勤役員等として必要な地位を備えることも必要です。
④ 経営業務を補佐した経験がある人
建設業に関して6年以上、経営業務を補佐した経験がある方についても、一定の要件を満たす場合があります。
例えば、長年にわたって建設会社の経営者を補佐し、財務管理、労務管理、業務運営などに携わっていた方です。
ただし、補佐経験があるというだけで、当然に後任者になれるわけではありません。
補佐していた業務の内容や経験年数などを証明する必要があります。
また、現在の許可要件に適合する常勤役員等としての配置が必要です。
⑤ 常勤役員等と補佐者を組み合わせる方法
現在の建設業許可制度では、一定の役員経験を有する常勤役員等と、その者を直接補佐する者を配置することによって、経営業務の管理体制の要件を満たす方法もあります。
例えば、一定の役員経験を持つ方がいるものの、5年以上の建設業の経営経験を満たさない場合です。
この場合、財務管理、労務管理、業務運営について必要な経験を持つ補佐者を配置することで、要件を満たせる可能性があります。
ただし、常勤役員等と補佐者のそれぞれについて、細かな経験要件があります。
また、必要な経験を客観的な資料で証明しなければなりません。
この方法を検討する場合には、事前に許可行政庁へ相談することをおすすめします。
6.常勤役員等の交代に必要な書類
常勤役員等を交代する場合には、後任者が要件を満たしていることを証明する必要があります。
一般的には、次のような書類が必要になります。
- 変更届出書
- 常勤役員等に関する所定の様式
- 経営経験を証明する書類
- 役員の在籍期間を確認できる登記事項証明書
- 建設業を営んでいたことを確認できる資料
- 常勤性を確認する資料
必要書類は、後任者の経験内容や許可行政庁の取扱いによって異なります。
例えば、建設業許可を取得していた会社での役員経験がある場合には、比較的証明しやすいことがあります。
一方、建設業許可を持っていなかった会社での経験や、管理職としての経験を証明する場合には、工事関係資料、組織図、辞令、社内規程など、さまざまな資料が必要になることがあります。
そのため、後任者の経歴によっては、変更届の準備に相当な時間がかかる場合があります。
7.常勤役員等の変更届はいつまでに提出する?
常勤役員等に関する変更があった場合には、原則として変更後2週間以内に届出を提出する必要があります。
一方、取締役の辞任など、役員の変更については、原則として変更後30日以内に建設業許可の変更届が必要です。
つまり、常勤役員等を兼ねていた取締役が辞任した場合には、複数の変更手続きが必要になることがあります。
ここで注意したいのは、役員変更登記と建設業許可の変更届は別の手続きだということです。
法務局で役員変更登記が完了しても、建設業許可の変更届が自動的に提出されるわけではありません。
また、変更届を提出する期限が2週間あるからといって、その期間中は許可要件を満たしていなくてもよいという意味ではありません。
後任者の要件は、前任者が退任する時点から継続して満たしている必要があります。
8.辞任した役員が営業所技術者等も兼ねていた場合
建設業許可では、常勤役員等と営業所技術者等を同じ人が兼ねているケースもあります。
例えば、次のような会社です。
- 代表取締役Aさんが常勤役員等
- Aさんは電気工事業の営業所技術者等も兼任
- Aさんが会社を退職することになった
この場合、経営業務の管理体制だけでなく、電気工事業の営業所技術者等についても確認が必要です。
営業所技術者等の後任者がいる場合
例えば、従業員の中に電気工事業の要件を満たす資格者がいる場合です。
その従業員が常勤性や専任性などの要件を満たしていれば、営業所技術者等として交代できる可能性があります。
ただし、資格を持っているだけでは足りません。
営業所における勤務実態なども確認する必要があります。
後任者がいない場合
一方、電気工事業の営業所技術者等の要件を満たす人がいない場合には、その業種の許可を維持できなくなる可能性があります。
この場合、他の従業員が必要な資格や実務経験を満たしていないか確認する必要があります。
それでも要件を満たす人がいない場合には、該当業種の廃業などを検討する必要があります。
9.複数業種のうち、一部の許可だけを廃業することはできる?
建設業許可を複数業種取得している会社では、一部の業種だけを廃業することも可能です。
例えば、次の3業種の許可を取得している会社です。
- とび・土工工事業
- 内装仕上工事業
- 電気工事業
このうち、電気工事業の営業所技術者等が退職し、後任者がいないとします。
一方、とび・土工工事業と内装仕上工事業については、引き続き営業所技術者等の要件を満たしているとします。
この場合、電気工事業について一部廃業の手続きを行い、残る2業種の許可を継続することが考えられます。
ただし、常勤役員等の配置など、すべての業種に共通する許可要件については、引き続き満たしている必要があります。
また、電気工事業の許可を廃業した後は、原則として500万円以上(税込)の電気工事を新たに請け負うことはできません。
なお、建築一式工事については、軽微な建設工事の基準が別に定められています。
10.常勤役員等が退任したのに変更届を提出していなかった場合
常勤役員等が退任したにもかかわらず、変更届を提出していなかった場合はどうなるのでしょうか。
まず、確認しなければならないのは、退任後も建設業許可の要件を満たしていたかどうかです。
退任時点で後任者が要件を満たしていた場合
例えば、常勤役員等だったAさんが退任したものの、その時点で別の常勤取締役Bさんが必要な経営経験を有していた場合です。
この場合、Bさんの経験や常勤性などを確認し、必要な変更届を提出することで対応できる可能性があります。
ただし、届出期限を過ぎている場合には、遅延した理由の説明などが必要になることがあります。
また、届出が遅れていたこと自体が問題にならないわけではありません。
退任時点で後任者がいなかった場合
一方、Aさんが退任した時点で、他に要件を満たす常勤役員等がいなかった場合です。
この場合、経営業務の管理体制に関する許可要件を欠いていた可能性があります。
後から新しい役員を就任させたとしても、過去の要件欠如がなかったことになるわけではありません。
そのため、退任日、後任者の就任日、常勤性、経営経験などを正確に確認し、許可行政庁に相談する必要があります。
要件を満たしていなかった期間があるにもかかわらず、届出書類上だけで交代日を調整するようなことは認められません。
11.常勤役員等が退任した場合、更新申請はできる?
建設業許可の更新申請では、引き続き許可要件を満たしていることが必要です。
そのため、常勤役員等が退任し、後任者がいない場合には、そのまま更新することはできません。
また、更新申請の直前に退任が判明した場合には、後任者の経験証明などの準備に時間がかかることがあります。
特に注意したいのは、更新期限です。
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新申請は、原則として有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。
ただし、30日前を過ぎた場合の申請の取扱いについては、許可行政庁に確認する必要があります。
有効期間が満了するまでに更新申請が行われなかった場合には、原則として許可が失効します。
更新期限が迫ってから常勤役員等の退任が判明すると、必要な手続きが間に合わなくなる可能性があります。
そのため、役員の辞任や退任を予定している場合には、更新時期に関係なく、事前に建設業許可への影響を確認することが重要です。
12.社長が引退する場合も建設業許可に注意
常勤役員等の退任は、役員の辞任だけでなく、事業承継の場面でも問題になることがあります。
例えば、長年会社を経営してきた社長が引退し、息子さんが新社長に就任するケースです。
会社法上は、必要な手続きを行えば代表取締役を交代することができます。
しかし、建設業許可については、それだけでは十分ではありません。
新社長が経営業務の管理体制に関する要件を満たしているかを確認する必要があります。
息子が取締役になって間もない場合
例えば、次のようなケースです。
- 父親が代表取締役として20年間経営
- 息子は取締役に就任して2年
- 父親が引退し、息子が代表取締役に就任する予定
この場合、息子さんの取締役経験が2年しかないため、代表的な5年以上の経営経験の要件を満たしていない可能性があります。
ただし、過去の経歴や他の経験要件、補佐者を配置する方法などによって、要件を満たせる場合もあります。
そのため、単純に「取締役経験が5年未満だから建設業許可を維持できない」と決めつけることはできません。
重要なのは、社長交代前に、後継者の経歴や会社の管理体制を確認することです。
13.常勤役員等の突然の退任に備える方法
常勤役員等が突然退任した場合、建設業許可を維持できなくなるリスクがあります。
そのため、日頃から後任者の育成や技術者の確保を進めておくことが重要です。
① 複数の役員が経営経験を積める体制をつくる
常勤役員等の要件を満たす役員が1人しかいない場合、その方の退任によって許可を維持できなくなる可能性があります。
将来の後継者を早めに取締役に就任させ、実際に経営業務を担当してもらうことなどが考えられます。
ただし、取締役に就任させるだけで経験要件を満たせるわけではありません。
実際に経営業務を管理した経験を積むことが重要です。
② 従業員の資格取得を支援する
営業所技術者等についても、特定の社員1人に依存している会社は注意が必要です。
例えば、電気工事業の営業所技術者等が1人しかいない場合、その方の退職によって許可を維持できなくなる可能性があります。
そのため、従業員の資格取得を支援し、複数の社員が営業所技術者等の要件を満たせる体制を整えておくことが望ましいといえます。
③ 役員変更前に建設業許可の要件を確認する
最も重要なのは、役員変更登記を行う前に建設業許可への影響を確認することです。
特に、次のような場合には注意が必要です。
- 代表取締役が辞任する
- 長年勤務していた取締役が退任する
- 役員の任期満了に伴って再任しない
- 社長が引退する
- 会社の事業承継を行う
- 営業所技術者等を兼任している役員が退任する
これらのケースでは、役員変更登記の前に、建設業許可の要件を確認することをおすすめします。
14.役員変更登記と建設業許可の変更届はセットで考える
会社の役員が辞任・退任する場合には、通常、法務局で役員変更登記を行います。
しかし、建設業許可を取得している会社では、役員変更登記だけでなく、建設業許可の変更届も必要になることがあります。
特に、辞任する役員が常勤役員等や営業所技術者等を兼ねている場合には、許可要件への影響を確認しなければなりません。
ところが、役員変更登記を依頼する際に、建設業許可のことまで確認していないケースがあります。
例えば、お客様から司法書士に対して、
「取締役Aを辞任させてください」
というご依頼があったとします。
会社法上の要件を満たしていれば、役員変更登記を行うことは可能です。
しかし、Aさんが建設業許可の常勤役員等だった場合には、登記後に建設業許可の要件を満たさなくなる可能性があります。
そのため、建設業許可を取得している会社の役員変更では、会社法だけでなく、建設業法の観点からも確認することが重要です。
司法書士と行政書士の連携が重要
役員変更登記は司法書士、建設業許可の変更届は行政書士が専門とする業務です。
それぞれの手続きを別々に進めると、建設業許可への影響を見落としてしまう可能性があります。
そのため、建設業許可を取得している会社では、司法書士と行政書士が連携して手続きを進めることが望ましいといえます。
特に、代表取締役の交代や事業承継など、経営体制が大きく変わる場合には、事前の確認が欠かせません。
15.まとめ|常勤役員等の辞任は建設業許可に大きく影響する
建設業許可を取得している会社では、常勤役員等が辞任・退任する場合、十分な注意が必要です。
特に重要なのは、次の点です。
- 常勤役員等が退任する場合には、後任者の要件を確認する
- 後任者がいない場合には、建設業許可を維持できなくなる可能性がある
- 営業所技術者等を兼任している場合には、技術者の交代も必要になる
- 複数業種のうち、一部の業種だけを廃業することもできる
- 常勤役員等の変更届は、原則として変更後2週間以内に提出する
- 役員変更登記と建設業許可の変更届は別の手続きである
- 社長の引退や事業承継では、建設業許可への影響を事前に確認する
建設業許可は、取得した時点だけでなく、許可を受けている間も継続して要件を満たしている必要があります。
そのため、役員の辞任や退任を単なる会社内部の人事異動として考えることはできません。
「役員変更登記を済ませてから建設業許可のことを考える」のではなく、「建設業許可の要件を確認してから役員変更登記を行う」ことが重要です。
建設業許可の常勤役員等の変更はトラスト行政書士事務所へ
トラスト行政書士事務所では、新潟県を中心に建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届などの手続きをサポートしております。
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「建設業許可の常勤役員等が辞任する予定」
「社長が引退するので、後任者の要件を確認したい」
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「営業所技術者等を兼任している役員が退任する」
「事業承継に伴って建設業許可を維持できるか心配」
このようなお悩みがありましたら、トラスト行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
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ます。
特に、辞任する役員が経営業務の管理責任者や営業所技術者等を兼ねている場合には、許可要件への影響を確認しなければなりません。
ところが、役員変更登記を依頼する際に、建設業許可のことまで確認していないケースがあります。
例えば、お客様から司法書士に対して、
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