建設業許可を取得した後、更新や業種追加の手続きを行おうとしたところ、過去の届出が提出されていないため、申請をスムーズに進められないケースがあります。
「建設業許可の更新期限が近づいているので、急いで申請したい」
「新しい工事を受注するため、至急、業種追加をしたい」
「新規の建設業許可は行政書士に依頼したが、更新は自分で手続きしたい」
このようなご相談をいただくことがあります。
しかし、建設業許可は一度取得すれば、その後は何もしなくてよいというものではありません。
許可取得後も、毎年の決算変更届や、役員・営業所・営業所技術者等に関する変更届など、さまざまな手続きが必要になります。
これらの手続きを怠っていると、更新や業種追加の申請時に問題になることがあります。
さらに、単なる届出漏れではなく、建設業許可の要件そのものを満たさなくなっている場合には、更新や業種追加が認められないこともあります。
今回は、建設業許可の更新・業種追加ができない主なケースと、その対処方法について詳しく解説します。
1.建設業許可の更新と業種追加の違い
まず、建設業許可の更新と業種追加について確認しましょう。
建設業許可の更新とは?
建設業許可の有効期間は5年間です。
そのため、許可を継続するためには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新申請は、原則として許可の有効期間が満了する30日前までに行わなければなりません。
なお、申請の受付開始時期や必要書類については、許可行政庁の取扱いを確認する必要があります。
期限内に適法な更新申請が受理されていれば、審査中に従前の許可期間が満了しても、更新の処分がされるまで従前の許可の効力が継続します。
一方、更新申請をしないまま許可の有効期間が満了した場合には、原則として許可は失効します。
その場合、改めて新規の建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可の業種追加とは?
業種追加とは、すでに建設業許可を取得している事業者が、別の建設業種について追加で許可を取得する手続きです。
例えば、次のようなケースです。
- 管工事業の許可を持っている会社が、電気工事業を追加する
- 内装仕上工事業の許可を持っている会社が、大工工事業を追加する
- とび・土工工事業の許可を持っている会社が、解体工事業を追加する
建設業許可は29業種に分かれているため、事業拡大に伴って業種追加が必要になることがあります。
ただし、業種追加では、追加する業種に対応した営業所技術者等の要件を満たす必要があります。
また、既存の許可についても、引き続き許可要件を満たしていることが重要です。
2.決算変更届を提出していない場合
更新や業種追加の申請で、特に多い問題が決算変更届の未提出です。
建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する義務があります。
これは、法人だけでなく個人事業主も同様です。
決算変更届は、建設業許可を取得した翌年から毎年提出する必要があります。
決算変更届とは?
決算変更届は、会社の決算内容や1年間の工事実績などを許可行政庁に報告する手続きです。
主な提出書類には、次のようなものがあります。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社の場合)
- 事業税の納税証明書
実際の提出書類は、法人・個人の別や許可行政庁の取扱いなどによって異なります。
5年間、一度も提出していない場合は?
例えば、建設業許可を取得してから5年間、決算変更届を一度も提出していなかったとします。
この場合、更新申請を行う前に、未提出となっている各事業年度の決算変更届を提出する必要があります。
5年分の決算変更届をまとめて作成することになるため、相当な時間がかかることがあります。
特に大変なのが、工事経歴書の作成です。
過去の工事について、工事名、請負金額、工事期間などを確認しなければなりません。
何年も前の工事になると、請求書や工事台帳などの資料を探すだけでも大変です。
さらに、過年度の納税証明書が取得できない場合には、許可行政庁に代替資料や対応方法を確認する必要があります。
決算変更届を提出していなかったからといって、更新期限が延長されるわけではありません。
そのため、更新期限が迫ってから未提出に気づくと、非常に慌ただしい手続きになります。
3.役員変更の届出を提出していない場合
会社の役員に変更があった場合には、建設業許可についても変更届が必要になります。
例えば、次のようなケースです。
- 新しい取締役が就任した
- 取締役が辞任した
- 代表取締役が変更になった
- 役員が死亡した
会社の役員変更登記を行っただけでは、建設業許可の変更届を提出したことにはなりません。
商業登記の変更手続きと建設業許可の変更届は、別の手続きです。
役員等の変更については、原則として変更後30日以内に届出が必要です。
また、新たに役員が就任した場合には、登記事項証明書のほか、対象者に応じて身分証明書などの書類が必要になることがあります。
なお、役員の任期満了に伴う重任など、登記事項に変更がないケースについては、届出の要否を個別に確認する必要があります。
更新申請の際に、現在の役員構成と建設業許可の届出内容が一致していないと、先に変更届の提出が必要になることがあります。
4.本店移転・営業所移転の届出を提出していない場合
会社の本店や建設業の営業所を移転した場合にも、変更届が必要です。
例えば、次のようなケースです。
「会社の本店を移転して登記も済ませたが、建設業許可の変更届を提出していなかった」
「事務所を移転してから数年経過しているが、建設業許可証には以前の住所が記載されている」
このような場合です。
建設業の営業所所在地などの変更については、原則として変更後30日以内に届出が必要です。
本店移転の際に確認されること
営業所の移転では、単に住所が変わったことだけでなく、移転先が建設業の営業所としての実態を備えているかも重要になります。
例えば、次のような点です。
- 営業所として使用できる権限があるか
- 建設工事の請負契約に関する業務を行う場所か
- 事務所としての実態があるか
- 営業所技術者等の配置要件を満たしているか
許可行政庁によっては、賃貸借契約書や営業所の写真などの提出を求められることがあります。
また、法人の登記上の本店所在地と、建設業法上の主たる営業所が異なる場合には、それぞれの所在地を正確に整理する必要があります。
営業所の移転を予定している場合には、事前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。
5.商号変更・資本金変更の届出を提出していない場合
会社の商号や資本金を変更した場合にも、建設業許可の変更届が必要です。
例えば、次のようなケースです。
- 有限会社から株式会社に商号変更した
- 会社の名称を変更した
- 増資を行った
- 減資を行った
これらについても、商業登記を行っただけでは建設業許可の変更手続きは完了しません。
原則として、変更後30日以内に届出を行う必要があります。
また、商号変更に伴って社会保険などの届出内容も変更している場合には、関連する資料の確認が必要になることがあります。
更新申請の直前にこれらの変更が判明すると、追加資料の準備などで時間がかかる可能性があります。
6.常勤役員等が退職している場合
更新や業種追加において、特に注意しなければならないのが、経営業務の管理体制に関する要件です。
建設業許可では、建設業の経営業務を適正に管理するための体制を備えている必要があります。
例えば、5年以上の建設業の経営経験を有する常勤役員等を配置する方法などがあります。
ところが、許可取得時にこの要件を満たしていた役員が退職し、後任者がいないケースがあります。
後任者がいない場合はどうなる?
例えば、次のようなケースです。
- 代表取締役Aさんの経営経験によって建設業許可を取得した
- Aさんが退職した
- 後任の代表取締役Bさんには必要な経営経験がない
- その他の方法によっても経営業務の管理体制の要件を満たせない
この場合、建設業許可の要件を満たさない状態になります。
単に変更届を提出していなかったという問題ではありません。
建設業許可の要件を満たす人がいなくなった場合には、更新や業種追加ができないだけでなく、既存の許可を維持すること自体が問題になります。
そのため、常勤役員等の退職や交代を予定している場合には、必ず事前に後任者の要件を確認する必要があります。
変更届の期限にも注意
常勤役員等の変更については、原則として変更後2週間以内に届出が必要です。
また、要件を欠くこととなった場合には、所定の届出や廃業等の対応が必要になります。
後任者が見つかるまで何もしないという対応は避けなければなりません。
7.営業所技術者等が退職している場合
経営業務の管理体制と同様に重要なのが、営業所技術者等の要件です。
営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていたもので、取得している建設業許可の業種ごとに必要な資格や実務経験を満たす必要があります。
例えば、次のようなケースです。
- 管工事業の許可を取得している
- 営業所技術者だった社員が退職した
- 後任者がいない
- そのまま更新申請を迎えた
この場合、管工事業の営業所技術者の要件を満たしていないため、そのまま更新することはできません。
営業所技術者等の変更についても、原則として変更後2週間以内に届出が必要です。
複数業種を取得している場合は?
例えば、管工事業と電気工事業の許可を取得している会社で、管工事業だけを担当していた営業所技術者が退職した場合です。
この場合、他の技術者によって管工事業の要件を満たせなければ、管工事業の許可を維持できない可能性があります。
一方、電気工事業について引き続き要件を満たしているのであれば、そちらの許可まで当然に維持できなくなるわけではありません。
ただし、実際の取扱いは会社の技術者配置状況によって異なります。
営業所技術者等の退職は、建設業許可に直接影響するため、十分な注意が必要です。
8.役員等が欠格要件に該当している場合
建設業許可では、役員等が建設業法に定められた欠格要件に該当していないことが必要です。
例えば、一定の刑罰を受けた場合や、建設業法に基づく許可取消しに関連する場合など、法令で定められた欠格要件があります。
ただし、刑罰を受けた場合に必ず欠格要件に該当するわけではありません。
刑の種類、対象となる法令、刑の執行が終わった時期などによって判断されます。
また、欠格要件の対象者には、取締役などの役員のほか、一定の支配力を有する者などが含まれる場合があります。
欠格要件に該当した場合は?
欠格要件に該当する事実が発生した場合、単に変更届を提出すれば問題が解消するわけではありません。
欠格要件に該当する状態では、建設業許可の更新や業種追加が認められない場合があります。
また、既存の許可についても取消しの対象となることがあります。
そのため、欠格要件に該当する可能性がある場合には、事実関係を確認し、速やかに適切な対応を取る必要があります。
欠格要件に該当する事実を隠して更新申請を行うことは、絶対に避けなければなりません。
9.業種追加で営業所技術者等の要件を満たしていない場合
業種追加を行う場合には、追加する業種に対応した営業所技術者等が必要です。
例えば、内装仕上工事業の許可を持っている会社が、新たに大工工事業の許可を取得したい場合です。
現在の営業所技術者が内装仕上工事業の要件を満たしていても、大工工事業の要件まで満たしているとは限りません。
そのため、追加する業種について、資格や実務経験を確認する必要があります。
資格がなくても業種追加できる?
一般建設業許可では、対象となる国家資格がなくても、原則10年以上の実務経験などによって営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
ただし、実務経験によって申請する場合には、過去の工事経験を客観的な資料で証明する必要があります。
例えば、次のような書類です。
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 工事代金の請求書
- 工事台帳
- 実務経験証明書
- 在籍期間を確認できる資料
業種追加を急いでいる場合でも、必要な実務経験を証明できなければ許可を取得することはできません。
そのため、業種追加を予定している場合には、早めに資格や実務経験の確認を行うことが重要です。
10.純資産が500万円未満だと業種追加できない?
業種追加について、もう一つ注意したいのが財産的基礎の要件です。
一般建設業許可では、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
ここで重要なのが、3つ目の要件です。
一度も更新していない会社が業種追加する場合
例えば、次のようなケースです。
- 建設業許可を取得してから3年が経過している
- まだ一度も更新をしていない
- 直前決算の自己資本が300万円
- 新たに別の業種を追加したい
この場合、自己資本500万円以上の要件を満たしていません。
また、許可を受けて継続して営業した期間も5年に達していません。
そのため、500万円以上の資金調達能力を証明する必要が生じる場合があります。
例えば、預金残高証明書や融資可能証明書などです。
ただし、必要となる証明書の種類や有効期間については、許可行政庁の取扱いを確認する必要があります。
一度更新している会社の場合は?
一般建設業許可について、許可を受けて5年以上継続して営業している場合には、3つ目の要件を満たすことがあります。
そのため、直前決算の自己資本が500万円未満であっても、業種追加が可能になる場合があります。
つまり、純資産が500万円未満だからといって、必ず業種追加ができないわけではありません。
また、一般建設業許可の更新では、過去5年間の許可を受けた継続営業実績によって財産的基礎の要件を満たすことが一般的です。
なお、特定建設業許可については財産的基礎の要件が異なり、更新や業種追加の際にも厳格な審査が行われます。
11.特定建設業許可では財産的基礎に注意
特定建設業許可の場合には、一般建設業許可よりも厳しい財産的基礎の要件があります。
具体的には、次のすべてを満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
特定建設業許可では、これらの要件を更新や業種追加の際にも満たす必要があります。
そのため、赤字決算が続いている会社や、自己資本が減少している会社では注意が必要です。
例えば、以前は自己資本が5,000万円あったものの、その後の赤字によって3,000万円まで減少した場合には、特定建設業許可の更新が難しくなります。
特定建設業許可を取得している会社では、更新時期だけでなく、毎年の決算内容を確認しておくことが重要です。
12.社会保険の加入状況に問題がある場合
建設業許可では、適切な社会保険への加入も重要な要件です。
対象となる事業者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令に従って適切に加入している必要があります。
例えば、次のようなケースです。
- 法人であるにもかかわらず、健康保険・厚生年金保険の適用関係に問題がある
- 雇用保険の適用事業所であるにもかかわらず、必要な加入手続きを行っていない
- 社会保険の加入状況が変更されているのに、必要な届出を行っていない
これらについても、更新や業種追加の際に確認が必要になります。
ただし、個人事業主で従業員がいない場合など、保険ごとに適用除外となるケースもあります。
すべての事業者が同じ保険に加入しなければならないわけではありません。
自社がどの保険の適用対象となるのか、正しく確認することが重要です。
13.必要書類が不足している場合
建設業許可の更新や業種追加では、さまざまな添付書類が必要になります。
例えば、申請内容によっては次のような書類が必要です。
- 登記事項証明書
- 役員等の身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 常勤性を確認する資料
- 営業所技術者等の資格証明書
- 実務経験証明書
- 財産的基礎を確認する資料
特に注意したいのが、役員等の身分証明書です。
この身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。
本籍地の市区町村が発行する、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことなどを証明する書類です。
本籍地が遠方にある場合には、取得までに時間がかかることがあります。
また、実務経験証明書などの作成には、過去の資料の確認が必要になります。
更新期限が迫ってから書類の不足に気づくと、申請が間に合わなくなるおそれがあります。
14.更新期限を過ぎてしまった場合はどうなる?
建設業許可の更新で最も避けなければならないのが、許可の失効です。
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新申請をしないまま有効期間が満了した場合には、原則として許可は失効します。
例えば、次のようなケースです。
- 許可の有効期間満了日が6月30日
- 更新申請を行わないまま7月1日になった
- 許可の有効期間が満了した
この場合、従前の許可を更新することはできず、改めて新規申請が必要になります。
新規申請では、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を改めて確認する必要があります。
また、許可が失効している期間は、許可を必要とする規模の建設工事を新たに請け負うことができません。
事業への影響が大きいため、更新期限の管理は非常に重要です。
15.更新や業種追加の前に確認したいチェックリスト
建設業許可の更新や業種追加を予定している場合には、次の事項を確認しておきましょう。
| 確認事項 | チェック内容 |
|---|---|
| 決算変更届 | 毎年提出しているか |
| 役員変更 | 就任・辞任などの届出を提出しているか |
| 商号変更 | 変更届を提出しているか |
| 本店・営業所移転 | 必要な変更届を提出しているか |
| 資本金変更 | 増資・減資の届出を提出しているか |
| 常勤役員等 | 現在も要件を満たしているか |
| 営業所技術者等 | 各許可業種について要件を満たしているか |
| 社会保険 | 適切な加入状況になっているか |
| 欠格要件 | 役員等が欠格要件に該当していないか |
| 財産的基礎 | 申請区分に応じた要件を満たしているか |
| 更新期限 | 有効期間満了日を確認しているか |
特に、決算変更届と各種変更届については、更新申請の直前ではなく、日頃から適切に提出しておくことが重要です。
16.更新や業種追加の申請はいつから準備するべき?
建設業許可の更新については、余裕を持って準備することをおすすめします。
特に、過去の決算変更届や変更届を提出していない場合には、通常よりも時間がかかります。
例えば、更新期限の3か月前になったら、次の事項を確認しておくとよいでしょう。
① 許可の有効期間を確認する
まず、現在の建設業許可の有効期間満了日を確認します。
② 決算変更届の提出状況を確認する
未提出の年度がないか確認します。
③ 役員・営業所・技術者等の変更を確認する
会社の現状と、建設業許可の届出内容が一致しているか確認します。
④ 更新や業種追加に必要な書類を確認する
必要な証明書などを早めに取得します。
⑤ 許可要件を満たしているか確認する
特に、常勤役員等や営業所技術者等について、引き続き要件を満たしているか確認します。
業種追加についても、受注予定の工事が決まってから準備を始めるのではなく、早い段階で必要な要件を確認することをおすすめします。
17.まとめ|建設業許可は取得後の管理が重要
建設業許可の更新や業種追加では、過去の届出状況や現在の許可要件が確認されます。
そのため、建設業許可を取得した後も、適切な管理を続けることが重要です。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
- 決算変更届を提出していない
- 役員変更や本店移転の変更届を提出していない
- 常勤役員等が退職し、後任者がいない
- 営業所技術者等が退職し、後任者がいない
- 役員等が欠格要件に該当している
- 業種追加に必要な資格や実務経験を満たしていない
- 財産的基礎の要件を満たしていない
- 更新期限を過ぎてしまった
単なる変更届の未提出であれば、必要な届出を提出することで手続きを進められる場合があります。
しかし、建設業許可の要件そのものを満たしていない場合には、更新や業種追加ができないことがあります。
建設業許可は、取得することだけでなく、取得後も適切に維持・管理していくことが大切です。
更新や業種追加の際に慌てないためにも、決算変更届や各種変更届は期限内に提出するようにしましょう。
建設業許可の更新・業種追加はトラスト行政書士事務所へ
トラスト行政書士事務所では、新潟県を中心に建設業許可の新規申請、更新、業種追加、各種変更届などの手続きをサポートしております。
特に、更新や業種追加については、過去の届出状況や現在の許可要件を確認することが重要です。
当事務所では、お客様の状況を詳しくお聞きし、必要な届出や申請書類を確認したうえで、手続きを進めてまいります。
「更新期限が近づいているが、何から始めればよいかわからない」
「決算変更届を何年も提出していない」
「役員変更や本店移転の変更届を出し忘れていた」
「新しい工事を受注するため、早急に業種追加をしたい」
「現在の技術者で業種追加ができるか確認したい」
このようなお悩みがありましたら、トラスト行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
建設業許可の取得後も、安心して事業を継続していただけるようサポートいたします。
新規申請は行政書士事務所に依頼して取得できたから、その後の更新や業種追加などの申請は、費用を抑えるために事業者様自身で手続きを行いたいとお考えの場合も多いと思います。そんなとき、次にあげる手続きしていないことで許可の申請を受付けしてもらえなかったということがないように注意しましょう。
◇毎事業年度終了後に決算変更届を提出していない
事業年度終了後4か月以内に事業税の納税証明書と共に提出します。
納税証明書の発行期限が過ぎていて、発行してもらえない場合は、始末書を提出しなければなりません。
弊所に新規で更新をご依頼いただく中で最も多いケースです。提出されていない決算期分が多いほど、ご準備頂く書類も増え、作成にも大変時間がかかります。
◇変更届を提出していない
・役員の就任、辞任、重任登記
新たに役員が就任した場合は、会社謄本の他に新役員の登記されていないことの証明者や身分証明書を提出します。
・本店移転
移転先の事務所の使用する権限に関する書面(賃貸契約書、使用承諾書等)や、事務所の外観、内部の写真を提出します。内部の写真では、事務机やPC、応接室(あれば)の他に許可票が事務所のどの位置に掲示されているかがわかるように撮影した写真も提出します。
・商号変更 等
商号変更した後で許可を申請する場合、社会保険や雇用保険の商号を変更したことが確認できる書類も必要になります。
変更内容によっては、添付書類の取得に時間のかかるものもあります。
・常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者が既に退職しているが、交代の変更届を出していない
事実発生時より2週間以内に変更届を提出します。
要件を満たした者がいない場合は、廃業届を提出し、許可は取り消しとなり、新たに要件を満たしてから「新規」で許可を申請し直すことになります。
◇役員、株主等が欠格要件に該当しているが、変更届を提出していない
正直に廃業届を提出しない場合、重い罰則がありますので注意が必要です。
- 業種追加の申請で、新規許可を取得してから一度も更新を迎えておらず、直近の決算書の純資産が500万円未満であり、500万円を調達できない場合(500万円以上の残高証明書を発行できない)
更新後に申請するか純資産500万円以上の決算書や残高証明書を取得できるようになるまで申請できません。
他にも必要な書類がひとつでも不足していると許可を受付けてもらえません。
例えば、役員の身分証明書。これは本籍地のある市町村で発行してもらいます。
本籍地が遠方であることを知らずに申請ギリギリで取得しようとすると大変時間がかかってしまいます。後日提出しますという訳にはいかないので、時間に余裕を持って準備をしましょう。
至急業種追加の申請をしてほしい、更新期限が迫っているので早く手続きをしてほしいというご依頼に限って、過去の届出を怠っているというケースが多くみられます。
今後、至急業種を増やさなければならないといった場合も大いにあり得ます。各種変更届については、期限内に提出するように心がけましょう。




