監理技術者は兼任できる?

建設業者の方から、最近よくいただくご相談の一つが、監理技術者の兼任についてです。

「監理技術者は、複数の現場を兼任できますか?」

「監理技術者が不足しているため、1人で2つの現場を担当させたい」

「現場が近ければ兼任しても問題ありませんか?」

「令和6年の建設業法改正で、兼任しやすくなったと聞きましたが本当でしょうか?」

建設業界では慢性的な人手不足が続いており、特に監理技術者などの資格を持った技術者の確保に苦労している会社も少なくありません。

そのような状況の中、令和6年12月13日に施行された建設業法の改正によって、主任技術者や監理技術者の専任配置に関する制度が見直されました。

これにより、一定の条件を満たす場合には、専任が必要な工事現場であっても、複数の現場を兼任できるようになりました。

ただし、すべての工事で自由に兼任できるわけではありません。

監理技術者の兼任には、工事金額、現場間の距離、下請次数、連絡員の配置、情報通信機器の活用など、さまざまな要件があります。

これらの要件を満たさずに兼任させた場合、建設業法違反となる可能性があります。

今回は、監理技術者の兼任について、令和6年12月の制度改正を踏まえながら、わかりやすく解説します。

1.そもそも監理技術者とは?

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場に主任技術者または監理技術者を配置することが原則として義務付けられています。

このうち監理技術者は、元請業者が発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の下請契約を締結して施工する場合に配置が必要となる技術者です。

具体的には、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、下請業者に発注する工事代金の総額が税込5,000万円以上となる場合です。

ただし、建築一式工事の場合には、税込8,000万円以上となります。

監理技術者は、工事現場において、主に次のような業務を行います。

  • 施工計画の作成
  • 工程管理
  • 品質管理
  • 技術上の指導監督
  • 下請業者との施工調整
  • 工事全体の技術的な管理

つまり、監理技術者は単に資格を持っている人ではありません。

工事現場の適正な施工を確保するために、重要な役割を担う技術者です。

そのため、名前だけを監理技術者として登録し、実際には現場の管理を行っていないような状態は認められません。

2.監理技術者は必ず現場に専任しなければならない?

監理技術者を配置する場合でも、すべての工事で専任が必要になるわけではありません。

ここで重要なのが、「監理技術者の配置義務」と「監理技術者の専任義務」は異なるということです。

監理技術者の配置が必要な工事であっても、工事金額によっては専任を要しない場合があります。

一方、公共性のある施設や工作物などに関する重要な建設工事については、一定の請負金額以上になると、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で配置する必要があります。

専任が必要となる工事金額は、次のとおりです。

工事の種類 専任が必要となる請負金額
建築一式工事以外 税込4,500万円以上
建築一式工事 税込9,000万円以上

※個人住宅の建築工事など、専任義務の対象とならない工事もあります。

なお、これらの金額は令和7年2月1日に引き上げられた基準です。

以前は、建築一式工事以外が4,000万円以上、建築一式工事が8,000万円以上でした。

古い資料を確認する際には注意が必要です。

3.専任とは、現場に常駐すること?

監理技術者の専任とは、原則として、その工事現場の職務に専ら従事することをいいます。

ただし、専任と常駐は必ずしも同じ意味ではありません。

専任が必要な工事であっても、工事の進行状況などによっては、一定の条件のもとで現場を離れることが認められる場合があります。

例えば、発注者との協議や必要な連絡体制が確保されている場合などです。

しかし、専任義務がある以上、原則として別の工事現場の主任技術者や監理技術者を兼任することはできません。

そこで設けられているのが、専任配置の特例です。

4.令和6年12月の建設業法改正で何が変わった?

令和6年12月13日に施行された建設業法の改正により、情報通信機器の活用などを条件として、主任技術者や監理技術者が専任を要する工事現場を兼任できる制度が新設されました。

これが、一般的に「専任特例1号」と呼ばれる制度です。

この制度を利用すれば、一定の条件を満たす場合、1人の主任技術者または監理技術者が2つの工事現場を兼任できます。

ただし、兼任するためには、法令で定められた要件をすべて満たす必要があります。

単に現場が近いという理由や、技術者が不足しているという理由だけでは兼任できません。

5.監理技術者が兼任できる「専任特例1号」とは?

専任特例1号とは、一定の条件を満たした主任技術者または監理技術者について、専任を要する工事現場の兼任を認める制度です。

兼任するためには、主に次の8つの要件を満たす必要があります。

① 請負金額が1億円未満であること

兼任する各工事の請負金額が、次の金額未満である必要があります。

  • 建築一式工事以外:税込1億円未満
  • 建築一式工事:税込2億円未満

例えば、次のようなケースです。

【兼任を検討できる例】

A現場:税込7,000万円の管工事

B現場:税込8,000万円の管工事

この場合、どちらの工事も1億円未満ですので、金額の要件を満たしています。

ただし、ほかの要件もすべて満たす必要があります。

【兼任できない例】

A現場:税込1億2,000万円の管工事

B現場:税込6,000万円の管工事

この場合、A現場の請負金額が1億円以上となるため、専任特例1号を利用することはできません。

また、工事途中の契約変更によって請負金額が基準額以上になった場合には、それ以降、この特例を利用できなくなるため注意が必要です。

② 兼任できる現場は2か所まで

専任特例1号で兼任できる工事現場は、2か所までです。

例えば、A現場とB現場を兼任することは可能ですが、A現場、B現場、C現場の3か所を兼任することはできません。

また、2つの現場であっても、それぞれの工事を適切に管理できることが前提となります。

③ 現場間の移動時間がおおむね片道2時間以内

兼任する工事現場は、1日の勤務時間内に巡回できる距離である必要があります。

さらに、現場間の移動時間がおおむね片道2時間以内であることが求められます。

例えば、新潟市内の2つの現場であれば、移動時間の要件を満たす可能性があります。

一方、新潟市内の現場と県外の遠方にある現場を兼任する場合には、移動時間の要件を満たさないことがあります。

ここで注意したいのは、単純な直線距離ではなく、実際の移動時間で判断するという点です。

また、現場で事故や災害が発生した場合にも、適切に対応できる体制が必要になります。

④ 下請次数が3次までであること

兼任する工事については、下請次数が3次までである必要があります。

例えば、次のような施工体制です。

元請業者
↓
1次下請業者
↓
2次下請業者
↓
3次下請業者

この場合には、下請次数の要件を満たします。

しかし、さらに4次下請業者が加わった場合には、専任特例1号を利用できなくなります。

また、工事途中で下請次数が3次を超えた場合にも、それ以降は特例を利用できません。

そのため、工事開始時だけでなく、施工期間中も下請次数を確認する必要があります。

⑤ 各工事に連絡員を配置すること

専任特例1号を利用する場合には、各工事に連絡員を配置する必要があります。

連絡員とは、主任技術者や監理技術者との連絡など、必要な措置を講じるために配置する人です。

例えば、監理技術者がA現場にいる間に、B現場で問題が発生した場合、B現場の連絡員が監理技術者に連絡することになります。

なお、連絡員には、必ずしも現場への専任や常駐が求められるわけではありません。

また、同じ連絡員が複数の工事の連絡員を兼ねることも可能です。

ただし、土木一式工事または建築一式工事の場合には、当該工事の種類について1年以上の実務経験を有する者を配置する必要があります。

連絡員は、単に名前だけを登録するのではなく、実際に監理技術者との連絡が取れる体制を整えることが重要です。

⑥ 情報通信技術によって施工体制を確認できること

専任特例1号を利用する場合には、情報通信技術を活用して、工事現場の施工体制を確認できるようにする必要があります。

具体的には、現場作業員の入退場状況を遠隔から確認できる仕組みなどが必要です。

例えば、建設キャリアアップシステム(CCUS)や、これと連携するシステムなどが考えられます。

ただし、必ずしもCCUSでなければならないわけではありません。

ほかのシステムであっても、必要な情報を遠隔から確認できるものであれば認められる場合があります。

重要なのは、実際に施工体制を確認できることです。

システムを導入していても、必要な情報を確認できない状態では要件を満たしません。

⑦ 人員の配置を示す計画書を作成・保存すること

専任特例1号を利用する場合には、人員の配置を示す計画書を作成する必要があります。

この計画書には、兼任する工事現場の情報や技術者の配置状況、連絡体制などを記載します。

また、計画書は工事現場に備え置くとともに、所定の期間保存する必要があります。

計画書は、紙だけでなく、法令で認められた電磁的方法によって作成・保存することも可能です。

なお、国土交通省では参考様式が公表されています。

⑧ 現場の状況を確認するための情報通信機器を設置すること

監理技術者が別の現場にいる場合でも、必要に応じて現場の状況を確認できる体制が必要です。

そのため、情報通信機器を設置することが求められます。

例えば、次のような機器です。

  • スマートフォン
  • タブレット端末
  • パソコン
  • WEB会議システム
  • 現場の状況を確認できるカメラなど

必ずしも高額な専用機器を導入する必要はありません。

一般的なスマートフォンやタブレット端末などでも、必要な情報のやり取りが確実にできる場合には認められます。

ただし、通信環境が悪く、現場の状況を確認できないような場合には問題となります。

6.専任特例1号の8つの要件を一覧で確認

ここまで説明した要件を整理すると、次のようになります。

項目 要件
① 請負金額 1億円未満(建築一式工事は2億円未満)
② 兼任現場数 2現場以下
③ 現場間の距離 1日で巡回可能、かつ移動時間がおおむね片道2時間以内
④ 下請次数 3次まで
⑤ 連絡員 各工事に配置
⑥ 施工体制の確認 情報通信技術を活用して確認できること
⑦ 計画書 人員配置計画書の作成・備置き・保存
⑧ 情報通信機器 遠隔から現場状況を確認できる機器を設置

これらの要件は、原則としてすべて満たす必要があります。

1つでも要件を満たさない場合には、専任特例1号を利用することはできません。

7.監理技術者には「専任特例2号」という制度もある

監理技術者の兼任については、専任特例1号とは別に「専任特例2号」という制度もあります。

これは、各工事現場に監理技術者補佐を専任で配置することにより、監理技術者が2つの工事現場を兼任できる制度です。

専任特例1号との大きな違いは、監理技術者補佐の配置が必要になるという点です。

監理技術者補佐には、所定の資格要件があります。

例えば、一定の条件を満たす1級技士補などが該当します。

ただし、1級技士補であれば、どの工事でも無条件に監理技術者補佐になれるわけではありません。

工事の業種や資格要件を確認する必要があります。

また、専任特例2号は監理技術者を対象とする制度であり、主任技術者には適用されません。

専任特例1号と専任特例2号では、必要な条件が異なるため、どちらの制度を利用するかを事前に検討することが重要です。

8.専任特例1号と専任特例2号の違い

2つの制度の主な違いは、次のとおりです。

項目 専任特例1号 専任特例2号
対象となる技術者 主任技術者・監理技術者 監理技術者
兼任できる現場数 2現場まで 2現場まで
請負金額の要件 1億円未満(建築一式は2億円未満) 専任特例1号とは異なる
連絡員 必要 専任特例1号と同じ連絡員要件はない
監理技術者補佐 不要 各現場に専任配置が必要
情報通信技術等の要件 所定の要件あり 専任特例1号とは異なる

どちらの制度も、工事の適正な施工を確保することが前提となります。

なお、公共工事では発注者が独自の配置条件を定めている場合があります。

建設業法上は兼任が可能であっても、発注者の条件によって兼任できないことがありますので注意が必要です。

9.監理技術者の兼任でよくある相談事例

【相談事例①】新潟市内の2つの現場を兼任したい

A現場:税込6,000万円の管工事

B現場:税込7,000万円の管工事

現場間の移動時間は車で約30分です。

この場合、請負金額と移動時間については、専任特例1号の要件を満たす可能性があります。

ただし、下請次数、連絡員、情報通信機器、計画書などの要件も確認する必要があります。

したがって、金額と距離だけで兼任できると判断することはできません。

【相談事例②】2つの現場の移動時間が片道3時間かかる

A現場:税込6,000万円

B現場:税込7,000万円

どちらも請負金額は1億円未満です。

しかし、現場間の移動時間が片道3時間かかる場合には、原則として専任特例1号の距離要件を満たしません。

【相談事例③】工事途中で請負金額が1億円以上になった

当初の請負金額は税込9,000万円でした。

しかし、追加工事によって契約金額が税込1億1,000万円になりました。

この場合、専任特例1号の金額要件を満たさなくなります。

そのため、それ以降は専任特例1号による兼任を継続することができません。

【相談事例④】工事途中で4次下請業者が入った

当初は3次下請までの施工体制でした。

しかし、工事途中で4次下請業者が加わりました。

この場合も、専任特例1号の要件を満たさなくなります。

工事開始時だけでなく、工事途中の施工体制の変更にも注意が必要です。

【相談事例⑤】監理技術者が現場にほとんど行かなくてもよい?

専任特例1号を利用する場合でも、監理技術者が現場を適切に管理する責任がなくなるわけではありません。

情報通信機器を活用することは認められていますが、必要な現場確認や技術的な指導監督を行う必要があります。

単にスマートフォンを設置しているだけでは不十分です。

10.営業所技術者等も現場を兼任できる?

今回の制度改正では、営業所技術者等についても一定の兼任が認められるようになりました。

営業所技術者等とは、建設業許可を取得する際に、営業所ごとに配置する必要がある技術者です。

以前は専任技術者と呼ばれていました。

営業所技術者等は、原則として営業所に常勤し、営業所の職務に従事する必要があります。

しかし、令和6年12月13日の制度改正により、一定の条件を満たす場合には、営業所技術者等が工事現場の主任技術者または監理技術者を兼ねることが可能になりました。

ただし、営業所技術者等の兼任には、専任特例1号と共通する条件に加え、営業所と工事現場との関係などについても確認が必要です。

そのため、営業所技術者等であれば自由に現場を兼任できるというわけではありません。

11.監理技術者の兼任で注意したいポイント

① 名前だけの配置は認められない

監理技術者として名前を登録していても、実際に工事の管理を行っていなければ問題になります。

兼任する場合でも、必要な施工管理や技術的な指導監督を行う必要があります。

② 工事金額の変更に注意する

工事途中で追加工事が発生し、請負金額が1億円以上になることがあります。

この場合には、専任特例1号を継続できなくなるため注意が必要です。

③ 下請次数の変更に注意する

工事開始時には3次下請までであっても、途中で4次下請が加わることがあります。

施工体制の変更によって兼任要件を満たさなくなる可能性があります。

④ 連絡員の配置を忘れない

専任特例1号では、各工事に連絡員を配置する必要があります。

また、連絡員と監理技術者との連絡体制を確保することも重要です。

⑤ 発注者の条件を確認する

建設業法上は兼任できる場合でも、発注者が兼任を認めていない場合があります。

特に公共工事では、入札公告や特記仕様書などで技術者の配置条件が定められていることがあります。

そのため、兼任する前に発注者の条件を確認する必要があります。

12.監理技術者の兼任に違反した場合はどうなる?

監理技術者の配置義務や専任義務に違反した場合には、建設業法に基づく監督処分の対象となる可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

  • 専任が必要な工事で監理技術者を専任配置していない
  • 兼任要件を満たしていないのに複数現場を兼任している
  • 監理技術者が実際には工事の管理を行っていない
  • 必要な資格を持たない人を監理技術者として配置している

違反内容によっては、指示処分や営業停止処分などの対象となる可能性があります。

また、公共工事の場合には、指名停止などの措置につながることも考えられます。

人手不足を理由に安易な兼任を行うことは避けるべきです。

13.新潟県で監理技術者の兼任についてお困りの方へ

建設業界では、人手不足や技術者不足が大きな課題となっています。

特に、中小規模の建設会社では、監理技術者の資格を持っている人が限られているため、複数の工事を同時に受注する際に技術者の配置が問題になることがあります。

今回の制度改正によって、一定の条件を満たす場合には監理技術者の兼任が認められるようになりました。

しかし、兼任するためには、工事金額や現場間の距離、下請次数、連絡員の配置など、さまざまな要件を確認する必要があります。

当事務所では、新潟市を中心に、新潟県内の建設業許可に関するご相談を承っております。

建設業許可業務について20年以上の実績があり、新規許可申請、更新申請、業種追加などに対応しております。

また、建設業法に関するさまざまなご相談にも対応しております。

「監理技術者を2つの現場で兼任させたい」

「専任特例1号の要件を満たしているか確認したい」

「専任特例1号と専任特例2号の違いがわからない」

「営業所技術者等と現場技術者を兼任できるか知りたい」

「監理技術者の配置について不安がある」

このようなご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|監理技術者の兼任は条件を満たせば可能

監理技術者は、原則として専任が必要な工事現場を自由に兼任することはできません。

しかし、令和6年12月13日に施行された建設業法の改正によって、一定の条件を満たす場合には、専任を要する工事現場であっても兼任が認められるようになりました。

専任特例1号を利用する場合には、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)
  • 兼任する工事現場が2か所まで
  • 現場間の移動時間がおおむね片道2時間以内
  • 下請次数が3次まで
  • 各工事に連絡員を配置
  • 情報通信技術によって施工体制を確認できること
  • 人員配置計画書を作成・保存すること
  • 遠隔から現場状況を確認できる情報通信機器を設置すること

また、監理技術者補佐を配置することで兼任できる専任特例2号という制度もあります。

ただし、どちらの制度も、工事の適正な施工を確保することが前提です。

監理技術者の兼任は、人手不足を補うための有効な制度ですが、要件を正確に理解して運用することが重要です。

建設業法違反を防ぐためにも、兼任を検討する際には、事前に必要な条件を確認することをおすすめします。

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